証券会社の行為規制等に関する内閣府令

(昭和四十年十一月五日大蔵省令第60号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 証券取引法第50条第3号並びに第54条第1項第2号及び第3号の規定に基づき、証券会社の健全性の準則等に関する省令を次のように定める。

(適用除外行為)
第1条  証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第42条第1項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第1項第5号に規定する行為のうち、次に掲げるものとする。
 次のイからニまでに掲げる者のうち外国において証券業を営む者から売買の別(法第42条第1項第5号に規定する売買の別をいう。以下この条において同じ。)及び銘柄について同意を得た上で、数及び価格(法第42条第1項第5号に規定する価格をいう。以下この条において同じ。)については証券会社が定めることができることを内容とする契約を締結する行為
 当該証券会社が、外国の法人その他の団体の総株主の議決権(法第54条第1項第4号に規定する総株主の議決権をいう。以下この条(ロを除く。)において同じ。)の百分の五十以上の議決権に係る株式若しくは出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該法人その他の団体(以下この条において「外国子会社」という。)
 当該証券会社が、外国の法人その他の団体に総株主の議決権(法第32条第5項に規定する議決権をいう。以下このロにおいて同じ。)の百分の五十以上の議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもつて所有されている場合における当該法人その他の団体(以下この条において「外国親会社」という。)
 当該証券会社の外国親会社が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式若しくは出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人その他の団体
 ハに規定する法人その他の団体が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式若しくは出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人その他の団体
 顧客から売買の別、銘柄及び数について同意を得た上で、価格については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には当該同意の直近の時点における相場とする。)を考慮して適切な幅を持たせた同意(次号において「特定同意」という。)の範囲内で証券会社が定めることができることを内容とする契約を締結する行為
 顧客から売買の別、銘柄、個別の取引の総額及び数又は価格の一方について同意(価格については特定同意を含む。)を得た上で、他方については証券会社が定めることができることを内容とする契約を締結する行為
 顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、銘柄、数及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従つた処理により決定され、証券会社がこれらに従つて、取引を執行することを内容とする契約を書面により締結する行為
 当該証券会社の役員及び使用人の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。)から、売買の別、銘柄及び数について同意を得た上で、価格については当該証券会社が定めることができることを内容とする契約を締結する行為
 有価証券等清算取次ぎに係る契約を締結する行為
 前項第1号において、当該証券会社及びその外国子会社又は当該証券会社の外国子会社が、外国の他の法人その他の団体の総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式若しくは出資を自己又は他人の名義をもつて所有している場合における当該他の法人その他の団体も、また、当該証券会社の外国子会社とみなし、当該証券会社の外国親会社が、外国の他の法人その他の団体に総株主の議決権の百分の五十以上の議決権に係る株式若しくは出資を自己又は他人の名義をもつて所有されている場合における当該他の法人その他の団体も、また、当該証券会社の外国親会社とみなす。
 前2項の規定は、外国市場証券先物取引等(法第42条第2項に規定する外国市場証券先物取引等をいう。以下同じ。)に係る行為について準用する。
 第1項(前項において準用する場合を含む。)各号に掲げる契約を締結しようとする証券会社は、当該契約に基づいて行う有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、有価証券店頭デリバティブ取引(法第2条第8項第3号の2に規定する有価証券店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場証券先物取引(以下「有価証券の売買等」という。)が投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させることのないよう、十分な社内管理体制をあらかじめ整備しなければならない。
 証券会社は、第1項第4号の規定による契約の書面による締結に代えて、当該契約の締結を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で行うことができる。この場合において、当該証券会社は、当該契約を書面により締結したものとみなす。

(取引一任勘定取引に係る売買の別)
第2条  法第42条第1項第5号に規定する売買の別に相当するものとして内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 有価証券指数等先物取引 現実指数又は現実数値(それぞれ法第2条第18項に規定する現実指数又は現実数値をいう。以下同じ。)が約定指数又は約定数値(それぞれ同項に規定する約定指数又は約定数値をいう。以下同じ。)を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別
 有価証券店頭指数等先渡取引 店頭現実指数又は店頭現実数値(それぞれ法第2条第22項に規定する店頭現実指数又は店頭現実数値をいう。以下同じ。)が店頭約定指数又は店頭約定数値(それぞれ同項に規定する店頭約定指数又は店頭約定数値をいう。以下同じ。)を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別
 有価証券オプション取引又は有価証券店頭オプション取引 オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別
 有価証券店頭指数等スワップ取引 当該スワップ取引に係る有価証券店頭指数(法第2条第22項に規定する有価証券店頭指数をいう。以下同じ。)の数値又は有価証券の価格が当該スワップ取引の約定した期間において上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別(当該スワップ取引のいずれの当事者も相手方と取り決めた有価証券店頭指数の数値又は有価証券の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを約している場合にあつては、当該スワップ取引に係る有価証券店頭指数又は有価証券ごとに当該別を判断するものとする。)

