第2章 特定目的会社制度(第2条―第25条の2)/資産の流動化に関する法律施行令


(平成十二年十一月十七日政令第479号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第45号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日政令第540号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第45号(未施行)
 

 内閣は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律施行令(資産流動化法施行令)(平成十年政令第279号)の全部を改正するこの政令を制定する。


   第2章 特定目的会社制度

(法第3条第2項第3号等に規定する政令で定める使用人)
第2条  法第3条第2項第3号(法第11条第5項において準用する場合を含む。)及び第66条第5号(法第84条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。

(資産流動化計画の計画期間)
第3条  法第5条第2項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。
 次に掲げる特定資産 二十年
 動産(有価証券を除く。)
 イに掲げるもののみを信託する信託の受益権
 次に掲げる特定資産 二十五年
 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)
 イに掲げるもののみを信託する信託の受益権又はイに掲げるもの及び前号イに掲げるもののみを信託する信託の受益権
 前2号に掲げる特定資産以外の特定資産 五十年

(発起人の責任を追及する訴えの提起の請求に係る電磁的方法)
第3条の2  社員は、法第25条において準用する法第75条第2項において準用する商法(明治三十二年法律第48号)第267条第2項において準用する同法第204条ノ二第2項の規定により同項に規定する情報を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定目的会社に対し、その用いる電磁的方法(法第29条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た社員は、当該特定目的会社から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該特定目的会社に対し、法第25条において準用する法第75条第2項において準用する商法第267条第2項において準用する同法第204条ノ二第2項に規定する情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特定目的会社が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(特定社員による特定持分の譲渡の承認等の請求に係る電磁的方法)
第3条の3  特定社員は、法第29条第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定目的会社に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た特定社員は、当該特定目的会社から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該特定目的会社に対し、法第29条第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特定目的会社が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(特定持分の譲渡の不承認に係る電磁的方法)
第3条の4  特定目的会社は、法第29条第6項において準用する商法第204条ノ二第6項の規定により同項に規定する情報を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定社員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た特定目的会社は、当該特定社員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該特定社員に対し、法第29条第6項において準用する商法第204条ノ二第6項に規定する情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特定社員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(特定持分の譲渡の相手方の指定等に係る電磁的方法の規定の準用)
第3条の5  前条の規定は、法第29条第8項において商法第204条ノ二第6項の規定を準用する場合について準用する。
 第3条の3の規定は、法第29条第8項において商法第204条ノ三第2項において準用する法第29条第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第3条の3中「特定社員」とあるのは「特定持分の譲渡の相手方として指定された者」と、「特定目的会社」とあるのは「特定社員」と読み替えるものとする。

(特定社員以外の者による特定持分の譲渡の承認の請求等に係る電磁的方法の規定の準用)
第3条の6  第3条の3の規定は、法第29条第9項において同条第4項の規定を準用する場合及び同条第9項において同条第8項において準用する商法第204条ノ三第2項において準用する法第29条第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、同条第9項において同条第4項の規定を準用するときは、第3条の3中「特定社員」とあるのは「特定社員以外の者」と、法第29条第9項において同条第8項において準用する商法第204条ノ三第2項において準用する法第29条第4項の規定を準用するときは、第3条の3中「特定社員」とあるのは「特定持分の譲渡の相手方として指定された者」と、「特定目的会社」とあるのは「特定社員以外の者」と読み替えるものとする。
 第3条の4の規定は、法第29条第9項において同条第6項及び第8項において準用する商法第204条ノ二第6項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第3条の4中「特定社員」とあるのは、「特定社員以外の者」と読み替えるものとする。

(特定社員等に対する通知又は催告に係る電磁的方法)
第3条の7  特定目的会社は、法第36条において準用する商法第224条第2項の規定により同項に規定する通知又は催告をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定社員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た特定目的会社は、当該特定社員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知又は催告を受けない旨の申出があったときは、当該特定社員に対し、法第36条において準用する商法第224条第2項に規定する通知又は催告を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特定社員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
 前2項の規定は、法第36条において商法第224条第4項において準用する同条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前2項中「特定社員」とあるのは、「特定出資引受人又は質権者」と読み替えるものとする。

(優先出資申込証に記載する特定資産の価格を調査する者)
第4条  法第38条第2項第9号に規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 弁護士又は弁護士法人であって次に掲げる者以外のもの
 弁護士にあっては、次に掲げる者
(1) 当該特定目的会社の役員又は使用人
(2) 法第38条第2項第9号の規定により鑑定評価を行う者
(3) 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
 弁護士法人にあっては、次に掲げる者
(1) その社員のうちにイ(1)又は(2)に掲げる者があるもの
(2) 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
 公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第16条の2第3項に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)又は監査法人であって、次に掲げる者以外のもの
 公認会計士にあっては、次に掲げる者
(1) 当該特定目的会社の役員又は使用人
(2) 法第38条第2項第9号の規定により鑑定評価を行う者
(3) 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
 監査法人にあっては、次に掲げる者
(1) その社員のうちにイ(1)又は(2)に掲げる者があるもの
(2) 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
 弁理士であって次に掲げる者以外のもの(特定資産が特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権(これらを利用する権利を含む。)又はこれらのみを信託する信託の受益権の場合に限る。)
 当該特定目的会社の役員又は使用人
 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
 不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のもの(特定資産が不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。以下この号において同じ。)及び不動産のみを信託する信託の受益権の場合に限る。)
 当該特定目的会社の役員又は使用人
 法第38条第2項第9号の規定により鑑定評価を行う者
 不動産の鑑定評価を行うことを禁止する処分を受け、その禁止の期間を経過しない者
 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第77号)第12条第1項に規定する指定調査機関であって次に掲げる者以外のもの(特定資産が同法第2条第2項に規定する特定債権等又は当該特定債権等のみを信託する信託の受益権の場合に限る。)
 理事のうちに当該特定目的会社の役員又は使用人があるもの
 業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
 前各号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの

(優先出資申込証の用紙の交付に係る電磁的方法)
第4条の2  取締役は、法第38条第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該優先出資の申込者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た取締役は、当該優先出資の申込者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該優先出資の申込者に対し、法第38条第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該優先出資の申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(優先出資申込証の作成に係る電磁的記録)
第4条の3  優先出資の申込者は、法第38条第6項の規定により同項に規定する電磁的記録(法第5条第3項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)による優先出資申込証の作成をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該取締役に対し、その用いる電磁的記録の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た優先出資の申込者は、当該取締役から書面又は電磁的方法により電磁的記録による優先出資申込証の作成を拒む旨の申出があったときは、法第38条第6項に規定する電磁的記録による優先出資申込証の作成をしてはならない。ただし、当該取締役が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(優先出資の申込者に対する資産流動化計画の謄本又は抄本の交付に係る電磁的方法)
第4条の4  取締役は、法第38条第9項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該優先出資の申込者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た取締役は、当該優先出資の申込者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該優先出資の申込者に対し、法第38条第9項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該優先出資の申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(優先出資社員等に対する通知又は催告に係る電磁的方法の規定の準用)
第4条の5  第3条の7第1項及び第2項の規定は、法第44条第3項において商法第224条第2項の規定を準用する場合及び法第44条第3項において商法第224条第4項において準用する同条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、法第44条第3項において商法第224条第2項の規定を準用するときは、第3条の7第1項及び第2項中「特定社員」とあるのは「優先出資社員」と、法第44条第3項において商法第224条第4項において準用する同条第2項の規定を準用するときは、第3条の7第1項及び第2項中「特定社員」とあるのは「優先出資申込人、優先出資引受人又は質権者」と読み替えるものとする。

