日本銀行は、準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第135号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により指定金融機関(法第2条第1項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)から納付された金額を法第8条第2項の規定により政府に納付しようとするときは、その月中に指定金融機関から納付された金額につき、別紙書式による領収金額報告書を作成し、これを翌月五日までに財務省大臣官房会計課長に送付しなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一日大蔵省令第16号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年二月六日大蔵省令第3号) 抄
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別紙書式
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