(取引一任勘定取引に係る価格)
第3条  法第42条第1項第5号に規定する価格に相当するものとして内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 有価証券指数等先物取引 約定指数又は約定数値
 有価証券店頭指数等先渡取引 店頭約定指数又は店頭約定数値
 有価証券オプション取引又は有価証券店頭オプション取引 オプションの対価の額
 有価証券店頭指数等スワップ取引 当該スワップ取引の約定した期間における変化率を算出するためにあらかじめ約定した有価証券店頭指数の数値又は有価証券の価格

(禁止行為)
第4条  法第42条第1項第9号(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等(それぞれ法第42条第1項第9号に規定する有価証券指数等先物取引等又は有価証券オプション取引等をいう。以下同じ。)、有価証券店頭デリバティブ取引等(法第2条第8項第3号の2に規定する有価証券店頭デリバティブ取引等をいう。次号において同じ。)若しくは外国市場証券先物取引等に関し、虚偽の表示をし又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
 有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、有価証券店頭デリバティブ取引等若しくは外国市場証券先物取引等につき、顧客に対して特別の利益を提供することを約して勧誘する行為
 特定の銘柄の有価証券、有価証券指数(有価証券指数と類似の指数であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引に係るものを含む。)又はオプション(オプションと類似の権利であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券オプション取引と類似の取引に係るものを含む。以下同じ。)について、実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引(有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引又は上場有価証券店頭指数等(法第159条第1項に規定する上場有価証券店頭指数等をいう。)若しくは店頭売買有価証券店頭指数等(同条第4項において読み替えて準用する同条第1項に規定する店頭売買有価証券店頭指数等をいう。)に係る有価証券店頭デリバティブ取引をいう。以下この号及び第10条第10号において同じ。)(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは一連の有価証券の売買取引の委託等(法第42条第1項第5号に規定する委託等をいう。以下同じ。)をする行為又は実勢を反映しない作為的相場が形成されることとなることを知りながら一連の有価証券の売買取引の受託等(同号に規定する受託等をいう。以下同じ。)をする行為
 顧客の信用取引を、自己の計算においてする買付け又は売付けと対当させ、かつ、金銭又は有価証券の受渡しを伴わない方法により成立させた場合において、当該買付け又は売付けに係る未決済の勘定を決済するため、これと対当する売付け又は買付けをする行為
 証券会社の役員又は使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の有価証券の売買等に係る注文の動向その他職務上知りえた特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買等をする行為
 証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号。以下「令」という。)第20条第2項各号に掲げる証券会社が、同項各号の募集又は売出しに係る有価証券(時価又は時価に近い一定の価格により株券が発行され若しくは移転される新株予約権を表示する新株予約権証券(以下この条において「時価新株予約権証券」という。)又は当該新株予約権を付与されている新株予約権付社債券(以下この条において「時価新株予約権付社債券」という。)以外の新株予約権証券又は社債券及び時価又は時価に近い一定の価格により発行する優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)以外の優先出資証券を除く。)の発行者が発行する株券(時価新株予約権証券の募集(令第1条の4第1項に定める場合に該当する場合に限る。以下この号において同じ。)又は売出し(法第4条第1項第2号に掲げる有価証券の売出しを除く。以下この号において同じ。)の場合には株券又は時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券の募集又は売出しの場合には株券又は時価新株予約権付社債券)又は優先出資証券で、証券取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券(法第76条に規定する店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。)に該当するものについて、令第24条第1項に規定する安定操作期間内における買付けに関し行う次に掲げる行為
 自己の計算による買付け(有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引により取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する有価証券の売買取引による買付け、令第7条第5項第5号に規定する買付け等(買付けに限る。)、令第20条第1項に規定する安定操作取引のうち令第20条から第25条までの規定に従い行うもの(以下この条において「安定操作取引」という。)、証券取引所の定める規則(法第152条第1項の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該証券取引所が開設する取引所有価証券市場における有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの及び証券業協会の定める規則(法第76条の規定に基づき金融庁長官が認可するものに限る。)において当該証券業協会が登録する店頭売買有価証券の流通の円滑化を図るため必要なもの又は個別の銘柄に対する投資判断に基づかないものと認められている買付けを除く。)をする行為
 他の証券会社(外国証券会社を含む。)に買付けの委託等(有価証券等清算取次ぎの委託(自己の計算による買付けに係る有価証券等清算取次ぎの委託を除く。)を除く。)をする行為
 令第20条第1項に規定する安定操作取引に係る有価証券の発行者である会社の計算による株券の買付けの受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をする行為
 令第20条第3項各号に掲げる者の計算による買付けの受託等(有価証券等清算取次ぎの受託、有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引により取得し又は付与したオプションが行使された場合に成立する有価証券の売買による買付け及び安定操作取引の受託等を除く。)をする行為
 安定操作取引又はその受託等(有価証券等清算取次ぎの受託を除く。)をした証券会社が、その最初に行つた安定操作取引の時から前号の期間の末日までの間において、当該安定操作取引に係る有価証券につき安定操作取引が行われた旨を表示しないで、当該有価証券の発行者が発行する株券、時価新株予約権証券、時価新株予約権付社債券若しくは優先出資証券について買付けの受託等若しくは売付け(証券会社(外国証券会社を含む。以下この号において同じ。)からの買付けの受託等、証券会社への売付け及び売付けに係る有価証券等清算取次ぎを除く。)又は当該有価証券の売買に係る有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引(オプションであつて当該オプションの行使により当該行使をした者がこれらの取引において買主としての地位を取得するものの取得又はオプションであつて当該オプションの行使により当該行使をした者がこれらの取引において売主としての地位を取得するものの付与に限る。)の受託等(証券会社からの受託等を除く。)をする行為
 顧客の有価証券の売買等が法第166条第1項若しくは第3項又は法第167条第1項若しくは第4項の規定に違反すること又は違反するおそれのあることを知りながら、当該売買等の相手方となること又は当該売買等の受託等をする行為
 有価証券の売買その他の取引、有価証券オプション取引等、有価証券店頭オプション取引若しくはこれに係る媒介、取次ぎ若しくは代理(以下「有価証券店頭オプション取引等」という。)、有価証券店頭指数等先渡取引若しくはこれに係る媒介、取次ぎ若しくは代理(以下この号において「有価証券店頭指数等先渡取引等」という。)又は有価証券店頭指数等スワップ取引若しくはこれに係る媒介、取次ぎ若しくは代理(以下「有価証券店頭指数等スワップ取引等」という。)につき、顧客に対して当該有価証券の発行者(有価証券オプション取引等又は有価証券店頭オプション取引等にあつては、オプションが行使された場合に成立する売買に係る有価証券の発行者、有価証券店頭指数等先渡取引等にあつては、当事者があらかじめ約定した数値としての価格に係る有価証券の発行者、有価証券店頭指数等スワップ取引等にあつては、当事者の一方が相手方と取り決めた価格に係る有価証券の発行者)の法人関係情報(法第163条第1項に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であつて顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに法第27条の2第1項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。)の買集め及び法第27条の22の2第1項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定に係る公表されていない情報をいう。以下この条及び第10条において同じ。)を提供して勧誘する行為
 法人関係情報に基づいて、自己の計算において有価証券の売買(オプションが行使された場合に成立する有価証券の売買を除く。)、有価証券オプション取引、有価証券店頭オプション取引、有価証券店頭指数等先渡取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引をする行為
十一  専ら現に保有している特定の銘柄の有価証券の売付けを目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、当該有価証券又は当該有価証券の売買に係るオプションの買付け(オプションにあつては、取得又は付与)又はその委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為
十二  専ら現に保有している特定の銘柄の有価証券の売買に係るオプションの付与を目的として、不特定かつ多数の顧客に対し、当該有価証券又は当該オプションの買付け若しくは売付け(オプションにあつては、取得又は付与)又はその委託等を一定期間継続して一斉かつ過度に勧誘する行為
十三  不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券の売買に係るオプションの取得若しくは付与又はその委託等を一定期間継続して一斉かつ過度に勧誘する行為で、当該有価証券の公正な価格形成を損なうおそれがあるもの
十四  不特定かつ多数の顧客に対し、特定かつ少数の銘柄の有価証券又は当該有価証券の売買に係るオプションの買付け若しくは売付け(オプションにあつては、取得又は付与)又はその委託等を一定期間継続して一斉かつ過度に勧誘する行為で、当該オプションの公正な対価の額の形成を損なうおそれがあるもの

