承継銀行及び協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令

(平成十年十月二十二日大蔵省令第119号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一三年三月三〇日財務省令第35号


 預金保険法(昭和四十六年法律第34号)附則第22条第1項の規定に基づき、協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令を次のように定める。

 預金保険法(昭和四十六年法律第34号。以下「法」という。)第2条第13項に規定する承継銀行が、その受ける法第135条第2項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該承継銀行が同項の承継銀行であること及び当該承継銀行が同項の被管理金融機関の営業の譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該承継銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
   附 則

 この省令は、預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第133号)の施行の日から施行する。
 法附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行が、その受ける法附則第22条第1項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該協定銀行が同項の協定銀行であること及び当該協定銀行が同項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する預金保険機構の書類(当該協定銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

   附 則 (平成一二年六月二三日大蔵省令第56号)

 この省令は、預金保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第93号)附則第1条第2号に定める日(平成十二年六月三十日)から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日財務省令第35号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


承継銀行及び協定銀行が取得した不動産に関する権利の移転登記の登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令