第3章 特定目的信託制度(第26条―第55条)/資産の流動化に関する法律施行令


(平成十二年十一月十七日政令第479号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第45号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日政令第540号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第45号(未施行)
 

 内閣は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律施行令(資産流動化法施行令)(平成十年政令第279号)の全部を改正するこの政令を制定する。


   第3章 特定目的信託制度

(特定目的信託の信託財産について準用する法の規定の読替え)
第26条  法第163条第1項の規定において特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者から特定目的信託の信託財産として取得する資産について法第151条(第4項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第151条第1項 取得 原委託者から特定目的信託の信託財産として取得
第151条第2項 取得し、又は保有 有することとなる場合には、その数を超える部分の議決権に係る株式等を原委託者から特定目的信託の信託財産として取得
第151条第3項 取得し、又は所有 原委託者から特定目的信託の信託財産として取得

 法第163条第1項の規定において受託信託会社等が当該特定目的信託の信託財産として取得し、又は所有する資産について法第151条(第4項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第151条第1項 取得 特定目的信託の信託財産として取得
第151条第2項 取得し、又は保有 有することとなる場合には、その数を超える部分の議決権に係る株式等を特定目的信託の信託財産として取得し、又は保有
第151条第3項 取得 特定目的信託の信託財産として取得

(特定目的信託契約の期間)
第27条  第3条の規定は、法第165条第2項に規定する政令で定める特定資産の区分及び政令で定める期間について準用する。

(資産信託流動化計画の変更届出について準用する法の規定の読替え)
第28条  法第166条第2項の規定において同条第1項の規定による届出について法第9条第2項及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第9条第2項 特定目的会社 受託信託会社等
第9条第3項 変更届出が資産流動化計画の変更に係る場合 第166条第2項において準用する第9条第2項の届出書
変更後の資産流動化計画 変更後の資産信託流動化計画
資産流動化計画の変更が 資産信託流動化計画の変更が

第29条  削除

(社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)
第30条  法第169条第4号に規定する政令で定める条件は、次に掲げるものとする。
 あらかじめ定められた金額の分配を受ける種類の受益権(以下この条において「社債的受益権」という。)について、信託財産の管理又は処分により得られる利益から配当を行う時期及び配当を行う時期ごとの配当額をあらかじめ定めること。
 前号の配当は、六月ごと又は一年ごとに行うこと。
 第1号の配当額は、一の社債的受益権ごとに均一とすること。
 当該社債的受益権の元本の額は変更することなく、当該元本の償還は当該社債的受益権に係る最後の配当を行う時期に一括して行うこと。
 受託信託会社等は、社債的受益権に係る金銭の分配を行うための資金の借入れ又は費用の負担を行わないこと。
 第1号の配当又は第4号の償還を行うことができない場合は、特定目的信託を終了させること。

(受益証券について準用する商法の規定の読替え)
第31条  法第174条第3項の規定において受益証券について商法第206条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。

(受益証券の権利者について準用する商法の規定の読替え)
第32条  法第175条第2項の規定において受益証券の権利者について商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第224条第1項 会社 受託信託会社等
株主名簿 権利者名簿
第224条第4項 前3項 第1項及第3項
第224条ノ二第1項 会社 受託信託会社等
第224条ノ二第2項 会社 受託信託会社等
本店 本店(受託信託会社等ガ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号乃至第15号ニ掲グル金融機関ナルトキハ主タル事務所)
第224条ノ二第3項 質権者又ハ端株主 質権者
第224条ノ三第1項 会社 受託信託会社等
株主名簿 権利者名簿
第224条ノ三第4項 会社 受託信託会社等