(事故)
第5条  法第42条の2第3項に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券の売買その他の取引等(法第42条の2第1項第1号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。以下この条において同じ。)につき、証券会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)が、当該証券会社の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたもの(以下「事故」という。)とする。
 顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引等を行うこと。
 顧客の注文内容について確認しないで、当該顧客の計算により有価証券の売買その他の取引等(有価証券等清算取次ぎを除く。)を行うこと。
 次のイからハまでに掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
 有価証券等(法第42条の2第1項第1号に規定する有価証券等をいう。)の性格
 取引の条件
 有価証券の価格若しくはオプションの対価の額の騰貴若しくは下落又は有価証券指数等先物取引(外国市場証券先物取引のうちこれと類似の取引を含む。)の約定指数若しくは現実指数又は約定数値若しくは現実数値の上昇若しくは低下、有価証券店頭指数等先渡取引の店頭約定指数若しくは店頭現実指数又は店頭約定数値若しくは店頭現実数値の上昇若しくは低下又は有価証券店頭指数等スワップ取引の当該スワップ取引に係る有価証券店頭指数の数値の上昇若しくは低下若しくは当該スワップ取引に係る有価証券の価格の騰貴若しくは下落
 顧客の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること。
 電子情報処理組織の異常により、顧客の注文の執行を誤ること。
 その他法令に違反する行為を行うこと。

