証券会社の自己資本規制に関する内閣府令

(平成十三年三月二十九日内閣府令第23号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(一部未施行)
 

 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第52条第1項の規定に基づき、及び同法を実施するため、 証券会社の自己資本規制に関する内閣府令(平成十一年総理府・大蔵省令第28号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。

(定義) 
第1条  この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 自己資本規制比率 証券取引法(以下「法」という。)第52条第1項に規定する自己資本規制比率をいう。
 固定化されていない自己資本の額 基本的項目の額(次条第1項第1号から第5号の2までに掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)及び補完的項目の額(同項第6号に掲げるものの額をいう。以下同じ。)の合計額から、控除資産の額(第3条第1項各号に掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額をいう。
 その他有価証券 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号。次項において「財務諸表等規則」という。)第8条第21項に規定する有価証券をいう。
 有価証券等 有価証券(法第2条第1項及び第2項に規定する有価証券をいう。以下同じ。)その他の資産及び取引をいう。
 オフ・バランス取引 貸借対照表に記載されない資産又は負債に係る取引をいう。
 指定国 別表第一に掲げる国(地域を含む。以下同じ。)をいう。
 時価額 計算を行う日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額をいう。
 オプション取引等 オプション取引及びその関連の原資産のポジションをいう。
 ポジション 有価証券等の持ち高をいう。
 ロング・ポジション 買持ちのポジションをいう。
十一  ショート・ポジション 売持ちのポジションをいう。
十二  ネット・ポジション 対当する(あるポジションと他のポジションが、相互に他方のポジションから生じ得る損失を減少させる状態にあることをいう。以下同じ。)ポジション同士を相殺した結果として残るポジションをいう。
十三  ポートフォリオ 一又は二以上の取引又は資産の集合体をいう。
十四  バリュー・アット・リスク ある期間及び危険率を前提として推定した資産価値変動分布において損失額がある値以上となる確率が危険率に等しくなるときの当該値をいう。
十五  リスク計測モデル 第15条に定めるところにより、証券会社が作成し使用する市場リスク相当額を算出する方法をいう。
十六  バック・テスティング 第12条第2項に定めるところにより算出される損益とリスク計測モデルにより算出される損益との比較の結果に基づき、リスク計測モデルの正確性の検定を行うことをいう。
十七  ストレス・テスト リスク計測モデルを用いて、想定される将来の価格変動を上回る価格変動が生じた場合に発生する損益に関する分析を行うことをいう。
 この府令において、「関係会社」とは、次に掲げる者をいい、「子会社等」とは、第2号及び第3号に掲げる者をいう。
 証券会社の親会社(財務諸表等規則第8条第3項及び第4項の規定により当該証券会社の親会社とされる者をいう。以下この項において同じ。)
 証券会社の子会社(財務諸表等規則第8条第3項、第4項及び第7項の規定により当該証券会社の子会社とされる者をいう。)
 証券会社の関連会社(財務諸表等規則第8条第5項及び第6項の規定により当該証券会社の関連会社とされる者をいう。)
 証券会社の親会社の子会社(財務諸表等規則第8条第3項、第4項及び第7項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該証券会社及び前2号に掲げる者を除く。)をいう。)
 証券会社の親会社の関連会社(財務諸表等規則第8条第5項及び第6項の規定により当該親会社の関連会社とされる者(第3号に掲げる者を除く。)をいう。)
 この府令において「連結会社」とは、次に掲げる者をいう。
 証券会社(連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第28号)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。以下同じ。)に限る。)の連結子会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第2条第3号に規定する連結子会社又は外国におけるこれに相当する者をいう。以下同じ。)
 証券会社を連結子会社とする連結財務諸表提出会社及びその連結子会社(当該証券会社及び前号に掲げる者を除く。)
 この府令において「指定格付」とは、金融庁長官が指定格付機関(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第5号)第1条第13号の2に規定する指定格付機関をいう。以下同じ。)ごとに指定した格付をいう。

(自己資本)
第2条  法第52条第1項に規定する資本、準備金その他の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 資本金
 新株式払込金又は新株式申込証拠金
 資本剰余金
 利益剰余金(社外流出予定額(配当及び役員賞与の予定額をいう。)を除く。)
 その他有価証券評価差額金(貸借対照表の資本の部に計上されるその他有価証券の評価差額が負となる場合における当該評価差額をいう。)
五の二  自己株式
 次のイからホまでに掲げるものであって、その額(ニに掲げるものにあっては基本的項目の額の五十パーセントに相当する額(ホにおいて「算入限度額」という。)を限度とし、ホに掲げるものにあっては基本的項目の額から控除資産の額を控除した額の二百パーセントに相当する額を限度とする。)の合計額が基本的項目の額に達するまでのもの
 その他有価証券評価差額金(貸借対照表の資本の部に計上されるその他有価証券の評価差額が正となる場合における当該評価差額をいう。)その他前各号に掲げるもの以外の貸借対照表の資本の部に計上されるもの
 証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第32号)第7条第1項各号に掲げるもの
 一般貸倒引当金(流動資産に属する資産に係るものに限る。)
 長期劣後債務(残存期間が五年以内になったものにあっては、毎年、残存期間が五年になった時点における額の二十パーセントに相当する額を累積的に減価したものに限る。)
 短期劣後債務(長期劣後債務(第3項各号に掲げる性質のすべてを有するものに限る。)のうち、算入限度額を超える額及びニに規定する減価したものの累計額の合計額に相当するものを含む。)
 前項第6号ニの「長期劣後債務」とは、劣後特約付借入金(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借による借入金をいう。次項において同じ。)又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債をいう。次項において同じ。)であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
 担保が付されていないこと。
 契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が五年を超えるものであること。
 期限前弁済又は期限前償還(以下この条において「期限前弁済等」という。)の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である証券会社の任意によるものであり、かつ、当該証券会社が当該期限前弁済等を行うことについて金融庁長官(証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号。以下「令」という。)第42条第2項に規定する金融庁長官の指定する証券会社以外の証券会社にあっては、当該証券会社が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長。第6項を除き、以下同じ。)の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。
 証券会社がその利金の支払を行うことにより法第52条第2項の規定に違反することとなる場合には、当該利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
 第1項第6号ホの「短期劣後債務」とは、劣後特約付借入金又は劣後特約付社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
 担保が付されていないこと。
 契約時又は発行時における借入期間又は償還期間が二年以上のものであること。
 期限前弁済等の特約が付されている場合には、当該期限前弁済等が債務者である証券会社の任意によるものであり、かつ、当該証券会社が当該期限前弁済等を行うことについて金融庁長官の承認を受けたときに限り、当該期限前弁済等を行うことができるものであること。
 証券会社がその元利金の支払を行うことにより法第52条第2項の規定に違反することとなる場合には、当該元利金の支払を行わない旨の特約が付されていること。
 第2項に規定する長期劣後債務又は前項に規定する短期劣後債務について、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を当該長期劣後債務の額又は当該短期劣後債務の額から控除しなければならない。
 劣後特約付借入金の借入先が子会社等である場合 当該劣後特約付借入金の額
 劣後特約付社債の保有者(信託財産をもって保有する者を含む。次号において同じ。)が自己又は子会社等である場合 当該劣後特約付社債の額
 劣後特約付借入金の借入先又は劣後特約付社債の保有者に意図的に資金の提供を行っている場合 当該資金の額(当該資金の額が劣後特約付借入金の額及び劣後特約付社債の額の合計額を超える場合にあっては、当該合計額)
 第2項第3号又は第3項第3号の承認を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した承認申請書に契約書の写し又はこれに準ずる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 商号 
 登録年月日及び登録番号
 期限前弁済等の額(外貨建てである場合にあっては、期限前弁済等の額及びその円換算額)
 現在及び期限前弁済等を行った後の長期劣後債務又は短期劣後債務の額(外貨建てである場合にあっては、長期劣後債務又は短期劣後債務の額及びその円換算額)
 期限前弁済等を行う理由
 期限前弁済等の予定日
 十分な自己資本規制比率を維持するための資本調達その他の具体的措置の内容
 期限前弁済等を行った後の自己資本規制比率の推定値
 金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)は、第2項第3号又は第3項第3号の承認をしようとするときは、当該長期劣後債務又は当該短期劣後債務が自己資本規制比率を一時的かつ意図的に向上させたものでないことを確認の上、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
 当該期限前弁済等を行った後において当該証券会社が十分な自己資本規制比率を維持することができると見込まれること。
 当該期限前弁済等の額以上の額の資本調達を行うこと。