(優先出資の消却について準用する商法等の規定の読替え)
第5条  法第48条の2の規定において優先出資の消却について商法第215条第1項及び第220条第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第215条第1項 ニ株券ヲ ニ優先出資証券及単位未満優先出資証券ヲ
株主及株主名簿 優先出資社員及優先出資社員名簿
第220条第4項 第1項ノ 資産の流動化に関する法律第48条の2第1項ニ於テ準用スル第215条第1項ノ
株券 優先出資証券及単位未満優先出資証券

 法第48条の2の規定において法第119条の規定による手続を経て行う場合以外の優先出資の消却について法第118条の10第2項の規定を準用する場合においては、同項中「前項」とあるのは「第48条の2」と、「前条第3項」とあるのは「第118条の9第3項」と読み替えるものとする。

(単位未満優先出資について準用する商法の規定の読替え)
第5条の2  法第48条の4の2第5項の規定において単位未満優先出資証券について商法第205条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「株式」とあるのは、「単位未満優先出資」と読み替えるものとする。

第5条の3  法第48条の4の3第3項の規定において同条第2項の規定により優先出資社員となる優先出資社員について商法第220条ノ五第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同条第2項中「第224条ノ三第1項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第44条第3項ニ於テ準用スル第224条ノ三第1項」と、同条第3項中「総会」とあるのは「社員総会」と、「第224条ノ三第1項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第44条第3項ニ於テ準用スル第224条ノ三第1項」と読み替えるものとする。

第6条  法第48条の5の規定において単位未満優先出資社員について商法第220条ノ四の規定を準用する場合においては、同条第1項中「端株原簿」とあるのは、「単位未満優先出資原簿」と読み替えるものとする。
 法第48条の5の規定において単位未満優先出資原簿に記載又は記録のある単位未満優先出資社員について商法第220条ノ五の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第220条ノ五第1項 端株ト 単位未満優先出資ト
一株 優先出資一口
端株ヲ取得シタル 単位未満優先出資原簿ニ記載又ハ記録スベキ単位未満優先出資ヲ取得シタル時又ハ其ノ単位未満優先出資ト併セテ優先出資一口トナルベキ単位未満優先出資証券ヲ特定目的会社ニ提出シタル
株主 優先出資社員
第220条ノ五第2項 第224条ノ三第1項 資産の流動化に関する法律第44条第3項ニ於テ準用スル第224条ノ三第1項
株主 優先出資社員
第220条ノ五第3項 総会 社員総会
第224条ノ三第1項 資産の流動化に関する法律第44条第3項ニ於テ準用スル第224条ノ三第1項
株主 優先出資社員

 法第48条の5の規定において単位未満優先出資について商法第220条ノ六の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第220条ノ六第2項 株式ニ 優先出資ニ
株式一株ノ 優先出資一口ノ
一株ニ 優先出資一口ニ
第220条ノ六第3項 株式 優先出資
第220条ノ六第4項 発行済株式ノ総数 発行済優先出資ノ総口数
一株 優先出資一口

(単位未満優先出資社員に対する通知又は催告に係る電磁的方法の規定の準用)
第6条の2  第3条の7第1項及び第2項の規定は、法第48条の5において商法第224条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第3条の7第1項及び第2項中「特定社員」とあるのは、「単位未満優先出資社員」と読み替えるものとする。

(優先出資について準用する商法等の規定の読替え)
第7条  法第49条第1項の規定において優先出資について商法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第214条第3項 株式ノ数 優先出資ノ口数
第215条第1項 株券 優先出資証券及単位未満優先出資証券
株主及株主名簿 優先出資社員及優先出資社員名簿
第215条第3項 株式ノ数 優先出資ノ口数
株券 優先出資証券
第215条第4項 株券 優先出資証券
第216条第1項 旧株券 旧優先出資証券又ハ旧単位未満優先出資証券
新株券 新優先出資証券又ハ新単位未満優先出資証券
第220条第1項 発行、併合又ハ分割 併合
一株 優先出資一口
株主 優先出資社員
端株ノ 単位未満優先出資ノ
第220条第4項 株券 優先出資証券又ハ単位未満優先出資証券
第220条第4項において準用する第216条第1項 旧株券 旧優先出資証券又ハ旧単位未満優先出資証券
新株券 新優先出資証券又ハ新単位未満優先出資証券
第280条ノ十一第2項において準用する第267条第2項において準用する第204条ノ二第3項 第232条第2項 資産の流動化に関する法律第52条第2項(同法第53条第4項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
株主総会 社員総会
定時総会 定時社員総会
第280条ノ十一第2項において準用する第268条第5項 第266条第5項 資産の流動化に関する法律第73条第3項

 法第49条第1項の規定において優先出資について法第75条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「前項において準用する商法第267条第3項又は第4項」とあるのは、「第49条第1項において準用する商法第280条ノ十一第2項において準用する同法第267条第3項又は第4項」と読み替えるものとする。
 法第49条第1項の規定において優先出資の発行の無効の訴えについて商法第280条ノ十七の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第280条ノ十七第1項 新株ハ 新優先出資ハ
第280条ノ十七第2項 株券 優先出資証券及単位未満優先出資証券

(不公正な価額で優先出資を引き受けた者に対する支払を求める訴えの提起の請求に係る電磁的方法の規定の準用)
第7条の2  第3条の2の規定は、法第49条第1項において商法第280条ノ十一第2項において準用する同法第267条第2項において準用する同法第204条ノ二第2項の規定を準用する場合について準用する。

第7条の3  法第49条第3項の規定において単位未満優先出資証券につき同条第2項において準用する商法第215条第1項の規定による提出がない場合について同法第220条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「株券」とあるのは、「単位未満優先出資証券」と読み替えるものとする。

(社員総会の招集の通知に係る電磁的方法)
第7条の4  社員総会を招集する者は、法第52条第2項の規定により電磁的方法による招集の通知を発しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定社員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た社員総会を招集する者は、当該特定社員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があったときは、当該特定社員に対し、招集の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特定社員が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(社員総会の招集の通知の特例に係る電磁的方法の規定の準用)
第7条の5  前条の規定は、法第53条第4項において法第52条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条中「特定社員」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。

(少数社員による社員総会の招集の請求等に係る電磁的方法の規定の準用)
第7条の6  第3条の3の規定は、法第54条第4項及び第56条第5項において法第29条第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第3条の3中「特定社員」とあるのは「社員」と、「特定目的会社」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。

(優先出資社員の議決権の行使について準用する商法の規定の読替え)
第7条の7  法第59条第2項の規定において優先出資社員の議決権の行使について商法第239条ノ四第2項において準用する同法第204条ノ二第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同項中「第232条第2項」とあるのは、「資産の流動化に関する法律第53条第4項ニ於テ準用スル同法第52条第2項」と読み替えるものとする。

(優先出資社員の議決権の不統一行使に係る電磁的方法の規定の準用)
第7条の8  第3条の2の規定は、法第59条第2項において商法第239条ノ四第2項において準用する同法第204条ノ二第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第3条の2中「社員」とあるのは、「優先出資社員」と読み替えるものとする。

(電磁的方法により議決権を行使することができる旨の定めをした特定目的会社の社員総会について準用する商法の規定の読替え)
第7条の9  法第59条の2第2項の規定において同条第1項の定めをした特定目的会社の社員総会について商法第239条ノ三第5項において準用する同法第204条ノ二第3項の規定を準用する場合においては、同項中「第232条第2項」とあるのは、「資産の流動化に関する法律第52条第2項(同法第53条第4項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と読み替えるものとする。

