附則/資産の流動化に関する法律施行令


(平成十二年十一月十七日政令第479号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第45号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日政令第540号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第45号(未施行)
 

 内閣は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律施行令(資産流動化法施行令)(平成十年政令第279号)の全部を改正するこの政令を制定する。


   附 則

(施行期日)
第1条  この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

(経過措置)
第2条  改正法附則第2条第1項本文に規定する旧特定目的会社(次条において「旧特定目的会社」という。)に関する事項については、この政令による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令の規定は、なお効力を有する。この場合において、同令第2条及び第4条第5号中「総理府令」とあるのは「内閣府令」と、同令第12条第1項中「金融再生委員会」とあるのは「内閣総理大臣」と、「総理府令」とあるのは「内閣府令」と、同条第2項中「総理府令」とあるのは「内閣府令」とする。

   附 則 (平成一二年一一月一七日政令第482号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第29条中資産の流動化に関する法律施行令第4条第3号の改正規定(「若しくは商標権(これらを利用する権利を含む。)」を「、商標権若しくは回路配置利用権(これらを利用する権利を含む。)、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)若しくは著作権」に改める部分を除く。) 弁理士法(平成十二年法律第49号)の施行の日(平成十三年一月六日)
 第29条中資産の流動化に関する法律施行令第4条第3号の改正規定(「若しくは商標権(これらを利用する権利を含む。)」を「、商標権若しくは回路配置利用権(これらを利用する権利を含む。)、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)若しくは著作権」に改める部分に限る。) 弁理士法附則第1条第2号に規定する政令で定める日

   附 則 (平成一二年一二月二七日政令第548号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年一月四日政令第4号) 抄

(施行期日)
 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年二月九日政令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日政令第220号)

 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年七月二六日政令第253号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月二一日政令第311号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一月二三日政令第10号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年二月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月二〇日政令第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第6条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年四月二四日政令第164号)

 この政令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年五月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二一日政令第220号)

 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日政令第117号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第540号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年一月三〇日政令第9号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年三月一九日政令第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。



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