(特定目的信託の受益権について準用する商法の規定の読替え)
第33条  法第178条第1項の規定において特定目的信託の受益権について商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第203条第2項 株主 受益証券ノ権利者
第203条第3項 株主 受益証券ノ権利者
会社 受託信託会社等
第207条 株券 受益証券
第208条 株主 受益証券ノ権利者
第209条第1項 会社 受託信託会社等
株主名簿 権利者名簿
株券 受益証券
第226条ノ二第1項 株主 受益証券ノ権利者
株券ノ 受益証券ノ
会社 受託信託会社等
第226条ノ二第2項 会社 受託信託会社等
株券 受益証券
株主名簿 権利者名簿
株主ニ 受益証券ノ権利者ニ
第226条ノ二第3項 会社 受託信託会社等
株券 受益証券
第226条ノ二第4項及び第5項 株主 受益証券ノ権利者
株券 受益証券
会社 受託信託会社等

(権利者集会の招集について準用する商法の規定の読替え)
第34条  法第181条第4項の規定において権利者集会の招集について商法第320条第3項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第320条第3項 社債権者ハ 受益証券ノ権利者ハ
第320条第5項において準用する第237条第3項 株主 受益証券ノ権利者

(権利者集会の決議の方法について準用する法の規定の読替え)
第35条  法第182条第3項の規定において権利者集会の決議の方法について法第60条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第60条第1項 特定目的会社 受託信託会社等
優先出資社員 受益証券の権利者
社員総会 権利者集会
第60条第2項 特定目的会社 受託信託会社等
第60条第3項 優先出資社員 受益証券の権利者

(書面による議決権の行使について準用する商法特例法の規定の読替え)
第36条  法第184条第2項の規定において同条第1項の書面による議決権の行使について株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第21条の3の規定を準用する場合における当該規定(当該規定において準用する商法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法特例法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第21条の3第2項 株主総会 権利者集会
株主が 受益証券の権利者が
第21条の3第3項 株主総会 権利者集会
第21条の3第4項 株主 受益証券の権利者
第21条の3第6項において準用する商法第239条第6項 取締役 受託信託会社等
総会 権利者集会
本店 本店(受託信託会社等ガ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号乃至第15号ニ掲グル金融機関ナルトキハ主タル事務所)
第21条の3第6項において準用する商法第239条第7項(第2号を除く。) 株主 受益証券ノ権利者

(権利者集会の決議により定められた者について準用する商法の規定の読替え)
第37条  法第185条第2項の規定において同条第1項の権利者集会の決議により定められた者について商法第309条ノ五の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者」とあるのは、「受益証券ノ権利者」と読み替えるものとする。

(権利者集会について準用する商法の規定の読替え)
第38条  法第188条の規定において権利者集会について商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第233条 本店 受託信託会社等ノ本店(受託信託会社等ガ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号乃至第15号ニ掲グル金融機関ナルトキハ主タル事務所)
第237条ノ三、第239条第2項及び第239条ノ四第1項 株主 受益証券ノ権利者
第239条ノ四第3項 株主 受益証券ノ権利者
株式 受益権
第326条 社債募集 受益証券募集
社債権者ノ 受益証券ノ権利者ノ
第327条第2項 総社債権者 総受益証券ノ権利者
第339条第3項 議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ 議事録ニハ
第339条第5項 本店 本店(受託信託会社等ガ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号乃至第15号ニ掲グル金融機関ナルトキハ主タル事務所)
第339条第6項 議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面 議事録

(書面による決議について準用する法の規定の読替え)
第39条  法第189条第3項の規定において書面による決議を行う場合について法第63条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第63条第2項 特定社員 受益証券の権利者
第63条第4項 取締役 受託信託会社等
本店 本店(当該受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号から第15号までに掲げる金融機関である場合は、主たる事務所)
第63条第5項(第2号を除く。) 特定社員及び優先出資社員 受益証券の権利者
特定目的会社 受託信託会社等

(種類権利者集会について準用する法の規定の読替え)
第40条  法第192条の規定において種類権利者集会について法第188条の規定を準用する場合における当該規定(当該規定において準用する商法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第188条 、第333条(代表者・執行者の解任)並びに 並びに
同法第333条中「代表者若ハ執行者」とあるのは「其ノ決議ニ依リ定メタル執行者」と、同法 同法
第188条において準用する商法第243条 資産の流動化に関する法律第181条第2項 資産の流動化に関する法律第192条ニ於テ準用スル同法第181条第2項
第188条において準用する商法第327条第2項 総受益証券ノ権利者 当該種類ノ受益権ヲ表示スル受益証券ノ権利者全員