(事故の確認が不要の場合)
第6条  法第42条の2第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げるものとする。
 裁判所の確定判決を得ている場合
 裁判上の和解(民事訴訟法(平成八年法律第109号)第275条に定めるものを除く。)が成立している場合
 民事調停法(昭和二十六年法律第222号)第16条に定める調停が成立している場合又は同法第17条の定めにより裁判所の決定が行われ、かつ、同法第18条第1項に定める期間内に異議の申立てがない場合
 証券業協会のあつせん(法第79条の16の2第1項に規定するあつせんをいう。)による和解が成立している場合
 証券会社の代表者等が前条各号に規定する行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円相当額を上回らない場合(前条各号に規定する行為の区分ごとに当該利益を計算するものとする。ただし、同条第4号又は第5号に規定する行為にあつては、次号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除して計算するものとする。)
 証券会社の代表者等が前条第4号又は第5号に規定する行為により顧客に損失を及ぼした場合(証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第32号)第60条第1項に規定する法定帳簿又は顧客の注文内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。)
 証券会社は、前項第5号又は第6号の規定に該当する場合の事故について、当該事故の発生した本店又はその他の営業所を管轄する財務局長又は福岡財務支局長の確認を得ずに顧客に対して財産上の利益の提供を申し込み、約束し、又は提供したときは、当該申込み、約束又は提供をした日の属する月の翌月末までに、第8条に定める事項について、当該財務局長又は福岡財務支局長に報告しなければならない。

(事故の確認申請手続)
第7条  法第42条の2第5項の規定により確認申請書を提出しようとする者は、確認申請書及びその添付書類の正本一通並びにその写し一通を事故の発生した本店又はその他の営業所を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

(確認申請書の記載事項)
第8条  法第42条の2第5項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 証券会社の商号及び所在地並びに代表者の氏名
 事故となる行為に関係した代表者等の氏名又は部署の名称
 顧客の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地並びに当該法人の代表者の氏名及び住所)
 事故の概要
 提供しようとする財産上の利益の額
 その他金融庁長官の定める事項

(確認申請書の添付書類)
第9条  法第42条の2第5項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 顧客が前条に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類。ただし、当該確認申請書が法第42条の2第1項第2号の申込みに係るものである場合を除く。
 その他参考になる資料

(業務の状況につき是正を加えることが必要な場合)
第10条  法第43条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げるものとする。
 あらかじめ顧客の意思を確認することなく、頻繁に顧客の計算において有価証券の売買等(有価証券等清算取次ぎを除く。次号において同じ。)をしている状況
 不特定かつ多数の投資者を勧誘して有価証券の売買等についての委任を受けている者(法令に準拠して証券取引行為(法第2条第8項各号に掲げる行為をいう。)を行う者を除く。)から、当該投資者の計算において行う取引であることを知りながら、あらかじめ当該投資者の意思を確認することなく有価証券の売買等の受託等をしている状況
 引受けに関する自己の取引上の地位を維持し又は有利ならしめるため、著しく不適当と認められる数量、価格その他の条件により、有価証券の引受けを行つている状況
 証券会社が取得した法人関係情報の管理又は顧客の有価証券の売買その他の取引、有価証券オプション取引等、有価証券店頭オプション取引等若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引等に関する管理の状況が法人関係情報に係る不公正な取引の防止上十分でないと認められる状況
 証券会社が、本店その他の営業所を金融機関(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)、信託会社その他令第1条の9各号に掲げる金融機関をいう。)の本店その他の営業所若しくは事務所又はその代理店と同一の建物に設置してその業務を営む場合において、顧客が当該証券会社を当該金融機関と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
 証券会社が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合において、顧客が当該証券会社を他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
 証券会社が、顧客の有価証券の売買等その他の取引に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況
 投資信託受益証券等(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第198号)に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券(証券会社に関する内閣府令第21条第2号イからハまでに掲げるもの及びこれらと同様の性質を有するものを除く。)、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいい、証券取引所に上場されているもの及び法第76条に規定する店頭売買有価証券に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の乗換え(現に保有している投資信託受益証券等に係る投資信託契約の一部解約若しくは投資口の払戻し又は投資信託受益証券等の売付け若しくはその委託等を伴う投資信託受益証券等の取得又は買付け若しくはその委託等をいう。以下この号において同じ。)を勧誘するに際し、顧客(法第2条第3項第1号に規定する適格機関投資家を除く。)に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行つていない状況
 法第2条第8項第5号又は第6号に掲げる行為により債券(同条第1項第4号に掲げる有価証券又は同項第9号に掲げる有価証券であつて同項第1号から第4号までのいずれかに掲げる有価証券の性質を有するものをいう。)を取得させ又は売り付けようとする際に、当該債券の取得又は買付けの申込みの期間中に生じた投資判断に影響を及ぼす重要な事象について、個人である顧客に対して説明を行つていない状況
 実勢を反映しない作為的相場を形成させるべき一連の有価証券の売買取引の受託等を防止するための売買管理が十分でないと認められる状況

