資産の流動化に関する法律施行令(資産流動化法施行令)


(平成十二年十一月十七日政令第479号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第45号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十五日政令第540号(未施行)
平成十六年一月三十日政令第9号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第45号(未施行)
 

 内閣は、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律施行令 (平成十年政令第279号)の全部を改正するこの政令を制定する。


 第1章 総則(第1条)
 第2章 特定目的会社制度(第2条―第25条の2)
 第3章 特定目的信託制度(第26条―第55条)
 第4章 雑則(第56条)
 附則

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