(電磁的方法による議決権の行使の用に供されるべき書面の内容である事項の提供に係る電磁的方法)
第7条の10  特定目的会社は、法第59条の2第2項において準用する商法第239条ノ三第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該社員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た特定目的会社は、当該社員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該社員に対し、法第59条の2第2項において準用する商法第239条ノ三第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該社員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(議決権の行使に係る電磁的方法)
第7条の11  社員は、法第59条の2第2項において準用する商法第239条ノ三第5項の規定により同項に規定する事項及び情報を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定目的会社に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た社員は、当該特定目的会社から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該特定目的会社に対し、法第59条の2第2項において準用する商法第239条ノ三第5項に規定する事項及び情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特定目的会社が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(資産流動化計画違反の社員総会決議取消しの訴えについて準用する商法の規定の読替え)
第8条  法第61条の2第2項の規定において同条第1項の訴えについて商法第247条第2項において準用する同法第109条の規定を準用する場合においては、同条第1項中「合併ヲ無効トスル」とあるのは、「決議ヲ取消ス」と読み替えるものとする。

(特定目的会社の社員総会について準用する商法の規定の読替え)
第8条の2  法第62条の規定において特定目的会社の社員総会について商法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第237条ノ三第3項において準用する第204条ノ二第3項 第232条第2項 資産の流動化に関する法律第52条第2項(同法第53条第4項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第239条第3項において準用する第204条ノ二第3項 第232条第2項 資産の流動化に関する法律第52条第2項(同法第53条第4項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第244条第6項において準用する第263条第3項 第1項第2号第3号又ハ第4号ニ定ムル場所 本店又ハ支店

(代理権を証する書面の差出に係る電磁的方法)
第8条の3  社員又はその代理人は、法第62条において準用する商法第239条第3項において準用する同法第222条ノ五第3項の規定により同項に規定する情報を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定目的会社に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た社員又はその代理人は、当該特定目的会社から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該特定目的会社に対し、法第62条において準用する商法第239条第3項において準用する同法第222条ノ五第3項に規定する情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特定目的会社が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(社員総会において取締役及び監査役の説明を求める事項の通知に係る電磁的方法の規定の準用)
第8条の4  第3条の2の規定は、法第62条において商法第237条ノ三第3項において準用する同法第204条ノ二第2項の規定を準用する場合について準用する。

(無議決権事項の決議に係る電磁的方法)
第8条の5  社員総会を招集する者は、法第63条第1項の規定により同項に規定する電磁的方法による決議をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、総特定社員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た社員総会を招集する者は、特定社員の全部又は一部から書面又は電磁的方法により電磁的方法による決議を拒む旨の申出があったときは、法第63条第1項に規定する決議を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申出をしたすべての特定社員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(特定目的会社の取締役の責任を追及する訴えについて準用する商法の規定の読替え)
第8条の6  法第75条第2項の規定において特定目的会社の取締役の責任を追及する訴えについて商法第267条第2項において準用する同法第204条ノ二第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、同項中「第232条第2項」とあるのは、「資産の流動化に関する法律第52条第2項(同法第53条第4項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と読み替えるものとする。

(取締役の責任を追及する訴えの提起の請求等に係る電磁的方法の規定の準用)
第8条の7  第3条の2の規定は、法第75条第2項において商法第267条第2項において準用する同法第204条ノ二第2項の規定を準用する場合、法第78条において有限会社法(昭和十三年法律第74号)第25条ノ二第2項において準用する商法第256条ノ三第3項において準用する同法第204条ノ二第2項の規定を準用する場合及び法第84条第1項において法第75条第2項において準用する商法第267条第2項において準用する同法第204条ノ二第2項の規定を準用する場合について準用する。

(特定目的会社の取締役の選任について準用する有限会社法の規定の読替え)
第8条の8  法第78条の規定において特定目的会社の取締役の選任について有限会社法第25条ノ二第2項において準用する商法第256条ノ三第3項において同法第204条ノ二第3項の規定を準用する場合においては、同項中「第232条第2項」とあるのは、「資産の流動化に関する法律第52条第2項(同法第53条第4項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と読み替えるものとする。

(会計監査人の監査を受けることを要しない特定社債の発行総額と特定目的借入れの総額との合計額)
第9条  法第85条第4項に規定する政令で定める額は、二百億円とする。

(社員の帳簿閲覧に係る電磁的方法の規定の準用)
第9条の2  第3条の3の規定は、法第104条第3項において法第29条第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第3条の3中「特定社員」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。

(利益の返還を求める訴えの提起の請求に係る電磁的方法の規定の準用)
第9条の3  第3条の2の規定は、法第106条第4項において法第75条第2項において準用する商法第267条第2項において準用する同法第204条ノ二第2項の規定を準用する場合について準用する。

(特定社債申込証に記載する特定資産の価格を調査する者)
第10条  法第110条第2項第14号に規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 第4条各号に掲げる者
 特定社債に係る法第109条に規定する特定社債管理会社
 担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)第1条に規定する信託会社(特定社債に物上担保が付される場合に限る。)

(特定社債の払込みを取り扱う銀行又は信託会社について準用する法の規定の読替え)
第11条  法第110条第6項の規定において特定社債の払込みを取り扱う銀行又は信託会社について法第38条第3項及び第39条第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第38条第3項 優先出資申込証 特定社債申込証
第39条第3項 前項 特定社債
優先出資申込証 特定社債申込証

(特定社債申込証の用紙の交付に係る電磁的方法の規定の準用)
第11条の2  第4条の2の規定は、法第110条第6項において法第38条第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第4条の2中「優先出資の申込者」とあるのは、「特定社債の応募者」と読み替えるものとする。

(特定社債申込証の作成に係る電磁的記録の規定の準用)
第11条の3  第4条の3の規定は、法第110条第6項において法第38条第6項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第4条の3中「優先出資の申込者」とあるのは「特定社債の応募者」と、「優先出資申込証」とあるのは「特定社債申込証」と読み替えるものとする。

(特定社債の応募者に対する資産流動化計画の謄本又は抄本の交付に係る電磁的方法の規定の準用)
第11条の4  第4条の4の規定は、法第110条第6項において法第38条第9項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第4条の4中「優先出資の申込者」とあるのは、「特定社債の応募者」と読み替えるものとする。

(特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について準用する商法の規定の読替え)
第11条の5  法第113条第1項の規定において特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債、特定社債権者、特定社債券、特定社債管理会社、特定社債原簿又は特定社債権者集会について商法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第321条ノ三第1項 取締役会ノ決議 取締役会ノ決議(招集者ガ特定社債ヲ発行シタル特定目的会社ナルトキハ其ノ取締役ノ決定(取締役数人アルトキハ其ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス))
第321条ノ三第2項において準用する第204条ノ二第3項 定時総会 定時社員総会
第322条第1項 第309条ノ四 資産の流動化に関する法律第111条第7項ニ於テ準用スル第309条ノ四
第339条第1項において準用する第239条第3項において準用する第204条ノ二第3項 定時総会 定時社員総会
第339条第1項において準用する第239条ノ四第2項において準用する第204条ノ二第3項 定時総会 定時社員総会

(特定社債権者の議決権の行使に係る電磁的方法)
第11条の6  特定社債権者は、法第113条第1項において準用する商法第321条ノ三第2項の規定により同項に規定する情報を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定社債権者集会の招集者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た特定社債権者は、当該特定社債権者集会の招集者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該特定社債権者集会の招集者に対し、法第113条第1項において準用する商法第321条ノ三第2項に規定する情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特定社債権者集会の招集者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(特定社債権者集会の招集の通知に係る電磁的方法)
第11条の7  特定社債権者集会の招集者は、法第113条第1項において準用する商法第322条第3項において準用する同法第232条第2項の規定により電磁的方法による招集の通知を発しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定社債を発行した特定目的会社又は特定社債管理会社に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た特定社債権者集会の招集者は、当該特定社債を発行した特定目的会社又は特定社債管理会社から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があったときは、当該特定社債を発行した特定目的会社又は特定社債管理会社に対し、招集の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特定社債を発行した特定目的会社又は特定社債管理会社が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
 前2項の規定は、法第113条第1項において商法第339条第1項において準用する同法第232条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前2項中「特定社債を発行した特定目的会社又は特定社債管理会社」とあるのは、「特定社債権者」と読み替えるものとする。

