証券取引所に関する内閣府令
(昭和二十八年八月二十七日大蔵省令第76号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (一部未施行) |
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証券取引法の規定に基き、並びに同法を実施するため、証券取引所に関する省令を次のように定める。
(法第80条第2項第2号に規定する内閣府令で定める方法)
第1条
証券取引法(昭和二十三年法律第25号。以下「法」という。)第80条第2項第2号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法を定めて有価証券市場を開設する場合の当該方法とする。
一
競売買の方法
二
複数の証券会社若しくは外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社(以下この条及び第8条第3号において「外国証券会社」という。)又は法第65条の2第3項に規定する登録金融機関が恒常的に売付け及び買付けの気配を提示し、かつ当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負う方法
三
電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う方法(法第29条第1項第3号又は外国証券業者に関する法律第7条第1項第3号の業務の認可を受けて証券会社又は外国証券会社が行う業務の方法を除く。)
(免許申請書の添付書類)
第2条
法第82条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
理由書
二
法人登記簿の謄本
三
創立総会の議事録
四
役員の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面及びその者が法第28条の4第9号イからヘまでの規定に該当しないことを誓約する書面
五
会員等(法第61条第1項に規定する会員等をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在の場所を記載した書面
六
主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びに保有する議決権(法第32条第5項に規定する議決権をいう。以下同じ。)の数を記載した書類(免許を受けようとする者が株式会社である場合に限る。)
七
最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
八
証券取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
九
証券取引所の事務の機構及び分掌を記載した書類
十
取引所有価証券市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
十一
その他法第83条第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2
証券取引所以外の株式会社が従前の目的を変更して取引所有価証券市場を開設するため法第82条第1項の規定により免許申請書を提出する場合においては、同条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。
一
従前の目的を変更して取引所有価証券市場を開設することを決議した株主総会の議事録
二
従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面
三
最終の貸借対照表、損益計算書及び利益の処分又は損失の処理に関する書面
(免許申請書に添付すべき電磁的記録)
第2条の2
法第82条第3項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3
第1項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
申請者の名称又は商号
二
申請年月日
(認可を要する定款に係る事項)
第3条
法第88条第1項各号又は第102条各号に掲げる事項については、その細則を定款以外の規則に委ねる場合においても、当該規則について法第152条第1項に規定する金融庁長官の認可を受けなければならない。
(組織変更計画書の記載事項)
第4条
法第101条の2第5項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
組織変更後の株式会社証券取引所(法第87条の4第2項に規定する株式会社証券取引所をいう。以下同じ。)の商号
二
組織変更後の株式会社証券取引所の資本の額及び資本準備金の額
三
組織変更後に発行する株式の総数
四
会員に対する割当てにより発行する株式の総数及び発行価額
五
組織変更前の会員証券取引所(法第87条の4第1項に規定する会員証券取引所をいう。以下同じ。)の会員に対して支払う金額を定めたときは、その規定
(組織変更前の会員証券取引所が備え置くべき書類)
第5条
法第101条の3第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
組織変更計画書
二
組織変更に関する議案
三
組織変更後の株式会社証券取引所の定款
四
会員に対する株式の割当てに関する事項について理由を記載した書面
五
最終の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された収支計算書
(組織変更後の株式会社証券取引所が備え置くべき書類に記載する事項)
第6条
法第101条の5第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法第101条の4において準用する商法(明治三十二年法律第48号)第100条の規定による手続の経過
二
組織変更の日
三
法第101条の9第1項の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、同条第4項において準用する商法第173条ノ二第1項の規定による株式会社の取締役及び監査役となるべき者の調査に関する事項
(組織変更認可申請書の添付書類)
第7条
法第101条の11第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
理由書
二
組織変更計画書
三
