附則/資産の流動化に関する法律施行規則


(平成十二年十一月十七日総理府令第128号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)及び資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第479号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律施行規則(資産流動化法施行規則)(平成十年総理府大蔵省令第8号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。



   附 則

(施行期日)
第1条  この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

(経過措置)
第2条  改正法附則第2条第1項本文に規定する旧特定目的会社(以下「旧特定目的会社」という。)に関する事項については、この府令による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則の規定は、なお効力を有する。この場合において、同規則(第30条及び第32条第2号を除く。)中「総理府令」とあるのは「内閣府令」と、第30条中「総理府令で」とあるのは「内閣府令で」と、「企業内容等の開示に関する総理府令」とあるのは「企業内容等の開示に関する内閣府令」と、第32条第2号中「企業内容等の開示に関する総理府令」とあるのは「企業内容等の開示に関する内閣府令」とする。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。ただし、第30条から第35条までの規定は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月二六日内閣府令第18号)

 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年一月二三日内閣府令第1号)

 この府令は、平成十四年二月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第16号)

 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条  商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第13条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年六月二四日内閣府令第50号)

 この府令は、平成十四年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第77号)

 この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二〇日内閣府令第85号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年五月一六日内閣府令第57号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄

 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

別表 特定資産の内容の記載事項表(第16条、第55条、第67条関係)

番号 特定資産の区分 特定資産の内容
不動産 1 不動産の種類
2 土地にあっては、所在、地番及び地積
3 建物にあっては、所在、家屋番号、種類及び構造(開発により取得する場合は、所在並びに予定される種類及び構造)
4 その他当該不動産を特定するに足りる事項
不動産に関する所有権以外の権利 1 権利の種類、存続期間その他の設定契約の内容に関する事項
2 権利の目的物について、その種類及び所有者の氏名、商号又は名称
3 権利の目的物が土地である場合は、土地の所在、地番及び地積
4 権利の目的物が建物である場合は、建物の所在、家屋番号、種類及び構造
5 その他当該権利を特定するに足りる事項
動産(次項から六の項までに掲げるもの及び有価証券を除く。)  動産の種類、名称、型式、製造番号、通常所在する場所その他の当該動産を特定するに足りる事項
船舶 1 船舶の種類、名称、船籍港、船質、総トン数、進水の年月、機関の種類、数その他の機関に関する事項、推進器の種類、数その他の推進器に関する事項及び帆装
2 日本船舶にあっては、国籍取得の年月日(日本において製造された船舶にあっては、その旨)
3 外国船舶にあっては、国籍
