証券業協会の外務員登録事務等に関する内閣府令

(平成十年六月十八日総理府・大蔵省令第5号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 金融監督庁設置法(平成九年法律第101号)及び金融監督庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成九年法律第102号)の施行に伴い、並びに証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第64条の5第1項及び第4項並びに第69条第2項の規定に基づき、証券業協会の外務員登録事務等に関する命令を次のように定める。

(協会の外務員登録事務)
第1条  証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第64条の7第1項の規定に基づき、証券業協会(以下「協会」という。)に、次の各号に掲げる登録に関する事務であって当該協会に所属する協会員に係るものを行わせるものとする。
 法第64条第3項(法第65条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書の受理
 法第64条第5項(法第65条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による登録
 法第64条第6項並びに法第64条の2第2項及び第64条の5第2項(これらの規定を法第65条の2第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第62条第3項の規定による通知
 法第64条の2第1項(法第65条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否
 法第64条の2第2項(法第65条の2第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第62条第1項の規定による審問
 法第64条の4(法第65条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理
 法第64条の5第1項(法第65条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
 法第64条の5第2項(法第65条の2第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第62条第2項の規定による聴聞
 法第64条の6(法第65条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による登録の抹消

(財務局長等への届出)
第2条  協会は、法第64条の7第4項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を、当該外務員の所属する協会員の本店(協会員が外国証券会社である場合にあっては、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第3条第1項に規定する主たる支店)又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
 当該外務員の所属する協会員の商号又は名称
 当該外務員の氏名及び生年月日
 処理した登録事務の内容及び処理した年月日
 前号に掲げる登録事務の内容が職務の停止の命令又は登録の抹消である場合には、その理由

(協会設立の認可申請書の添付書類)
第3条  法第69条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、役員の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書類及びその者が法第28条の4第9号イからニまでの規定に該当しないことを誓約する書類とする。

(あっせん委員の欠格事由)
第4条  次の各号のいずれかに該当する者は、法第79条の16の2第2項に規定するあっせん委員となることができない。
 成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人又は破産者で復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終り、又はその執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
 裁判官として裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
 弁護士として除名の懲戒処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
 公認会計士又は税理士として登録まっ消、業務禁止又は登録消除の懲戒処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者

(あっせん委員の特別の利害関係)
第5条  法第79条の16の2第2項に規定する事件の当事者と特別の利害関係のない者とは、次の各号のいずれにも該当しない者をいう。
 本人又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき。
 本人が事件の当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
 本人が事件の当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
 本人が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
 本人が当事者から役務の提供により収入を得ているとき、又は得ないこととなった日から三年を経過しないとき。

(あっせんを行わない場合の書面の通知)
第6条  協会は、あっせん委員が法第79条の16の2第2項ただし書の規定によりあっせんを行わないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもってその旨を通知するものとする。
 協会は、前項の規定による書面による通知に代えて、第5項で定めるところにより、当該当事者の承諾を得て、前項の規定により通知すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該協会は、当該書面による通知をしたものとみなす。
 電子情報処理組織を使用する方法のうち、協会の使用に係る電子計算機と当事者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項の規定により通知すべき事項を記録したものを交付する方法
 前項各号に掲げる方法は、当事者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、協会の使用に係る電子計算機と、当事者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
 協会は、第2項の規定により第1項の規定により通知すべき事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該当事者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 第2項各号に規定する方法のうち協会が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
 前項の規定による承諾を得た協会は、当該当事者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該当事者に対し、第1項の規定により通知すべき事項の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該当事者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(標準処理期間)
第7条  内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第68条第2項、法第74条第2項及び法第79条の18第2項の認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするように努めるものとする。ただし、当該期間には、次の各号に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

   附 則

 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月二四日総理府・大蔵省令第34号)

 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第57号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月一七日総理府・大蔵省令第8号)

(施行期日)
 この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 民法の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの命令による改正規定の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一三年三月二六日内閣府令第18号)

 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二〇日内閣府令第12号)

 この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月二五日内閣府令第68号)

 この府令は、平成十五年六月三十日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄

 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


証券業協会の外務員登録事務等に関する内閣府令