第4章 雑則(第74条・第75条)/資産の流動化に関する法律施行規則
(平成十二年十一月十七日総理府令第128号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号
(未施行)
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)及び資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第479号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、特定目的会社による特定
資産の流動化に関する法律施行規則(資産流動化法施行規則)
(平成十年総理府大蔵省令第8号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
第4章 雑則
(経由官庁)
第74条
特定目的会社、受託信託会社等、特定譲渡人又は原委託者(以下この条において「特定目的会社等」という。)が届出書その他法、令及びこの府令(これらの法令において準用する他の法令の規定を含む。次条において同じ。)に規定する書類又は電磁的記録(以下この条において「届出書等」という。)を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該特定目的会社等の本店、主たる事務所又は住所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該特定目的会社等は、当該届出書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。
(標準処理期間)
第75条
財務局長又は福岡財務支局長は、法、令及びこの府令の規定による承認又は確認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一
当該申請を補正するために要する期間
二
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
資産の流動化に関する法律施行規則(資産流動化法施行規則)
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