(その他業務を営む場合の禁止行為)
第11条  法第44条第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 法第34条第2項第1号の投資顧問業に係る助言に基づいて顧客が行つた有価証券の売買その他の取引等(法第44条第1号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。以下この条において同じ。)又は法第34条第2項第1号の投資一任契約に基づいて顧客のために行つた有価証券の売買その他の取引等を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引等を勧誘する行為
 法第34条第2項第2号の投資信託委託業又は投資法人資産運用業に基づく信託財産の運用の指図に基づいて行つた有価証券の売買その他の取引等を結了させ、又は反対売買を行わせるため、当該信託財産に係る顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引等を勧誘する行為
 次のイからハに掲げる情報のうち、法第44条に規定するその他業務に重要な影響を及ぼすと認められるものを得るため、有価証券の売買その他の取引等を行う行為
 有価証券の発行者の法人関係情報(法第163条第1項に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報をいう。)
 法第27条の2第1項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。)の買集め及び法第27条の22の2第1項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定に係る公表されていない情報
 証券業に係る顧客に関する非公開情報(証券会社の役員又は使用人が職務上知り得た証券業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他特別の情報をいう。)
 証券会社に関する内閣府令第25条第14号の確定拠出年金運営管理業に係る加入者等(確定拠出年金法(平成十三年法律第88号)に規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)による運用の指図(有価証券の売買に係るものに限る。次号において同じ。)に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行い、又は当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引等の委託等を勧誘する行為
 証券会社に関する内閣府令第25条第14号の確定拠出年金運営管理業に係る加入者等による運用の指図に基づいて行つた有価証券の売買を結了させるため、当該加入者等以外の顧客に対して有価証券の売買を勧誘する行為

(弊害防止措置の適用除外の承認申請)
第11条の2  証券会社、当該証券会社を子会社(法第59条第2項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)とする持株会社(同条第1項に規定する持株会社をいう。以下この条において同じ。)、当該証券会社の親銀行等(法第32条第5項に規定する親銀行等をいう。以下この条及び第12条において同じ。)若しくは子銀行等(法第32条第6項に規定する子銀行等をいう。以下この条及び第12条において同じ。)、当該証券会社の親銀行等若しくは子銀行等を子会社とする持株会社(当該証券会社を子会社とする持株会社を除く。)、当該証券会社の親法人等(法第32条第5項に規定する親法人等をいう。第12条において同じ。)若しくは子法人等(法第32条第6項に規定する子法人等をいう。第12条において同じ。)である証券会社(外国証券会社を含む。)又はその他金融庁長官の指定する者(以下この条及び次条において「証券会社等」という。)が、それぞれ内部管理に関する業務を行うために、当該証券会社において第12条第7号又は第8号に規定する行為をすることについて法第45条ただし書の承認を受けようとする場合は、当該証券会社は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
 商号 
 登録年月日及び登録番号
 承認を受けようとする内容
 承認を受けようとする理由
 その他金融庁長官の定める事項
 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 証券会社等における内部管理に関する業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書類
 証券会社等における内部管理に関する業務の運営に関する社内規則
 証券会社等における内部管理に関する業務を公正かつ的確に行う旨を誓約した書面
 その他参考になる書類
 前2項に規定する内部管理に関する業務とは次に掲げる業務をいう。
 法令遵守管理(証券会社等の業務が法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は証券業協会、証券取引所、金融先物取引所(金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第2条第7項に規定する金融先物取引所をいう。)若しくは商品取引所(商品取引所法(昭和二十五年法律第239号)第2条第1項に規定する商品取引所をいう。)の定款その他の規則(外国の法令に基づくこれらに相当する協会又は取引所の定款その他の規則を含む。)(以下この項において「法令等」という。)に適合するかしないかを判断すること及び当該法令等を役職員に遵守させることをいう。)に関する業務
 損失の危険の管理に関する業務
 内部監査及び内部検査に関する業務
 財務に関する業務
 経理に関する業務
 税務に関する業務
 金融庁長官は、第1項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

