第1章 総則(第1条―第3条)/資産の流動化に関する法律施行規則


(平成十二年十一月十七日総理府令第128号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)及び資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第479号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律施行規則(資産流動化法施行規則)(平成十年総理府大蔵省令第8号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。


   第1章 総則

(定義) 
第1条  この府令において「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定出資」、「特定社債」、「特定短期社債」、「優先出資証券」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定目的借入れ」、「特定目的信託」、「資産信託流動化計画」、「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」、「特定信託管理者」、「特定社員」、「特定持分」、「特定資本」、「優先出資社員」、「信託会社等」、「特定持分信託」、「特定譲渡人」、「特定目的信託契約」、「原委託者」、「元本持分」又は「利益持分」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第2条、第6条、第18条、第26条、第31条の2、第150条の3、第162条、第163条又は第165条に規定する特定資産、資産の流動化、特定目的会社、資産流動化計画、優先出資、特定出資、特定社債、特定短期社債、優先出資証券、特定約束手形、資産対応証券、特定目的借入れ、特定目的信託、資産信託流動化計画、受益証券、受託信託会社等、代表権利者、特定信託管理者、特定社員、特定持分、特定資本、優先出資社員、信託会社等、特定持分信託、特定譲渡人、特定目的信託契約、原委託者、元本持分又は利益持分をいう。

(訳文の添付)
第2条  法、資産の流動化に関する法律施行令(以下「令」という。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

(外国通貨の換算)
第3条  法、令又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。

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