組織変更後の株式会社証券取引所の定款、業務規程及び受託契約準則
四
組織変更計画書を承認した総会の議事録
五
貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された収支計算書
六
組織変更後の株式会社証券取引所の役員の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面並びにその者が法第28条の4第9号イからヘまで及び商法第254条ノ二第3号に該当しないことを誓約する書面
七
主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びに保有する議決権の数を記載した書類
八
現に存する純資産額を証する書面
九
株式会社証券取引所の役員となるべき者が就任を承諾したことを証する書面
十
法第101条の9第1項の規定により組織変更に際して株式を発行するときは、次に掲げる書面
イ 株式の申込み及び引受けを証する書面
ロ 取締役及び監査役又は検査役の調査報告書、法第101条の9第3項において準用する商法第173条第2項第3号の証明及び鑑定評価を記載した書面、これらの附属書類並びに現物出資の目的たる有価証券の取引所の相場を証する書面
ハ 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
ニ 払込みを取り扱つた銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書
十一
法第101条の4において準用する商法第100条第1項の規定による公告及び催告の状況を記載した書類
十二
証券取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
十三
組織変更後の株式会社証券取引所の事務の機構及び分掌を記載した書類
十四
その他法第101条の12第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
第8条
法第103条第1項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
一
信託業を営む者が信託財産として取得し、又は所有する株式会社証券取引所(以下この条及び次条において「会社」という。)の株式に係る議決権(法第103条第3項第1号の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
二
法人の代表権を有する者又は支配人が当該代表権又はその有する代理権に基づき取得し、又は所有する会社の株式に係る議決権
三
会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が商法第210条第1項又は第211条ノ三第1項(第1号を除く。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、証券会社又は外国証券会社に委託して行つた場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該会社の株式に係る議決権(法第103条第3項第1号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
四
相続人が相続財産として取得し、又は所有する会社の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認したものとみなされる場合を含む。)又は限定承認した日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
五
会社が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する会社の株式に係る議決権
(取得等の制限の適用除外)
第9条
法第103条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
保有する会社の対象議決権(法第103条第1項に規定する対象議決権をいう。以下この条において同じ。)の数に増加がない場合
二
担保権の行使又は代物弁済の受領により会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合
三
証券業を営む者が業務として会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合(法第2条第8項第1号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
四
法第156条の24第1項に規定する業務を営む者が当該業務として会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合
(公衆縦覧の事項等)
第10条
法第104条に規定する内閣府令で定める事項は、当該株式会社証券取引所の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。
2
株式の転換又は新株予約権の行使によつて発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があつた場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。
3
株式会社証券取引所の発行済株式の総数に変更があつた場合において、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもつて、第1項の発行済株式の総数とみなすことができる。
4
株式会社証券取引所は、第1項に定める事項を記載した書面を本店に備え置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。
(資本の額の減少の認可申請)
第11条
株式会社証券取引所は、法第105条第1項の規定による資本の額の減少について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
資本の額の減少の方法を記載した書類
三
株主総会の議事録
四
貸借対照表
五
商法第376条第1項の規定による公告及び催告の状況を記載した書類
六
株式の併合をする場合においては、商法第215条第1項の規定による公告及び通知の状況を記載した書類
七
株式の消却をする場合においては、商法第215条第1項の規定による公告及び通知の状況を記載した書類
八