(特定社債の応募者又は特定社債権者に対する通知又は催告等に係る電磁的方法の規定の準用)
第11条の8  第3条の7第1項及び第2項の規定は、法第113条第1項において商法第224条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第3条の7第1項及び第2項中「特定社員」とあるのは、「特定社債の応募者又は特定社債権者」と読み替えるものとする。
 第3条の2の規定は、法第113条第1項において商法第320条第4項及び第334条第3項において準用する同法第204条ノ二第2項の規定を準用する場合並びに法第113条第1項において商法第339条第1項において準用する同法第239条ノ四第2項において準用する同法第204条ノ二第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、法第113条第1項において商法第320条第4項において準用する同法第204条ノ二第2項の規定を準用するときは、第3条の2中「社員」とあるのは「特定社債権者」と、「特定目的会社」とあるのは「特定社債を発行した特定目的会社又は特定社債管理会社」と、法第113条第1項において商法第334条第3項において準用する同法第204条ノ二第2項の規定を準用するときは、第3条の2中「社員」とあるのは「特定社債権者集会の決議の執行者」と、法第113条第1項において商法第339条第1項において準用する同法第239条ノ四第2項において準用する同法第204条ノ二第2項の規定を準用するときは、第3条の2中「社員」とあるのは「特定社債権者」と、「特定目的会社」とあるのは「特定社債権者集会の招集者」と読み替えるものとする。
 第8条の3の規定は、法第113条第1項において商法第339条第1項において準用する同法第239条第3項において準用する同法第222条ノ五第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第8条の3中「社員又はその代理人」とあるのは「特定社債権者又はその代理人」と、「特定目的会社」とあるのは「特定社債権者集会の招集者」と読み替えるものとする。

(特定社債に関する法令の適用)
第12条  法第113条第2項に規定する政令で定める法令は、担保附社債信託法(同法第4条第2項、第23条、第32条及び第82条第3項を除く。)及び担保附社債信託法第41条第3項の規定に基づく電磁的方法による情報の提供に関する承諾の手続等を定める政令(平成十四年政令第51号)、信託法(大正十一年法律第62号)、信託業法(大正十一年法律第65号)及び有価証券の信託財産表示及び信託財産に属する金銭の管理に関する件(大正十一年勅令第519号)並びに社債等登録法(昭和十七年法律第11号)及び社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第409号)とし、特定社債に係るこれらの法令の規定の適用については、特定目的会社、社員、特定社債権者、特定社債券、特定社債申込証、特定社債管理会社、特定社債原簿又は特定社債権者集会は、それぞれ商法第2編第4章に規定する株式会社、株主、社債権者、社債券、社債申込証、社債管理会社、社債原簿又は社債権者集会とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
読み替える法令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
担保附社債信託法(以下この表において「担信法」という。)第2条第2項 商法(明治三十二年法律第48号)第297条 資産の流動化に関する法律第109条
担信法第4条第1項 左ニ掲グルモノ 左ニ掲グルモノ(第14号ニ掲グルモノヲ除ク)
担信法第19条 左ノ事項 左ノ事項(第10号ニ掲グル事項ヲ除ク)
担信法第22条第1項 物上担保付社債(新株予約権付社債ヲ除ク) 物上担保付特定社債
商法第301条第2項及第3項 資産の流動化に関する法律第110条第2項、第113条の2の3第1項及第113条の4の3第1項
担信法第22条第2項 商法第301条第2項第3号乃至第8号、第10号及第15号 資産の流動化に関する法律第110条第2項第5号乃至第8号、第10号乃至第12号及第15号、第113条の2の3第1項並ニ第113条の4の3第1項
担信法第34条 新株予約権付社債 転換特定社債又ハ新優先出資引受権付特定社債
商法第341条ノ十 資産の流動化に関する法律第113条の2の4又ハ第113条の4の6
為スベシ 為スベシ此ノ場合ニ於テハ転換特定社債又ハ新優先出資引受権付特定社債ノ総額ニ代ヘ其ノ回ノ発行金額ヲ登記スベシ
担信法第35条 商法第306条第2項又ハ第341条ノ八第2項各号 資産の流動化に関する法律第113条第1項ニ於テ準用スル商法第306条第2項、資産の流動化に関する法律第113条の2の3第1項及第113条の4の3第1項
担信法第40条第1項 商法第317条又ハ第341条ノ九 資産の流動化に関する法律第113条第1項ニ於テ準用スル商法第317条、資産の流動化に関する法律第113条の2の3第1項及第113条の4の3第1項
担信法第41条第3項 商法第317条第2項 資産の流動化に関する法律第113条第1項ニ於テ準用スル商法第317条第2項
同条第2項 資産の流動化に関する法律第113条第1項ニ於テ準用スル商法第317条第2項
担信法第58条 及商法 、資産の流動化に関する法律及同法ニ於テ準用スル商法
担信法第59条第2項 商法第320条第3項及第7項(同法第321条第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)並ニ第322条第1項及第2項 資産の流動化に関する法律第113条第1項ニ於テ準用スル商法第320条第3項及第7項(資産の流動化に関する法律第113条第1項ニ於テ準用スル商法第321条第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)並ニ第322条第1項及第2項
担信法第60条 商法第324条 資産の流動化に関する法律第113条第1項ニ於テ準用スル商法第324条
担信法第61条第3項 商法第339条第2項及第6項 資産の流動化に関する法律第113条第1項ニ於テ準用スル商法第339条第2項及第6項
担信法第63条 商法第330条第1項 資産の流動化に関する法律第113条第1項ニ於テ準用スル商法第330条第1項
担信法第65条 商法第330条第1項本文 資産の流動化に関する法律第113条第1項ニ於テ準用スル商法第330条第1項本文
担信法第82条第2項 商法第309条第2項 資産の流動化に関する法律第111条第2項
担信法第83条第1項 付与セラレタル執行力アル正本ニ基キ担保物ニ付強制執行ヲ為シ担保権ノ実行トシテノ競売ノ申立ヲ為シ又ハ企業担保権ノ実行ノ申立ヲ為スコトヲ得 担保権ノ実行トシテノ競売ノ申立ヲ為スコトヲ得
担信法第89条第2項 商法第309条ノ四 資産の流動化に関する法律第111条第7項ニ於テ準用スル商法第309条ノ四
担信法第91条第1項及び第92条第1項 商法第336条第1項 資産の流動化に関する法律第113条第1項ニ於テ準用スル商法第336条第1項
担信法第91条第3項及び第92条第3項 商法第336条第2項 資産の流動化に関する法律第113条第1項ニ於テ準用スル商法第336条第2項
担信法第110条第12号 第22条第1項若ハ第2項又ハ第23条第1項若ハ第2項 第22条第1項又ハ第2項
又ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙(此等ノ ノ用紙(其ノ
商法第33条ノ二第1項 資産の流動化に関する法律第5条第3項
社債等登録法施行令第36条第1項 新株予約権付社債 新優先出資引受権付特定社債
新株予約権 新優先出資ノ引受権
社債等登録法施行令第62条 商法(明治三十二年法律第48号)第320条第6項及第321条第2項 資産の流動化に関する法律第113条第1項ニ於テ準用スル商法(明治三十二年法律第48号)第320条第6項及第321条第2項

