第1章 総則(第1条)/資産の流動化に関する法律施行令
(平成十二年十一月十七日政令第479号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第45号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月二十五日政令第540号 | (未施行) |
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| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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| 平成十六年三月十九日政令第45号 | (未施行) |
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内閣は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定目的会社による特定
資産の流動化に関する法律施行令(資産流動化法施行令)(平成十年政令第279号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第1章 総則
(定義)
第1条
この政令において「特定資産」、「特定目的会社」、「優先出資」、「特定社債」、「特定目的信託」又は「受託信託会社等」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する特定資産、特定目的会社、優先出資、特定社債、特定目的信託又は受託信託会社等をいう。
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第1章 総則(第1条)/資産の流動化に関する法律施行令