4 その他当該船舶を特定するに足りる事項
航空機(航空法第2条第1項に規定する航空機をいう。) 1 航空機の種類、型式、製造者、番号及び定置場
2 航空法の規定による登録を受けている場合は、登録記号及び新規登録年月日
3 外国の国籍を有する航空機にあっては、その国籍
4 その他当該航空機を特定するに足りる事項
自動車(道路運送車両法第2条第1項に規定する自動車をいう。) 1 自動車の種別、車名、型式及び車体番号、原動機の型式並びに現在の使用の本拠
2 道路運送車両法の規定による登録又は検査を受けている場合は、現在の自動車登録番号又は車両番号及び初年度登録年月又は初年度検査年
3 その他当該自動車を特定するに足りる事項
指名金銭債権(信託の受益権を除く。) 1 当該指名金銭債権の総額、貸付債権、売掛債権その他の種類、構成及び担保の設定状況その他当該指名金銭債権の属性に関する事項
2 その他当該指名金銭債権の内容を特定するに足りる事項
有価証券(信託の受益権を表示するものを除く。) 1 当該有価証券の総額、国債証券、社債券、株券その他の種類、構成及び担保の設定状況その他当該有価証券の属性に関する事項
2 その他当該有価証券の内容を特定するに足りる事項
特許権等(特許権又はその専用実施権若しくは通常実施権をいう。) 1 特許権又はその専用実施権若しくは通常実施権の別
2 特許権に係る出願の番号及び年月日、発明者の氏名、発明の名称及び概要、査定又は審決があった旨及びその年月日、登録の番号及び年月日並びに特許料に関する事項
3 設定行為により設定された実施権にあっては、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者)の氏名又は名称、設定された実施権の範囲(専用実施権についての通常実施権にあっては、当該専用実施権及び当該通常実施権の範囲)その他の実施権の設定行為の内容に関する事項
4 その他当該特許権等を特定するに足りる事項
実用新案権等(実用新案権又はその専用実施権若しくは通常実施権をいう。) 1 実用新案権又はその専用実施権若しくは通常実施権の別
2 実用新案権に係る出願の番号及び年月日、考案者の氏名、考案の名称及び概要、登録の番号及び年月日並びに登録料に関する事項
3 設定行為により設定された実施権にあっては、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、実用新案権者及び専用実施権者)の氏名又は名称、設定された実施権の範囲(専用実施権についての通常実施権にあっては、当該専用実施権及び当該通常実施権の範囲)その他の実施権の設定行為の内容に関する事項
4 その他当該実用新案権等を特定するに足りる事項
十一 意匠権等(意匠権又はその専用実施権若しくは通常実施権をいう。) 1 意匠権又はその専用実施権若しくは通常実施権の別
2 意匠権に係る出願の番号、意匠の創作をした者の氏名、意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第12号)第7条の規定による物品の区分、意匠の概要、査定又は審決があった旨及びその年月日、登録の番号及び年月日、関連意匠に関する事項並びに登録料に関する事項
3 設定行為により設定された実施権にあっては、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、意匠権者及び専用実施権者)の氏名又は名称、設定された実施権の範囲(専用実施権についての通常実施権にあっては、当該専用実施権及び当該通常実施権の範囲)その他の実施権の設定行為の内容に関する事項
4 その他当該意匠権等を特定するに足りる事項
十二 商標権等(商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権をいう。) 1 商標権又はその専用使用権若しくは通常使用権の別
2 商標権に係る出願の番号、商標、商標法(昭和三十四年法律第127号)第6条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務、査定又は審決があった旨及びその年月日、登録の番号及び年月日、登録料に関する事項並びに商標の現在の使用状況に関する事項
3 設定行為により設定された使用権にあっては、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者)の氏名又は名称、設定された使用権の範囲(専用使用権についての通常使用権にあっては、当該専用使用権及び当該通常使用権の範囲)その他の使用権の設定行為の内容に関する事項
4 その他当該商標権等を特定するに足りる事項