(控除すべき固定資産等)
第3条  法第52条第1項に規定する固定資産その他の内閣府令で定めるものは、貸借対照表の科目その他のもので次に掲げるものとする。
 固定資産(その他有価証券のうち、次に掲げるものを除く。)
 証券取引所(これに類似するもので外国に所在するものを含む。)に上場されている有価証券
 法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券
 国債証券
 繰延資産
 流動資産のうち、次に掲げるもの
 預託金(顧客分別金信託及び前条第1項第6号ロに掲げるものに係るものを除く。)
 顧客への立替金(期間が二週間未満のものを除く。)
 関係会社(連結会社を除く。)に対する短期貸付金(金融機関(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)第2条第1項に規定する協同組織金融機関、信託会社又は令第1条の9に掲げる金融機関をいう。以下同じ。)、証券会社又は外国証券会社(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)へのコール資金の貸付け及び国内の金融機関又は証券会社が振り出した為替手形の購入に係るものを除く。)
 前払金
 前払費用
 保有する有価証券(信託財産をもって保有する有価証券を含む。)のうち、次に掲げるもの(第1号に掲げるものを除く。)
 関係会社が発行した有価証券(連結会社が発行した社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債、保険業法(平成七年法律第105号)第61条の2第1項に規定する短期社債及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第8項に規定する特定短期社債(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第97号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号)第2条第6項に規定する特定短期社債を含む。)に係るもの、コマーシャル・ペーパー(法第2条第1項第8号に掲げる有価証券及び同項第9号に掲げる有価証券で同項第8号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下この号において同じ。)、引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないもの及び売買の状況にかかわらず意図的に関係会社への資金提供を目的とした保有でないことが明らかなものを除く。)
 他の会社又は第三者が発行したコマーシャル・ペーパー又は社債券(証券会社が当該他の会社から資本調達手段を受け入れている場合であって、当該証券会社が意図的に保有しているものに限る。)
 法第2条第1項第5号から第6号までに掲げる有価証券、新株予約権付社債券及び同項第9号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するもの(第1号イ又はロに掲げるもの及び引受けにより取得したもので保有期間が六月を超えないものを除く。)
 第三者のために担保に供されている資産(前各号に掲げるものを除く。)
 前項第1号の固定資産のうち、証券会社が自己の債務の担保に供したものであって、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額を当該固定資産の額から控除することができる。
 建物 当該建物を担保にした借入金の額、当該建物の時価額(固定資産税評価額その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)又は当該建物の帳簿価額のうちいずれか少ない額
 土地 当該土地を担保にした借入金の額、当該土地の時価額(路線価その他の資料に基づき合理的に算出した額をいう。)又は当該土地の帳簿価額のうちいずれか少ない額
 前項各号の借入金が二以上の資産を担保にしている借入金である場合には、当該担保となっているすべての資産について時価額又は帳簿価額のうちいずれか少ない額の比により当該借入金を按分して第1項第1号の固定資産のみを担保にした借入金の額を算出しなければならない。
 第1項第3号ニに掲げる前払金のうち、仕入に係る消費税の前払金であって、その額がその他の預り金に計上した売上に係る消費税の額に達するまでのものについては、その額を当該前払金の額から控除することができる。
 次の各号に掲げるものについては、その額から当該各号に定める額を控除することができる。
 第1項第3号ハに掲げる短期貸付金 当該短期貸付金の貸付先から預託を受けている担保金その他の資産の時価額(当該資産が有価証券等である場合にあっては、当該時価額から当該有価証券等に係る市場リスク相当額を控除した額。以下この号において同じ。)
 第1項第4号イに掲げる関係会社が発行した有価証券 当該有価証券に担保として付されている担保金その他の資産の時価額
 第1項第5号に掲げる第三者のために担保に供されている資産 当該第三者から預託を受けている担保金その他の資産の時価額
 前項第1号に規定する有価証券等に係る市場リスク相当額は、当該有価証券等の時価額に、別表第二に掲げる区分に応じ同表に定める率を乗じて得た額とする。

(リスク相当額)
第4条  法第52条第1項に規定する保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 市場リスク相当額(保有する有価証券等の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に相当する額をいう。以下同じ。)
 取引先リスク相当額(取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険に相当する額をいう。以下同じ。)
 基礎的リスク相当額(事務処理の誤り等日常的な業務の遂行上発生し得る危険に相当する額をいう。以下同じ。)
 前項第1号の保有する有価証券等には、次に掲げるものを含み、前条第1項各号に掲げるもの及び自己株式を含まないものとする。
 引受期間における引受けに係る有価証券等
 金銭の信託(合同運用金銭信託(受託者が信託契約に基づき多数の委託者から金銭を受け入れこれを合同して運用し、その収益を信託した金額及び期間に応じて受益者に配分する金銭の信託をいう。)及び法第47条第3項に規定する信託を除く。)に係る信託財産をもって保有する有価証券等
 空売り(有価証券等を有しないで又は有価証券等を借り入れてする有価証券等の売付けをいう。)に係る有価証券等
 自己の債務の担保に供されている有価証券等
 前項第1号の「引受期間」とは、引受契約の締結日から払込期日までの期間をいう。ただし、有価証券の募集又は売出しに際し、ブックビルディング(有価証券の募集又は売出しに際して行う当該有価証券に対する投資者の需要の状況に関する調査をいう。)を行った場合において、当該ブックビルディングにより当該有価証券に対する投資者の十分な需要が適正に把握されているときには、当該有価証券の募集又は売出しを開始した日から払込期日までの期間を引受期間とすることができる。
 証券会社は、業務の態様に応じて合理的な方法により、市場リスク相当額及び取引先リスク相当額を、毎営業日、把握するものとする。

(市場リスク相当額)
第5条  市場リスク相当額は、保有する有価証券等について、標準的方式又は内部管理モデル方式により算出した額とする。
 証券会社は、合理的な理由がある場合には、リスク・カテゴリーごと、業務の種類ごと又は一般市場リスク(市場全体に共通の要素の変動によって発生し得る危険をいう。以下同じ。)及び個別リスク(一般市場リスク以外の危険をいう。以下同じ。)ごとに、標準的方式又は内部管理モデル方式を選択して市場リスク相当額を算出することができる。この場合においては、それぞれの方式により算出した額の合計額を市場リスク相当額としなければならない。
 前項のリスク・カテゴリーは、次に掲げる四種類とする。
 株式リスク(株価の変動による株券(普通株式への転換権のない優先株式に係る株券を除く。)、新株予約権付社債券その他の有価証券等及びこれらの派生商品並びにこれらのオフ・バランス取引に係るポジション(以下「株券等」という。)の価格の変動により発生し得る危険をいう。以下同じ。)
 金利リスク(金利の変動による債券、譲渡性預金の預金証書、普通株式への転換権のない優先株式に係る株券その他の有価証券等及びこれらの派生商品並びにこれらのオフ・バランス取引に係るポジション(以下「債券等」という。)の価格の変動により発生し得る危険をいう。以下同じ。)
 外国為替リスク(外国為替相場の変動による外国為替、金、外貨建ての有価証券等及びこれらの派生商品並びにこれらのオフ・バランス取引に係るポジション(以下「外国為替等」という。)の価格の変動により発生し得る危険をいう。以下同じ。)
 コモディティ・リスク(石油、金属(金を除く。)、農林水産物及びこれらの加工物並びにこれらの派生商品並びにこれらのオフ・バランス取引に係るポジション(以下「コモディティ等」という。)の価格の変動により発生し得る危険をいう。以下同じ。)
 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額を第1項及び第2項の規定により算出した市場リスク相当額に加算しなければならない。
 同一の者が発行する有価証券等(指定国(指定国の中央銀行を含む。)の発行する債券並びに指定国の政府(中央銀行を含む。)が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券(指定格付機関により指定格付以外の格付が付与されているものを除く。)並びに前条第2項第1号に掲げるものを除く。次号において同じ。)の保有額が、固定化されていない自己資本の額に百分の二十五を乗じて得た額を超える場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該有価証券等に係る市場リスク相当額に百分の五十を乗じて得た額
 同一の者が発行する有価証券等の保有額が、固定化されていない自己資本の額に百分の五十を乗じて得た額を超える場合 当該有価証券等に係る市場リスク相当額
 同一の者が発行する株券(前条第2項第1号に掲げるものを除く。次号において同じ。)の保有額が、その発行済株式の総数に当該株券の時価額を乗じて得た額に百分の五を乗じて得た額を超える場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該株券に係る市場リスク相当額に百分の五十を乗じて得た額
 同一の者が発行する株券の保有額が、その発行済株式の総数に当該株券の時価額を乗じて得た額に百分の二十五を乗じて得た額を超える場合 当該株券に係る市場リスク相当額
 第3条第6項の規定は、前項各号の有価証券等に係る市場リスク相当額について準用する。
 個別の有価証券等に係る市場リスク相当額が、当該有価証券等の時価額を超える場合には、当該時価額を当該有価証券等に係る市場リスク相当額とすることができる。