(転換特定社債発行事項の通知に係る電磁的方法)
第13条  特定目的会社は、法第113条の2の2第2項の規定により同項に規定する通知をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該社員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た特定目的会社は、当該社員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該社員に対し、法第113条の2の2第2項に規定する通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該社員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(転換の請求に係る電磁的方法)
第13条の2  転換を請求する者は、法第113条の2の5第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定目的会社に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た転換を請求する者は、当該特定目的会社から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該特定目的会社に対し、法第113条の2の5第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特定目的会社が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(転換特定社債について準用する商法等の規定の読替え)
第14条  法第113条の3の規定において転換特定社債について商法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第208条 株主 転換特定社債権者
又ハ株式 又ハ優先出資
第222条ノ三 株式ヲ 優先出資ヲ
株式ノ発行価額ト 優先出資ノ発行価額ト
第280条ノ十一第2項において準用する第267条第2項において準用する第204条ノ二第3項 第232条第2項 資産の流動化に関する法律第52条第2項(同法第53条第4項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
株主総会 社員総会
定時総会 定時社員総会
第280条ノ十一第2項において準用する第268条第5項 第266条第5項 資産の流動化に関する法律第73条第3項

 法第113条の3の規定において転換特定社債について法第75条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「前項において準用する商法第267条第3項又は第4項」とあるのは、「第113条の3において準用する商法第280条ノ十一第2項において準用する同法第267条第3項又は第4項」と読み替えるものとする。

(不公正な価額で転換特定社債を引き受けた者に対する支払を求める訴えの提起の請求に係る電磁的方法の規定の準用)
第14条の2  第3条の2の規定は、法第113条の3において商法第280条ノ十一第2項において準用する同法第267条第2項において準用する同法第204条ノ二第2項の規定を準用する場合について準用する。

(新優先出資引受権付特定社債発行事項の通知に係る電磁的方法の規定の準用)
第14条の3  第13条の規定は、法第113条の4の2第2項において法第113条の2の2第2項の規定を準用する場合について準用する。

(新優先出資の引受権の行使に係る電磁的方法の規定の準用)
第14条の4  第13条の2の規定は、法第113条の4の7第3項において法第113条の2の5第3項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第13条の2中「転換を請求する者」とあるのは、「新優先出資の引受権を行使する者」と読み替えるものとする。

(新優先出資引受権付特定社債について準用する商法等の規定の読替え)
第15条  法第113条の5の規定において新優先出資引受権付特定社債について商法第280条ノ十一の規定を準用する場合における当該規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第280条ノ十一第2項において準用する第267条第2項において準用する第204条ノ二第3項 第232条第2項 資産の流動化に関する法律第52条第2項(同法第53条第4項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
株主総会 社員総会
定時総会 定時社員総会
第280条ノ十一第2項において準用する第268条第5項 第266条第5項 資産の流動化に関する法律第73条第3項

 法第113条の5の規定において新優先出資引受権付特定社債について法第75条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「前項において準用する商法第267条第3項又は第4項」とあるのは、「第113条の5において準用する商法第280条ノ十一第2項において準用する同法第267条第3項又は第4項」と読み替えるものとする。

(不公正な価額で新優先出資引受権付特定社債を引き受けた者に対する支払を求める訴えの提起の請求に係る電磁的方法の規定の準用)
第15条の2  第3条の2の規定は、法第113条の5において商法第280条ノ十一第2項において準用する同法第267条第2項において準用する同法第204条ノ二第2項の規定を準用する場合について準用する。

(特定資本の増加について準用する有限会社法及び商法の規定の読替え)
第15条の3  法第116条第3項の規定において特定資本の増加の場合における特定出資の引受けについて有限会社法第52条第2項において準用する商法第175条第7項及び第8項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える有限会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第52条第2項において準用する商法第175条第7項 株式申込人 特定出資ノ引受ヲ為サントスル者
発起人 取締役
株式申込証ノ用紙ノ内容タル事項ヲ記録シタル電磁的記録ニ株式申込証 資産の流動化に関する法律第116条第3項ニ於テ準用スル有限会社法第52条第1項ノ特定出資ノ引受ヲ証スル書面
株式申込証ノ作成 特定出資ノ引受ヲ証スル書面ノ作成
株式申込証ト 特定出資ノ引受ヲ証スル書面ト
第52条第2項において準用する商法第175条第8項 株式申込証 特定出資ノ引受ヲ証スル書面

 法第116条第3項の規定において特定資本の増加の場合の現物出資の調査について商法第173条第2項(第1号及び第2号を除く。)及び第246条第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第173条第2項 前項 資産の流動化に関する法律第116条第3項ニ於テ準用スル有限会社法第52条ノ三第1項
第246条第4項 前項 資産の流動化に関する法律第116条第3項

(特定出資の引受けを証する書面の作成に係る電磁的記録)
第15条の4  特定出資の引受けをしようとする者は、法第116条第3項において準用する有限会社法第52条第2項において準用する商法第175条第7項の規定により同項に規定する電磁的記録による特定出資の引受けを証する書面の作成をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該取締役に対し、その用いる電磁的記録の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 前項の規定による承諾を得た特定出資の引受けをしようとする者は、当該取締役から書面又は電磁的方法により電磁的記録による特定出資の引受けを証する書面の作成を拒む旨の申出があったときは、法第116条第3項において準用する有限会社法第52条第2項において準用する商法第175条第7項に規定する電磁的記録による特定出資の引受けを証する書面の作成をしてはならない。ただし、当該取締役が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(資産流動化計画の変更の通知に係る電磁的方法の規定の準用)
第15条の5  第13条の規定は、法第118条の2第5項において法第113条の2の2第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第13条中「社員」とあるのは、「社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定目的借入れに係る債権者」と読み替えるものとする。

(反対優先出資社員の優先出資買取請求に対する支払について準用する商法の規定の読替え)
第16条  法第118条の4第4項の規定において同条第3項の場合について商法第245条ノ三の規定を準用する場合においては、同条第5項中「第3項」とあるのは、「資産の流動化に関する法律第118条の4第3項」と読み替えるものとする。

(資産流動化計画の変更に反対する通知等に係る電磁的方法の規定の準用)
第16条の2  第3条の3の規定は、法第118条の4第4項、第118条の5の2第5項及び第118条の6第3項において法第29条第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、法第118条の4第4項において法第29条第4項の規定を準用するときは、第3条の3中「特定社員」とあるのは「優先出資社員」と、法第118条の5の2第5項において法第29条第4項の規定を準用するときは、第3条の3中「特定社員」とあるのは「特定短期社債権者」と、法第118条の6第3項において法第29条第4項の規定を準用するときは、第3条の3中「特定社員」とあるのは「特定約束手形の所持人」と読み替えるものとする。

(特定目的借入れに係る債権者に対する催告に係る電磁的方法の規定の準用)
第16条の3  第13条の規定は、法第118条の7第2項において法第113条の2の2第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第13条中「通知」とあるのは「催告」と、「社員」とあるのは「特定目的借入れに係る債権者」と読み替えるものとする。

(特定社債権者集会の承認の決議について準用する法の規定の読替え)
第17条  法第118条の5第6項の規定において同条第1項の規定による特定社債権者集会の承認の決議について法第60条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第60条第1項 優先出資社員 特定社債権者
社員総会 特定社債権者集会
第60条第3項 優先出資社員 特定社債権者