(弊害防止措置の適用除外の承認基準)
第11条の3  金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長は、前条の承認申請書の提出があつた場合において、法第45条ただし書の承認をしようとするときは、証券会社等が次の各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 内部管理に関する業務(前条第3項に規定する内部管理に関する業務をいう。以下この条において同じ。)を公正かつ的確に遂行することができる人的構成及び業務運営体制を有していること。
 内部管理に関する業務を遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任体制を明確化する規定を含むものに限る。)が整備されていること。
 内部管理に関する業務を行う部門から非公開情報(次条第7号に規定する発行者又は顧客に関する非公開情報をいう。)が漏洩しない措置が的確に講じられていること。
 内部管理に関する業務に従事する者が営業を行う部門から独立していること。

(弊害防止措置)
第12条  法第45条第3号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
 証券会社が、その親法人等又は子法人等に対して借入金に係る債務を有する者が発行する有価証券(国債証券等(法第65条第2項第1号に規定する国債証券等をいう。第6号において同じ。)、法第2条第1項第3号に掲げる有価証券(商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第33条ノ二に規定する短期商工債券、信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第54条の3の2第1項に規定する短期債券又は農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債券に係るものに限る。)、法第2条第1項第3号の2に掲げる有価証券(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第8項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第6項に規定する特定短期社債を含む。)に係るものに限る。)、法第2条第1項第4号に掲げる有価証券(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債又は保険業法(平成七年法律第105号)第61条の2第1項に規定する短期社債に係るものに限る。)、法第2条第1項第8号に掲げる有価証券、同項第9号に掲げる有価証券で同項第8号に掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第10号に掲げる有価証券及び令第1条の有価証券並びに法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる令第1条の3の権利及び法第2条第2項第2号に掲げる権利を除く。)の引受人となる場合において、当該有価証券に係る手取金が当該借入金に係る債務の弁済に充てられることを知りながら、その事情を顧客に告げることなく当該有価証券を売却すること(当該証券会社が当該有価証券を買い戻すことを約している場合を除く。)。
 証券会社がその親法人等又は子法人等が発行する有価証券(指定格付機関(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第5号)第1条第13号の2に規定する指定格付機関をいう。)による格付が付与されているものを除く。)の引受け(法第2条第6項各号に掲げる行為を行うことをいう。)に係る主幹事会社(元引受契約(法第21条第4項に規定する元引受契約をいう。)の締結に際し、当該元引受契約に係る有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券を除く。)の発行者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う会社(以下この号において「引受幹事会社」という。)であつて、当該有価証券の発行価格の総額のうちその引受けに係る部分の金額(以下この号において「引受額」という。)が他の引受幹事会社の引受額より少なくない会社又はその受領する手数料、報酬その他の対価が他の引受幹事会社が受領するものより少なくない会社をいう。以下この条において同じ。)となること。
 証券会社との間で法第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行つていることを知りながら、当該証券会社が当該顧客との間で当該契約を締結すること(法第45条第2号に掲げる行為を除く。)。
 証券会社が有価証券の引受人となつた日から六月を経過する日までの間において、その親法人等又は子法人等がその顧客に当該有価証券の買入代金につき貸付けその他信用の供与をしていることを知りながら、当該証券会社が当該顧客に当該有価証券を売却すること。
 通常の取引の条件と著しく異なる条件で、証券会社がその親法人等又は子法人等と資産の売買その他の取引を行うこと(法第45条第1号に掲げる行為を除く。)。
 証券会社が有価証券(国債証券等を除く。)の引受人となつた日から六月を経過する日までの間において、その親法人等又は子法人等に当該有価証券を売却すること(次に掲げる場合を除く。)。
 当該証券会社の親法人等又は子法人等である信託会社又は信託業務を営む金融機関に運用方法が特定された金銭の信託(当該金銭の信託の委託者が当該証券会社の親法人等又は子法人等に該当する場合を除く。)に係る信託財産をもつて当該有価証券を取得させる場合
 当該証券会社の親法人等又は子法人等である証券会社(外国証券会社を含む。)又は法第65条の2第1項の登録を受けた銀行、協同組織金融機関、信託会社若しくは令第1条の9に掲げる金融機関(以下この号において「親証券会社等」という。)がその顧客(当該顧客が当該証券会社の親法人等又は子法人等に該当する場合を除く。)から当該有価証券の売買に関する注文を受け、親証券会社等がその相手方となつて当該売買を成立させるために当該有価証券を取得させる場合
 当該有価証券の募集又は売出しに際し、ブックビルディング(証券取引所又は証券業協会の規則で定めるところにより、有価証券の募集又は売出しに際して行う当該有価証券に対する投資者の需要の状況に関する調査をいう。)を行つた場合において、当該ブックビルディングにより当該有価証券に対する投資者の十分な需要が適正に把握され、合理的かつ公正な発行条件が決定されている場合
 証券会社又はその取締役、執行役、監査役若しくは使用人が発行者又は顧客(以下この条において「発行者等」という。)に関する非公開情報(発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であつて顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は当該証券会社若しくはその親法人等若しくは子法人等の取締役、執行役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。以下この号において同じ。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買等に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。)を、その親法人等若しくは子法人等から受領し、又はその親法人等若しくは子法人等に提供すること(当該証券会社若しくはその親法人等若しくは子法人等又はそれらの取締役、執行役若しくは監査役若しくは使用人による非公開情報の提供につき事前に当該発行者等の書面による同意がある場合及び次のイからホまでに掲げるものを算出するため当該証券会社がその親銀行等又は子銀行等に顧客への信用の供与等の額を提供する場合を除く。)。
 銀行法(昭和五十六年法律第59号)第13条第2項(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第187号)第17条、信用金庫法第89条第1項、労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第94条第1項及び協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第6条第1項の規定において準用する場合を含む。)に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
 保険業法第97条の2第3項に規定する資産運用の額及び同項に規定する合算して内閣府令で定めるところにより計算した額
 農林中央金庫法第58条第2項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第11条の3第2項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条の8第2項に規定する信用の供与等の額及び合算信用供与等限度額
 証券会社が、その親銀行等又は子銀行等と電子情報処理組織(当該電子情報処理組織が当該証券会社とその親銀行等又は子銀行等との間で情報の伝達が行えないよう措置されているものを除く。)を共有すること。
 証券会社が、その親銀行等又は子銀行等と共に顧客を訪問する際に、当該証券会社がその親銀行等又は子銀行等と別の法人であることの開示をせず、同一の法人であると顧客を誤認させるような行為を行うこと。
 何らの名義によつてするかを問わず、法第45条の規定による禁止を免れること。
 証券会社は、前項第7号の規定による発行者等の書面による同意に代えて、第5項で定めるところにより、当該発行者等の承諾を得て、当該発行者等の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該証券会社は、当該発行者等の書面による同意を得たものとみなす。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 証券会社の使用に係る電子計算機と発行者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 証券会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該発行者等の同意に関する事項を電気通信回線を通じて発行者等の閲覧に供し、当該証券会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該発行者等の同意に関する事項を記録する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに発行者等の同意に関する事項を記録したものを得る方法
 前項各号に掲げる方法は、証券会社がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、証券会社の使用に係る電子計算機と、発行者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 証券会社は、第2項の規定により当該発行者等の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該発行者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 第2項各号に規定する方法のうち証券会社が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
 前項の規定による承諾を得た証券会社は、当該発行者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該発行者等の同意を電磁的方法によつて得てはならない。ただし、当該発行者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(標準処理期間)
第13条  金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長は、次の各号に掲げる確認又は承認に関する申請があつた場合は、その申請が事務所に到達した日から一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
 法第42条の2第3項の事故の確認
 法第45条ただし書の承認
 前項の期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
 証券取引法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第90号)附則第2項に規定する証券業者並びにその役員及び使用人については、これらの者をそれぞれ証券会社並びにその役員及び使用人とみなして、この省令を適用する。