(代表権利者について準用する商法の規定の読替え)
第41条  法第198条の規定において代表権利者について商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第309条ノ四 社債権者ト 受益証券ノ権利者ト
社債権者ノ 受益証券ノ権利者ノ
社債権者集会 権利者集会
第309条ノ五 社債権者 受益証券ノ権利者
第311条ノ二第1項 社債権者ニ 受益証券ノ権利者ニ

 法第198条の規定において代表権利者の解任について商法第333条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者集会」とあるのは、「権利者集会」と読み替えるものとする。

(特定信託管理者について準用する商法の規定の読替え)
第42条  法第199条第5項の規定において特定信託管理者について商法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第275条ノ二 取締役 受託信託会社等
第297条ノ三 社債権者 受益証券ノ権利者
社債ノ 受益権ノ
第309条ノ四 社債権者ト 受益証券ノ権利者ト
社債権者ノ 受益証券ノ権利者ノ
社債権者集会 権利者集会
第311条ノ二第1項 社債権者集会 権利者集会
社債権者ニ 受益証券ノ権利者ニ
第312条第1項前段及び第313条 社債権者集会 権利者集会

(計算書類等について準用する商法の規定の読替え)
第43条  法第203条第2項の規定において同条第1項の書類について商法第282条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第282条第1項 取締役 受託信託会社等
本店 本店(受託信託会社等ガ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号乃至第15号ニ掲グル金融機関ナルトキハ主タル事務所)
支店 支店(受託信託会社等ガ同令第2条第3号乃至第15号ニ掲グル金融機関ナルトキハ主タル事務所以外ノ事務所)
第282条第2項(第3号及び第4号を除く。) 株主 受益証券ノ権利者
会社ノ定メタル 受託信託会社等ノ定メタル
モノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ 資料ノ書面ニ依ル

(利益の特定資産組入れ)
第44条  法第205条の規定により特定資産の管理又は処分により得られる利益を特定資産とする場合は、当該利益につき課される公租公課を控除するものとする。

(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与について準用する商法の規定の読替え)
第45条  法第207条第3項の規定において受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与について商法第294条ノ二第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「会社ガ」とあるのは「受託信託会社等ガ」と、「自己又ハ其ノ子会社」とあるのは「自己」と、「会社又ハ其ノ子会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。

(反対権利者の買取請求について準用する商法の規定の読替え)
第46条  法第210条第4項の規定において同条第1項の受益権の買取りの請求について商法第245条ノ三及び第245条ノ四の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第245条ノ三第3項 株主 受益証券ノ権利者
会社 受託信託会社等
第245条ノ三第4項 株主 受益証券ノ権利者
第245条ノ三第5項 会社 受託信託会社等
第245条ノ三第6項 株券 受益証券
第245条ノ四 第245条ノ二第1項 資産の流動化に関する法律第210条第1項
株主 受益証券ノ権利者
会社 受託信託会社等

(特定目的信託契約の変更の承認の決議を行う種類権利者集会について準用する法の規定の読替え)
第47条  法第211条第2項の規定において同条第1項の承諾の決議を行う種類権利者集会について法第208条第3項及び第4項並びに第210条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第208条第3項 第1項第1号の 第211条第1項の種類権利者集会の承諾を受ける
第208条第4項 第1項第1号 第211条第1項
第210条第1項 第208条第1項(第1号の場合に限る。) 第211条第1項
第210条第4項 元本持分 利益持分

(受託信託会社等の辞任及び解任について準用する商法の規定の読替え)
第48条  法第213条第3項の規定において同条第2項の場合について商法第88条の規定を準用する場合においては、同条中「本店」とあるのは、「受託信託会社等ノ本店(受託信託会社等ガ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号乃至第15号ニ掲グル金融機関ナルトキハ主タル事務所)」と読み替えるものとする。

