証券金融会社に関する内閣府令

(昭和三十年八月一日大蔵省令第45号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 証券取引法の規定に基き、並びに同法を実施するため、証券金融会社に関する省令を次のように定める。

(免許申請書の添付書類)
第1条  証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第156条の24第3項に規定する書類は、次の各号に掲げるものとする。
 登記簿の謄本
 役員の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面及びその者が法第156条の25第2項第4号イからハまでの規定に該当しないことを誓約する書面
 株主の氏名又は商号及びその有する株式の数を記載した書面
 免許申請者が証券取引所(法第2条第14項に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)が開設する取引所有価証券市場又は証券業協会(法第67条第1項に規定する証券業協会をいう。以下同じ。)が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用することについて当該証券取引所又は当該証券業協会と締結した契約に関する書面の写
 金銭又は有価証券の貸付の条件に関する書面
 資金調達の方法に関する書面
 業務開始後三営業年度(営業年度の期間が一年以上の場合においては、二営業年度。以下同じ。)における取引及び収支の予想を記載した書面
 免許申請の際現に証券取引所の会員等(法第61条第1項に規定する会員等をいう。)又は証券業協会の協会員に対して金銭又は有価証券を貸し付けている場合においては、その貸付の状況を記載した書面
 最近三営業年度末の貸借対照表及び最近三営業年度の損益計算書
 最近三営業年度の利益の処分又は欠損の処理に関する書面
十一  最近の日計表
 証券金融会社(法第2条第28項に規定する証券金融会社をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、速やかに金融庁長官に届出をしなければならない。
 定款(認可及び承認に係る事項を除く。)を変更したとき。
 業務の内容及び方法(法第156条の28第1項に定める認可に係る事項を除く。)を変更したとき。
 証券取引所が開設する取引所有価証券市場又は証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用することについて当該証券取引所又は当該証券業協会と締結した契約を変更したとき。

(免許申請書に添付すべき電磁的記録)
第1条の2  法第156条の24第4項において準用する法第82条第3項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
 前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
第1項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 第1項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 申請者の商号
 申請年月日

(兼業業務の範囲)
第1条の3  法第156条の27第1項第4号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 有価証券の担保を徴して行う金銭の貸付(法第156条の24第1項並びに法第156条の27第1項第2号及び第3号に掲げる業務を除く。)
 有価証券の受渡しに関する代理業務
 国債証券の元利金支払の代理業務
 公社債流通金融担保登録公社債代用証書(公社債流通金融(証券会社が公社債(法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有価証券をいう。以下同じ。)を担保として証券金融会社から資金調達を行う取引)制度における担保としての役割を果たすため、証券の発行を伴わない公社債(国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)第2条第2項に規定する国債及び社債等登録法(昭和十七年法律第11号)第4条第1項に規定する社債)について、日本銀行が同行の定める規定により証券の代用として発行する証書)の保管及び取扱いに関する事務の代理業務
 有価証券及び金融庁長官に届け出た証書等の保管業務
 法第156条の24第1項、法第156条の27第1項第1号から第3号まで又は前各号に掲げる業務に際し、取引の相手方となる顧客に金銭又は有価証券等を収納するための施設を賃貸する業務
 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第2条第4項の口座管理機関として行う振替業
 証券取引清算機関の清算参加者(法第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。)による有価証券等清算取次ぎの決済に必要な金銭又は有価証券を取引所有価証券市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務(証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第19条の5第2号及び第3号に掲げる取引に係る業務を除く。)
 法第156条の27第2項の規定による届出を行う場合は、次に掲げる書類を添付した届出書を提出するものとする。
 理由書
 業務の方法を記載した書面
 その他参考となる書類

(他業兼営の承認申請)
第2条  証券金融会社は、法第156条の27第3項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
 承認を受けようとする業務の内容及びその収支の予想を記載した書面
 定款の変更を必要とする場合には、これに関する株主総会の議事録
 最近の日計表
 証券金融会社が法第156条の6第1項の規定に基づく承認を受けた業務の内容を変更しようとする場合には、同項の規定に基づく金融庁長官の承認を受けなければならない。

(業務内容の変更等の認可申請)
第3条  証券金融会社は、法第156条の28第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 当該認可申請が、資本の額の減少に係るものであるときは、これに関する株主総会の議事録及び最近の日計表

(金銭又は有価証券の貸付の条件)
第3条の2  法第156条の28第2項に規定する金銭又は有価証券の貸付(法第156条の24第1項に規定する業務に係るものに限る。)の条件とは、金利及び貸借取引貸株料の率の上限、担保の種類及び担保掛目の上限並びに貸借担保金の率の下限とする。

(届出書の添付書類)
第3条の3  法第156条の28第2項の規定による届出を行う場合には、理由書のほか、次に掲げる書類を添付した届出書を提出するものとする。
 金銭又は有価証券の貸付の条件を決定又は変更しようとするとき 貸付の条件を記載した書面の新旧対照表
 資本の額を増加しようとするとき 取締役会の議事録、増資の方法を記載した書面及び増資後に想定される貸借対照表
 商号を変更しようとするとき 株主総会の議事録
 法第156条の28第3項の規定による届出を行う場合には、理由書を添付した届出書を提出するものとする。
 第1条第2項の規定による届出を行う場合には、理由書及び変更の内容を記載した書面を添付した届出書を提出するものとする。

(報告又は資料の提出)
第3条の4  法第156条の35に規定する営業報告書は、別紙様式一により作成し、提出しなければならない。
 証券金融会社は、法第188条の規定により、中間決算の取締役会終了後、速やかに別紙様式二による中間決算状況表を作成し、提出しなければならない。
 証券金融会社は、法第156条の24第1項に規定する取引に関して次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合は、速やかにその報告を行わなければならない。
 取引の制限措置を実施又は解除した場合
 貸付金利及び貸借取引貸株料の率を設定又は変更した場合
 融資限度額を設定又は変更した場合

(業務の廃止又は解散等の決議に係る認可申請)
第4条  証券金融会社は、法第156条の36に規定する認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
 理由書
 株主総会の議事録
 決議時における日計表並びに資産及び負債の内容を明らかにした書面

(免許申請書の経由)
第5条  法第156条の24第2項の規定による申請書を内閣総理大臣に提出しようとする者は、当該申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。

(標準処理期間)
第6条  内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第156条の27第3項若しくは第2条第2項に規定する承認又は法第156条の28第1項に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第156条の24第1項に規定する免許又は法第156条の36に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月二〇日大蔵省令第3号)

 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年八月一〇日大蔵省令第36号) 抄

(施行期日等)
 この省令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。

   附 則 (平成五年三月三日大蔵省令第35号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第68号)

 この省令は、平成十年六月十日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第3号)

 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月二〇日総理府・大蔵省令第28号)

 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第57号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第139号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第74号)

 この府令は、平成十三年九月三十日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条  商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
 第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第13条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第77号)

 この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月二七日内閣府令第4号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令の施行の日以後に日本銀行が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第48条において読み替えて適用する同法第8条第1項の規定に基づく業務(国債に係るものに限る。)を営んでいない場合には、この府令による改正前の 証券金融会社に関する内閣府令第1条の3第1項、証券会社に関する内閣府令別表第八の九並びに金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第九の六、別表第十の九及び別表第十二の七の規定は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日内閣府令第61号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令による改正後の 証券金融会社に関する内閣府令別紙様式は、平成十四年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄

 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

(別紙様式1)
(別紙様式2)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


証券金融会社に関する内閣府令