   附 則 (昭和四六年六月一四日大蔵省令第42号)

 この省令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
 改正後の第1条第6号の規定は、この省令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(同日前にした証券取引法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第4号)による改正前の証券取引法第4条第1項の規定による届出又は同条第3項の規定による通知書の提出に係るものを除く。以下同じ。)に係る有価証券(時価転換社債券以外の社債券を除く。)の発行者が発行する株券(時価転換社債券の募集又は売出しの場合には、株券又は時価転換社債券)で証券取引所に上場されているものについて行なう行為について適用する。
 改正後の第1条第7号の規定は、この省令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出しに際し安定操作取引が行なわれた有価証券の発行者が発行する株券又は時価転換社債券について行なう行為について適用する。

   附 則 (昭和四六年八月二五日大蔵省令第61号) 抄

 この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年一月一六日大蔵省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年五月一一日大蔵省令第23号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年九月二五日大蔵省令第47号)

 この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年九月二八日大蔵省令第54号) 抄

(施行期日等)
 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一一月二六日大蔵省令第53号)

 この省令は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年九月二〇日大蔵省令第52号) 抄

(施行期日等)
 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年八月一〇日大蔵省令第36号) 抄

(施行期日等)
 この省令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。

   附 則 (昭和六三年九月二〇日大蔵省令第39号)

 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
   附 則 (平成元年二月三日大蔵省令第11号)

 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年五月一五日大蔵省令第46号)