(標準的方式)
第6条  標準的方式を用いて算出する市場リスク相当額は、この条から第11条までの規定により算出した株式リスク相当額、金利リスク相当額、外国為替リスク相当額及びコモディティ・リスク相当額の合計額とする。
 オプション取引等については、別表第三及び別表第五に定めるところにより、市場リスク相当額を算出しなければならない。
 二以上のリスク・カテゴリーに属する有価証券等については、リスク・カテゴリーごとに分解して市場リスク相当額を算出しなければならない。ただし、別表第四に掲げる有価証券等については、当該有価証券等のポジションの時価額に、同表に掲げる区分に応じ同表に定める率を乗じて得た額を市場リスク相当額(外国為替リスク相当額を除く。)とすることができる。
 リスク・カテゴリーのいずれにも属さない有価証券等については、合理的な方法により、市場リスク相当額を算出し、これを加算しなければならない。

(株式リスク相当額)
第7条  株式リスク相当額は、株券等について、それぞれの国ごとに算出した一般市場リスク相当額及び個別リスク相当額並びに第5項の規定により算出した額の合計額とする。この場合において、派生商品については、別表第五に定める事項に留意して関連する原資産のポジションに変換の上、株式リスク相当額を算出するものとする。
 株式リスク相当額の算出において、同一の銘柄(株価指数その他の指数を含む。以下この条において同じ。)のロング・ポジションとショート・ポジションは、これらを相殺することができる。
 第1項の1般市場リスク相当額は、すべてのロング・ポジションの時価額とすべてのショート・ポジションの時価額との差の絶対値に八パーセントを乗じて得た額とする。
 第1項の個別リスク相当額は、銘柄ごとのロング・ポジション又はショート・ポジションの時価額に、別表第六に掲げる区分に応じ同表に定める率を乗じて得た額の合計額とする。
 一の銘柄(指定国の代表的な株価指数を除く。)のロング・ポジション又はショート・ポジションの時価額が、すべてのロング・ポジションの時価額及びすべてのショート・ポジションの時価額の合計額に百分の二十を乗じて得た額を超える場合には、その超える部分に係る株式リスク相当額は、当該超える部分に相当する額に、別表第七に掲げる区分に応じ同表に定める率を乗じて得た額の合計額とする。この場合において、当該超える部分については、前2項の規定を適用しない。

(金利リスク相当額)
第8条  金利リスク相当額は、債券等について、それぞれの通貨ごとに算出した一般市場リスク相当額及び個別リスク相当額の合計額とする。この場合において、派生商品については、別表第八に定める事項に留意して関連する原資産のポジションに変換の上、金利リスク相当額を算出するものとする。
 金利リスク相当額の算出において、発行者、表面利率、通貨及び満期が等しい同一の債券等のロング・ポジションとショート・ポジションは、これらを相殺することができる。
 第1項の1般市場リスク相当額は、マチュリティ法又はデュレーション法により算出した次に掲げる額の合計額とする。
 すべてのロング・ポジションに係るリスク相当額とすべてのショート・ポジションに係るリスク相当額との差の絶対値
 次に掲げる額に、別表第九に掲げる区分に応じ同表に定める率を乗じて得た額の合計額
 各期間帯内のロング・ポジションに係るリスク相当額とショート・ポジションに係るリスク相当額の対当額(ロング・ポジションに係る額又はショート・ポジションに係る額のいずれか少ない額をいう。以下この号において同じ。)
 各ゾーン内のネット・ポジションの額(期間帯ごとのロング・ポジションに係るリスク相当額とショート・ポジションに係るリスク相当額との差をいう。)の対当額
 各ゾーン間のネット・ポジションの額(ゾーンごとのロング・ポジションに係るリスク相当額とショート・ポジションに係るリスク相当額との差をいう。)の対当額
 前項のリスク相当額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
 マチュリティ法 個々の債券等ごとに、ロング・ポジション又はショート・ポジションの時価額に、別表第十に掲げる期間帯(債券等を残存期間又は次の金利更改日までの期間により分類したものをいう。)の区分に応じ同表に定める率を乗じて得た額
 デュレーション法 個々の債券等ごとに、ロング・ポジション又はショート・ポジションの時価額に、価格感応度(債券等ごとに、別表第十一に掲げるデュレーション(キャッシュ・フローが発生するまでの期間についてキャッシュ・フローの現在価値により加重平均することにより得られる期間をいう。)の区分に応じ同表に定める想定金利変動幅に対する当該債券等の価格感応度として計測したものをいう。次項において同じ。)を乗じて得た額
 デュレーション法を用いる証券会社は、債券等の価格感応度の計測方法に関する事項を記載した書類を作成し、これを保存するとともに、当該計測方法を継続して使用しなければならない。
 第1項の個別リスク相当額は、発行者並びに配当及び残余財産の分配に係る順位が同一の債券等ごとのロング・ポジションの時価額又はショート・ポジションの時価額に、別表第十二に掲げる区分に応じ同表に定める率を乗じて得た額のうちいずれか多い額の合計額とする。

(金利感応度の分析の承認)
第9条  証券会社は、金利感応度(金利の変動に対する派生商品の価値の変動をいう。以下この条において同じ。)の分析を行っているときは、金融庁長官の承認を受けて、同一通貨建ての派生商品に係るポジション全体を金利感応度が等しい同一通貨建ての債券のポートフォリオとみなして前条第1項の1般市場リスク相当額を算出することができる。
 前項の承認を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した承認申請書に金利感応度の分析に関する社内規則を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 商号 
 登録年月日及び登録番号
 金利感応度の分析の対象となる取引の種類
 金利感応度の分析を行う部署の名称及び体制
 金利感応度の分析の方法及び当該方法が次項第4号に掲げる基準に適合することを説明した複数の具体的な事例
 金融庁長官等は、第1項の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 リスク管理過程の設計及び運営に責任を負う部署(以下「リスク管理部署」という。)を金利感応度の分析の対象となる取引にかかわる部署から独立して設置し、毎営業日、金利感応度の分析を行っていること。
 リスク管理部署が、金利感応度の分析に関する事項を記載した書類を作成し、これを保存していること。
 合理的な数の期間帯に分けて、すべての期間帯に格子点(金利感応度の算出に当たって用いる各取引の利回り曲線に係る基準期間をいう。次号において同じ。)を配置し、金利感応度の分析を行っていること。
 各格子点における金利の変化分の合成により得られる曲線が当該債券のポートフォリオの利回り曲線に係る同一の各格子点の金利の変化分の合成により得られる曲線と近似していること等、金利感応度を同一の金利の変動に対応する債券のポートフォリオの価値の変動と同視しうること。
 第1項の承認を受けた証券会社は、金利感応度の分析の方法を変更しようとする場合においては、金融庁長官の承認を受けなければならない。
 金融庁長官等は、第1項の承認を受けた証券会社が第3項各号に掲げる基準に適合しないこととなったとき又は前項の規定に違反したときは、当該承認を取り消すものとする。

(外国為替リスク相当額)
第10条  外国為替リスク相当額は、外国為替等について、次に掲げる額の合計額に八パーセントを乗じて得た額とする。
 通貨ごとのネット・ポジションの額(次に掲げる額の合計額をいう。)について、すべてのロング・ポジションの額又はすべてのショート・ポジションの額のいずれか多い額
 ネット直物ポジションの額(未収利息及び未払利息を含む通貨ごとの資産と負債の差額をいう。)
 ネット先物ポジションの額(通貨スワップの元本のうち直物ポジションに含まれないものを含む先物外国為替取引の将来の受取額と将来の支払額の差額をいう。)
 保証債務及び保証予約の額の取引先リスク相当額
 金のネット・ポジションの額(標準的な測定単位で表示し円貨に換算するものをいう。)

(コモディティ・リスク相当額)
第11条  コモディティ・リスク相当額は、コモディティ等について、コモディティ等ごとに算出した次に掲げる額の合計額とする。ただし、算出に当たっては、標準的な測定単位で表示された各コモディティ等のネット・ポジションを円貨に換算するものとする。
 ネット・ポジションの額に十五パーセントを乗じて得た額
 ロング・ポジションの額及びショート・ポジションの額の合計額に三パーセントを乗じて得た額
 コモディティ・リスク相当額の算出に当たっては、同一のコモディティ等のロング・ポジション及びショート・ポジションについて、直近の一年間又はそれ以上の期間の価格変動の間の相関係数が十分の九以上である場合には当該ポジションの対当額を相殺することができる。この場合において、相関係数が十分の九以上であることを説明した書類を保存しなければならない。

(内部管理モデル方式)
第12条  内部管理モデル方式を用いて算出する市場リスク相当額は、バリュー・アット・リスクに乗数(別表第十三に掲げる超過回数の区分に応じ同表に定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。
 前項の「超過回数」とは、算出基準日を含む直近二百五十営業日の営業日ごとの損益(実際に発生した損益又はポートフォリオを固定した場合に発生したと想定される損益をいう。)を算出した場合において、その日ごとの損失の額が保有期間を一日としてリスク計測モデルを使用して算出した営業日ごとのバリュー・アット・リスクを上回る回数をいう。ただし、当該回数が五回以上十回未満の場合において、当該回数のうちに市場の特殊要因に起因すると認められるものがあるときには、当該回数から当該特殊要因に起因すると認められるものを控除することができる。

