第3節 特定目的信託(第63条―第73条)/資産の流動化に関する法律施行規則


(平成十二年十一月十七日総理府令第128号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)及び資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第479号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律施行規則(資産流動化法施行規則)(平成十年総理府大蔵省令第8号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。


    第3節 特定目的信託

(特定目的信託契約)
第63条  法第168条第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 権利者集会の決議事項、決議の方法、議決権その他権利者集会に関する事項
 代表権利者に対する報酬その他の代表権利者に関する事項
 特定信託管理者の選任その他の特定信託管理者に関する事項
 特定目的信託契約終了の事由に関する事項
 その他重要な事項

(特定目的信託契約の方式)
第64条  特定目的信託契約の契約書には、次に掲げる事項を記載することとする。ただし、第4号から第21号に掲げる事項について資産信託流動化計画に記載した場合は、この限りでない。
 特定目的信託契約の締結の年月日
 受託信託会社等及び原委託者の氏名又は名称
 特定目的信託である旨
 原委託者はその信託した特定資産に係る受益証券に関する第37条各号に掲げる書類に記載すべき重要な事項につき、受託信託会社等に告知しなければならない旨その他原委託者の義務に関する事項
 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項
 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
 公告の方法
 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができない旨
 特定資産が法第169条第2号に規定する政令で定める特定資産である場合は、同号に規定する政令で定める条件
 社債的受益権を定める場合は、社債的受益権以外の受益権を定める旨及び令第30条各号に掲げる条件
十一  記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡を制限する場合は、その旨
十二  記名式の受益証券の無記名式への転換について別段の定めをする場合は、その定め
十三  受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る定め
十四  名義書換代理人又は登録機関を置く場合は、その旨並びにその氏名又は名称及び住所
十五  権利者名簿の閉鎖期間又は基準日を指定する場合は、指定する期間又は日
十六  権利者集会の決議事項その他権利者集会に関する事項
十七  代表権利者に対する報酬その他代表権利者に関する事項
十八  特定信託管理者の選任その他特定信託管理者に関する事項
十九  特定目的信託契約の終了事由を定める場合は、その事由
二十  受託信託会社等が固有財産により証券取引法第2条第8項第4号の行為を行う場合は、その旨及び当該行為に関する事項
二十一  その他重要な事項
 特定目的信託契約については、信託業法施行細則(大正十一年大蔵省令第57号)第7条及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第16号)第5条第1項の規定は適用しない。

(資金の借入れ及び費用の負担の禁止の例外)
第65条  法第170条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合とする。
 資産信託流動化計画に第58条第1号ロに掲げる事項が記載されていること。
 資金の借入れ又は費用の負担の目的が、予測困難な事由によって資金調達を緊急に行わなければ受益証券の権利者の利益に重大な悪影響を及ぼすおそれがあると判断される場合において、一時的な資金不足に対応するもの(令第30条第1号の配当又は同条第4号の償還のためのものを除く。)であること。
 あらかじめ受託信託会社等が当該資金の借入れ又は費用の負担を行うことについて、代表権利者又は特定信託管理者の承諾を得ていること(代表権利者及び特定信託管理者が存しない場合にあっては、各受益証券の権利者に通知をし、又は公告をしていること。)。

(金銭の運用方法)
第66条  法第171条第2号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関への預金
 金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。)
 コール資金の貸付け

(受益証券の記載事項)
第67条  法第173条第5項第12号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該受益証券に係る受益権の元本の額
 別表の特定資産の区分欄に掲げる特定資産の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項

(計算書類等の作成期日)
第68条  受託信託会社等は、特定目的信託契約の締結の日(資産信託流動化計画に第54条第3号に掲げる事項の記載がある場合は、特定目的信託契約の効力が発生する日。以下この条において「締結日」という。)から二週間以内に、締結日現在の信託財産に係る貸借対照表を作成しなければならない。

(計算書類等の提出)
第69条  受託信託会社等は、法第203条第1項各号の書類及びその附属明細書を第59条第4号の作成期日から三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。

(特定目的信託契約の変更)
第70条  法第208条第1項第3号に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げる内容とする。
 受託信託会社等又は受益証券の権利者の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更
 権利者集会の決議又は裁判所の裁判による変更を原因とする形式的な変更
 資産信託流動化計画に従って、特定目的信託に係る債務の履行及び信託財産の処分により得られた金銭の分配を完了した場合における特定目的信託契約の期間の短縮
 法第208条第1項第4号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 すべての受益証券の権利者の当該変更に係る事前の承諾がある場合
 原委託者による受益証券の募集等が開始されていない時点における変更であって、受託信託会社等及び原委託者の同意がある場合
 資産信託流動化計画に、当該資産信託流動化計画に記載すべき事項の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための要件及び手続の記載があり、当該記載に従って資産信託流動化計画に記載すべき事項の内容を確定したことによる場合

(資産信託流動化計画の変更禁止事項)
第71条  法第208条第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、第55条第1号及び第5号に掲げる事項(第5号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合において、当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結した者に係る事項を除く。)とする。
 法第208条第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、法第165条第1項第3号ロに掲げる事項並びに第56条第1項第2号イからハまで、第57条第1号から第3号まで、第58条第1号イ及びロ、同条第2号イ及びロ並びに同条第3号イ及びロに掲げる事項とする。

(信託業務を営む協同組織金融機関に係る法第214条第3項等の適用)
第72条  法第214条第1項に規定する前受託信託会社等が信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第31号)第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関に限る。次項において「兼営金融機関」という。)である場合における法第214条第3項の規定の適用については、同項中「本店」とあるのは、「主たる事務所」とする。
 受託信託会社等が兼営金融機関である場合における法第218条第3項において準用する法第214条第3項の規定及び法第222条第1項の規定の適用については、これらの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、法第222条第1項中「支店」とあるのは「主たる事務所以外の事務所」とする。

(受益証券の募集等の相手方に交付すべき書類)
第73条  法第225条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 資産信託流動化計画の謄本又は抄本
 特定資産の価額につき調査した結果を記載した書面(当該特定資産が不動産であるときは、不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査したものに限る。)

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