 この省令は、平成元年五月十六日から施行する。
   附 則 (平成二年三月三一日大蔵省令第10号) 抄

(施行期日等)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の証券会社の健全性の準則等に関する省令第3条及び改正後の外国証券業者に関する省令第18条の2の規定は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年一二月二六日大蔵省令第55号)

 この省令は、平成四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成四年六月二六日大蔵省令第45号)

 この省令は平成四年七月二十日から施行する。
 改正後の第2条第6号の規定は、この省令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(同日前にした証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(平成四年法律第73号)による改正前の証券取引法第4条第1項の規定による届出又は同条第4項の規定による通知書の提出に係るものを除く。)に係る有価証券(時価新株引受権証券以外の新株引受権証券を除き、時価転換社債券及び時価新株引受権付社債券以外の社債券を除く。)の発行者が発行する株券(時価新株引受権証券の売出しの場合には、株券又は時価新株引受権証券、時価転換社債券の募集又は売出しの場合には株券又は時価転換社債券、時価新株引受権付社債券の募集又は売出しの場合には株券又は時価新株引受権付社債券)で、証券取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券に該当するものについて行う行為について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し及び同日前にした同法第4条第1項の規定による届出又は同条第4項の規定による通知書の提出に係る有価証券の募集又は売出しで同日以後に開始するものに係る行為については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三日大蔵省令第18号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
 この省令の施行の日前二年以内にこの省令による改正後の証券会社の健全性の準則等に関する省令(以下「新健全性省令」という。)第2条の2第9号に規定する社債券について金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第87号。以下「金融制度改革法」という。)による改正前の証券取引法第2条第3項に規定する募集が行われている場合には、当該募集を行った者も金融制度改革法による改正後の証券取引法第2条第3項に規定する募集を行った者とみなして、新健全性省令第2条の2第10号の規定を適用する。

   附 則 (平成五年一〇月一日大蔵省令第87号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の証券会社の健全性の準則等に関する省令(以下「新健全性省令」という。)第2条の2第9号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる社債券の募集の決議(商法第296条に規定する取締役会の決議をいう。以下同じ。)に基づき発行される社債券の募集について適用し、施行日前に行われた社債券の募集の決議に基づき発行される社債券の募集については、なお従前の例による。
 この省令の施行日前に行われた社債券の募集及び前項においてなお従前の例によることとされた社債券の募集についてこの省令による改正前の証券会社の健全性の準則等に関する省令第2条の2第9号に規定する主受託会社である者は、新健全性省令第2条の2第9号に規定する主受託会社である者とみなして、新健全性省令第2条の2第10号の規定を適用する。

   附 則 (平成六年九月一九日大蔵省令第88号)

 この省令は、平成六年十月一日から施行する。
   附 則 (平成八年七月五日大蔵省令第42号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一二月九日大蔵省令第63号)

 この省令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年五月三〇日大蔵省令第45号)

 この省令は、平成九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成九年六月三〇日大蔵省令第55号)

 この省令は、平成九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月一六日大蔵省令第26号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年三月一九日大蔵省令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第78号)

 この省令は、平成十年六月十日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第3号)

 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月二四日総理府・大蔵省令第33号)

 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第57号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月二五日総理府・大蔵省令第8号)

 この命令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月三〇日総理府・大蔵省令第47号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月三〇日総理府・大蔵省令第50号)

 この命令は、平成十二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第139号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月一一日総理府令第147号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月二六日内閣府令第18号)

 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日内閣府令第32号) 抄

(施行期日)
 この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年九月二八日内閣府令第79号)

(施行期日)
 この府令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月二一日内閣府令第94号) 抄

 この府令は、平成十四年二月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月二七日内閣府令第97号)

 この府令は、平成十四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第16号)

 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条  商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第13条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年七月八日内閣府令第55号)

 この府令は、平成十四年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年八月二六日内閣府令第56号)

 この府令は、平成十四年九月一日から施行する。
 この府令の施行の日において証券取引法第42条の2第3項(同法第65条の2第6項、外国証券業者に関する法律第14条第1項及び資産の流動化に関する法律第150条の4(同法第225条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の確認を受けている事故については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年九月一七日内閣府令第59号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第77号)

 この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第78号)

 この府令は、平成十四年十二月十三日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二七日内閣府令第93号)

 この府令は、平成十五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二五日内閣府令第68号)

 この府令は、平成十五年六月三十日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月一一日内閣府令第75号)

 この府令は、平成十五年八月一日から施行する。
 この府令による改正後の 証券会社の行為規制等に関する内閣府令第10条及び外国証券業者に関する内閣府令第24条第25項の規定は、この府令の施行の日以後の行為について適用する。

   附 則 (平成一五年九月一二日内閣府令第81号)

 この府令は、平成十五年九月三十日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄

 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

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証券会社の行為規制等に関する内閣府令