(優先資本の減少を行う社員総会の決議について準用する法及び商法の規定の読替え)
第18条  法第118条の8第3項の規定において同条第1項の規定による優先資本の減少について法第38条の2第3項及び第4項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「第1項」とあるのは、「第118条の8第1項」と読み替えるものとする。
 法第118条の8第3項の規定において同条第1項の規定による優先資本の減少について商法第376条の規定を準用する場合においては、同条第3項中「社債権者ガ」とあるのは「特定社債権者ガ」と、「社債権者集会」とあるのは「特定社債権者集会」と、「社債権者ノ」とあるのは「特定社債権者ノ」と読み替えるものとする。

(優先資本の減少について準用する商法の規定の読替え)
第19条  法第118条の10第1項の規定において法第118条の8及び第118条の9の規定による優先資本の減少を行う場合の優先出資の併合について法第49条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「前項」とあるのは、「第118条の10第1項」と読み替えるものとする。
 法第118条の10第1項の規定において法第118条の8及び第118条の9の規定による優先資本の減少を行う場合の優先出資の併合について商法の規定を準用する場合における当該規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第214条第3項 株式ノ数 優先出資ノ口数
株券 優先出資証券
第215条第1項 株券 優先出資証券及単位未満優先出資証券
前条第3項 資産の流動化に関する法律第118条の10第1項ニ於テ準用スル第214条第3項
株主及株主名簿 優先出資社員及優先出資社員名簿
第215条第3項 前条第3項 資産の流動化に関する法律第118条の10ニ於テ準用スル第214条第3項
株式ノ数 優先出資ノ口数
株券 優先出資証券
第215条第4項 株券 優先出資証券
第216条第1項 旧株券 旧優先出資証券又ハ旧単位未満優先出資証券
新株券 新優先出資証券又ハ新単位未満優先出資証券
第220条第1項 一株 優先出資一口
株式ヲ 優先出資ヲ
株主 優先出資社員
端株ノ 単位未満優先出資ノ
第220条第2項前段 株式 優先出資
第220条第4項 株券 優先出資証券及単位未満優先出資証券
第220条第4項において準用する第216条第1項 旧株券 旧優先出資証券又ハ旧単位未満優先出資証券
新株券 新優先出資証券又ハ新単位未満優先出資証券

 法第118条の10の規定において法第118条の8及び第118条の9の規定による優先資本の減少の無効の訴えについて商法第380条の規定を準用する場合における当該規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第380条第3項において準用する第105条第2項 前項 資産の流動化に関する法律第118条の10ニ於テ準用スル第380条第1項
第380条第3項において準用する第109条第1項 合併 優先資本ノ減少
第380条第3項において準用する第137条 設立 優先資本ノ減少

(特定目的会社の清算人について準用する商法の規定の読替え)
第20条  法第130条第1項の規定において特定目的会社の清算人について商法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第237条ノ三第1項及び第2項 総会 社員総会
第237条ノ三第3項において準用する第204条ノ二第3項 第232条第2項 資産の流動化に関する法律第52条第2項(同法第53条第4項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第238条 総会 社員総会
第244条第6項 前項ニ掲グルモノニ、同条第7項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第41条ニ於テ準用スル同項ニ掲グルモノ) 前項ニ掲グル資料
第244条第6項において準用する第263条第3項 株主及 社員及
第1項第2号第3号又ハ第4号ニ定ムル場所 本店又ハ支店
第247条第1項 総会 社員総会
第247条第2項において準用する第109条第1項 合併ヲ無効トスル 決議ヲ取消ス
第249条第1項 株主 社員
第254条ノ三 総会 社員総会
第275条 株主総会 社員総会
第275条ノ四 第267条第1項 資産の流動化に関する法律第75条第1項
同条第2項ニ於テ準用スル第204条ノ二第2項 同条第2項ニ於テ準用スル第267条第2項ニ於テ準用スル第204条ノ二第2項
第268条第6項 資産の流動化に関する法律第75条第2項ニ於テ準用スル第268条第6項

(清算人に対する少数社員による社員総会の招集の請求等に係る電磁的方法の規定の準用)
第20条の2  第3条の3の規定は、法第130条第1項において法第54条第4項、第56条第5項及び第104条第3項において準用する法第29条第4項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、法第130条第1項において法第54条第4項及び第56条第5項において準用する法第29条第4項の規定を準用するときは、第3条の3中「特定社員」とあるのは「社員」と、「特定目的会社」とあるのは「清算人」と、法第130条第1項において法第104条第3項において準用する法第29条第4項の規定を準用するときは、第3条の3中「特定社員」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
 第3条の2の規定は、法第130条第1項において商法第237条ノ三第3項において準用する同法第204条ノ二第2項の規定を準用する場合及び法第130条第1項において法第75条第2項において準用する商法第267条第2項において準用する同法第204条ノ二第2項の規定を準用する場合について準用する。

(特定目的会社の特別清算について準用する商法の規定の読替え)
第21条  法第131条第2項の規定において特定目的会社の特別清算について商法の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第432条 前条第1項 資産の流動化に関する法律第131条第1項
第433条において準用する第383条第1項 破産手続及企業担保権ノ実行手続 破産手続
第433条において準用する第383条第2項前段 、仮処分若ハ企業担保権ノ実行 若ハ仮処分
第433条において準用する第383条第2項後段 、仮処分及企業担保権ノ実行手続 及仮処分
第442条第2項において準用する第232条第1項本文 各株主 資産の流動化に関する法律第131条第2項ニ於テ準用スル第439条第4項ノ各債権者
第456条第1項において準用する第399条 第381条第1項 資産の流動化に関する法律第131条第1項

