第1節 届出(第4条―第30条)/資産の流動化に関する法律施行規則
(平成十二年十一月十七日総理府令第128号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)及び資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第479号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、特定目的会社による特定
資産の流動化に関する法律施行規則(資産流動化法施行規則)(平成十年総理府大蔵省令第8号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
第1節 届出
(業務開始届出)
第4条
法第3条第1項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。)を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第1号により作成した同条第2項に規定する届出書(以下「業務開始届出書」という。)に、その副本一通及び同条第3項各号に掲げる書類一部(同項第2号に掲げる資産流動化計画については、二部)を添付して、当該特定目的会社の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、特定目的会社が法第3条第4項の規定により資産流動化計画を業務開始届出書に添付する場合にあっては、当該業務開始届出書に添付する資産流動化計画の部数は、一部とする。
(重要使用人の範囲)
第5条
令第2条及び第23条に規定する内閣府令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、特定目的会社の業務に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた者とする。
(業務開始届出書等のその他の記載事項)
第6条
法第3条第2項第5号(法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
主要な特定社員(特定資本の十分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人(仮設人を含む。以下同じ。)の名義をもって保有している者をいう。第24条において同じ。)の氏名又は名称及び住所
二
役員が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該役員の氏名並びに当該他の法人の名称及び業務の種類又は当該事業の種類
(業務開始届出書等に添付すべき書類)
第7条
法第3条第3項第3号(法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める契約は、資産流動化計画に記載され、又は記録されたすべての特定資産に係る次に掲げる契約のいずれか又はすべてとする。
一
特定資産の譲受けに係る契約又はその予約
二
開発により特定資産を取得する場合は、当該開発に係る契約又はその予約
三
特定資産の譲受けに係る業務の委託契約(第16条第7号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。)
2
前項第3号の委託契約には、同号の条件が具体的に定められていなければならない。
第8条
法第3条第3項第4号(法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
法第144条第1項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために信託を設定する場合は、当該信託に係る契約書案
二
法第144条第4項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を委託する場合は、当該委託に係る契約又はその予約の契約書の副本又は謄本(第16条第7号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、当該委託に係る契約の契約書案)
2
特定目的会社は、業務開始届出又は法第11条第1項の規定による届出(第21条及び第29条において「新計画届出」という。)に際し、前項第1号又は第2号括弧書に掲げる書類を提出したときは、同項第1号に規定する信託を設定し、又は同項第2号括弧書に規定する契約を締結した後、速やかに当該信託又は契約に係る契約書の副本又は謄本を管轄財務局長に提出しなければならない。
第9条
法第3条第3項第6号(法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合は、届出の日前三月以内に作成されたものに限る。)とする。
一
法第133条に規定する特定目的会社登記簿(第24条及び第30条において「特定目的会社登記簿」という。)の謄本
二
役員及び令第2条に規定する使用人(以下「重要使用人」という。)の住民票の写し若しくは住民票の記載事項証明書(当該役員又は重要使用人が外国人である場合は、外国人登録証明書の写し、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書)又はこれらに代わる書面
三
役員及び重要使用人が法第66条第1号及び第2号に該当しない旨の官公署の証明書(当該役員又は重要使用人が外国人である場合は、別紙様式第2号により作成した誓約書)
四
別紙様式第3号により作成した役員及び重要使用人の履歴書
五
別紙様式第4号により作成した役員及び重要使用人が法第66条第3号から第9号までに該当しないことを誓約する書面
六
別紙様式第5号により作成した特定社員の名簿及び親会社(当該特定目的会社の特定資本の二分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人の名義をもって保有している者をいう。第24条において同じ。)の株主又は社員の名簿
七
特定資産(権利の得喪及び変更の効力を第三者に対抗するために登記又は登録を要することとされているものに限る。)の譲渡人が当該特定資産の権利者であることを証する書面
(業務開始届出等に添付すべき電磁的記録)
第9条の2
法第3条第4項(法第9条第4項及び第11条第5項において準用する場合を含む。)及び第7条第2項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3
第1項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
