第3節 業務(第37条―第46条)/資産の流動化に関する法律施行規則


(平成十二年十一月十七日総理府令第128号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)及び資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第479号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律施行規則(資産流動化法施行規則)(平成十年総理府大蔵省令第8号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。


    第3節 業務

(特定資産の譲受けの契約の要件等)
第37条  法第143条に規定する内閣府令において規定する書類は、次に掲げる書類とする。
 証券取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書(当該有価証券届出書に係る同法第5条第4項に規定する参照書類を含む。)
 証券取引法第2条第10項に規定する目論見書
 証券取引法第27条において準用する同法第24条第5項において準用する同条第1項に規定する有価証券報告書及びその添付書類
 証券取引法第27条において準用する同法第24条の5第3項において準用する同条第1項に規定する半期報告書
 証券取引法第27条において準用する同法第24条の5第4項に規定する臨時報告書
 前3号に掲げる書類の訂正に係る書類

(業務の委託)
第38条  法第144条第4項第3号に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
 船舶(商法第686条第2項に規定する船舶を除く。)
 道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)により登録を受けた自動車(自動車抵当法(昭和二十六年法律第187号)第2条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。)
 航空法(昭和二十七年法律第231号)により登録を受けた飛行機及び回転翼航空機
 証券取引法第2条第1項各号に掲げる有価証券及び同条第2項により有価証券とみなされる権利(指名債権を除く。)
 約束手形(前号に掲げるものを除く。)
 組合契約(民法(明治二十九年法律第89号)第667条の組合契約をいう。)の出資の持分(第43条第1項各号に掲げるものに限る。)
 匿名組合契約(商法第535条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分(第43条第2項各号に掲げるものに限る。)
 合資会社の出資の持分(定款において業務執行権を有するものとされていない有限責任社員に係るものに限る。)
 有限会社の出資の持分
 外国の法令に準拠して設立された法人の出資の持分であって、前2号に掲げる出資の持分に相当するもの(業務執行権を有しない社員に係るものに限る。)
十一  特許権並びにその専用実施権及び通常実施権
十二  実用新案権並びにその専用実施権及び通常実施権
十三  意匠権並びにその専用実施権及び通常実施権
十四  商標権並びにその専用使用権及び通常使用権
十五  育成者権並びにその専用利用権及び通常利用権
十六  回路配置利用権並びにその専用利用権及び通常利用権
十七  著作権及び著作隣接権

(約束手形の発行の要件)
第39条  法第149条第1号ハに規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 資産流動化計画において、特定約束手形の発行期間中に取得する特定資産の内容(取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、その抽出条件)及び取得時期(取得を一定の事由の発生に係らしめる場合は、その事由)が具体的に定められていること。
 次のイ又はロに掲げる場合に応じ、当該イ又はロに定める要件
 第16条第7号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合 発行を予定する特定約束手形について指定格付機関(当該特定約束手形の発行を予定する特定目的会社が保有する特定資産の価格を調査した指定格付機関を除く。以下この号において同じ。)から金融庁長官の指定する格付を取得していること。
 イ以外の場合 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1) 信用補完が講じられていること。
(2) 発行を予定する特定約束手形について指定格付機関から金融庁長官の指定する格付を取得していること。

(種類等を異にする優先出資又は特定社債の発行)
第40条  法第150条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 資産流動化計画に発行時期、利益の配当、消却、残余財産の分配その他の事項について種類の異なる優先出資を発行する旨の記載又は記録がある場合であって、当該記載又は記録に従って二以上の種類の優先出資を発行しようとする場合
 資産流動化計画に発行時期、利息の支払、元本の償還その他の事項について種類の異なる特定社債を発行する旨の記載又は記録がある場合であって、当該記載又は記録に従って二以上の種類の特定社債を発行しようとする場合

(特定譲渡人が行う資産対応証券の募集等についての情報通信の技術を利用する方法に係る証券会社に関する内閣府令の準用)
第40条の2  証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第32号)第30条の2の規定は、法第150条の4(法第225条第1項において準用する場合を含む。)において証券取引法第41条第2項において準用する同法第40条第2項の規定を準用する場合について準用する。

第40条の3  証券会社に関する内閣府令第30条の3の規定は、令第25条の2において証券取引法施行令第15条の5において準用する同令第15条の4第1項の規定を準用する場合について準用する。

(特定目的借入れの借入先)
第41条  法第150条の6第2号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 銀行 
 適格機関投資家(証券取引法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家をいう。次条において同じ。)であって、前号に掲げる者以外のもの

