証券先物取引等に関する内閣府令
(昭和六十年九月二十日大蔵省令第50号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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証券取引法第107条の2第1項、第108条の3第2項並びに第132条第2項及び第3項の規定に基づき、先物取引に関する省令を次のように定める。
(法第2条第18項に規定する有価証券)
第1条
証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第2条第18項に規定する内閣府令で定める有価証券は、法第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するものとする。
(証券先物取引等の取引資格を与えることができる金融機関の業務)
第1条の2
法第107条の2第1項及び第107条の3第1項に規定する内閣府令で定める業務は、法第65条の2第1項の登録に係る法第2条第8項第1号に掲げる行為を行う業務とする。
(取引証拠金の預託を受けない取引)
第2条
法第108条の3第1項に規定する金融庁長官の定めるものは、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定める場合のものとする。
一
有価証券先物取引及び有価証券指数等先物取引(以下「証券先物取引」という。)先物銘柄(証券先物取引において取引されるもののうち取引対象(証券取引所が、有価証券の売買等のため金融庁長官の承認を受けて上場した当該取引に係る有価証券、有価証券指数又はオプションをいう。以下同じ。)及び取引最終日を同一とするもの。ただし、二以上の証券取引所において取引されている場合には、それぞれの証券取引所が法第152条第1項の規定に基づく金融庁長官の認可(以下「金融庁長官の認可」という。)を得て定めるものとする。)ごとに、買建玉(取引の決済が未了である買付け(有価証券指数等先物取引にあっては、現実指数又は現実数値が約定指数又は約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場となる取引をいう。)の約定に係る数量をいう。以下同じ。)と売建玉(取引の決済が未了である売付け(有価証券指数等先物取引にあっては、現実指数又は現実数値が約定指数又は約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場となる取引をいう。)の約定に係る数量をいう。以下同じ。)が同量である場合
二
有価証券オプション取引オプション銘柄(有価証券オプション取引において取引されるもののうち、取引対象、取引最終日、オプションの種類(オプションの行使をした者が当該行使により成立する取引において売主(法第2条第19項第2号に規定する取引にあっては、現実指数又は現実数値が約定指数又は約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者をいう。)としての地位を取得するか買主(法第2条第19項第2号に規定する取引にあっては、現実指数又は現実数値が約定指数又は約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者をいう。)としての地位を取得するかの別をいう。)及び権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る価格又は有価証券指数をいう。)を同一とするものをいう。ただし、二以上の証券取引所において取引されている場合には、それぞれの証券取引所が金融庁長官の認可を得て定めるものとする。)ごとに、売建玉と買建玉が同量である場合又は買建玉が売建玉を上回る場合
(取引証拠金の預託方法)
第3条
証券取引所(その取引所有価証券市場における証券先物取引等の全部又は一部に関し、他の証券取引清算機関に有価証券債務引受業を行わせる旨を定款又は業務規程で定めた場合にあっては、当該証券先物取引等について有価証券債務引受業を行う証券取引清算機関。以下同じ。)は、法第108条の3第1項の規定に基づき取次者(同項第2号に規定する取次者(有価証券等清算取次ぎにあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた者)をいう。以下同じ。)、委託者(同号に規定する委託者(有価証券等清算取次ぎにあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎを委託した者であって取次者でない者)をいう。以下同じ。)又は申込者(同項第4号に規定する申込者(有価証券等清算取次ぎにあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの委託の取次ぎを申し込んだ者)をいう。以下同じ。)から取引証拠金の預託を受けるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。
一
法第108条の3第1項第2号又は第3号に規定する場合(証券先物取引等を受託した会員等(法第61条第1項に規定する会員等をいう。以下同じ。)が当該証券先物取引等について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者(会員等が有価証券等清算取次ぎを委託する者をいう。以下同じ。)を届け出た場合を除く。) 当該証券先物取引等を受託した会員等
二
法第108条の3第1項第2号又は第3号に規定する場合(当該証券先物取引等について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合に限る。) 当該証券先物取引等の清算取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた会員等及び当該会員等が届け出た清算受託者
三
法第108条の3第1項第4号に規定する場合(証券先物取引等を受託した会員等が当該証券先物取引等について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合を除く。) 証券先物取引等に係る取次者及び当該証券先物取引等を受託した会員等
四
法第108条の3第1項第4号に規定する場合(当該証券先物取引等について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合に限る。) 証券先物取引等に係る取次者、当該証券先物取引等の清算取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた会員等及び当該会員等が届け出た清算受託者
2
証券取引所は、法第108条の3第1項の規定に基づき取引証拠金の預託を受けるときは、証券先物取引等を行う会員等その他の同項各号に定める者に代えて、当該会員等が届け出た清算受託者から当該取引証拠金の預託を受けることができる。
(取次証拠金の預託に係る顧客の同意)
第4条
取次者は、法第108条の3第2項の規定により、申込者をして取次証拠金を預託させるときは、当該申込者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2
取次者は、前項の規定による申込者の書面による同意に代えて、第5項で定めるところにより、当該申込者の承諾を得て、当該申込者の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該取次者は、当該申込者の書面による同意を得たものとみなす。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 取次者の使用に係る電子計算機と申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 取次者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該申込者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供し、当該取次者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申込者の同意に関する事項を記録する方法
二
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに申込者の同意に関する事項を記録したものを得る方法
3
前項各号に掲げる方法は、取次者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4
第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、取次者の使用に係る電子計算機と、申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5
取次者は、第2項の規定により申込者の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一
第2項各号に規定する方法のうち取次者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
6
前項の規定による承諾を得た取次者は、当該申込者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該申込者の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該申込者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(委託証拠金の預託に係る顧客の同意等)
第5条
