第4節 監督(第47条―第49条)/資産の流動化に関する法律施行規則
(平成十二年十一月十七日総理府令第128号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)及び資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第479号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、特定目的会社による特定
資産の流動化に関する法律施行規則(資産流動化法施行規則)(平成十年総理府大蔵省令第8号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
第4節 監督
(業務に関する帳簿及び資料の作成)
第47条
特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した書面を、法第154条に規定するその業務に関する帳簿及び資料として、資産流動化計画ごとに作成しなければならない。
一
特定社員、優先出資社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は資金の借入れ(特定目的借入れを含む。以下この条において同じ。)に係る債権者(特定目的会社に知れている者に限る。)の名称又は氏名及び住所を記載した書面
二
優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び資金の借入れに係る債務の履行の状況を記載した書面
三
特定資産の取得に係る状況を記載した書面
四
特定資産の管理及び処分に係る信託又は業務の委託の状況を記載した書面
2
特定目的会社は、前項第1号及び第2号に掲げる事項(特定社員に関する事項を除く。)を記載した書面については、当該書面に記載される優先出資、特定社債、特定約束手形又は資金の借入れについてそれぞれ消却又は債務の履行を完了した時から五年間、同項第3号及び第4号に掲げる事項を記載した書面については、資産流動化計画に従い発行又は実行した優先出資、特定社債、特定約束手形及び資金の借入れに係る消却及び債務の履行を完了した時から五年間、これを保存しなければならない。
(事業報告書の様式等)
第48条
法第155条に規定する事業報告書は、別紙様式第11号により作成しなければならない。
2
前項の規定により作成した事業報告書を提出しようとする特定目的会社は、当該事業報告書に、貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び利益処分計算書又は損失処理計算書並びにこれらの附属明細書を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
(公告の方法)
第49条
法第160条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
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