第1章 総則(第1条)/資産の流動化に関する法律施行令


(平成十二年十一月十七日政令第479号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第45号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日政令第540号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第45号(未施行)
 

 内閣は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律施行令(資産流動化法施行令)(平成十年政令第279号)の全部を改正するこの政令を制定する。


   第1章 総則

(定義) 
第1条  この政令において「特定資産」、「特定目的会社」、「優先出資」、「特定社債」、「特定目的信託」又は「受託信託会社等」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する特定資産、特定目的会社、優先出資、特定社債、特定目的信託又は受託信託会社等をいう。

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第1章 総則(第1条)/資産の流動化に関する法律施行令