その他参考となるべき事項を記載した書類
(資本の額の増加の届出)
第12条
株式会社証券取引所は、法第105条第2項の規定による資本の額の増加について届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
取締役会の議事録(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社において、商法特例法第21条の7第3項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、当該取締役会の議事録及び当該決定があつたことを証する書面)
二
資本の額の増加の方法を記載した書類
三
増資後に想定される貸借対照表
(法第107条第2項に規定する内閣府令で定める取引)
第12条の2
法第107条第2項に規定する内閣府令で定める取引は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める取引とする。
一
証券取引所の会員から有価証券等清算取次ぎ(法第2条第25項に規定する有価証券等清算取次ぎをいう。以下この条において同じ。)の委託を受けて行う場合 当該証券取引所が開設する取引所有価証券市場における有価証券の売買等(法第2条第12項に規定する有価証券の売買等をいう。以下同じ。)
二
会員証券取引所から法第107条の2第1項第1号の規定により取引資格を与えられた者から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて行う場合 当該会員証券取引所が開設する取引所有価証券市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引(以下この条において「証券先物取引等」という。)
三
会員証券取引所から法第107条の2第1項第2号の規定により取引資格を与えられた者から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて行う場合 当該会員証券取引所が開設する取引所有価証券市場における証券先物取引等(国債証券等(法第65条第2項第1号に規定する国債証券等をいう。第5号において同じ。)に係る有価証券先物取引並びに同項第6号イ、ハ及びニに掲げる取引に限る。)
四
株式会社証券取引所から法第107条の3第1項第1号の規定により取引資格を与えられた者から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて行う場合 当該株式会社証券取引所が開設する取引所有価証券市場における有価証券の売買等
五
株式会社証券取引所から法第107条の3第1項第2号の規定により取引資格を与えられた者から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて行う場合 当該株式会社証券取引所が開設する取引所有価証券市場における証券先物取引等(国債証券等に係る有価証券先物取引並びに法第65条第2項第6号イ、ハ及びニに掲げる取引に限る。)
(認可を要する業務規程に係る事項)
第13条
法第108条各号に掲げる事項については、その細則を業務規程以外の規則に委ねる場合においても、当該規則について法第152条第1項に規定する金融庁長官の認可を受けなければならない。
2
次に掲げる事項については、業務規程又はその細則を委ねた規則において定めなければならない。
一
法第156条の24第1項の規定による信用取引及び証券取引所の会員等が当該証券取引所の有価証券市場における有価証券の売買の決済のために証券金融会社(法第2条第28項に規定する証券金融会社をいう。)から当該証券取引所の決済機構を利用して金銭又は有価証券の貸付けを受ける取引に関する事項
二
有価証券の上場に関する事項
三
上場有価証券の発行者の適時開示等に関する事項
四
上場廃止に関する事項
五
清算基金(売買の決済の履行を担保するために、会員等が証券取引所に預託する基金をいう。)に関する事項
(有価証券の上場の届出)
第14条
証券取引所は、法第110条第1項の規定により有価証券の上場について届出をしようとするときは、次に掲げる書類一通を作成し、当該書類を当該証券取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
一
上場届出書
二
当該有価証券の上場が法第108条第3号の規定により当該証券取引所が定める基準及び方法に適合していることを示す書類
三
その他当該有価証券に関し参考になる資料
2
前項の届出は、当該有価証券を上場しようとする日の七日前までにしなければならない。ただし、当該証券取引所に既に上場されている株券の発行者が新たに発行する株券を、発行日取引により上場しようとするときは、当該株券を上場しようとする日の前日までに届出をしなければならない。
(証券取引所等が発行者である有価証券の上場の承認申請)
第15条
証券取引所は、法第110条第2項の規定により当該証券取引所が発行者である有価証券(当該証券取引所の子会社(法第59条第2項に規定する子会社をいう。第18条において同じ。)が発行者である有価証券を含む。)の上場について承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を金融庁長官に提出しなければならない。
一
上場承認申請書
二
法第110条第1項の規定の適用を受ける有価証券の上場に際し、当該有価証券の発行者が当該証券取引所に対し上場審査のためにその規則の定めるところにより提出すべき書類と同等の書類(当該書類のうち金融庁長官が必要でないと認めたものを除く。)
三
その他法第110条第2項の規定による上場承認をするため参考となるべき事項を記載した書類
(有価証券等の上場の承認申請)
第16条
証券取引所は、法第110条第3項の規定により次の各号に掲げる有価証券等の上場について承認を受けようとするときは、当該各号に定める書類を金融庁長官に提出しなければならない。
一
有価証券 種類、銘柄及び決済方法その他当該有価証券に関する詳細を記載した上場承認申請書
二
有価証券指数 構成銘柄、指数の算出方法その他当該指数に関する詳細を記載した上場承認申請書
三
オプション オプションの行使により成立する取引、オプションの種類及び清算方法その他当該オプションに関する詳細を記載した上場承認申請書
(有価証券の上場廃止の届出)
第17条
証券取引所は、法第112条第1項の規定により、有価証券の上場の廃止について届出をしようとするときは、次に掲げる書類を当該証券取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