(特定目的会社について準用する非訟事件手続法の規定の読替え)
第22条  法第140条の規定において特定目的会社について非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える非訟事件手続法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第126条第1項 商法(明治三十二年法律第48号)第58条、第70条ノ二第1項但書、第173条第4項、第178条、第204条ノ四第1項、第220条第2項、第237条第3項、第245条ノ三第4項、第246条第2項、第258条第2項、第263条第7項、第280条ノ八第3項、第280条ノ十八第2項及ビ第282条第3項、其準用規定、同法第153条第2項、第173条第1項、第181条第1項、第237条ノ二、第260条ノ四第6項、第280条ノ八第1項、第291条第2項、第293条ノ八第1項及ビ第294条、有限会社法(昭和十三年法律第74号)第8条第1項但書、第12条ノ二第1項、第28条ノ二第1項、第44条ノ三、第45条及ビ第52条ノ三第1項並ニ株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第30号)第32条第8項 資産の流動化に関する法律(以下資産流動化法ト称ス)第17条第1項ニ於テ準用スル商法(明治三十二年法律第48号)第58条ノ規定、資産流動化法第78条ニ於テ準用スル商法第70条ノ二第1項但書ノ規定、資産流動化法第22条第2項ニ於テ準用スル商法第173条第4項ノ規定、資産流動化法第39条第4項、第110条第6項及ビ第113条の4の7第5項ニ於テ準用スル商法第178条ノ規定、資産流動化法第29条第8項(同条第9項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル商法第204条ノ四第1項ノ規定、資産流動化法第48条の5ニ於テ準用スル商法第220条ノ六第3項ニ於テ準用スル同法第204条ノ四第1項ノ規定、資産流動化法第49条第1項及ビ第3項ニ於テ準用スル商法第220条第2項前段ノ規定、資産流動化法第118条第2項ノ規定、資産流動化法第54条第4項(資産流動化法第130条第1項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル商法第237条第3項ノ規定、資産流動化法第118条の4第4項ニ於テ準用スル商法第245条ノ三第4項ノ規定、資産流動化法第61条第2項ノ規定、資産流動化法第78条及ビ第84条第1項ニ於テ準用スル商法第258条第2項ノ規定、資産流動化法第116条第3項ニ於テ準用スル商法第280条ノ八第3項ノ規定、資産流動化法第49条第1項ニ於テ準用スル商法第280条ノ十八第2項及ビ資産流動化法第116条第3項ニ於テ準用スル有限会社法(昭和十三年法律第74号)第56条第3項ニ於テ準用スル商法第280条ノ十八第2項ノ規定、資産流動化法第22条第1項ノ規定、資産流動化法第55条第1項並ニ同条第2項ニ於テ準用スル商法第237条ノ二第2項及ビ第3項ノ規定、資産流動化法第105条第1項並ニ同条第2項ニ於テ準用スル商法第237条ノ二第2項及ビ第3項ノ規定並ニ資産流動化法第116条第3項ニ於テ準用スル有限会社法第52条ノ三第1項ノ規定
会社(親会社(商法第211条ノ二第1項(有限会社法第24条第1項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ニ規定スル親会社ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ株主又ハ社員ガ子会社(商法第211条ノ二第1項ニ規定スル子会社ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ書類ニ付キ申請ヲ為シタルトキハ子会社) 会社
第128条第1項 商業登記法 資産流動化法第134条ニ於テ準用スル商業登記法
第129条第1項 商法第173条第4項又ハ第280条ノ八第3項 資産流動化法第22条第2項ニ於テ準用スル商法第173条第4項又ハ資産流動化法第116条第3項ニ於テ準用スル商法第280条ノ八第3項
第129条ノ二 商法第294条第1項 資産流動化法第105条第1項
第129条ノ三 商法第173条第1項、第181条第1項、第237条ノ二第1項、第246条第2項、第280条ノ八第1項又ハ第294条第1項 資産流動化法第22条第1項、第55条第1項、第61条第2項若ハ第105条第1項又ハ資産流動化法第116条第3項ニ於テ準用スル有限会社法第52条ノ三第1項
第130条 商法第237条ノ二又ハ第294条 資産流動化法第55条又ハ第105条
株主総会 社員総会
第131条第1項 商法第153条第2項ノ規定ニ依リ検査ノ許可ヲ申請スル場合ニ於テハ検査ヲ要スル事由、同法第237条第3項 資産流動化法第54条第4項(資産流動化法第130条第1項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル商法第237条第3項
総会 社員総会
執行役 清算人
第132条ノ二第1項 商法第178条(同法第211条第3項、第280条ノ十四第1項、第280条ノ三十七第4項及ビ第341条ノ十三第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) 資産流動化法第39条第4項、第110条第6項及ビ第113条の4の7第5項ニ於テ準用スル商法第178条
第132条ノ三 商法第220条第2項及ビ第224条ノ五第1項(同法第224条ノ六ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) 資産流動化法第49条第1項及ビ第3項ニ於テ準用スル商法第220条第2項前段ノ規定並ニ資産流動化法第118条第2項
第132条ノ四第1項 商法第258条第2項(同法第261条第3項及ビ第280条第1項並ニ商法特例法第21条の9第6項、第21条の14第7項第5号及ビ第21条の15第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) 資産流動化法第78条及ビ第84条第1項ニ於テ準用スル商法第258条第2項
第132条ノ五第1項 商法第70条ノ二第1項但書(同法第147条及ビ第271条並ニ商法特例法第21条の14第7項第2号ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) 資産流動化法第78条ニ於テ準用スル商法第70条ノ二第1項但書及ビ資産流動化法第130条第1項ニ於テ準用スル商法第271条ニ於テ準用スル同法第70条ノ二第1項但書
業務代行者又ハ職務代行者 職務代行者
第132条ノ五第2項 業務代行者又ハ職務代行者 職務代行者
第132条ノ六第1項 商法第245条ノ三第4項(同法第245条ノ五第5項、第349条第2項、第355条第2項(同法第371条第2項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第358条第7項、第374条ノ三第2項(同法第374条ノ三十一第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第374条ノ二十三第7項、第408条ノ三第2項及ビ第413条ノ三第7項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) 資産流動化法第118条の4第4項ニ於テ準用スル商法第245条ノ三第4項
同法第245条ノ三第4項 同項
第132条ノ六第2項 株主 優先出資社員
第132条ノ七第1項 商法第204条ノ四第1項又ハ其準用規定 資産流動化法第29条第8項(同条第9項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル商法第204条ノ四第1項
株主又ハ株式ヲ取得シタル者及ビ取締役会ガ譲渡ノ相手方又ハ其株式 特定社員又ハ特定持分ヲ取得シタル者及ビ社員総会ガ譲渡ノ相手方又ハ其特定持分
第133条ノ二第1項 商法第280条ノ十八第2項(同法第211条第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) 資産流動化法第49条第1項ニ於テ準用スル商法第280条ノ十八第2項及ビ資産流動化法第116条第3項ニ於テ準用スル有限会社法第56条第3項ニ於テ準用スル商法第280条ノ十八第2項
新株発行 優先出資ノ発行又ハ特定資本ノ増加
第133条ノ三第1項 総株主 総社員
第134条第1項、第134条ノ三、第134条ノ四、第135条ノ二第1項、第135条ノ四第1項及び第135条ノ五 商法 資産流動化法第17条第1項ニ於テ準用スル商法
第135条ノ十五 商法第309条ノ三、第309条ノ四、第312条第3項、第313条、第314条第1項及ビ第3項、第319条、第320条第5項、第325条、第336条第1項並ニ第376条第3項及ビ其準用規定 資産流動化法第111条第7項ニ於テ準用スル商法第309条ノ四、第312条第3項、第313条並ニ第314条第1項及ビ第3項ノ規定、資産流動化法第113条第1項ニ於テ準用スル商法第319条、第320条第5項、第325条及ビ第336条第1項ノ規定並ニ資産流動化法第118条第3項ニ於テ準用スル商法第376条第3項ノ規定
社債 特定社債
第135条ノ十六第1項 商法 資産流動化法第111条第7項ニ於テ準用スル商法
同法 資産流動化法第111条第7項ニ於テ準用スル商法
第135条ノ十七第1項 商法 資産流動化法第113条第1項ニ於テ準用スル商法
社債権者集会 特定社債権者集会
第135条ノ十八 商法第309条ノ三ノ規定ニ依ル許可又ハ同法 資産流動化法第113条第1項ニ於テ準用スル商法
第135条ノ十八において準用する第131条第1項 取締役又ハ執行役 特定社債ヲ発行シタル特定目的会社又ハ特定社債管理会社
第135条ノ十九第1項 商法 資産流動化法第113条第1項ニ於テ準用スル商法
第135条ノ二十第1項 商法 資産流動化法第113条第1項ニ於テ準用スル商法
社債管理会社 特定社債管理会社
第135条ノ二十一 商法第376条第3項(同法第289条第4項、第374条ノ四第2項、第374条ノ二十第2項及び第416条第2項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) 資産流動化法第118条第3項ニ於テ準用スル商法第376条第3項
第137条ノ二 株式会社及ビ有限会社ノ清算人ニ同条ノ規定ハ合名会社及ビ合資会社 特定目的会社
第137条ノ二において準用する第132条ノ四第1項 商法第258条第2項(同法第261条第3項及ビ第280条第1項並ニ商法特例法第21条の9第6項、第21条の14第7項第5号及ビ第21条の15第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) 資産流動化法第130条第1項ニ於テ準用スル商法第258条第2項
取締役 清算人
第137条ノ二において準用する第132条ノ五第1項 商法第70条ノ二第1項但書(同法第147条及ビ第271条並ニ商法特例法第21条の14第7項第2号ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) 資産流動化法第130条第1項ニ於テ準用スル商法第271条ニ於テ準用スル同法第70条ノ二第1項但書
業務代行者又ハ職務代行者 職務代行者
第137条ノ二において準用する第132条ノ五第2項 業務代行者又ハ職務代行者 職務代行者
第138条ノ四 商法第125条第4項又ハ其準用規定 資産流動化法第130条第1項ニ於テ準用スル商法第125条第4項
第138条ノ六 商法第423条第2項又ハ其準用規定 資産流動化法第130条第1項ニ於テ準用スル商法第423条第2項(資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法第438条第2項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
第138条ノ六において準用する第132条ノ二第1項 総発起人又ハ総取締役 総清算人
第138条ノ七第1項 商法第429条又ハ其準用規定 資産流動化法第130条第1項ニ於テ準用スル商法第429条
第138条ノ八第2項 商法 資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法
第138条ノ八第2項において準用する第131条第1項 取締役又ハ執行役 清算人
第138条ノ九 商法 資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法
第138条ノ十第1項 商法 資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法
及ビ同法 並ニ資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法
(同法第451条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) 及ビ資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法第451条ニ於テ準用スル同法第450条第2項
第138条ノ十一 商法第450条第2項(同法第451条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) 資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法第450条第2項及ビ資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法第451条ニ於テ準用スル同法第450条第2項
第138条ノ十二 商法 資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法
第138条ノ十二において準用する第132条ノ五第2項 業務代行者又ハ職務代行者 清算人
第138条ノ十三 商法 資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法
第138条ノ十四において準用する第135条ノ六十二 商法第403条ニ於テ準用スル破産法第166条 資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法第444条第4項ニ於テ準用スル同法第403条第2項ニ於テ準用スル破産法第166条及ビ資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法第456条第2項ニ於テ準用スル破産法第166条
第138条ノ十五 及ビ第135条ノ五十五乃至第135条ノ六十 、第135条ノ五十五乃至第135条ノ五十七、第135条ノ五十八第1項及ビ第2項本文、第135条ノ五十九並ニ第135条ノ六十
第138条ノ十五において準用する第135条ノ三十六及び第135条ノ三十七第1項 商法 資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法第433条ニ於テ準用スル同法
第138条ノ十五において準用する第135条ノ三十八第2項 商法 資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法第454条第2項ニ於テ準用スル同法
第138条ノ十五において準用する第135条ノ四十 商法第386条第1項第2号 資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法第454条第1項第2号
第138条ノ十五において準用する第135条ノ四十一第1項 商法第386条第1項第3号 資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法第452条第1項
第138条ノ十五において準用する第135条ノ四十八 商法第386条第1項第6号 資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法第454条第1項第3号
第138条ノ十五において準用する第135条ノ四十九 商法第386条第1項第7号 資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法第454条第1項第4号
第138条ノ十五において準用する第135条ノ五十 商法第386条第1項第8号 資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法第454条第1項第5号
第138条ノ十五において準用する第135条ノ五十八第1項 第135条ノ三十八 資産流動化法第140条ニ於テ準用スル第138条ノ十五ニ於テ準用スル第135条ノ三十八第2項
第138条ノ十五において準用する第135条ノ五十九 商法第402条 資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法第455条
第138条ノ十五において準用する第135条ノ六十 第135条ノ五十八第2項 第135条ノ五十八第2項本文
商法第402条 資産流動化法第131条第2項ニ於テ準用スル商法第455条
第139条第4号 、代表取締役若クハ清算人又ハ有限会社ノ取締役、監査役若クハ 又ハ
第139条第6号 創立総会若クハ株主総会又ハ有限会社ノ社員総会 社員総会
第139条第7号 新株発行又ハ資本減少 優先出資ノ発行