届出者の商号
二
届出年月日
(業務開始届出書の受理)
第10条
管轄財務局長は、業務開始届出書を受理したときは、業務開始届出書の副本及び資産流動化計画(資産流動化計画が第9条の2に定める電磁的記録をもって提出されたときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面。第29条第3項において同じ。)一部に受理印を押して受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。
(資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項)
第11条
法第5条第1項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
資産流動化計画の計画期間(資産の流動化に係る業務の開始期日から終了期日(資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定目的借入れに係る債務の履行を完了する日をいう。)までの期間であって、特定目的会社が定める期間をいう。第35条において「計画期間」という。)
二
資産の流動化に係る業務の開始期日として定める年月日
三
前2号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨
(優先出資に係る発行及び消却に関する事項)
第12条
法第5条第1項第2号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
優先出資の発行を予定する場合は、その旨
二
総口数の最高限度
三
優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配の方法を含む。次条において同じ。)
四
種類ごとの総口数の最高限度
五
各発行ごとの発行時期
六
各発行ごとの種類別の発行口数、発行価額及び募集等(証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)の方法
七
各発行により調達される資金の使途
八
法第38条の2第1項に規定する優先出資社員以外の者に対する有利な発行に関する事項その他の各発行ごとの発行条件に関する事項
九
優先出資の消却又は併合に関する事項として次に掲げる事項
イ 法第48条第2項の規定による優先出資の消却(以下この号において「利益消却」という。)を予定する場合は、その旨及び利益消却に関する事項
ロ 法第118条の9の規定による優先資本の減少に係る優先出資の消却(以下この号において「簡易減資消却」という。)を予定する場合は、その旨及び簡易減資消却に関する事項
ハ 法第119条の規定による手続を経て行う優先出資の消却(以下この条及び第19条において「仮清算消却」という。)を予定する場合は、仮清算消却に関する事項
ニ 優先出資の併合に関する事項
十
単位未満優先出資に関する事項として次に掲げる事項
イ 利益の配当又は法第102条第1項に規定する金銭の分配を行う場合は、その旨
ロ 単位未満優先出資証券の発行に関する事項
ハ その他単位未満優先出資に関する事項
十一
優先資本の減少に関する事項として次に掲げる事項
イ 優先資本の減少を禁止する場合は、その旨
ロ 法第118条の9の規定により優先資本の減少を行うことを予定する場合は、その旨及び同条第1項各号に掲げる事項
十二
第5号から第8号までに掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続
十三
第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
十四
前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨
(特定社債等に係る発行及び償還に関する事項)
第13条
法第5条第1項第2号ロ及びハ並びに同号ニ(7)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定社債(特定短期社債を除き、転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債(以下この条において「転換特定社債等」という。)を含む。以下この条において同じ。)の発行を予定する場合は、その旨
二
特定社債の総額(発行予定残高の上限をいう。以下この条において同じ。)
三
特定社債の内容
四
各発行ごとの発行時期
五
各発行ごとの発行価額(転換特定社債等を発行する場合は、その内訳を含む。)、利率及び募集等の方法
六
各発行により調達される資金の使途
七
特定社債に係る信用補完又は流動性補完(特定資産の管理及び処分の状況又は一時的な資金不足によって債務を履行することが困難になった場合に当該債務の履行を担保するための措置をいう。次条及び第14条において同じ。)の概要
八
元本の償還及び利息の支払の方法及び期限に関する事項
九
期限前償還を予定する場合は、その内容(期限前償還の対象となる特定社債の範囲、期限前償還の要件及び利息の計算方法を含む。)
十
法第109条本文に規定する特定社債管理会社又は特定社債に物上担保を付す場合における担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)第1条に規定する信託会社の商号
十一
法第112条第1項ただし書の規定により全部又は一部の種類の特定社債に係る特定社債権者が同項本文の先取特権を有しないこととする場合は、その旨
十二
特定社債権者集会に関する事項(特定社債権者集会の決議事項を含む。)
十三
転換特定社債に関する事項として次に掲げる事項
イ 総額
ロ 転換の条件
ハ 転換によって発行すべき優先出資の内容
ニ 転換を請求することができる期間
ホ 法第113条の2第2項に規定する優先出資社員以外の者に対する有利な発行に関する事項
十四
新優先出資引受権付特定社債について、法第113条の4第4項に規定する優先出資社員以外の者に対する有利な発行に関する事項
十五
法第5条第1項第2号ニ(2)から(6)までに掲げる事項並びに第4号から第11号まで、第13号ロからホまで及び前号に掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続
十六
法第5条第1項第2号ニ(1)に掲げる事項並びに第1号から第3号まで、第12号及び第13号イに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
十七