一
上場廃止届出書
二
当該有価証券の上場の廃止が法第108条第3号の規定により当該証券取引所が定める基準及び方法に適合していることを示す書類
三
当該有価証券の上場廃止についての発行者の同意の有無を記載した書類
2
前項の届出は、当該有価証券の上場を廃止しようとする日の七日前までにしなければならない。ただし、発行者に次の各号に掲げる事実が発生したときは当該有価証券の上場を廃止しようとする日の前日までに届出をしなければならない。
一
手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分
二
破産、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
三
営業又は事業の全部の休止又は廃止
四
前各号に掲げる事実のほか、速やかに上場を廃止する必要があるものとして当該証券取引所が業務規程に定めるもの
(証券取引所等が発行者である有価証券の上場廃止の承認申請)
第18条
証券取引所は、法第112条第2項の規定により当該証券取引所が発行者である有価証券(当該証券取引所の子会社が発行者である有価証券を含む。)の上場の廃止について承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を金融庁長官に提出しなければならない。
一
上場廃止承認申請書
二
上場を廃止しようとする理由を記載した書類
三
当該有価証券の上場廃止についての発行者の同意の有無を記載した書類(当該証券取引所の子会社が発行者である有価証券の上場の廃止の場合に限る。)
(有価証券等の上場廃止の承認申請)
第19条
証券取引所は、法第112条第3項の規定により有価証券等の上場の廃止について承認を受けようとするときは、上場廃止承認申請書に上場を廃止しようとする理由を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
(会員等への通知及び公表)
第20条
証券取引所は、法第122条の規定による通知及び公表を行おうとするときは、別表第一に定める事項を、その業務規程に定める方法により、その会員等に通知し、公表しなければならない。
(金融庁長官への報告)
第21条
証券取引所は、法第123条の規定による報告を行おうとするときは、別表第一及び別表第二に定める事項を、その業務規程に定める方法により、金融庁長官に報告しなければならない。
(認可を要する受託契約準則に係る事項)
第22条
法第130条第2項各号に掲げる事項については、その細則を受託契約準則以外の規則に委ねる場合においても、当該規則について法第152条第1項に規定する金融庁長官の認可を受けなければならない。
2
証券取引所は、信用取引口座設定約諾書その他証券会社と顧客との間において締結される契約について、あらかじめ一定の標準を定める場合には、受託契約準則又はその細則を委ねた規則において定めなければならない。
(免許の効力に係る承認の申請等)
第23条
法第80条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第134条第1項第5号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2
金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一
法第80条第1項の免許を受けた日から六月以内に取引所有価証券市場を開設することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二
合理的な期間内に取引所有価証券市場を開設することができると見込まれること。
三
当該免許の際に審査の基礎となつた事項について取引所有価証券市場の開設が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
(解散等の認可申請に係る添付書類)
第24条
証券取引所は、法第135条第1項の規定により解散に関する総会の決議について認可を受けようとするとき又は合併について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
解散又は合併の決議を行つた総会の議事録
三
最終の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書
(会員証券取引所が合併を行う場合の合併契約書記載事項)
第25条
法第138条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、法第136条第2項第1号に掲げる場合にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
合併を行う会員証券取引所の一方が合併後存続する場合 次に掲げる事項
イ 合併後存続する会員証券取引所が合併により定款を変更するときは、その規定
ロ 合併後存続する会員証券取引所が合併により消滅する会員証券取引所の会員に対し割り当てる出資に関する事項
ハ 合併後存続する会員証券取引所の基本金及び基本準備金に関する事項
ニ 合併により消滅する会員証券取引所の会員に対して支払う金額を定めたときは、その規定
ホ 合併を行う各会員証券取引所において、法第137条第1項に掲げる承認を受ける総会の期日
ヘ 合併を行う時期
二
合併により会員証券取引所を設立する場合 次に掲げる事項
イ 合併により設立される会員証券取引所の定款の規定
ロ 合併により設立される会員証券取引所が合併により消滅する各会員証券取引所の会員に対し割り当てる出資に関する事項
ハ 合併により設立される会員証券取引所の基本金及び基本準備金に関する事項
ニ 合併により消滅する各会員証券取引所の会員に対して支払う金額を定めたときは、その規定
ホ 合併を行う各会員証券取引所において、法第137条第1項に掲げる承認を受ける総会の期日
ヘ 合併を行う時期
ト 合併により設立される会員証券取引所の役員の氏名
2
法第138条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、法第136条第2項第2号に掲げる場合にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
合併を行う株式会社証券取引所が合併後存続する場合 次に掲げる事項
