第4章 雑則(第56条)/資産の流動化に関する法律施行令
(平成十二年十一月十七日政令第479号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第45号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年十二月二十五日政令第540号 | (未施行) |
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| 平成十六年一月三十日政令第9号 | (未施行) |
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| 平成十六年三月十九日政令第45号 | (未施行) |
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内閣は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定目的会社による特定
資産の流動化に関する法律施行令(資産流動化法施行令)(平成十年政令第279号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第4章 雑則
(財務局長等への権限の委任)
第56条
法第229条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(法第153条及び第171条の規定による権限並びに法第164条第1項、第166条第1項及び第167条の規定による権限(信託会社に係るものに限る。)を除く。第4項において「長官権限」という。)は、特定目的会社、受託信託会社等(信託会社を除く。)、特定譲渡人(法第150条の3第1項に規定する特定譲渡人をいう。次項及び第3項において同じ。)又は原委託者(法第163条第1項に規定する原委託者をいう。次項及び第3項において同じ。)の本店、主たる事務所又は住所(次項及び第3項において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第156条第1項(法第150条の4(法第225条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
法第156条第1項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等以外の営業所、事務所その他の施設(代理店を含む。以下この項及び次項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の支店等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4
前3項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
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