会員等は、法第108条の3第3項の規定により、委託者、取次者又は申込者をして委託証拠金を預託させるときは、当該委託者、取次者又は申込者から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2
会員等は、法第108条の3第3項の規定により、申込者をして委託証拠金を預託させるときは、当該申込者の取次者を代理人として当該委託証拠金の預託を受けなければならない。
3
前条第2項から第6項までの規定は、第1項の規定による委託者、取次者又は申込者の書面による同意について準用する。
(証券取引所における取引証拠金の分別管理)
第6条
証券取引所は、法第108条の3第4項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごとかつ会員等(清算受託者を通じて取引証拠金の預託を受けたときは、清算受託者)ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と分別して管理しなければならない。
一
法第108条の3第1項第1号に掲げる場合のうち会員等が自己の計算において証券先物取引等を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
二
法第108条の3第1項第1号に掲げる場合のうち会員等が受託した証券先物取引等を同条第3項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第1項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金並びに同項各号に掲げる場合に、同項及び第3条第2項の規定に基づき清算会員等から預託を受けた取引証拠金
三
法第108条の3第1項第2号又は第4号に掲げる場合に、同項の規定に基づき委託者又は申込者から預託を受けた取引証拠金
四
法第108条の3第1項第3号に掲げる場合に、同項の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金
2
証券取引所は、法第108条の3第4項の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次項の規定に基づき管理されるものを除くほか、次に掲げる方法により当該取引証拠金を管理しなければならない。
一
銀行への預金(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
二
信託会社又は信託業務を営む銀行への金銭信託(信託業法(大正十一年法律第65号)第9条の規定により元本の補てんの契約をしたものであって、取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
3
証券取引所は、法第108条の3第4項の規定に基づき代用有価証券(同条第5項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券をいう。以下同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該代用有価証券を管理しなければならない。
一
証券取引所が保管することにより管理する有価証券(混蔵して保管される有価証券を除く。次号において同じ。) 代用有価証券の保管場所については自己の固有財産である有価証券その他の代用有価証券以外の有価証券(以下「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該代用有価証券についてどの会員等から又はどの会員等若しくは清算受託者を通じ預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
二
証券取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者をして、代用有価証券の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該代用有価証券についてどの会員等から又はどの会員等若しくは清算受託者を通じ預託を受けた有価証券であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
三
証券取引所が保管することにより管理する有価証券(混蔵して保管される有価証券に限る。次号において同じ。) 代用有価証券の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員等から又は各会員等若しくは各清算受託者を通じ預託を受けた代用有価証券に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
四
証券取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券 当該第三者をして、代用有価証券を預託する者のための口座については証券取引所の自己の口座と区分する等の方法により、代用有価証券に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員等から又は各会員等若しくは各清算受託者を通じ預託を受けた代用有価証券に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
五
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる権利 第三者をして、代用有価証券を会員等から又は会員等若しくは清算受託者を通じ預託を受けた有価証券として明確に管理させ、かつ、当該管理状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
(取引証拠金等の代用有価証券)
第7条
法第108条の3第1項の取引証拠金、同条第2項の取次証拠金及び同条第3項の委託証拠金の全部又は一部が同条第5項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、証券取引所が金融庁長官の認可を得て定める基準日の時価に株券については百分の七十、その他の有価証券については証券取引所が金融庁長官の認可を得て定める率を乗じた額を超えない額とする。
2
取次者、会員等又は清算受託者(以下この項において「取次者等」という。)は、法第108条の3第1項の取引証拠金、同条第2項の取次証拠金又は同条第3項の委託証拠金の全部又は一部が同条第5項の規定により振替社債等(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)第129条第1項に規定する振替社債等をいう。以下この項において同じ。)をもって代用される場合であって、当該取次者等の口座における保有欄(同法第69条第2項第1号(同法第113条、第115条、第117条、第118条、第120条、第121条、第123条、第125条及び第127条において準用する場合を含む。)に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該取次者等の取引のための欄と区分しなければならない。
(取引証拠金上の他の会員及び証券取引所の優先権の範囲)
第8条
法第108条の3第6項に規定する内閣府令で定めるものは、第6条第1項第1号に定めるものとする。
附 則
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年二月二八日大蔵省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年八月一〇日大蔵省令第36号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。
附 則 (平成元年五月三〇日大蔵省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年九月二六日大蔵省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年三月三一日大蔵省令第10号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年三月三日大蔵省令第29号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月三〇日大蔵省令第44号)
この省令は、平成九年六月一日から施行する。
附 則 (平成九年八月二八日大蔵省令第68号)
この省令は、平成九年十月二十九日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第97号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二四日大蔵省令第149号)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第139号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月二六日内閣府令第18号)
この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第76号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十三年十月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一一月一日内閣府令第88号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第77号)
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
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