(内部管理モデル方式の承認)
第13条  証券会社は、内部管理モデル方式を用いようとするときは、金融庁長官の承認を受けなければならない。
 前項の承認は、次に掲げる二種類とする。
 一般市場リスク相当額を算出するための内部管理モデル
 一般市場リスク相当額に加え個別リスク相当額を算出するための内部管理モデル
 前項第2号に掲げる内部管理モデルの承認を受けた証券会社は、一般市場リスクと個別リスクとに分けずに全体として市場リスク相当額を算出することができる。

(承認申請書の提出)
第14条  前条の承認を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
 商号 
 登録年月日及び登録番号
 自己資本規制比率を把握し管理する責任者の氏名及び役職名
 市場リスク相当額を算出する部署の名称及び組織の体制
 内部管理モデル方式の内容
 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 前項第3号に規定する責任者の履歴書
 内部管理モデル方式に関する社内規則

(承認の基準)
第15条  金融庁長官等は、第13条の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 当該証券会社が、定性的基準を満たしていること。
 当該証券会社のバリュー・アット・リスクの算出方法が、定量的基準を満たしていること。
 第5条第2項の規定に基づき標準的方式と内部管理モデル方式を選択して市場リスク相当額を算出する場合においては、その合理的な理由があること。
 前項第1号の「定性的基準」とは、次に掲げるものをいう。
 リスク管理部署をバリュー・アット・リスクの算出の対象となる取引にかかわる部署から独立して設置し、毎営業日、バリュー・アット・リスクを分析し、かつ、当該分析結果に関する報告書を作成していること。
 リスク管理部署が、過去の市場リスク相当額の算出方法が合理的で適切なものであることを説明する資料を作成し、かつ、保存していること。
 リスク管理部署が適切なバック・テスティング及びストレス・テストを定期的に実施し、それらの実施手続、結果及び当該結果に基づき必要に応じ執った対策を記載した書類を作成していること。
 バック・テスティング及びストレス・テストを通じ、必要に応じ、バリュー・アット・リスクの算出方法を改善する体制となっていること。
 取締役等(取締役若しくは執行役又は執行役員(取締役又は執行役に準じて社内で責任を負うものをいう。)をいう。以下同じ。)がリスク管理の手続に積極的に関与し、かつ、責任を負う体制となっていること。
 リスク計測モデルが通常のリスク管理の方法に密接に組み込まれており、かつ、取締役等に基本資料として報告されていること。
 リスク計測モデルの運営に関する内部の方針、管理及び手続を確立して、その内容を記載した書類を作成し、かつ、それらを遵守するための手段が講じられていること。
 リスクの計測の過程について、原則として、六月に一回以上内部監査を行うとともに、一年に一回以上外部監査を受けていること。
 リスク計測モデルが定量的基準を満たしているかどうかについて、一年に一回以上外部監査を受けていること。
 第1項第2号の「定量的基準」とは、次に掲げるものをいう。
 片側九十九パーセントの信頼区間を使用し、有価証券等の保有期間は十営業日以上とすること。ただし、十営業日より短い保有期間によって算出したバリュー・アット・リスクを付録の算式により換算した数値を、保有期間を十営業日として算出した数値とみなすことができる。
 ヒストリカル・データ(過去に実際に発生した価格変動を表す数値をいう。以下この項において同じ。)の観測期間は一年以上とし、三月に一回以上更新すること。また、ヒストリカル・データをその各数値に掛目を乗じて使用する場合においては、各数値を計測した日から算出基準日までの期間の長さにその掛目を乗じて得たものの平均を合理的なものとすること。
 株式リスク相当額の算出に当たっては、国ごとに計測すること。
 金利リスク相当額の算出に当たっては、原則として、通貨ごとに合理的な数の期間帯に分けて作成されたイールド・カーブ(債券等の利回りと残存期間の関係を表す曲線をいう。)を用いること。
 外国為替リスク相当額の算出に当たっては、原則として、通貨(金を含む。)ごとに計測すること。
 コモディティ・リスク相当額の算出に当たっては、コモディティ等ごとに計測するとともに、他のコモディティ等と相殺を行う場合には、当該コモディティ間の相関関係を適確に把握すること。
 オプション取引のリスクについては、リスク・カテゴリーごとに計測するとともに、オプションに特有のリスクについても計測すること。
 株式、金利、外国為替及びコモディティの各リスク・カテゴリー間において、ヒストリカル・データから計測される相関係数に基づいてポジション同士を相殺する場合には、当該相殺を合理的に説明した書類を作成し、かつ、保存すること。ただし、ヒストリカル・データについては、毎月一回以上更新し、かつ、相関係数を修正すること。
 金融庁長官等は、第13条第2項第2号に掲げる内部管理モデルの承認をしようとするときは、第1項各号に掲げる基準に加え、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 合理的な方法により一般市場リスク及び個別リスクから市場リスク相当額が算出されていること。
 自己のポートフォリオに関する過去の価格変動について、一般市場リスク及び個別リスクの観点から説明されていること。
 リスクの集中度も含めた自己のポートフォリオの構成が市場リスク全体の構成に与える影響を把握していること。
 流動性の低下その他の市場環境の悪化が市場リスク全体に与える影響を把握していること。
 イベント・リスク(個別リスクのうち例外的な事態が生じた場合に発生し得る危険をいう。)について、常に合理的な分析を行っていること。

(届出及び承認の取消し)
第16条  第13条の承認を受けた証券会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
 バリュー・アット・リスクの算出方法を修正したとき。
 超過回数(第12条第2項本文に規定する超過回数(同項ただし書の規定により特殊要因に起因すると認められるものを控除する前の超過回数)をいう。次項及び第3項において同じ。)が四回以上となったとき。
 第13条の承認を受けた証券会社は、超過回数が五回以上となったときは、その都度、直ちに、その旨を記載した届出書に超過回数が五回以上となった原因を分析した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 金融庁長官等は、第13条の承認を受けた証券会社における超過回数が十回以上となった場合において、当該証券会社が内部管理モデル方式を用いて市場リスク相当額を算出することを不適当と判断したときは、当該証券会社の第13条の承認を取り消すことができる。
 前項の規定にかかわらず、第12条第2項に規定する超過回数が二十回以上となったときは、第13条の承認は、その効力を失う。

(取引先リスク相当額)
第17条  取引先リスク相当額は、別表第十四から別表第十六までに掲げる取引又は資産等の区分に応じ、これらの表の与信相当額の欄に定める額にリスク・ウェイト欄に定める率を乗じて得た額の合計額とする。
 前項の規定にかかわらず、別表第十七に掲げる取引については、同表に掲げる取引の区分に応じ、同表の与信相当額の欄に定める額にリスク・ウェイト欄に定める率を乗じて得た額の合計額を取引先リスク相当額とすることができる。
 前2項に規定する与信相当額(信用取引に係るものを除く。以下この項において同じ。)の算出において、取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けている場合には、当該預託を受けている担保金その他の資産の時価額(当該担保金その他の資産が有価証券等である場合にあっては、当該有価証券等に係る市場リスク相当額を控除した額)を当該与信相当額から控除することができる。
 第3条第6項の規定は、前項に規定する有価証券等に係る市場リスク相当額について準用する。
 異なる通貨間の金利等のスワップ取引、為替先渡取引、先物外国為替取引、通貨先物取引、同一の通貨間の金利のスワップ取引、金利先渡取引及び有価証券店頭デリバティブ取引については、取引の相手方が定期的に又は最終決済時に支払うべき金額を支払うべきこととなった日から六営業日経過しても払い終えていない場合には、当該金額(取引の相手方から担保金として預託された資産を処分した場合にはその処分額を控除した額)を取引先リスク相当額としなければならない。
 指定格付が付与されていない有価証券の発行者又は指定格付と同等の会社格付(保険金支払能力格付を含む。)を付与されていない者(以下この項において「指定格付が付与されていない有価証券の発行者等」という。)との取引(信用取引を除く。)であって次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額を取引先リスク相当額に加算しなければならない。
 指定格付が付与されていない有価証券の発行者等に対する与信相当額が、固定化されていない自己資本の額に百分の二十五を乗じて得た額を超える場合(次号に掲げる場合を除く。) 取引及び資産等の区分に応じた取引先リスク相当額に百分の五十を乗じて得た額
 指定格付が付与されていない有価証券の発行者等に対する与信相当額が、固定化されていない自己資本の額に百分の五十を乗じて得た額を超える場合 取引及び資産等の区分に応じた取引先リスク相当額
 法第34条第4項の規定に基づき金融庁長官の承認を受けた業務については、当該業務に係る取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険に相当する額を取引先リスク相当額に加算しなければならない。