法第5条第1項第2号ニ(1)から(6)までに掲げる事項及び前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨
(特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項)
第13条の2
法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨
二
限度額(発行予定残高の上限をいう。)
三
特定短期社債の内容
四
各発行ごとの発行時期
五
法第112条第1項ただし書の規定により全部又は一部の種類の特定短期社債に係る特定社債権者が同項本文の先取特権を有しないこととする場合は、その旨
六
各発行ごとの発行価額及び利率
七
各発行により調達される資金の使途
八
特定短期社債に係る信用補完又は流動性補完の概要
九
元本の償還及び利息の支払の方法及び期限に関する事項
十
第4号から前号までに掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続
十一
第1号から第3号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
十二
前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨
(特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項)
第14条
法第5条第1項第2号ヘに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定約束手形の発行を予定する場合は、その旨
二
限度額(発行予定残高の上限をいう。)
三
特定約束手形の内容
四
各発行ごとの発行時期
五
各発行ごとの発行価額及び利率
六
各発行により調達される資金の使途
七
特定約束手形に係る信用補完又は流動性補完の概要
八
償還の方法及び期限に関する事項
九
第4号から前号までに掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続
十
第1号から第3号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
十一
前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨
(特定目的借入れに係る借入れ及び弁済に関する事項)
第15条
法第5条第1項第2号トに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定目的借入れを行うことを予定する場合は、その旨
二
限度額(借入予定残高の上限をいう。)
三
各借入れに関する事項として次に掲げる事項
イ 借入金額
ロ 借入先
ハ 借入条件(弁済期及び弁済方法に関することを含む。)
ニ 借入金の使途
ホ 担保設定に関する事項
四
前号に掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続
五
第1号及び第2号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
六
前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨
(特定資産に関する事項)
第16条
法第5条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
別表の特定資産(開発により特定資産を取得する場合は、当該取得予定資産。以下同じ。)の区分欄に掲げる特定資産の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項
二
特定資産の権利の移転に関する事項(特定資産の譲渡に係る対抗要件の具備又は買戻特約の設定状況に関する事項を含む。)
三
特定資産の取得時期
四
特定資産の取得価格(法第38条第2項第8号に規定する特定資産の価格を知るために必要な事項の概要、同項第9号又は法第110条第2項第14号に規定する特定資産の価格につき調査した結果(資産の種類ごとの内訳を含む。)並びに当該調査を行った者(特定資産が不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。第55条及び第73条において同じ。)であるときは、法第38条第2項第9号又は第110条第2項第14号の規定により鑑定評価を行った者を含む。)の氏名又は名称及び当該調査に係る資格を含む。)
五
特定資産の譲渡人(開発により特定資産を取得する場合は、当該開発に係る契約を特定目的会社と締結した者)の氏名又は名称及び住所
六
次号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、第7条第1項第3号の業務の委託契約を特定目的会社と締結した者の氏名又は名称及び住所
七
次に掲げる場合であって、第2号から第5号までに掲げる事項(第5号に掲げる事項については、ロの場合に限る。)の内容が確定していないときは、その内容を確定するための要件及び手続
イ 開発により特定資産を取得する場合
ロ 次に掲げる要件のすべてを満たす場合
(1) 取得する特定資産が指名金銭債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものをいう。以下同じ。)若しくは約束手形又はこれらを信託する信託の受益権のみであること。
(2) 発行を予定する資産対応証券が特定短期社債又は特定約束手形のみであること。
(3) 特定目的借入れを行わないこと。
(4) 資産流動化計画に(2)及び(3)について変更を禁止する旨の定めがあること。
ハ 次に掲げる要件のすべてを満たす場合
(1) 第1号の特定資産の内容欄に掲げる事項によって特定が可能な指名金銭債権若しくは有価証券又はこれらを信託する信託の受益権であって、一定の条件に基づいて抽出される資産を、特定目的会社が将来継続して取得する場合
(2) 発行される資産対応証券が、担保附社債信託法の規定又は法第113条第3項の規定により担保が付された特定社債であること。
(3) 資産流動化計画に(2)について変更を禁止する旨の定めがあること。
八
第2号から前号までに掲げる事項(第5号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合、又は前号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。)の変更を禁止する場合は、その旨
(特定資産の管理及び処分に関する事項)
第17条