十三 育成者権等(育成者権又はその専用利用権若しくは通常利用権をいう。) 1 育成者権又はその専用利用権若しくは通常利用権の別
2 育成者権に係る出願の番号、品種の属する農林水産植物の種類、品種の名称、品種の特性、登録の番号及び年月日、登録料に関する事項並びに品種の現在の利用状況に関する事項
3 設定行為により設定された利用権にあっては、育成者権者(専用利用権についての通常利用権にあっては、育成者権者及び専用利用権者)の氏名又は名称、設定された利用権の範囲(専用利用権についての通常利用権にあっては、当該専用利用権及び当該通常利用権の範囲)その他の利用権の設定行為の内容に関する事項
4 その他当該育成者権等を特定するに足りる事項
十四 回路配置利用権等(回路配置利用権又はその専用利用権若しくは通常利用権をいう。) 1 回路配置利用権又はその専用利用権若しくは通常利用権の別
2 回路配置利用権に係る回路配置の創作をした者の氏名又は名称、回路配置について業として半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第43号)第2条第3項第2号に掲げる行為をしている場合にあっては、その行為を最初にした年月日、回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称及び分類、登録の番号及び年月日並びに手数料に関する事項
3 設定行為により設定された利用権にあっては、回路配置利用権者(専用利用権についての通常利用権にあっては、回路配置利用権者及び専用利用権者)の氏名又は名称、設定された利用権の範囲(専用利用権についての通常利用権にあっては、当該専用利用権及び当該通常実施権の範囲)その他の利用権の設定行為の内容に関する事項
4 その他当該回路配置利用権等を特定するに足りる事項
十五 著作権等(著作権、出版権又は著作隣接権をいう。) 1 著作権、出版権又は著作隣接権の別
2 著作権にあっては、次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨)
 イ 著作物の題号(題号がないときは、その旨)、著作者の氏名又は名称、著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは、その旨)、著作物の種類及び内容又は体様並びに著作権の存続期間に関する事項
 ロ 著作者が日本国民以外の者(以下この号において「外国人」という。)であるときは、その国籍(その者が法人であるときは、その設立にあたって準拠した法令を制定した国及び当該法人の主たる事務所が所在する国の国名)
 ハ 公表された著作物にあっては、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨)
 ニ 発行された外国人の著作物にあっては、著作物が最初に発行された国の国名
3 出版権にあっては、次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨)
 イ 2イからニまでに掲げる事項
 ロ 設定された出版権の範囲、設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨)、設定行為に著作権法(昭和四十五年法律第48号)第80条第2項又は第81条ただし書の別段の定めがあるときは、その定めその他の出版権の設定行為の内容に関する事項
4 著作隣接権にあっては、次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨)
 イ 実演、レコード、放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)
 ロ 実演家の権利にあっては、次に掲げる事項
  (1) 実演家の氏名、実演が行われた年月日及びその行われた国の国名、実演の種類及び内容並びに実演家の権利の存続期間
  (2) 実演家がその氏名に代えて通常用いている芸名があるときはその芸名
  (3) 実演家が外国人であるときはその国籍
  (4) レコードに固定されている実演にあっては、当該レコードの名称(名称がないときは、その旨)及びハ(1)に掲げる事項並びに実演が国外において行われたものである場合にはハ(2)に掲げる事項
  (5) 国外において行われ、かつ、放送又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)で著作権法第8条各号のいずれかに該当するレコードに固定されているもの以外のものにあっては、当該放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)並びにニ(1)及び(2)又はホ(1)及び(2)に掲げる事項
  (6) 映画の著作物において録音され、又は録画されている実演にあっては、当該映画の著作物の題号(題号がないときは、その旨)及び映画製作者の氏名又は名称
 ハ レコード製作者の権利にあっては、次に掲げる事項
  (1) レコード製作者の氏名又は名称
  (2) レコード製作者が外国人であるときは、その国籍及びレコードに固定されている音が最初に固定された国の国名
  (3) レコードに固定されている音が最初に固定された年月日、レコードの内容及びレコード製作者の権利の存続期間
  (4) 商業用レコードがすでに販売されているレコードにあっては、最初に販売された商業用レコードの名称(名称がないときは、その旨)、体様及び製作者の氏名又は名称
 ニ 放送事業者の権利にあっては、次に掲げる事項
  (1) 放送事業者の氏名又は名称
  (2) 放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び放送が行われた放送設備のある国の国名
  (3) 放送が行われた年月日、放送事業者の権利の存続期間、放送の種類及び放送番組の内容
 ホ 有線放送事業者の権利にあっては、次に掲げる事項
  (1) 有線放送事業者の氏名又は名称
  (2) 有線放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び有線放送が行われた有線放送設備のある国の国名
  (3) 有線放送が行われた年月日、有線放送事業者の権利の存続期間、有線放送の種類及び有線放送番組の内容
5 その他当該著作権等を特定するに足りる事項
十六 前各項に掲げる資産以外の特定資産(信託の受益権を除く。) 前各項の特定資産の内容欄に掲げる事項に準ずる事項
十七 信託の受益権又はこれを表示する有価証券 1 受託者、委託者及び信託管理人(特定目的信託の受益権にあっては、代表権利者又は特定信託管理者)の氏名又は名称及び住所
2 信託の目的、信託財産の管理方法、信託終了の事由その他信託の条項
3 信託財産の内容に関する事項


別紙様式第1号 (第4条・第29条第1項関係)
別紙様式第2号 (第9条第3号・第24条第1項第3号関係)
別紙様式第3号 (第9条第4号・第24条第1項第3号関係)
別紙様式第4号 (第9条第5号・第24条第1項第3号関係)
別紙様式第5号 (第9条第6号・第24条第1項第4号関係)
別紙様式第6号 (第21条第1項関係)
別紙様式第7号 (第24条第1項関係)
別紙様式第8号 (第26条第1項関係)
別紙様式第9号 (第28条第1項関係)
別紙様式第10号 (第30条関係)
別紙様式第11号 (第48条第1項関係)
別紙様式第12号 (第51条関係)
別紙様式第13号 (第60条第1項関係)
別紙様式第14号 (第62条関係)

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