(基礎的リスク相当額)
第18条  基礎的リスク相当額は、計算を行う日の属する月の前々月以前一年間の各月の営業費用(販売費・一般管理費及び金融費用(現先取引費用を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の額の合計額に四分の一を乗じて得た額とする。
 各営業年度の決算において会計処理をした営業費用がある場合には、当該営業費用の額を前項に規定する営業費用の合計額に加算し、又はこれから控除しなければならない。
 前2項に規定する営業費用の計算に当たっては、次に掲げるものを控除することができる。
 支払手数料のうち、次に掲げるもの
 営業収益と両建てとなる委託手数料
 営業収益と両建てとなる引受け・売出し手数料及び募集・売出しの取扱手数料の証券会社、外国証券会社及び外国証券業者に関する法律第2条第1号に規定する外国証券業者への払戻し
 通信・運送費のうち、証券取引所の会員等(法第61条第1項に規定する会員等をいう。以下この号において同じ。)である証券会社による証券取引所の会員等となっていない証券会社に対する払戻し
 減価償却費
 貸倒引当金繰入れ
 支払債券利子
 金融収益と両建てとなる信用取引に係る支払利息(信用取引に係る受取利息を超えないものに限る。)及び有価証券品借料(信用取引に係る有価証券品貸料を超えないものに限る。)
 基礎的リスク相当額の算出において、計算を行う日の属する月の前々月以前の期間が一年に満たない場合は、合理的な方法により算出しなければならない。

(届出)
第19条  法第52条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 自己資本規制比率が百四十パーセントを下回った場合
 自己資本規制比率が百四十パーセント以上に回復した場合
 証券会社は、法第52条第1項の規定に基づき、毎月末の自己資本規制比率を、翌月二十日までに金融庁長官に届け出なければならない。
 第1項第1号に該当することとなった証券会社は、法第52条第1項の規定に基づき、直ちに、その旨を金融庁長官に届け出、かつ、営業日ごとに、別紙様式により自己資本規制比率に関する届出書を作成し、遅滞なく、これを金融庁長官に提出しなければならない。
 前項に規定する届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
 自己資本規制比率が百四十パーセントを下回った場合(次号に掲げる場合を除く。) 自己資本規制比率の状況を維持するために自らとるべき具体的措置に関する計画書
 自己資本規制比率が百二十パーセントを下回った場合 自己資本規制比率の状況を回復させるために自らとるべき具体的措置に関する計画書
 第1項第2号に該当することとなった証券会社は、法第52条第1項の規定に基づき、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
 証券会社は、毎営業日ごとに、自己資本規制比率の状況を適切に把握しなければならない。

(公衆の縦覧)
第20条  証券会社は、法第52条第3項の規定により書面を作成するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 固定化されていない自己資本の額
 市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額並びにこれらの合計額
 自己資本規制比率
 補完的項目の額に、劣後債務(第2条第6号ニに掲げる長期劣後債務又は同号ホに掲げる短期劣後債務をいう。以下この項において同じ。)の額がある場合には、次に掲げる事項を前項に規定する書面に注記しなければならない。
 当該劣後債務の金額
 当該劣後債務の契約日又は発行日
 当該劣後債務の弁済期日又は償還期日

(経由官庁)
第21条  証券会社が、申請書、届出書その他この府令の規定による書類を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該証券会社の本店の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該証券会社は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。

(標準処理期間)
第22条  金融庁長官等は、この府令の規定による承認に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、第13条の承認に関する申請に対する処分は、三月以内にするよう努めるものとする。
 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

   附 則

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十三年三月三十一日から施行する。

(劣後特約付借入金及び劣後特約付社債に関する経過措置)
第2条  この府令の施行の際現に改正前の 証券会社の自己資本規制に関する内閣府令(以下「旧令」という。)第2条第1項第5号ニの承認を受けている劣後特約付借入金又は同号ホの承認を受けている劣後特約付社債で、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)における残存期間が五年を超えるものは、改正後の証券会社の自己資本規制に関する内閣府令(以下「新令」という。)第2条第2項の規定にかかわらず、同条第1項第6号ニの長期劣後債務とみなす。
 この府令の施行の際現に旧令第2条第1項第5号ニの承認を受けている劣後特約付借入金又は同号ホの承認を受けている劣後特約付社債で、施行日における残存期間が五年以下のものは、新令第2条第3項の規定にかかわらず、同条第1項第6号ホの短期劣後債務とみなす。
 前2項の規定により旧令第2条第1項第5号ニの承認を受けている劣後特約付借入金又は同号ホの承認を受けている劣後特約付社債を、長期劣後債務又は短期劣後債務とみなすこととなった場合において、施行日から平成十三年九月三十日までの間における新令第2条第1項第6号の規定の適用については、同号本文中「その額(ニに掲げるものにあっては基本的項目の額の五十パーセントに相当する額(ホにおいて「算入限度額」という。)を限度とし、ホに掲げるものにあっては基本的項目の額から控除資産の額を控除した額の二百パーセントに相当する額を限度とする。)」とあるのは「その額」と、同号ホ中「(長期劣後債務(第3項各号に掲げる性質のすべてを有するものに限る。)のうち、算入限度額を超える額及びニに規定する減価したものの累計額の合計額に相当するものを含む。)」とあるのは「(長期劣後債務のうち、ニに規定する減価したものの累計額に相当するものを含む。)」とする。

(匿名組合契約に基づく出資金に関する経過措置)
第3条  この府令の施行の際現に旧令第2条第1項第5号ヘの承認を受けている匿名組合契約に基づく出資金は、新令第2条第2項の規定にかかわらず、同条第1項第6号ニの長期劣後債務とみなす。この場合において、施行日から平成十三年九月三十日までの間における同号の規定の適用については、同号本文中「その額(ニに掲げるものにあっては基本的項目の額の五十パーセントに相当する額(ホにおいて「算入限度額」という。)を限度とし、ホに掲げるものにあっては基本的項目の額から控除資産の額を控除した額の二百パーセントに相当する額を限度とする。)」とあるのは「その額」と、同号ホ中「(長期劣後債務(第3項各号に掲げる性質のすべてを有するものに限る。)のうち、算入限度額を超える額及びニに規定する減価したものの累計額の合計額に相当するものを含む。)」とあるのは「(長期劣後債務のうち、ニに規定する減価したものの累計額に相当するものを含む。)」とし、同年十月一日以後における同条第1項第6号の規定の適用については、同号ホ中「(長期劣後債務(第3項各号に掲げる性質のすべてを有するものに限る。)のうち、算入限度額を超える額及びニに規定する減価したものの累計額の合計額に相当するものを含む。)」とあるのは、「(長期劣後債務のうち、算入限度額を超える額に相当するものを含む。)」とする。

(リスク相当額の算出に関する経過措置)
第4条  新令第5条から第17条までの規定は、平成十三年十月一日以後におけるリスク相当額の算出について適用し、同日前におけるリスク相当額の算出については、なお従前の例による。ただし、同日前におけるリスク相当額について、新令の規定を適用して算出することができる。

(金利感応度分析の承認に関する経過措置)
第5条  施行日前にされた旧令第8条第10項の承認は、新令第9条第1項の承認とみなす。

   附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第73号)

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十三年九月三十日から施行する。

(経過措置)
第2条  この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始した営業年度に係る第1条の規定による改正後の証券会社に関する内閣府令(以下「新証券会社府令」という。)第60条第1項(外国証券業者に関する内閣府令第39条において準用する場合を含む。)に規定する法定帳簿の作成及び保存については、新証券会社府令第60条第1項及び別表第八(外国証券業者に関する内閣府令第39条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
 施行日前にされた第1条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令(以下「旧証券会社府令」という。)第60条第1項第4号又は第5号(外国証券業者に関する内閣府令第39条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る旧証券会社府令第60条第3項(外国証券業者に関する内閣府令第39条において準用する場合を含む。)の承認は、新証券会社府令第60条第1項第5号(外国証券業者に関する内閣府令第39条において準用する場合を含む。)に掲げる書類に係る新証券会社府令第60条第3項(外国証券業者に関する内閣府令第39条において準用する場合を含む。)の承認とみなす。
 施行日前にされた旧証券会社府令第60条第1項第4号又は第5号に掲げる書類に係る同条第6項の規定による届出は、新証券会社府令第60条第1項第5号に掲げる書類に係る同条第6項の規定による届出とみなす。

第3条  新証券会社府令第33条第1号(外国証券業者に関する内閣府令第31条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主要勘定残高表(平成十三年九月末のものに限る。)の提出期限は、同号の規定にかかわらず、平成十三年十月三十一日までとする。

第4条   証券会社の自己資本規制に関する内閣府令第19条第2項(外国証券業者に関する内閣府令第38条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する自己資本規制比率に関する届出書(平成十三年九月末のものに限る。)の提出期限は、同項の規定にかかわらず、平成十三年十月三十一日までとする。

   附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第16号)