(資金の借入れの制限)
第42条  法第150条の7に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合とする。
 資産流動化計画に第18条各号に掲げる事項が記載され、又は記録されており、かつ、借入金の使途が次に掲げるもののいずれかであること。
 特定資産の価値を維持し、又は増加すること。
 予測困難な事由によって資産対応証券の発行又は特定目的借入れの実行による資金調達が困難又は非効率と判断される場合の一時的な資金不足に対応すること。
 特定資産の取得に係る調査その他の特定資産を取得するための準備として必要な行為をすること(当該支出に充てられる資金の借入れの時点で、その借入れに係る債務の弁済が、一定の期間内に資産流動化計画に定められた方法に基づき行われる資産対応証券の発行又は特定目的借入れの実行により得られる資金をもってなされることとされている場合に限る。)。
 特定資産を取得すること(当該取得に充てられる資金の借入れの時点で、その借入れに係る債務の弁済が、一定の期間内に資産流動化計画に定められた方法に基づき行われる資産対応証券の発行又は特定目的借入れの実行により得られる資金をもってなされることとされている場合に限る。)。
 法第118条の4第3項若しくは第118条の5第5項の規定又は法第118条の5の2第4項(法第118条の6第3項及び法第118条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により、資産対応証券又は特定目的借入れに係る買取り、弁済又は相当の財産の信託を行うこと(当該支出に充てられる資金の借入れの時点で、その借入れに係る債務の弁済が、取得する優先出資の処分、資産流動化計画に定められた方法に基づき行われる資産対応証券の発行、特定目的借入れの実行若しくは特定資産の処分又は優先資本の減少により得られる資金をもってなされることが確定している場合に限る。)。
 借入先が適格機関投資家であること。
 借入れを行う特定目的会社が業務開始届出を行っていること。ただし、借入金の使途が第1号ハ又は特定資産の取得のための手付金(手付金その他の名義をもって交付し、代金に充当される金銭であって、特定資産の取得のための契約の予約締結後特定目的会社による予約完結権行使前に支払われるものをいう。)の支払である場合はこの限りでない。

(資産の取得の制限の例外)
第43条  法第151条第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものの出資の持分とする。
 不動産特定共同事業法(平成六年法律第77号)第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第1号に規定するものに限る。)であって、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
 当該不動産特定共同事業契約に係る不動産特定共同事業法第2条第2項に規定する不動産取引の目的となる不動産(以下この条において「対象不動産」という。)を追加して取得し、又は自己の財産若しくは他の不動産特定共同事業契約に係る財産を対象不動産に追加することにより対象不動産の変更を行うことを予定する契約(以下この条において「対象不動産変更型契約」という。)以外のものであること。
 当該不動産特定共同事業契約に係る業務の執行を特定目的会社以外の者に委任するものであること。
 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)第2条第4項第2号ロに規定する契約であって、当該契約に係る業務の執行を特定目的会社以外の者に委任するもの
 法第151条第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものの出資の持分とする。
 不動産特定共同事業法第2条第3項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第2号に規定するものに限る。)であって、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
 当該不動産特定共同事業契約が対象不動産変更型契約以外のものであること。
 特定目的会社が当該不動産特定共同事業契約に係る営業者ではないこと。
 特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第4項第2号イに規定する契約であって、特定目的会社が当該契約に係る営業者ではないもの
 法第151条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 貸付信託の受益権
 投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)第2条第3項に規定する投資信託をいう。)の受益権
 特定目的信託の受益権

(資産の取得の制限)
第44条  法第151条第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 合資会社の出資の持分(定款において業務執行権を有することとされている有限責任社員に係るものに限る。)
 外国の法令に準拠して設定された法第151条第1項第1号から第3号までに掲げる権利に相当する権利
 外国の法令に準拠して設立された法人の出資の持分であって、第1号に掲げる出資の持分に相当するもの

(株式等に係る議決権の取得等の制限)
第45条  法第151条第2項(法第163条第1項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める率は、次の各号に掲げる法人の株式又は出資の持分に係る議決権(法第151条第2項に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、当該各号に定める率とする。
 株式会社の株式に係る議決権 三分の一
 法人の出資の持分に係る議決権であって前号に掲げるもの以外のもの 四分の一

(余裕金の運用の方法)
第46条  法第153条第3号に規定する内閣府令で定める方法は、金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。)とする。

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