法第5条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定資産の処分の方法(特定資産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することを予定する場合は、その旨及びその内容(時期及び理由を含む。)を含む。)
二
法第144条第1項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるための信託の受託者又は受託予定者(同条第4項の規定により信託会社等以外の者に特定資産の管理及び処分に係る業務を委託する場合におけるその受託者又は受託予定者を含む。以下この条において「受託者等」という。)の氏名又は名称、営業所又は事務所の所在地その他の受託者等に関する事項
三
受託者等が特定資産について行う業務の種類、内容並びに資産対応証券の保有者、特定目的借入れに係る債権者及び法第109条に規定する特定社債管理会社(特定社債に物上担保を付す場合は、担保附社債信託法第1条に規定する信託会社)の利害に関係する事項(特定資産が指名金銭債権の場合は、その回収の方法を含む。)
四
前3号に掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続
五
第1号から第3号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
六
前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨
(特定目的借入れ以外の資金の借入れに関する事項)
第18条
法第5条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
限度額(借入予定残高の上限をいう。)
二
借入金の使途
三
各借入れに関する次に掲げる事項
イ 借入金額
ロ 借入先
ハ 借入条件(弁済期及び弁済方法に関することを含む。)
ニ 担保設定に関する事項
四
前号に掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続
五
第1号及び第2号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
六
前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨
(その他資産流動化計画記載事項)
第19条
法第5条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
資産流動化計画の概要
二
特定社員があらかじめ利益の配当又は残余財産の分配を受ける権利を放棄する場合は、その旨
三
優先出資又は特定社債について、少人数私募(証券取引法第2条第3項に規定する有価証券の私募のうち、同項第2号ロに該当するものをいう。第59条において同じ。)を行う場合は、資産流動化計画の謄本又は抄本を優先出資申込証又は特定社債申込証に添付する旨
四
資産流動化計画に記載され、又は記録される事項のうち、発行される資産対応証券又は実行される特定目的借入れに関する事項の内容を変更するための手続及び当該事項の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための手続(それぞれ法第9条第1項の規定による届出を含む。)は当該発行又は実行が行われる前に行うものとする旨
五
特定短期社債若しくは特定約束手形を発行し又は特定目的借入れを行っている場合であって、法第118条の2第1項の規定に基づき資産流動化計画の変更を行うときは、法第118条の3第1項の計画変更決議は、法第118条の5の2第4項(法第118条の6第3項及び法第118条の7第2項において準用する場合を含む。)に規定する相当の財産の信託が完了した後に行う旨
六
法第50条第1号に規定する第一種特定目的会社にあっては、資産流動化計画に基づく業務が終了した後新たな資産流動化計画に基づく業務を行うことを予定する場合は、その旨並びに特定社債、特定約束手形及び特定目的借入れに係る債務の履行の完了時において残存する財産を処理する方法
七
法第50条第2号に規定する第二種特定目的会社にあっては、資産流動化計画に基づく業務が終了した後新たな資産流動化計画に基づく業務を行うことを予定する場合は、その旨及び仮清算消却の完了時において残存する財産を処理する方法
八
特定目的会社が資産対応証券の発行又は資金の借入れ(特定目的借入れを含む。)を行う前において債務を負担する場合は、各債務の内容、額、債権者に関する事項その他特定目的会社が負担する債務に関する事項
九
法第142条に規定する附帯業務に関する事項
十
外国為替相場の変動による影響、資産の流動化に係る法制度の概要、資産の流動化に係るデリバティブ取引の利用の方針その他投資者保護の観点から記載又は記録が必要な事項
十一
第6号及び第7号に掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続
十二
前各号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨
(電磁的記録)
第19条の2
法第5条第3項(法第18条第4項、第32条第2項、第44条第2項、第48条の3第2項、第85条第2項(法第119条第2項において準用する場合を含む。)及び第126条第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(業務開始届出等に係る特例)
第20条
法第7条第1項(法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものは、特定資産の取得及び資金の借入れ(特定目的借入れを含む。)とする。
2
法第7条第1項(法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する記載又は記録の省略が投資者の保護に反しないものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一
第12条第2号から第14号までに掲げる事項(同条第13号及び第14号に掲げる事項のうち同条第1号に係るものを除く。)
二
法第5条第1項第2号ニ(1)から(6)までに掲げる事項及び第13条第2号から第17号までに掲げる事項(同条第16号及び第17号に掲げる事項のうち同条第1号に係るものを除く。)
三
第13条の2第2号から第12号までに掲げる事項(同条第11号及び第12号に掲げる事項のうち同条第1号に係るものを除く。)
四
第14条第2号から第11号までに掲げる事項(同条第10号及び第11号に掲げる事項のうち同条第1号に係るものを除く。)