 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条  商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第13条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第18号) 抄

 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
 第3条の規定による改正後の 証券会社の自己資本規制に関する内閣府令第19条の規定及び別紙様式は、施行日以後の自己資本規制比率に係る届出について適用し、施行日前の自己資本規制比率に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第77号)

 この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二五日内閣府令第68号)

 この府令は、平成十五年六月三十日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号)

 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第2条中証券取引所に関する内閣府令第30条第6項の改正規定(「第2条第12項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)は同年二月一日から施行し、第30条中 証券会社の自己資本規制に関する内閣府令別表第十五の改正規定は公布の日から施行する。

別表第1(第1条第1項第6号関係)

国名又は地域名
日本国、アイルランド、アメリカ合衆国、イタリア共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カナダ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ニュー・ジーランド、ノールウェー王国、フィンランド共和国、フランス共和国、ベルギー王国、ポルトガル共和国、ルクセンブルグ大公国、香港


別表第2(第3条第6項関係)

区分
株券等 別表第7に定める率
債券等 別表第10又は別表第11に定める率と別表第12に定める率を合計した率
外国為替等 8%
コモディティ等 18%
その他 別表第4に定める率


別表第3(第6条第2項関係)

  市場リスク相当額
デルタ・プラス法 1 オプション取引の原資産のポジションにデルタを乗じて得たものを、各リスクカテゴリーにおいて想定上のポジションとみなし、他の取引と同様に市場リスク相当額を算出するものとする。この場合において、ガンマ・リスク相当額及びべガ・リスク相当額を算出し、これを市場リスク相当額に加算しなければならない。
2 ガンマ・リスク相当額は、各オプション取引について、次の算式により算出したガンマ・インパクトを、原資産が同一であるオプション取引ごとに合計したもののうち、負であるものの絶対値の合計額とする。
   ガンマ・インパクト=(1÷2)×ガンマ×VU2
 VUは、次の表に掲げる原資産の区分に応じ同表に定める算出方法により算出した値
原資産の区分 VUの算出方法
株券等 原資産の市場価値×8%
債券等(金利を除く。) 原資産の市場価値×別表第10に定める率
金利 別表第11に定める想定金利変動幅に相当する金利変動による原資産の市場価値の変化額
外国為替等 原資産の市場価値×8%
コモディティ等 原資産の市場価値×15%
3 べガ・リスクに係る市場リスク相当額は、各オプション取引について、算出したベガ値を、原資産が同一であるオプション取引ごとに合計し、原資産価格のボラティリティが算出基準日の水準に対し上下25%変動した場合における当該合計額の想定変動幅を合計して得た額とする。
簡便法 1 オプション取引の原資産のポジションの時価額に、別表第2に掲げる区分に応じ同表に定める率を乗じて得た額を市場リスク相当額とする。
2 1の規定にかかわらず、次の表に掲げる区分に応じ同表に定める額を市場リスク相当額とすることができる。
区分 市場リスク相当額
オプション取引に係る取引証拠金(海外におけるこれに相当するものを含む。)を証券取引所に預託している場合 当該証券取引所に預託している取引証拠金の額(取引証拠金の追加差入れ義務が生じた場合における当該追加額を含む。)
オプション取引の買いの場合 当該オプションの額
オプション取引の売りでアウト・オブ・ザ・マネーの場合 原資産の市場リスク相当額からアウト・オブ・ザ・マネーの額を控除した額
3 オプション取引を原資産のヘッジを行う目的で行う場合には、次の表に掲げる区分に応じ同表に定める額を市場リスク相当額とすることができる。
区分 市場リスク相当額
オプションがディープ・イン・ザ・マネーのとき 相殺した額
原資産のロング・ポジションについてプット・オプションを買い付けることによりヘッジを行った場合であって、オプションがイン・ザ・マネーのとき
原資産のショート・ポジションについてコール・オプションを買い付けることによりヘッジを行った場合であって、オプションがイン・ザ・マネーのとき
原資産のロング・ポジションについてプット・オプションを買い付けることによりヘッジを行った場合であって、オプションがアウト・オブ・ザ・マネーのとき 原資産の市場リスク相当額とオプションのアウト・オブ・ザ・マネーの額のいずれか小さい方の額
原資産のショート・ポジションについてコール・オプションを買い付けることによりヘッジを行った場合であって、オプションがアウト・オブ・ザ・マネーのとき
原資産のロング・ポジションについてコール・オプションを売り付けることによりヘッジを行った場合であって、オプションがイン・ザ・マネーのとき 原資産の市場リスク相当額からオプションのイン・ザ・マネーの額を控除した額
原資産のショート・ポジションについてプット・オプションを売り付けることによりヘッジを行った場合であって、オプションがイン・ザ・マネーのとき
 備考
  1 次の(1)から(13)までに掲げる用語の意義は、それぞれ(1)から(13)までに定めるところによる。
   (1) デルタ 原資産価格の微少な変化に対する当該オプション価格の変化の割合を表す数値をいう。
   (2) ガンマ 原資産価格の微少な変化に対する当該オプションのデルタの変化の割合を表す数値をいう。
   (3) ベガ値 原資産価格のボラティリティの微少な変化に対する当該オプションのポジションの市場価値の変化額をいう。
   (4) ボラティリティ オプション取引における原資産価格の予想変動率をいう。
   (5) オプション オプション取引の対象となる権利をいう。
   (6) コール・オプション オプション取引における原資産(オプションの行使の対象となる資産又は取引をいう。以下この表において同じ。)を買う権利をいう。
   (7) プット・オプション オプション取引における原資産を売る権利をいう。
   (8) ストライク・プライス オプション取引においてオプションが行使された場合に成立する取引に係る価格、数値又はこれらと類似のものをいう。
   (9) イン・ザ・マネー コール・オプション取引においては、原資産の価格がストライク・プライスを上回っている状態をいい、プット・オプション取引においては、原資産の価格がストライク・プライスを下回っている状態をいう。
   (10) アウト・オブ・ザ・マネー コール・オプション取引においては、原資産の価格がストライク・プライスを下回っている状態をいい、プット・オプション取引においては、原資産の価格がストライク・プライスを上回っている状態をいう。
   (11) イン・ザ・マネーの額 イン・ザ・マネーのときのストライク・プライスと原資産の時価額との差額をいう。
   (12) アウト・オブ・ザ・マネーの額 アウト・オブ・ザ・マネーにおけるストライク・プライスと原資産の時価額との差額をいう。
   (13) 原資産の市場リスク相当額 原資産の時価額に、別表第2に掲げる区分に応じ、同表に定める率を乗じて得た額をいう。
  2 ガンマ・リスク及びべガ・リスクを算出する場合には、次の(1)から(3)までに掲げるオプション取引に係るポジションのうち、それぞれ(1)から(3)までに定める条件を満たすものについては、原資産が同一とみなすことができる。
   (1) 株券等に係るオプション取引 原則として、国が同一であること。
   (2) 債券等に係るオプション取引 残存期間等に対応する期間帯が同一であり、かつ、通貨が同一であること。
   (3) 外国為替等に係るオプション取引 通貨の組合せが同一であること。
  3 コール・オプションの買付け又はプット・オプションの売付けは原資産の買付けとみなし、コール・オプションの売付け又はプット・オプションの買付けは原資産の売付けとみなす。
  4 同一のオプションの売付けと買付けが対当している場合はこれを相殺することができる。


別表第4(第6条第3項関係)

有価証券等の区分
・新株予約権付社債券 同一の発行者が発行する株券について、別表第2に掲げる区分に応じ、同表に定める率。ただし、証券取引所に上場されているものであって、時価が額面価額以下のものについては、同一の発行者が発行する残存期間が同一の社債券について、別表第2に掲げる区分に応じ、同表に定める率とすることができる。
・新株予約権証券
・新株引受権証書
・優先出資引受権証書
同一の発行者が発行する株券等について、別表第2に掲げる区分に応じ、同表に定める率に4を乗じた率
・受益証券
・海外カード・ローン債権信託受益権証書
国内で発行されたもの 短期公社債投資信託 1.70%
公社債投資信託 5.35%
その他 16.00%
外国で発行されたもの 短期公社債投資信託 3.40%
指定国で発行されたもの 16.00%
その他 32.00%
・投資証券
・外国投資証券
投資証券 16.00%
外国投資証券 指定国で発行されたもの 16.00%
その他 32.00%
・特定社債券
・特定約束手形
・貸付債権信託受益権
・抵当証券
・基本債権の証書
・小口債権の証書
・商品投資受益権の受益権証書
・上記以外の金銭債権(有価証券を除く。)
残存期間 指定格付を有するもの 指定格付を有しないもの
6月以下 0.65% 10.00%
6月超1年以下 1.70% 20.00%
1年超3年以下 3.75% 50.00%
3年超5年以下 4.35% 70.00%
5年超 5.00% 100.00%
・その他の有価証券等 100.00%
 備考
 新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新株引受権証書に係る権利行使を行うことによって取得する株券とこれと同一の銘柄の株券による売付けが対当しているときは、新株引受権証券若しくは新株引受権証書の市場リスク相当額と当該権利行使により取得する株券の市場リスク相当額との差額を市場リスク相当額とすることができる。