(前受託信託会社等が作成した書類について準用する商法の規定の読替え)
第49条  法第214条第5項の規定において同条第1項に規定する書類について商法第282条第2項(第3号及び第4号を除く。以下この条において同じ。)の規定を準用する場合においては、同項中「会社ノ定メタル」とあるのは「受託信託会社等ノ定メタル」と、「モノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ」とあるのは「資料ノ書面ニ依ル」と読み替えるものとする。

(特定目的信託契約の解除の請求について準用する商法の規定の読替え)
第50条  法第216条第2項の規定において同条第1項の請求について商法第88条及び第109条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第88条 本店 受託信託会社等ノ本店(受託信託会社等ガ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号乃至第15号ニ掲グル金融機関ナルトキハ主タル事務所)
第109条第2項 会社 受託信託会社等

(特定目的信託契約の終了時について準用する商法の規定の読替え)
第51条  法第218条第3項の規定において同条第1項の場合について商法第282条第2項(第3号及び第4号を除く。以下この条において同じ。)の規定を準用する場合においては、同項中「会社ノ定メタル」とあるのは「受託信託会社等ノ定メタル」と、「モノガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ其ノ書面ノ」とあるのは「資料ノ書面ニ依ル」と読み替えるものとする。

(業務の委託について準用する法の規定の読替え)
第52条  法第223条第3項の規定において同条第1項の委託について法第144条第5項及び第146条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第144条第5項 特定目的会社 受託信託会社等
資産対応証券 受益証券
第146条 特定目的会社 受託信託会社等
第144条第4項及び第5項 第223条第3項において準用する第144条第5項
資産流動化計画 資産信託流動化計画

(原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法の規定の読替え)
第53条  法第225条第1項の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について法第150条の4の規定を準用する場合においては、同条中「第150条の4」とあるのは「第225条第1項において準用する第150条の4」と、「その資産対応証券の募集等の取扱い」とあるのは「その受益証券の募集等」と読み替えるものとする。

(特定目的信託契約の契約書の謄本又は抄本等の交付に係る電磁的方法の規定の準用)
第53条の2  第4条の4の規定は、法第225条第4項において法第38条第9項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第4条の4中「取締役」とあるのは「受託信託会社等」と、「優先出資の申込者」とあるのは「受益証券の募集等の相手方」と読み替えるものとする。