3
法第7条第1項(法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する法第3条第3項第3号及び第4号に掲げる書類のうち内閣府令で定めるものは、第8条第1項各号に掲げる書類とする。
(追加届出)
第21条
法第7条第1項(法第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定により資産流動化計画に前条第2項各号に掲げる事項の記載若しくは記録を省略して業務開始届出又は新計画届出を行った特定目的会社が資産対応証券を発行するときは、別紙様式第6号により作成した届出書(以下この条において「追加届出書」という。)に、その副本一通及び次に掲げる資料一部(第3号イ及びロに掲げる書類については、二部)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
一
法第144条第1項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために信託を設定した場合は、当該信託に係る契約書の副本又は謄本
二
法第144条第4項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を委託した場合は、当該委託に係る契約の契約書の副本又は謄本
三
次に掲げるいずれかの資料
イ 資産流動化計画(書面をもって作成されているものに限る。)
ロ 資産流動化計画が第19条の2に定める電磁的記録をもって作成されているときにおける当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面
ハ 資産流動化計画が第19条の2に定める電磁的記録をもって作成されているときにおける当該電磁的記録(第9条の2に定める電磁的記録に限る。)
四
第10条の規定により還付された業務開始届出書の副本の写し又は第29条第3項の規定により還付された同条第1項に規定する新計画届出書の副本の写し
2
管轄財務局長は、追加届出書を受理したときは、追加届出書の副本及び第1項第3号イ若しくはロの書類又は同号ハの電磁的記録に記録された事項を記載した書面一部に受理印を押して受理番号を記入した上で、当該副本及び書類を届出者に還付しなければならない。
(特定目的会社名簿の縦覧)
第22条
特定目的会社の業務開始届出書を受理した管轄財務局長(第25条第1項の規定により同項に規定する書類の送付があったときは、当該送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長)は、当該特定目的会社に係る特定目的会社名簿を、当該特定目的会社の主たる営業所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(変更届出等の提出期間)
第23条
法第9条第1項に規定する内閣府令で定める期間(以下この条において「変更届出期間」という。)は、次の各号に掲げる日のいずれか早い日までの期間とする。
一
法第9条第1項に規定する届出に係る変更のあった日から二週間を経過する日
二
当該変更後最初に資産対応証券の募集等を行う日
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のすべてを満たす場合であって、資産流動化計画に当該資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項(第13条の2第4号、第6号、第7号及び第9号並びに第14条第4号から第6号まで及び同条第8号並びに第16条第2号から第5号までに掲げる事項に限る。)の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定したことによる資産流動化計画の変更については、変更届出期間は、法第9条第1項に規定する届出に係る変更のあった日から一月を経過する日までの期間とする。
一
特定譲渡人が複数であること。
二
発行を予定する資産対応証券が特定短期社債又は特定約束手形のみであること。
三
特定目的借入れを行わないこと。
四
資産流動化計画において前2号に掲げる事項について変更を禁止する旨の定めがあること。
五
第2号の特定短期社債又は特定約束手形について、当該特定短期社債又は特定約束手形の発行を予定する特定目的会社が保有する特定資産の価格を調査した指定格付機関(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第5号)第1条第13号の2に規定する指定格付機関をいう。以下同じ。)以外の指定格付機関から金融庁長官の指定する格付を取得していること。
(資産流動化計画以外の事項の変更に係る届出)
第24条
特定目的会社は、法第9条第1項の規定による届出(法第3条第2項各号(第4号を除き、法第11条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係るものに限る。)を行おうとするときは、別紙様式第7号により作成した法第9条第2項に規定する届出書(以下この条及び次条において「変更届出書」という。)に、その副本一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
一
商号を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した特定目的会社登記簿の謄本
二
営業所の設置、所在地の変更又は廃止をした場合 当該変更に係る事項を記載した特定目的会社登記簿の謄本又はこれに代わる書面
三
役員又は重要使用人に変更があった場合 新たに役員又は重要使用人となった者に係る第9条第2号から第5号までに掲げる書面
四
主要な特定社員に変更があった場合 別紙様式第5号により作成した特定社員の名簿及び親会社の株主又は社員の名簿
五
役員が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むこととなった場合 当該役員の氏名並びに当該他の法人の名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面
2
管轄財務局長は、変更届出書を受理したときは、変更届出書の副本に受理印を押して受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。
3