別表第5(第7条第1項関係)

派生商品の種類 留意事項
株価指数に係る派生商品 株価指数に係る派生商品については、次に掲げるいずれかの方法により、関連する原資産のポジションに変換しなければならない。
1.単一の換算ポジション
2.各構成銘柄のポジション
派生商品一般  派生商品(先物取引、オプション取引、スワップ取引等)については、次に掲げるいずれかの方法により、金利変動に係るリスク相当額を算出しなければならない。
1.簡便法
 残存期間の異なる当該派生商品ごとに、その原資産の時価額に次の表に掲げる残存期間の区分に応じ、同表に定める率を乗じて得た額を算出し、その絶対値の合計額を金利リスク相当額に加算する方法
残存期間
  3月以下 0.20%
3月超 6月以下 0.40%
6月超 1年以下 0.70%
1年超 2年以下 1.25%
2年超 3年以下 1.75%
3年超 4年以下 2.25%
4年超 5年以下 2.75%
5年超   3.75%
2.金利リスク相当額として算出する方法
 金利感応度の分析等により、同一通貨建ての当該ポジション全体を金利感応度が等しい同一通貨建ての債券等のポートフォリオとみなすことにより金利リスク相当額として算出する方法


別表第6(第7条第4項関係)

区分
指定国の株券等 指定国の代表的な株価指数 0%
流動性の高いポートフォリオ 2%
その他 4%
その他の株券等 8%
備考
 1 流動性の高いポートフォリオとは、すべての銘柄が指定国の代表的な株価指数の構成銘柄であり、かつ、一の銘柄のロング・ポジション又はショート・ポジションの時価額が、ポートフォリオのすべてのロング・ポジションの時価額及びすべてのショート・ポジションの時価額の合計額の概ね5%に相当する額を超えないポートフォリオをいう。
 2 流動性の高いポートフォリオは、その他のポートフォリオと区分して管理されているものでなければならない。


別表第7(第7条第5項関係)

区分
指定国の株券等 12%
その他の株券等 16%


別表第8(第8条第1項関係)

派生商品の種類 留意事項
・先物取引
・先渡取引
 先物取引又は先渡取引のポジションとこれらの取引に対応する原資産のポジションが対当している場合には、これらを相殺することができる。
・先物取引
・スワップ取引
・金利先渡取引
 派生商品のロング・ポジションとショート・ポジションが、同一の原資産に係るものであり、名目価値が同額であり、かつ、同一通貨建てである場合には、次の表に掲げる区分に応じ同表に定める条件を満たした場合に相殺することができる。
区分 条件
先物取引 満期の差が7日以内であること。
スワップ取引金利先渡取引 1 変動金利のポジションについて、指標となる金利又は外国為替相場が同一のものであり、かつ、表面利率の差が万分の十五以内であること。
2 残存期間等の差が、次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じそれぞれ(1)から(3)までに定める期間内であること。
 (1) 双方又は一方の残存期間等が1月未満の場合 同日
 (2) 双方又は一方の残存期間等が1月以上1年以下の場合((1)に規定する場合を除く。) 7日以内
 (3) 残存期間等が1年超の場合 30日以内
備考
 次の(1)から(4)までに掲げる用語の意義は、それぞれ(1)から(4)までに定めるところによる。
 (1) 先物取引 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引若しくは金融先物取引法(昭和63年法律第77号)第2条第4項第1号及び第2号に規定する金融先物取引又はこれらに類似する取引をいう。
 (2) 先渡取引 有価証券先渡取引、有価証券店頭指数等先渡取引又はこれらに類似する取引をいう。
 (3) 金利先渡取引 証券会社に関する内閣府令第24条第1号に規定する金利先渡取引をいう。
 (4) スワップ取引 有価証券店頭指数等スワップ取引、証券会社に関する内閣府令第24条第6号に規定するスワップ取引をいう。


別表第9(第8条第3項第2号関係)

区分  
マチュリティ法 デュレーション法
同一期間帯内 10% 5%
ゾーン1内 40% 40%
ゾーン2内 30% 30%
ゾーン3内 30% 30%
隣接ゾーン間 40% 40%
ゾーン1・3間 100% 100%


別表第10(第8条第4項第1号関係)

ゾーン 期間帯(残存期間等)
表面利率3%以上 表面利率3%未満 指定国の通貨 その他の通貨
1月以下 1月以下 0.00% 0.00%
1月超  3月以下 1月超   3月以下 0.20% 0.40%
3月超  6月以下 3月超   6月以下 0.40% 0.80%
6月超  1年以下 6月超   1年以下 0.70% 1.40%
1年超  2年以下 1年超   1.9年以下 1.25% 2.50%
2年超  3年以下 1.9年超  2.8年以下 1.75% 3.50%
3年超  4年以下 2.8年超  3.6年以下 2.25% 4.50%
4年超  5年以下 3.6年超  4.3年以下 2.75% 5.50%
5年超  7年以下 4.3年超  5.7年以下 3.25% 6.50%
7年超  10年以下 5.7年超  7.3年以下 3.75% 7.50%
10年超 15年以下 7.3年超  9.3年以下 4.50% 9.00%
15年超 20年以下 9.3年超  10.6年以下 5.25% 10.50%
20年超 10.6年超 12年以下 6.00% 12.00%
  12年超   20年以下 8.00% 16.00%
  20年超 12.50% 25.00%


別表第11(第8条第4項第2号関係)

ゾーン 期間帯(残存期間等) 想定金利変動幅
指定国の通貨 その他の通貨
1月以下 1.00% 2.00%
1月超     3月以下 1.00% 2.00%
3月超     6月以下 1.00% 2.00%
6月超     1年以下 1.00% 2.00%
1年超     1.9年以下 0.90% 1.80%
1.9年超    2.8年以下 0.80% 1.60%
2.8年超    3.6年以下 0.75% 1.50%
3.6年超    4.3年以下 0.75% 1.50%
4.3年超    5.7年以下 0.70% 1.40%
5.7年超    7.3年以下 0.65% 1.30%
7.3年超    9.3年以下 0.60% 1.20%
9.3年超    10.6年以下 0.60% 1.20%
10.6年超   12年以下 0.60% 1.20%
12年超    20年以下 0.60% 1.20%
20年超 0.60% 1.20%


別表第12(第8条第6項関係)

区分
政府債 0.00%
適格債 残存期間等6月以内 0.25%
残存期間等6月超2年以内 1.00%
残存期間等2年超 1.60%
その他 8.00%
備考
 1 政府債とは、指定国(指定国の中央銀行を含む。)の発行する債券並びに指定国の政府(中央銀行を含む。)が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券をいう。ただし、指定格付機関により指定格付以外の格付が付与されているものを除く。
 2 適格債とは、地方債証券、法第2条第1項第3号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているもの並びに金融機関の発行するものを除く。)、国際機関の発行する債券及び指定格付機関により指定格付が付与されている債券等(政府債を除く。)をいう。ただし、指定格付機関により指定格付以外の格付が付与されているものを除く。


別表第13(第12条第1項関係)

超過回数 乗数
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.40
3.50
3.65
3.75
3.85
10以上 4.00


別表第14(第17条第1項関係)