イ 合併後存続する株式会社証券取引所が合併により定款を変更するときは、その規定
ロ 合併後存続する株式会社証券取引所が合併に際して発行する新株の総数、種類及び数並びに合併により消滅する会員証券取引所の会員に対する新株の割当てに関する事項
ハ 合併後存続する株式会社証券取引所の増加すべき資本の額及び準備金に関する事項
ニ 合併により消滅する会員証券取引所の会員に対して支払う金額を定めたときは、その規定
ホ 合併後存続する株式会社証券取引所において商法第408条第1項に掲げる承認を受ける株主総会の期日及び合併により消滅する会員証券取引所において法第137条第1項に掲げる承認を受ける総会の期日
ヘ 合併を行う時期
ト 合併後存続する株式会社証券取引所が合併の日までに利益の配当又は商法第293条ノ五第1項の金銭の分配を行うときは、その限度額
チ 合併後存続する株式会社証券取引所につき合併に際して就任すべき取締役又は監査役を定めたときは、その規定
二
合併により株式会社証券取引所を設立する場合 次に掲げる事項
イ 合併により設立される株式会社証券取引所の定款の規定
ロ 合併により設立される株式会社証券取引所が合併に際して発行する株式の種類及び数並びに合併により消滅する会員証券取引所の会員及び合併により消滅する株式会社証券取引所の株主に対する株式の割当てに関する事項
ハ 合併により設立される株式会社証券取引所の資本の額及び準備金に関する事項
ニ 合併により消滅する会員証券取引所の会員及び合併により消滅する株式会社証券取引所の株主に対して支払う金額を定めたときは、その規定
ホ 合併により消滅する会員証券取引所において法第137条第1項に掲げる承認を受ける総会の期日及び合併により消滅する株式会社証券取引所において商法第408条第1項に掲げる承認を受ける株主総会の期日
ヘ 合併を行う時期
ト 合併により消滅する株式会社証券取引所が合併の日までに利益の配当又は商法第293条ノ五第1項の金銭の分配を行うときは、その限度額
チ 合併により設立される株式会社証券取引所の取締役及び監査役の氏名
(合併認可申請書の添付書類)
第26条
法第140条第3項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一
合併契約書
二
理由書
三
合併後の証券取引所の定款、業務規程及び受託契約準則
四
合併を行う各証券取引所の合併総会(会員証券取引所にあつては法第137条第1項の総会をいい、株式会社証券取引所にあつては商法第408条第1項の株主総会をいう。)の議事録
五
合併を行う各証券取引所の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書
六
合併後存続する証券取引所又は合併により設立される証券取引所の役員の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面並びにその者が法第28条の4第9号イからヘまで及び商法第254条ノ二第3号に該当しないことを誓約する書面
七
主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びに保有する議決権の数を記載した書類(合併後の証券取引所が株式会社証券取引所である場合に限る。)
八
合併に際して就任する役員があるときは、就任を承諾したことを証する書面
九
法第143条において準用する商法第412条第1項の規定による公告及び催告(公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載してした場合における証券取引所にあつては、これらの公告)の状況を記載した書類
十
合併により消滅する証券取引所の開設している取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引に関する業務の承継の方法を記載した書類
十一
証券取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
十二
合併後の証券取引所の事務の機構及び分掌を記載した書類
十三
その他法第141条第1項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
(合併認可申請書に添付すべき電磁的記録)
第26条の2
法第140条第4項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、第2条の2に掲げる電磁的記録とする。
(備え置くべき書類)
第27条
法第143条において読み替えて準用する商法第408条ノ二第1項に規定する内閣府令に定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一
法第136条第2項第1号に掲げる合併の場合 次に掲げる書類
イ 合併契約書
ロ 各証券取引所において合併契約書の承認の決議をする総会の会日前六月以内に作成された合併をする各証券取引所の貸借対照表
ハ ロの貸借対照表が最終の貸借対照表でないときは、最終の貸借対照表
ニ 合併をする各証券取引所の最終の貸借対照表とともに作成された収支計算書
ホ ニの収支計算書のほかロの貸借対照表とともに収支計算書が作成されたときは、合併をする各証券取引所の当該収支計算書
二
法第136条第2項第2号に掲げる合併の場合 次に掲げる書類
イ 合併契約書
ロ 消滅する証券取引所の会員に対する株式の割当てに関する事項について理由を記載した書面
ハ 各証券取引所において合併契約書の承認の決議をする総会(会員証券取引所にあつては法第137条第1項の総会をいい、株式会社証券取引所にあつては商法第408条第1項の株主総会をいう。)の会日前六月以内に作成された合併をする各証券取引所の貸借対照表
ニ ハの貸借対照表が最終の貸借対照表でないときは、最終の貸借対照表
ホ 合併をする各証券取引所の最終の貸借対照表とともに作成された収支計算書(株式会社証券取引所にあつては、損益計算書。ヘにおいて同じ。)
ヘ ホの収支計算書のほかハの貸借対照表とともに収支計算書が作成されたときは、合併をする各証券取引所の当該収支計算書
2
法第143条において読み替えて準用する商法第414条ノ二第1項に規定する合併に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
法第143条において準用する商法第412条に規定する手続の経過
二
合併の日
三
合併の認可を受けた日
四
合併により消滅した証券取引所から承継した財産の価額及び債務の額
(定款変更等の認可申請)
