指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令

(昭和三十二年七月二日大蔵省令第59号)

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最終改正:平成一二年一〇月一〇日総理府・大蔵省令第59号


 準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第135号)第6条第2項の規定に基き、指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する省令を次のように定める。

 日本銀行は、準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第135号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により指定金融機関(法第2条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)から納付された金額を法第8条第2項の規定により政府に納付しようとするときは、その月中に指定金融機関から納付された金額につき、別紙書式による領収金額報告書を作成し、これを翌月五日までに財務省大臣官房会計課長に送付しなければならない。
   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年四月一日大蔵省令第16号) 抄

 この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。

   附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年二月六日大蔵省令第3号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府・大蔵省令第59号)

 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

別紙書式
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指定金融機関の日本銀行預け金の額が不足する場合における日本銀行の政府に対する納付金の納付手続に関する命令