第2節 特定目的会社(第31条―第36条)/資産の流動化に関する法律施行規則


(平成十二年十一月十七日総理府令第128号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)及び資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第479号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律施行規則(資産流動化法施行規則)(平成十年総理府大蔵省令第8号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。


    第2節 特定目的会社

(特定持分信託)
第31条  法第31条の2第4項において読み替えて準用する法第30条に規定する内閣府令で定める事項及び法第32条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 受託者の名称及び住所
 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所(特定持分信託が特定目的信託である場合を除く。)
 信託管理人(特定持分信託が特定目的信託である場合は、代表権利者又は特定信託管理者)の氏名又は名称及び住所
 信託の目的(特定持分信託が特定目的信託である場合は、その旨)
 信託財産である特定持分の管理の方法
 信託終了の事由
 その他信託の条項

(優先出資申込証等における特定短期社債等に係る記載事項)
第32条  法第38条第2項第6号に規定する内閣府令で定める事項のうち特定短期社債に係るもの及び法第110条第2項第17号に規定する内閣府令で定める事項は、第13条の2第2号から第9号までに掲げる事項とする。
 法第38条第2項第6号に規定する内閣府令で定める事項のうち特定約束手形に係るもの及び法第110条第2項第18号に規定する内閣府令で定める事項は、第14条第2号から第8号までに掲げる事項とする。
 法第38条第2項第7号及び法第110条第2項第19号に規定する内閣府令で定める事項は、第15条第2号及び第3号に掲げる事項とする。

(特定資産の評価に関し専門的知識を有する者)
第33条  令第4条第6号に規定する内閣府令で定めるものは、指定格付機関であって、その調査する特定資産を保有する特定目的会社が発行する資産対応証券のいずれかに格付を付与した者以外のものとする。

(電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続において示すべき電磁的記録の種類及び内容)
第33条の2  令第4条の3第1項(令第11条の3において準用する場合を含む。)及び第15条の4第1項により示すべき電磁的記録の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
 第19条の2に規定する物のうち作成者が使用するもの
 ファイルへの記録の方式

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法の規定の準用)
第33条の3  第33条の6の規定は、法第59条の2第2項において商法第239条ノ三第7項において準用する同法第239条第7項第2号の規定を準用する場合、法第62条において商法第239条第7項第2号の規定を準用する場合、法第62条及び第130条第1項において商法第244条第6項において準用する同法第263条第3項第2号の規定を準用する場合、法第94条第2項において商法第282条第2項第3号の規定を準用する場合、法第113条第1項において商法第339条第6項第2号の規定を準用する場合並びに法第127条第2項において商法第420条第6項において準用する同法第282条第2項第3号の規定を準用する場合について準用する。

(電磁的記録の規定の準用)
第33条の4  第19条の2の規定は、法第62条及び第130条第1項において商法第244条第4項において準用する同法第33条ノ二第1項の規定を準用する場合並びに法第113条第1項において商法第317条第2項及び同法第339条第4項において準用する同法第33条ノ二第1項の規定を準用する場合について準用する。

(署名に代わる措置の規定の準用)
第33条の5  第30条の2の規定は、法第62条及び第130条第1項において商法第244条第4項において準用する同法第33条ノ二第2項の規定を準用する場合、法第113条第1項において商法第339条第4項において準用する同法第33条ノ二第2項の規定を準用する場合並びに法第116条第3項において有限会社法(昭和十三年法律第74号)第52条第2項において準用する商法第175条第8項において準用する同法第33条ノ二第2項の規定を準用する場合について準用する。

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第33条の6  法第63条第5項第2号、第70条第2項第3号(法第130条第1項において準用する場合を含む。)、第70条第3項第2号(法第130条第1項において準用する場合を含む。)、第70条第4項第2号(法第130条第1項において準用する場合を含む。)、第91条第1項第2号(法第119条第2項において準用する場合を含む。)及び第104条第1項第2号(法第130条第1項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第33条の7  法第70条第2項第4号(法第130条第1項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める電磁的方法は、第30条の5第1項各号に掲げるもののうち、特定目的会社が定めるものとする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法の規定の準用)
第33条の8  前条の規定は、法第94条第2項において商法第282条第2項第4号の規定を準用する場合及び法第127条第2項において商法第420条第6項において準用する同法第282条第2項第4号の規定を準用する場合について準用する。

(貸借対照表等の事項を電磁的方法により提供する措置を行うための電磁的方法)
第33条の9  法第95条第6項及び第99条第5項(法第119条第2項及び第130条第1項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める電磁的方法は、第30条の5第1項第1号に掲げる方法のうち、特定目的会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて事項の提供を受ける者の閲覧に供し、当該事項の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものとする。

(特定短期社債の発行の要件)
第33条の10  法第113条の6第1号ハに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 資産流動化計画において、特定短期社債の発行期間中に取得する特定資産の内容(取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、その抽出条件)及び取得時期(取得を一定の事由の発生に係らしめる場合は、その事由)が具体的に定められていること。
 次のイ又はロに掲げる場合に応じ、当該イ又はロに定める要件
 第16条第7号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合 発行を予定する特定短期社債について指定格付機関(当該特定短期社債の発行を予定する特定目的会社が保有する特定資産の価格を調査した指定格付機関を除く。以下この号において同じ。)から金融庁長官の指定する格付を取得していること。
 イ以外の場合 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1) 信用補完が講じられていること。
(2) 発行を予定する特定短期社債について指定格付機関から金融庁長官の指定する格付を取得していること。

(資産流動化計画の変更禁止事項)
第34条  法第118条の2第2項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、第16条第1号、第5号及び第6号に掲げる事項(第5号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合及び第16条第7号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合を除く。)とする。
 法第118条の2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、法第5条第1項第2号ニ(1)に掲げる事項、第12条第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項、第13条第1号から第3号、第12号及び第13号イに掲げる事項、第13条の2第1号から第3号までに掲げる事項、第14条第1号から第3号までに掲げる事項、第15条第1号及び第2号に掲げる事項、第17条第1号から第3号までに掲げる事項並びに第18条第1号及び第2号に掲げる事項とする。

(社員総会の決議を要しない資産流動化計画の変更)
第35条  法第118条の2第3項第1号に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げるものとする。
 特定目的会社の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更
 社員総会の決議による変更を原因とする形式的な変更
 資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定目的借入れに係る債務の履行を完了した場合における計画期間の短縮
 法第118条の2第3項第3号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 資産流動化計画の変更を行う特定目的会社(特定目的借入れを行っていない特定目的会社に限る。)により資産対応証券の募集等が開始されていない時点における変更であって、すべての特定社員の同意がある場合
 資産流動化計画に、当該資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定したことによる場合

(特定短期社債権者の反対)
第35条の2  法第118条の5の2第2項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
 特定短期社債に係る特定社債券が発行されている場合 当該特定社債券の供託
 前号に掲げる場合以外の場合 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第118条において準用する同法第86条第5項の規定による書面の供託

(優先資本の減少)
第36条  法第118条の9第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、各優先資本の減少の対象となる優先出資の種類(法第150条の規定に基づき種類を異にする優先出資を発行する場合に限る。)とする。

資産の流動化に関する法律施行規則(資産流動化法施行規則)に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2節 特定目的会社(第31条―第36条)/資産の流動化に関する法律施行規則