第28条
証券取引所は、法第152条第1項の規定により定款、業務規程又は受託契約準則の変更について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
定款を変更する場合には、その決議を行つた総会の議事録
(役員等に係る変更届出)
第29条
証券取引所は、法第152条第2項の規定により法第82条第1項第3号に掲げる事項の変更について届出をしようとするときは、別紙様式一により作成された書類を金融庁長官に提出しなければならない。
2
証券取引所は、次の各号に掲げる場合において前項の書類を提出しようとするときは、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
新たに役員に就任した者があつた場合 当該役員の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書類並びにその者が法第28条の4第9号イからヘまで及び商法第254条ノ二第3号の規定に該当しないことを誓約する書類
二
新たに会員等となつた者があつた場合 当該会員等の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在の場所を記載した書類
(提出書類)
第30条
証券取引所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会において承認したときは、法第188条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。
一
会員証券取引所 次に掲げる書類
イ 別紙様式二により作成された貸借対照表
ロ 別紙様式三により作成された収支計算書
ハ 業務の概要、役員及び従業員の状況その他業務に関する報告を記載した業務報告書
ニ 剰余金処分計算書又は不足金処理計算書
二
株式会社証券取引所 商法第281条第1項又は商法特例法第21条の26第1項に規定する次に掲げる書類
イ 貸借対照表
ロ 損益計算書
ハ 営業報告書
ニ 利益の処分又は損失の処理に関する議案
2
証券取引所は、前項の規定に基づき書類を提出する場合は、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
別紙様式四により作成された売買状況表
二
総会における決議事項の要旨
三
会員名簿及び取引参加者名簿(株式会社証券取引所にあつては、取引参加者名簿)
四
次に掲げる貸借対照表及び収支計算書の付属明細表(会員証券取引所の場合に限る。)
イ 別紙様式五により作成された有形固定資産明細表
ロ 別紙様式六により作成された諸引当準備金明細表
ハ 別紙様式七により作成された会費・負担金明細表
ニ 別紙様式八により作成された有形固定資産減価償却費明細表
ホ 別紙様式九により作成された信認金明細表
ヘ 別紙様式十により作成された売買・取引証拠金明細表
ト その他諸勘定明細表
五
次に掲げる書類(株式会社証券取引所の場合に限る。)
イ 商法第281条第1項又は商法特例法第21条の26第1項の附属明細書
ロ 前号ホからトまでに掲げる書類
ハ 主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びに保有する議決権の数を記載した書類
3
証券取引所は、次に掲げる書類を理事会又は取締役会において承認したときは、法第188条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。
一
期末及び中間期末における貸借対照表及び収支計算書(株式会社証券取引所にあつては、損益計算書)又はこれらに準ずる書面
二
毎事業年度の予算書又はこれに準ずる書面
4
証券取引所は、法第188条の規定により、別紙様式十一により作成された関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号)第8条第8項に規定する関係会社をいう。以下この項及び第7項において同じ。)に関する報告書を、当該関係会社の毎事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
5
証券取引所は、法第188条の規定により、次に掲げる書類を毎月及び毎年ごとに作成し、当該期間終了後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
一
毎月末における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書面(株式会社証券取引所に限る。)
二
取引所有価証券市場を開設する業務において使用する電子情報処理組織(以下この条において「電子情報処理組織」という。)の保守及び管理状況を記載した書面
三
別紙様式十二により作成された上場有価証券異動報告
四
別紙様式十三により作成された取引所内取引高報告
6
証券取引所は、電子情報処理組織に異常が発生し、当該電子情報処理組織を使用して有価証券の売買等、相場の公表若しくは受渡しその他の決済又は証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第30条第1項第2号に規定する公衆の縦覧を継続的に行わせることが困難となつた場合には、法第188条の規定により、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、要改善事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
7
証券取引所は、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、法第188条の規定により、遅滞なく、当該各号に定める書類を金融庁長官に提出しなければならない。
一
定款に基づいて会員等を処分した場合 会員等の処分に関する報告書(株式会社証券取引所にあつては、取引参加者の処分に関する報告書)
二
役員又は従業員がその業務を執行するに際し、法令違反をした場合 役員又は従業員の法令違反に関する報告書
三
他の法人その他の団体が、関係会社に該当し、又は該当しないこととなつた場合 関係会社届出書
四
電子情報処理組織の設置場所、容量、保守の方法又は異常が発生した場合の対処方法の変更を伴う当該電子情報処理組織の内容の変更があつた場合 当該変更の内容を記載した書類
(免許申請等の手続)
第31条
法第80条第1項の免許を受けようとする者は、法第82条第1項の免許申請書の提出については、書類一通を作成し、金融庁長官を経由してしなければならない。