前項の場合(法第3条第2項第2号(法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する営業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特定目的会社の主たる営業所の所在地を変更する旨の届出があった場合を除く。)において、管轄財務局長は、当該届出に係る法第9条第5項第1号及び第2号に規定する事項を特定目的会社名簿に登載するものとする。
(管轄の移管)
第25条
管轄財務局長は、法第9条第1項の規定による届出があった場合(法第3条第2項第2号(法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する営業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特定目的会社の主たる営業所の所在地を変更する旨の届出があった場合に限る。)は、変更届出書、特定目的会社名簿のうち当該特定目的会社に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の主たる営業所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次項において同じ。)に送付するものとする。
2
前項の規定による送付を受けた財務局長は、当該届出に係る事項を特定目的会社名簿に登載するものとする。
(資産流動化計画の変更に係る届出)
第26条
特定目的会社は、法第9条第1項の規定による届出(資産流動化計画の変更に係るものに限る。)を行おうとするときは、別紙様式第8号により作成した同条第2項に規定する届出書(以下この条において「資産流動化計画変更届出書」という。)に、その副本一通及び同条第3項各号に掲げる書類一部(変更後の資産流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、特定目的会社が法第9条第4項において準用する法第3条第4項の規定により変更後の資産流動化計画を資産流動化計画変更届出書に添付する場合にあっては、当該資産流動化計画変更届出書に添付する変更後の資産流動化計画の部数は、一部とする。
3
特定目的会社は、第16条第5号に掲げる事項を変更した場合は、当該変更のために新たに締結した第7条第1項第1号又は第2号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本を第1項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。
4
特定目的会社は、第16条第7号ハにおいて、同条第2号から第4号までに掲げる事項の内容が確定していない場合、当該内容を確定する際に締結した第7条第1項に掲げる契約の契約書の副本又は謄本を第1項の資産流動化計画変更届出書に添付しなければならない。
5
管轄財務局長は、資産流動化計画変更届出書を受理したときは、資産流動化計画変更届出書の副本及び変更後の資産流動化計画(変更後の資産流動化計画が第9条の2に定める電磁的記録をもって提出されたときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)一部に受理印を押して受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。
(資産流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)
第27条
法第9条第3項第2号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。
一
社員総会の決議により資産流動化計画を変更した場合 次に掲げる書類
イ 社員総会の議事録の謄本
ロ 特定社債(特定短期社債を除く。)を発行している特定目的会社にあっては、特定社債権者集会(数種の特定社債(特定短期社債を除く。)を発行している場合は、各種類ごとの特定社債権者集会を含む。)の議事録の謄本
ハ 特定短期社債を発行している特定目的会社にあっては、法第118条の5の2第4項の規定により相当の財産を信託したことを証する書面
ニ 特定約束手形を発行している特定目的会社にあっては、法第118条の6第3項において準用する法第118条の5の2第4項の規定により相当の財産を信託したことを証する書面
ホ 特定目的借入れを行っている特定目的会社にあっては、法第118条の7第2項において準用する法第118条の5の2第4項の規定により相当の財産を信託したことを証する書面
二
法第118条の2第3項(同項第1号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合 次に掲げる書類及び同条第4項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面
イ 当該変更の内容が第35条第1項第1号に該当する場合は、同号に規定する事象の発生を証する書面
ロ 当該変更の内容が第35条第1項第2号に該当する場合は、当該変更の原因となる決議を行った社員総会の議事録の謄本
ハ 当該変更の内容が第35条第1項第3号に該当する場合は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定目的借入れに係る債務の履行を完了したことを証する書面
三
法第118条の2第3項(同項第2号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合 同号に規定する承諾があったことを証する書面及び同条第4項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面
四
法第118条の2第3項(同項第3号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合 次に掲げる書類及び同条第4項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面
イ 第35条第2項第1号に掲げる場合は、同号に規定する同意があったことを証する書面
ロ 第35条第2項第2号に掲げる場合は、資産流動化計画に記載され、又は記録された要件を充足し、かつ、資産流動化計画に記載され、又は記録された手続を経たことを証する書面
(業務終了届出)
第28条
法第10条第1項の規定による届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第9号により作成した届出書(以下「業務終了届出書」という。)に、その副本一通を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
2
