第2節 届出(第51条―第62条)/資産の流動化に関する法律施行規則
(平成十二年十一月十七日総理府令第128号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)及び資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第479号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、特定目的会社による特定
資産の流動化に関する法律施行規則(資産流動化法施行規則)(平成十年総理府大蔵省令第8号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
第2節 届出
(特定目的信託契約締結の届出)
第51条
法第164条第1項の規定による届出を行おうとする信託会社等は、別紙様式第12号により作成した届出書(第53条において「特定目的信託契約届出書」という。)に、その副本一通及び法第164条第2項各号に掲げる書類一部(資産信託流動化計画については、二部)を添付して、金融庁長官等(信託会社にあっては金融庁長官、信託業務を営む銀行その他の金融機関にあっては本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(特定目的信託契約届出書に添付すべき書類)
第52条
法第164条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
開発により特定資産を取得する場合は、当該開発に係る契約の契約書案
二
特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合は、当該特定資産の取得に係る契約の契約書案(前号に掲げるものを除く。)
2
受託信託会社等は、法第164条第2項第1号及び第3号並びに前項各号に規定する契約を締結した後速やかに、これらの契約に係る契約書の副本又は謄本を金融庁長官等に提出しなければならない。
(特定目的信託契約届出書の受理)
第53条
金融庁長官等は、特定目的信託契約届出書を受理したときは、特定目的信託契約届出書の副本及び資産信託流動化計画一部に受理印を押して受理番号を記入した上で、当該副本及び資産信託流動化計画を当該届出を行った信託会社等に還付しなければならない。
(特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項)
第54条
法第165条第1項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定目的信託契約の期間
二
特定目的信託契約の締結日
三
特定目的信託契約の締結日と特定目的信託契約の効力発生の日が異なり得る場合は、当該特定目的信託契約の効力発生日又は効力発生の条件
四
第1号及び第3号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨
(特定資産に関する事項)
第55条
法第165条第1項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
別表の特定資産の区分欄に掲げる特定資産の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項
二
特定資産の権利の移転に関する事項(特定資産の譲渡及び信託に係る対抗要件の具備に関する事項を含む。)
三
特定目的信託契約の締結日以後において特定資産を取得することを予定する場合は、その取得予定日
四
特定資産の価額(特定資産の上に存在する受託信託会社等に対抗し得る権利その他特定資産の価額を知るために必要な事項の概要、特定資産の価額につき調査した結果(資産の種類ごとの内訳を含み、特定資産が不動産であるときは、不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査したものに限る。)及び特定資産が不動産であるときは、鑑定評価を行った者の氏名又は名称を含む。)
五
特定目的信託の原委託者(開発により特定資産を取得する場合にあっては、当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者を含む。)の氏名又は名称及び住所
六
第2号から第4号までに掲げる事項(開発により特定資産を取得する場合に限る。)の内容が確定していない場合にあっては、その内容を確定するための要件及び手続
七
第2号から前号に掲げる事項(第5号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合において、当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者に係る事項に限る。)の変更を禁止する場合は、その旨
(受益権に関する事項)
第56条
法第165条第1項第3号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受益証券の権利者に分配すべき金銭に関する次に掲げる事項
イ 受益証券の権利者に分配すべき金銭に係る計算期日に関する事項
ロ 受益証券の権利者に分配すべき金銭の計算方法、分配時期及び分配場所
二
異なる種類の内容の受益権を定める場合は、次に掲げる事項
イ 各受益権の償還に関する事項(償還期間及び償還の方法を含む。)
ロ 信託期間中の金銭の分配に係る優先的又は劣後的内容
ハ 信託終了時の金銭の分配に係る優先的又は劣後的内容
ニ 法第169条第4号に規定するあらかじめ定められた金額の分配を受ける種類の受益権(以下この条及び第64条において「社債的受益権」という。)を定める場合は、その旨並びに各社債的受益権ごとの令第30条第1号の配当を行う時期及び配当額並びに元本の額
2
法第165条第1項第3号ハに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
受益権の分割又は併合に関する事項
二
受益権の転換に関する事項
三
原委託者が特定目的信託契約の締結時において有する受益証券について行う募集等の方法
四
前3号に掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続
五
法第165条第1項第3号ロに掲げる事項及び前項第2号イからハまでに掲げる事項の変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
六
法第165条第1項第3号ロに掲げる事項並びに前項各号及び前各号に掲げる事項の変更の禁止に関する事項として次に掲げる事項
イ 前項第2号ニに掲げる事項の変更を禁止する旨
ロ イに掲げる事項以外の事項の変更を禁止する場合は、その旨
(特定資産の管理及び処分に関する事項)
第57条
法第165条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定資産の処分の方法(特定資産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することを予定する場合は、その旨及びその内容(時期及び理由を含む。)を含む。)
二
特定資産の管理及び処分に係る業務を受託信託会社等以外の者に委託する場合は、その受託者又は受託予定者(以下この条において「受託者等」という。)の氏名又は名称、営業所又は事務所の所在地その他の受託者等に関する事項
三
受託信託会社等又は受託者等が特定資産について行う業務の種類及び内容並びに受益証券の権利者の利害に関係する事項(特定資産が指名金銭債権の場合は、その回収の方法を含む。)
四
前3号に掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続
五
第1号から第3号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
六
前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨
(受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項)
第58条
法第165条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が資金の借入れを予定する場合は、次に掲げる事項
イ 限度額(借入予定残高の上限をいう。)
ロ 借入金の使途
ハ 各借入れに関する次に掲げる事項
(1) 借入金額
(2) 借入先
(3) 借入条件(弁済期及び弁済方法に関することを含む。)
(4) 担保設定に関する事項
二
特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が費用(法第186条、第187条(法第192条において準用する場合を含む。)、第197条(法第199条第5項において準用する場合であって、あらかじめ次号に掲げる事項の記載がある場合を含む。)及び第210条第2項の規定により信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用を除く。)の負担(債務の負担を含む。)を予定する場合は、次に掲げる事項
イ 受託信託会社等が負担する費用(債務を含む。以下この条において同じ。)の総額(負担予定費用の上限をいう。以下この条において同じ。)
ロ 受託信託会社等が負担する費用の種類及び当該種類ごとの総額
ハ 受託信託会社等が負担する費用の償還方法
三
受託信託会社等が法第199条第5項において準用する法第197条の規定により特定信託管理者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額について信託財産に関して負担する費用として負担することを予定する場合は、次に掲げる事項
イ 受託信託会社等が負担する費用の総額
ロ 受託信託会社等が負担する費用の種類及び当該種類ごとの総額
ハ 受託信託会社等が負担する費用の償還方法
四
第1号ロ及びハ、第2号ロ及びハ並びに第3号ロ及びハに掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続
五
第1号イ及びロ、第2号イ及びロ並びに第3号イ及びロに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件
六
前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨
(その他資産信託流動化計画記載事項)
第59条
法第165条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
資産信託流動化計画の概要
二
受託信託会社等が原委託者から特定目的信託の信託財産として金銭を取得する場合は、その額及び使途に関する事項
三
特定資産以外の信託財産(受託信託会社等が原委託者から特定目的信託の信託財産として取得した金銭及び特定資産の管理又は処分により得られる金銭を除く。)の管理及び処分に関する事項
四
法第203条第1項各号の書類及びその附属明細書の作成期日
五
法第205条の規定により利益を特定資産とすること(以下「利益の特定資産組入れ」という。)を予定する場合は、その旨及び利益の特定資産組入れに関する事項
六
受益証券について少人数私募を行う場合は、特定目的信託契約の契約書及び資産信託流動化計画の謄本又は抄本を当該少人数私募の相手方に交付する旨
七
第56条第1項第1号及び同項第2号イからハまでに掲げる事項並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項の内容を変更するための手続並びに当該事項の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための手続(それぞれ法第166条第1項の規定による届出を含む。)は、原委託者が特定目的信託契約の締結時において有する受益証券を最初に譲渡する前に行うものとする旨
八
外国為替相場の変動による影響、資産の流動化に係る法制度の概要、資産の流動化に係るデリバティブ取引の利用の方針その他の受益証券の権利者の保護の観点から記載が必要な事項
九
第2号及び第3号に掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続
十
前各号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨
(資産信託流動化計画の変更に係る届出)
第60条
受託信託会社等は、法第166条第1項の規定による届出を行おうとするときは、別紙様式第13号により作成した届出書(次項において「変更届出書」という。)に、その副本一通及び同条第2項において準用する法第9条第3項各号に掲げる書類一部(変更後の資産信託流動化計画については、二部)を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。
2
金融庁長官等は、変更届出書を受理したときは、変更届出書の副本及び変更後の資産信託流動化計画一部に受理印を押して受理番号を記入した上で、当該副本及び資産信託流動化計画を当該届出を行った受託信託会社等に還付しなければならない。
(資産信託流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)
第61条
法第166条第2項において準用する法第9条第3項第2号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一
受託信託会社等が権利者集会に提案してその承諾を受けた場合 次に掲げる書類
イ 権利者集会の議事録の謄本
ロ 特定目的信託契約において受益権を元本持分を有しない種類の受益権に分割している場合は、法第211条第1項の規定による承諾の決議を行った種類権利者集会の議事録の謄本
二
裁判所の裁判により信託財産の管理方法が定められた場合 当該裁判に係る裁判書の謄本又は抄本
三
法第208条第1項第3号に規定する軽微な内容の変更である場合 次に掲げる書類及び法第209条の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面
イ 当該変更の内容が第70条第1項第1号に該当する場合は、同号に規定する事象の発生を証する書面
ロ 当該変更の内容が第70条第1項第2号に該当する場合は、当該変更の原因となる決議を行った権利者集会(法第190条第1項に規定する種類権利者集会を含む。)の議事録の謄本又は裁判に係る裁判書の謄本若しくは抄本
ハ 当該変更の内容が第70条第1項第3号に該当する場合は、資産信託流動化計画に従って、特定目的信託に係る債務の履行及び信託財産の処分により得られた金銭の分配を完了したことを証する書面
四
法第208条第1項第4号に規定する投資者の保護に反しないことが明らかな変更である場合 次に掲げる書類及び法第209条の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面
イ 第70条第2項第1号に掲げる場合は、同号に規定する承諾があったことを証する書面
ロ 第70条第2項第2号に掲げる場合は、同号に規定する同意があったことを証する書面
ハ 第70条第2項第3号に掲げる場合は、資産信託流動化計画に記載された要件を充足し、かつ、資産信託流動化計画に記載された手続を経たことを証する書面
(特定目的信託終了の届出)
第62条
法第167条の規定による届出を行おうとする受託信託会社等であった信託会社等は、別紙様式第14号により作成した届出書に、法第218条第3項において準用する法第214条第1項の規定により権利者集会の承認を受けた信託財産に係る貸借対照表一部を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。
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