(特定目的信託について準用する非訟事件手続法の規定の読替え)
第54条  法第226条第1項の規定において特定目的信託について非訟事件手続法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える非訟事件手続法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第126条第1項 商法(明治三十二年法律第48号)第58条、第70条ノ二第1項但書、第173条第4項、第178条、第204条ノ四第1項、第220条第2項、第237条第3項、第245条ノ三第4項、第246条第2項、第258条第2項、第263条第7項、第280条ノ八第3項、第280条ノ十八第2項及ビ第282条第3項、其準用規定、同法第153条第2項、第173条第1項、第181条第1項、第237条ノ二、第260条ノ四第6項、第280条ノ八第1項、第291条第2項、第293条ノ八第1項及ビ第294条、有限会社法(昭和十三年法律第74号)第8条第1項但書、第12条ノ二第1項、第28条ノ二第1項、第44条ノ三、第45条及ビ第52条ノ三第1項並ニ株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第30号)第32条第8項 資産の流動化に関する法律(以下資産流動化法ト称ス)第210条第4項(資産流動化法第211条第2項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル商法(明治三十二年法律第48号)第245条ノ三第4項
会社(親会社(商法第211条ノ二第1項(有限会社法第24条第1項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ニ規定スル親会社ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ株主又ハ社員ガ子会社(商法第211条ノ二第1項ニ規定スル子会社ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ書類ニ付キ申請ヲ為シタルトキハ子会社)ノ本店所在地 受託信託会社等ノ本店(受託信託会社等ガ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号乃至第15号ニ掲ゲタル金融機関ナルトキハ主タル事務所)ノ所在地
第132条ノ六第1項 商法第245条ノ三第4項(同法第245条ノ五第5項、第349条第2項、第355条第2項(同法第371条第2項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第358条第7項、第374条ノ三第2項(同法第374条ノ三十一第3項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第374条ノ二十三第7項、第408条ノ三第2項及ビ第413条ノ三第7項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム) 資産流動化法第210条第4項(資産流動化法第211条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル商法第245条ノ三第4項
同法第245条ノ三第4項 同項
第132条ノ六第2項 取締役(委員会等設置会社ニ在リテハ執行役) 受託信託会社等
株主 受益証券ノ権利者
第135条ノ十五 商法第309条ノ三、第309条ノ四、第312条第3項、第313条、第314条第1項及ビ第3項、第319条、第320条第5項、第325条、第336条第1項並ニ第376条第3項及ビ其準用規定 資産流動化法第198条及ビ第199条第5項ニ於テ準用スル商法第309条ノ四、資産流動化法第196条第2項及ビ第199条第5項ニ於テ準用スル商法第312条第3項、資産流動化法第199条第5項ニ於テ準用スル商法第313条、資産流動化法第181条第4項(資産流動化法第192条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル商法第320条第5項、資産流動化法第188条(資産流動化法第192条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル商法第325条並ニ資産流動化法第187条第2項(資産流動化法第192条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
社債ヲ発行シタル会社ノ本店所在地 受託信託会社等ノ本店(受託信託会社等ガ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第2条第3号乃至第15号ニ掲ゲタル金融機関ナルトキハ主タル事務所)ノ所在地
第135条ノ十六第1項 商法 資産流動化法第198条及ビ第199条第5項ニ於テ準用スル商法
同法第312条第3項 資産流動化法第196条第2項及ビ第199条第5項ニ於テ準用スル商法第312条第3項
同法第313条 資産流動化法第199条第5項ニ於テ準用スル商法第313条
解任、同法第314条第1項ノ規定ニ依ル許可又ハ同条第3項ノ規定ニ依ル選任ノ申請 解任
第135条ノ十八 商法第309条ノ三ノ規定ニ依ル許可又ハ同法 資産流動化法第181条第4項(資産流動化法第192条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル商法
第135条ノ十八において準用する第131条第1項 取締役又ハ執行役 受託信託会社等、代表権利者又ハ特定信託管理者
第135条ノ十九第1項 商法 資産流動化法第188条(資産流動化法第192条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル商法
第135条ノ二十第1項 商法第336条第1項 資産流動化法第187条第2項(資産流動化法第192条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)
許可ノ申請 申立
社債管理会社、代表者又ハ執行者 利害関係人
第135条ノ二十第2項 申請 申立

(船舶登記規則等に係る特例)
第55条  特定目的信託に係る船舶登記規則(明治三十二年勅令第270号)第1条において準用する不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第110条ノ五第1項の規定の適用については、同項第1号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又ハ特定信託管理者」とする。
 特定目的信託に係る社債等登録法施行令第49条第1項の規定の適用については、同項第1号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又ハ特定信託管理者」とする。
 特定目的信託に係る鉱業登録令(昭和二十六年政令第15号)第68条第1項(特定鉱業権関係登録令(昭和五十三年政令第382号)第21条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第1号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
 特定目的信託に係る漁業登録令(昭和二十六年政令第292号)第51条第1項(同令第62条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第1号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
 特定目的信託に係る建設機械登記令(昭和二十九年政令第305号)第9条において準用する不動産登記法第110条ノ五第1項の規定の適用については、同項第1号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又ハ特定信託管理者」とする。
 特定目的信託に係る特許登録令(昭和三十五年政令第39号)第58条第1項(実用新案登録令(昭和三十五年政令第40号)第7条、意匠登録令(昭和三十五年政令第41号)第7条及び商標登録令(昭和三十五年政令第42号)第10条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第2号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
 特定目的信託に係る著作権法施行令(昭和四十五年政令第335号)第37条の規定の適用については、同条第2号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
 特定目的信託に係る回路配置利用権等の登録に関する政令(昭和六十年政令第326号)第55条の規定の適用については、同条第2号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

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第3章 特定目的信託制度(第26条―第55条)/資産の流動化に関する法律施行令