管轄財務局長は、業務終了届出書を受理したときは、業務終了届出書の副本に受理印を押して受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。
(新計画届出)
第29条
新計画届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第1号により作成した届出書(以下この条において「新計画届出書」という。)に、その副本一通、法第11条第3項に規定する書類(法第119条第1項の規定により社員総会の承認を受けた貸借対照表を含む。)一部、法第11条第5項において準用する法第3条第3項第2号から第6号までに掲げる書類一部(資産流動化計画については、二部)及び前条第2項の規定により還付された業務終了届出書の副本を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、特定目的会社が法第11条第5項において準用する法第3条第4項の規定により資産流動化計画を新計画届出書に添付する場合にあっては、当該新計画届出書に添付する資産流動化計画の部数は、一部とする。
3
管轄財務局長は、新計画届出書を受理したときは、新計画届出書の副本及び資産流動化計画一部に受理印を押して受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。
(廃業届出)
第30条
法第12条第1項の規定による届出を行おうとする者は、別紙様式第10号により作成した届出書に、資産流動化計画に基づく業務を結了する方法を記載した書類一部、第28条第2項の規定により還付された業務終了届出書の副本及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
一
特定目的会社が破産により解散した場合 裁判所が届出を行おうとする者を当該特定目的会社の破産管財人として選任したことを証する書面の写し又はこれに代わる書面
二
特定目的会社が破産以外の事由により解散した場合 当該特定目的会社の清算人に係る特定目的会社登記簿の謄本又はこれに代わる書面
(署名に代わる措置)
第30条の2
法第18条第5項(法第38条第7項、第113条の2の5第4項及び第113条の4の7第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める措置は、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第102号)第2条第1項の電子署名とする。
(貸借対照表等の事項の提供を電磁的方法により受けるために必要な事項)
第30条の3
法第24条第2項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、法第95条第6項又は第99条第5項(法第119条第2項及び第130条第1項において準用する場合を含む。)に規定する措置を執るために使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。第33条の9において同じ。)のうち当該措置を執るための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、事項の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該事項を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録することができるものとする。
(電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続において示すべき電磁的方法の種類及び内容)
第30条の4
令第3条の2第1項(令第7条の2、第7条の8、第8条の4、第8条の7、第9条の3、第11条の8第2項、第14条の2、第15条の2及び第20条の2第2項において準用する場合を含む。)、第3条の3第1項(令第3条の5第2項、第3条の6第1項、第7条の6、第9条の2、第16条の2及び第20条の2第1項において準用する場合を含む。)、第3条の4第1項(令第3条の5第1項及び第3条の6第2項において準用する場合を含む。)、第3条の7第1項(令第3条の7第3項、第4条の5、第6条の2及び第11条の8第1項において準用する場合を含む。)、第4条の2第1項(令第11条の2において準用する場合を含む。)、第4条の4第1項(令第11条の4及び第53条の2において準用する場合を含む。)、第7条の4第1項(令第7条の5において準用する場合を含む。)、第7条の10第1項、第7条の11第1項、第8条の3第1項(令第11条の8第3項において準用する場合を含む。)、第8条の5、第11条の6第1項、第11条の7第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第13条第1項(令第14条の3、第15条の5及び第16条の3において準用する場合を含む。)及び第13条の2第1項(令第14条の4において準用する場合を含む。)により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
次条第1項各号に規定する電磁的方法のうち、送信者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(電磁的方法)
第30条の5
法第29条第4項(法第54条第4項(法第130条第1項において準用する場合を含む。)、第56条第5項(法第130条第1項において準用する場合を含む。)、第104条第3項(法第130条第1項において準用する場合を含む。)、第118条の4第4項、第118条の5の2第5項及び第118条の6第3項において準用する場合を含む。)及び第113条の2の2第2項(法第113条の4の2第2項、第118条の2第5項及び第118条の7第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
第19条の2に規定するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
(電磁的方法の規定の準用)
第30条の6
前条の規定は、法第36条、第44条第3項、第48条の5及び第113条第1項において商法(明治三十二年法律第48号)第224条第2項の規定を準用する場合並びに法第36条及び第44条第3項において商法第224条第4項において準用する同条第2項の規定を準用する場合について準用する。
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第1節 届出(第4条―第30条)/資産の流動化に関する法律施行規則