(法第142条の3に規定する政令で定める者)
第23条  法第142条の3に規定する政令で定める者は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。

第24条  削除

(資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する法及び証券取引法の規定の読替え)
第25条  法第150条の4の規定において資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第156条第1項 特定目的会社の業務の運営 特定譲渡人が行う資産対応証券の募集等の取扱い
若しくは事務所 、事務所その他の施設
第157条 この法律 この法律若しくは第150条の4において準用する証券取引法
第158条 業務開始届出を行った特定目的会社 第150条の3第2項の規定による届出を行った特定譲渡人
業務開始届出、変更届出、第10条第1項の規定による届出、新計画届出又は第12条第1項の規定による届出に係る届出書若しくは添付資料又は第7条第2項の 第150条の3の規定による届出に係る
この法律 この法律若しくは第150条の4において準用する証券取引法

 法第150条の4の規定において資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について証券取引法(昭和二十三年法律第25号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える証券取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第33条 業務 資産対応証券の募集等の取扱いの業務
第41条第1項 有価証券の売買等、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引 資産対応証券の募集等の取扱いに係る取引
第42条第1項(第2号から第4号まで、第7号及び第8号を除く。) 第34条第2項第1号の投資一任契約に係る業務として行うもの及び投資者 投資者
証券業 資産対応証券の募集等の取扱いの業務
有価証券の売買その他の取引又は有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引 資産対応証券の募集等の取扱いに係る取引
有価証券の価格又はオプションの対価 資産対応証券の価格
有価証券の売買若しくはその受託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込み(以下「委託等」という。)を受けることをいう。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引の受託又は有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその受託等 資産対応証券の募集等の取扱いに係る取引
売買の別(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は有価証券店頭デリバティブ取引にあつては、売買の別に相当するものとして内閣府令で定める事項。次号において同じ。) 売買の別又はこれに相当する取引の別
有価証券の売買等又は有価証券店頭デリバティブ取引 資産対応証券の募集等の取扱いに係る取引
この号、次条第1項第1号、第47条第3項及び第162条の2 この号及び次条第1項第1号
有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等(有価証券指数等先物取引又はこれに係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(有価証券オプション取引又はこれに係る同項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。以下同じ。)若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等 資産対応証券の募集等の取扱いに係る取引
第42条の2第1項 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券の売買その他の取引等」という。) 資産対応証券の募集等の取扱いに係る取引
有価証券又は有価証券指数等先物取引、オプション、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。) 資産対応証券
有価証券の売買等、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引 資産対応証券の募集等の取扱いに係る取引
この条及び第65条の2第6項 この条
有価証券の売買その他の取引等に 資産対応証券の募集等の取扱いに係る取引に
有価証券等に 資産対応証券に
第42条の2第2項 有価証券の売買その他の取引等 資産対応証券の募集等の取扱いに係る取引
第42条の2第3項 をいう。以下この条及び第51条第2項において同じ。 をいう。
第43条 業務 資産対応証券の募集等の取扱いの業務
有価証券の買付け若しくは売付け若しくはその委託等、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引の委託又は有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその委託等 資産対応証券の募集等の取扱いに係る取引
第45条 親法人等又は子法人等 親会社(特定譲渡人たる法人の議決権(商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この号において同じ。)の過半数を保有している株式会社又は有限会社をいう。)又は子会社(特定譲渡人が総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する場合における当該議決権を保有されている株式会社又は有限会社をいう。)
有価証券の売買その他の取引又は有価証券店頭デリバティブ取引 資産対応証券の募集等の取扱いに係る取引
第2条第8項各号に掲げる行為 資産対応証券の募集等の取扱い
証券業 資産対応証券の募集等の取扱いの業務

(特定譲渡人が行う資産対応証券の募集等について情報通信の技術を利用する方法に係る証券取引法施行令の準用)
第25条の2  証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第15条の5の規定は、法第150条の4(法第225条第1項において準用する場合を含む。)において証券取引法第41条第2項において準用する同法第40条第2項の規定を準用する場合について準用する。

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第2章 特定目的会社制度(第2条―第25条の2)/資産の流動化に関する法律施行令