取引 与信相当額 リスク・ウェイト
  期間 掛目
・外国為替関連取引
・金関連取引
正の値をとる再構築コスト及びアドオン(想定元本の額に、期間の欄に掲げる期間の区分に応じ、掛目の欄に定める率を乗じて得た額)の合計額ただし、現先取引又は貸借取引にあっては、正の値をとる再構築コストの額 1年以下 1.0% 別表第18に定める率
1年超5年以下 5.0%
5年超 7.5%
・金利関連取引 1年以下 0.0%  
1年超5年以下 0.5%
5年超 1.5%
・株式関連取引 1年以下 6.0%  
1年超5年以下 8.0%
5年超 10.0%
・貴金属関連取引 1年以下 7.0%  
1年超5年以下 7.0%
5年超 8.0%
・その他のコモディティ関連取引 1年以下 10.0%  
1年超5年以下 12.0%
5年超 15.0%
備考
 1 次の(1)から(7)までに掲げる用語の意義は、それぞれ(1)から(7)までに定めるところによる。
 (1) 外国為替関連取引 異なる通貨間の金利等のスワップ取引、為替先渡取引、先物外国為替取引、通貨先物取引若しくは通貨オプション取引又はこれらに類似する取引をいう。
 (2) 金関連取引 金に係る先渡取引、スワップ取引若しくはオプション取引又はこれらに類似する取引をいう。
 (3) 金利関連取引 同一の通貨間の金利のスワップ取引、金利先渡取引、金利先物取引、金利オプション取引、債券等に係る有価証券店頭デリバティブ取引、債券等の貸借若しくは証券会社に関する内閣府令第30条第2項第2号ロからホまでに掲げる取引又はこれらに類似する取引をいう。
 (4) 株式関連取引 株券等に係る有価証券店頭デリバティブ取引若しくは株券等の貸借又はこれらに類似する取引をいう。
 (5) 貴金属関連取引とは、貴金属(金を除く。)に係る先渡取引、スワップ取引若しくはオプション取引又はこれらに類似する取引をいう。
 (6) その他のコモディティ関連取引とは、エネルギー取引、農産物取引若しくは卑金属その他の貴金属以外の金属のコモディティ取引に係る先渡取引、スワップ取引若しくはオプション取引又はこれらに類似する取引をいう。
 (7) 再構築コストとは、取引を与信相当額の算出時点における市場の実勢条件により評価することによって算出する額をいう。
 2 取引の欄に掲げる取引のいずれにも該当しない先渡取引、スワップ取引若しくはオプション取引又はこれらに類似する取引は、その他のコモディティ関連取引として取り扱うものとする。
 3 再構築コストは、法的に有効な相対ネッティング契約下にある取引については、同一のネッティング契約下の取引について、当該取引に係る再構築コストを相殺した後の額とすることができる。
 4 アドオンは、法的に有効な相対ネッティング契約下にある取引については、同一のネッティング契約下の取引について、当該取引に係るアドオンを次の算式により換算した額とすることができる。
 ネットのアドオン=0.4×グロスのアドオン+0.6×(ネット再構築コスト÷グロス再構築コスト)×グロスのアドオン
 5 上記取引のうち、日々の値洗いによる証拠金を必要としている取引所取引に係るものは除く。


別表第15(第17条第1項関係)

資産等 与信相当額 リスク・ウェイト
・金地金の売買 金貯蓄口座残高に4%を乗じて得た額 別表第18に定める率
・預金
・短期貸付金
・未収入金
・未収収益
・顧客への立替金
・短期差入保証金
・賃貸用物品
帳簿価額
・コマーシャル・ペーパー 額面
・保証債務 保証額
・保証予約 保証予約額
・信用取引資産 帳簿価額 2%
備考
 1 預金を担保に供した場合で、当該預金の預け先と借入金の借入先が同一金融機関である場合には、当該預金を控除する。
 2 預金のうち、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等に該当するもの及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等に該当するものを除く。
 3 短期貸付金からは、第3条第1項第3号ハに掲げるものを除く。
 4 未収収益のうち信用取引に係る委託手数料、有価証券品貸料及び受取利息であって、決済時に入金されることが確実と見込まれるものについては、当該金額を上記未収収益からは除き、上記信用取引資産に計上することができる。
 5 顧客への立替金は、期間が2週間未満のものに限り、非居住者との先物取引における証拠金の授受において発生する1日分の立替金を控除することができる。
 6 短期差入保証金からは、証券取引所、金融先物取引所、証券取引清算機関、証券金融会社又は商品取引所に差し入れるもの及び信用取引差入保証金を除く。
 7 短期差入保証金からは、別表第14に掲げる取引の再構築コストの算出に当たって考慮したものを除くことができる。
 8 賃貸用物品とは、証券会社に関する内閣府令第25条第11号に規定する物品賃貸業の対象となっている物品をいう。
 9 コマーシャル・ペーパーは、連結会社が発行したものに限る。
 10 信用取引資産のうち、信用取引借証券担保金からは、自己の計算による有価証券の売付けに係るものを除くことができる。


別表第16(第17条第1項関係)

取引 与信相当額 リスク・ウェイト
  期間 掛目
・DVP取引(渡し方) 約定価額から取引の対象となる有価証券の時価額を控除した額(正の値をとるものに限る。) 4日以下 100% 0%
5日以上15日以下 8%
16日以上20日以下 50%
21日以上25日以下 75%
26日以上   100%
・DVP取引(受け方) 取引の対象となる有価証券の時価額から約定価額を控除した額(正の値をとるものに限る。) 4日以下 100% 0%
5日以上15日以下 8%
16日以上20日以下 50%
21日以上25日以下 75%
26日以上   100%
・DVP取引以外の取引(渡し方) 約定価額に、期間の欄に掲げる経過日数の区分に応じ、掛目の欄に定める率を乗じて得た額 15日以下 8% 別表第18に定める率
16日以上20日以下 50%
21日以上25日以下 75%
26日以上 100%
・DVP取引以外の取引(受け方) 取引の対象となる有価証券の時価額に、期間の欄に掲げる経過日数の区分に応じ、掛目の欄に定める率を乗じて得た額 15日以下 8%
16日以上20日以下 50%
21日以上25日以下 75%
26日以上 100%
備考
 1 対象となる取引は、受渡不履行となっている取引に限る。
 2 経過日数とは、受渡予定日から起算した日数をいう。
 3 与信相当額は、法的に有効な相対ネッティング契約下にある取引については、同一のネッティング契約下の取引について、当該取引に係る与信相当額を相殺した後の額とすることができる。
 4 DVP取引以外の取引における決済が、非居住者との間で行われるような場合には、その受渡不履行に係るリスク相当額については、受渡予定日から1日間算出しないこととすることができる。
 5 DVP取引以外の取引に係る与信相当額からは、顧客への立替金に該当するものを控除することができる。


別表第17(第17条第2項関係)

取引 与信相当額 リスク・ウェイト
  期間 掛目
・外国為替関連取引 想定元本の額に、期間の欄に掲げる原契約期間の区分に応じ、掛目の欄に定める率を乗じて得た額 1年以下 2.0% 別表第18に定める率
1年超2年以下 5.0%
2年超3年以下 8.0%
3年超4年以下 11.0%
4年超5年以下 14.0%
5年超追加1年ごと +3.0%
・金利関連取引(現先取引及び債券等に係る貸借取引を除く。) 1年以下 0.5%
1年超2年以下 1.0%
2年超3年以下 2.0%
3年超4年以下 3.0%
4年超5年以下 4.0%
5年超追加1年ごと +1.0%
・買戻条件付売買
・貸借取引(貸付け)
取引の対象となる有価証券その他の資産の時価額から預託を受けている担保金その他の資産の時価額を控除した額(正の値をとるものに限る。) 別表第18に定める率
・売戻条件付売買
・貸借取引(借入れ)
預託している担保金その他の資産の時価額から取引の対象となる有価証券その他の資産の時価額を控除した額(正の値をとるものに限る。)


別表第18(第17条第1項、第2項関係)

取引先の区分
・指定国
・指定国の政府機関及び中央銀行(これらに準ずる者を含む。)
・我が国の地方公共団体
0%
・金融機関等 指定格付を付与された者 1.2%
指定格付を付与されていない者 5%
・その他の法人等 指定格付を付与された者 6%
指定格付を付与されていない者 25%
・個人 25%
備考
 1 金融機関等とは、証券会社、外国証券会社、国内の金融機関、指定国(日本国を除く。)の金融機関(自己資本比率基準の適用を受けている者に限る。)、指定国の外国証券業者(外国証券業者に関する法律第2条第1号に規定する外国証券業者(自己資本規制比率と類似の基準の適用を受けている者に限る。)をいう。)及び国際機関をいう。
 2 指定格付を付与された者とは、本格付又は予備格付の別を問わず、長期優先債務(これと同視し得る債務を含む。)に指定格付が付与されている者をいい、会社格付又は保険金支払能力格付において指定格付と同等の格付が付与されている場合には、指定格付を付与されたものとみなす。
 3 指定格付を付与されている連結財務諸表提出会社の連結子会社については、当該連結子会社が指定格付以外の格付を付与されている場合を除き、指定格付を付与されたものとみなす。
 4 取引先の区分を行うことが困難な場合は、取引先の区分に応じて乗じる率を一律25%とすることができる。
 5 次に掲げる者については、上記取引先の区分にかかわらず、取引先の区分に応じて乗じる率を一律100%とする。
 (1) 債務不履行宣言をした国、政府機関又は中央銀行
 (2) 破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立てを行った者又は外国の法令に基づき同種類の申立てを行った者
 (3) 破産宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令若しくは特別清算開始の命令を受けた者又は外国の法令に基づき同種類の判断を受けた者
 (4) 客観的に債務超過状態にあると認められた法人
  6 契約期間が14日以内の異なる通貨間の金利等のスワップ取引、為替先渡取引、先物外国為替取引、通貨先物取引及び通貨オプション取引については、取引先の区分に応じて乗じる率を一律0%とすることができる。


付録(第15条第3項第1号関係)
VAR(t)×√10÷t
VAR(t)は、保有期間をt営業日として算出したバリュー・アット・リスク、t<10

別紙様式(第19条第3項関係)
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証券会社の自己資本規制に関する内閣府令