2
証券取引所は、法第101条の11第2項、第105条第1項及び第2項、第109条、第110条第2項及び第3項、第112条第2項及び第3項、第117条、第134条第1項第5号及び第2項、第135条第1項及び第2項、第140条第2項、第152条第1項及び第2項並びに第188条の規定により、書類一通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
3
法第80条第1項の免許を受けようとする者又は証券取引所は、第1項又は前項の書類のうち法第82条第1項、第101条の11第2項、第105条第1項若しくは第2項、第109条、第110条第2項、第112条第2項、第117条、第134条第1項第5号若しくは第2項、第135条第1項若しくは第2項、第140条第2項、第152条第1項若しくは第2項又は第188条の規定による書類を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出したときは、当該書類の写しを、当該証券取引所又は当該免許を受けようとする者の主たる事務所若しくは本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
(標準処理期間)
第32条
内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第80条第1項、第101条の11第1項、第105条第1項、第110条第2項、第112条第2項、第134条第1項第5号、第135条第1項、第140条第1項又は第152条第1項の規定による免許、認可又は承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、法第110条第3項又は第112条第3項の規定による承認に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めることとする。
2
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一
当該申請を補正するために要する期間
二
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附 則
1
この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2
証券取引所に関する規則(昭和二十三年証券取引委員会規則第8号)は、廃止する。
3
証券取引所は、証券取引法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第142号)附則第5項に規定する有価証券について法第110条の規定により大蔵大臣の承認を受けようとするときは、第5条の規定にかかわらず、左に掲げる事項を記載した書類を提出するものとする。
一
当該有価証券の銘柄、発行数、株主数又は出資者数及び券面額がある場合には、券面額
二
当該有価証券の発行者の資本又は出資の額
三
当該有価証券の発行者の最近における利益又は利息の配当率
附 則 (昭和三二年七月三一日大蔵省令第65号)
この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三八年一一月二七日大蔵省令第59号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年九月三〇日大蔵省令第52号) 抄
1
この省令は、昭和四十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年六月一日大蔵省令第31号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年八月二五日大蔵省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第8号、第6条第7号、第6条の2第8号及び第6条の3第8号の改正規定は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月二七日大蔵省令第60号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二〇日大蔵省令第3号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年九月二〇日大蔵省令第52号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年八月一〇日大蔵省令第36号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、昭和六十三年八月二十三日から施行する。
附 則 (平成元年五月三〇日大蔵省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年七月一五日大蔵省令第60号)
この省令は、平成四年七月二十日から施行する。
附 則 (平成五年三月三日大蔵省令第34号)
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年四月二八日大蔵省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第66号)
この省令は、平成十年六月十日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月二七日総理府・大蔵省令第46号)
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府・大蔵省令第57号)
この命令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄
1
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附 則 (平成一二年一一月一七日総理府令第139号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月二五日内閣府令第76号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第7条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年三月二八日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
