第1節 総則(第50条)/資産の流動化に関する法律施行規則
(平成十二年十一月十七日総理府令第128号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号
(未施行)
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)及び資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第479号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、特定目的会社による特定
資産の流動化に関する法律施行規則(資産流動化法施行規則)
(平成十年総理府大蔵省令第8号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
第1節 総則
(資産の取得の制限の例外等)
第50条
第43条第1項の規定は法第163条第1項において準用する法第151条第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものについて、第43条第2項の規定は法第163条第1項において準用する法第151条第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものについて、第43条第3項の規定は法第163条第1項において準用する法第151条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、第43条第1項第1号ロ及び第2号並びに第2項第1号ロ及び第2号中「特定目的会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
2
法第163条第1項において準用する法第151条第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
第44条各号に掲げるもの
二
合名会社の出資の持分
三
合資会社の出資の持分(無限責任社員に係るものに限る。)
四
外国の法令に準拠して設立された法人の出資の持分であって、第2号又は前号に規定する出資の持分に相当するもの
資産の流動化に関する法律施行規則(資産流動化法施行規則)
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