資産の流動化に関する法律施行規則(資産流動化法施行規則)
(平成十二年十一月十七日総理府令第128号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)及び資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第479号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、特定目的会社による特定
資産の流動化に関する法律施行規則
(平成十年総理府大蔵省令第8号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 特定目的会社制度
第1節 届出(第4条―第30条)
第2節 特定目的会社(第31条―第36条)
第3節 業務(第37条―第46条)
第4節 監督(第47条―第49条)
第3章 特定目的信託制度
第1節 総則(第50条)
第2節 届出(第51条―第62条)
第3節 特定目的信託(第63条―第73条)
第4章 雑則(第74条・第75条)
附則
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資産の流動化に関する法律施行規則(資産流動化法施行規則)