第2条
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第48号。以下この条において「旧商法」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
2
商法等改正法附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第7条、第12条、第13条及び第41条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3
商法等改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4
前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第341条ノ十三第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
5
第2項の新株の引受権、第3項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第7条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第12条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第13条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第41条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月六日内閣府令第77号)
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年九月二四日内閣府令第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号)
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第2条中
証券取引所に関する内閣府令第30条第6項の改正規定(「第2条第12項」を「第2条第14項」に改める部分を除く。)は同年二月一日から施行し、第30条中証券会社の自己資本規制に関する内閣府令別表第十五の改正規定は公布の日から施行する。
別表第一 (第20条、第21条関係)
|
通知、公表及び報告事項 |
一 総取引高 二 株券は、銘柄別に、売買成立価格(最高価格、最低価格及び最終価格)及び数量 三 出資証券、新株引受権証書、新株予約権証券、日経三百株価指数連動型上場投資信託の受益証券その他これらに準ずる有価証券として当該証券取引所が業務規程に定めるもの(以下「出資証券等」という。)は、銘柄別に、額面金額、売買成立価格(最高価格、最低価格及び最終価格)及び数量 四 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、外国証券その他これらに準ずる有価証券として当該証券取引所が業務規程に定めるもの(以下「債券等」という。)は、銘柄別に、発行価格、売買成立価格(最高価格、最低価格及び最終価格)及び数量 五 有価証券先物取引は、銘柄別に、取引成立価格(最高価格、最低価格及び最終価格)及び数量 六 有価証券指数等先物取引は、銘柄別に、取引成立約定指数(最高約定指数、最低約定指数及び最終約定指数)及び数量 七 有価証券オプション取引は、銘柄別に、成立した取引に係る対価の額(最高の対価の額、最低の対価の額及び最終の対価の額)及び数量 |
|
注意事項 |
一 総取引高は、有価証券の種類ごとに区分し、有価証券の売買、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引(以下「有価証券の売買等」という。)ごとに小計を付した上合計すること。 二 有価証券はその種類ごとに区分すること。 三 株券の配列は、産業部門ごとに区分すること。 四 出資証券等の額面金額は、毎月一回額面五十円以外のものにつき通知、公表及び報告することで足りる。 五 債券等の発行価格は、毎月一回通知、公表及び報告することで足りる。 六 有価証券の売買等の種類ごとに区分すること。 七 有価証券先物取引の場合にあつては、受渡期日又は取引最終日ごとに区分すること。 八 有価証券指数等先物取引の場合にあつては、取引最終日ごとに区分すること。 九 有価証券オプション取引の場合にあつては、取引最終日、オプションの種類及び権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る価格又は有価証券指数をいう。)が同一であるものごとに区分すること。 十 毎日の最高及び最低の価格、約定指数及び対価の額(以下「価格等」という。)は、その日に成立した最高及び最低の価格等を通知、公表及び報告すること。 十一 有価証券オプション取引の対価の額は、証券取引所が定める取引単位当たりの対価の額とし、証券取引所が対価の額の表示方法を業務規程に定めている場合には、当該表示方法によること。 |
別表第二 (第21条関係)
|
報告事項 |
注意事項 |
|
会員等別の、取引の種類、売り又は買いの別(有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引にあつては、売方となるか又は買方となるかの別)、数量、金額及び一日平均取引高 |
一 上記事項については、毎月一度報告することで足りる。 二 有価証券の種類ごとに区分して記載すること。 三 有価証券先物取引の場合にあつては、受渡期日又は取引最終日ごとに区分し、新規の売付け又は買付け及び転売又は買戻しの別に記載し、各々小計を付した上合計すること。ただし、新規の売付け又は買付け及び転売又は買戻しの別については、金額の記載を要しない。 四 有価証券指数等先物取引の場合にあつては取引最終日ごとに、有価証券オプション取引の場合にあつては取引最終日及びオプションの種類が同一であるものごとに区分し、新規に売方となるか又は買方となるか及び転売又は買戻しの別に記載し、各々小計を付した上合計すること。ただし、新規の売方となるか又は買方となるか及び転売又は買戻しの別については、金額の記載を要しない。 五 一日平均売買高は、総取引高を売買日数で除したものとする。 |
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