証券取引清算機関等に関する内閣府令(証取積算機関等に関する内閣府令)
(平成十四年十二月六日内閣府令第76号)
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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月三十日内閣府令第3号 | (未施行) |
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証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第25項第2号、第156条の3第2項第7号、第3項、第156条の6第2項及び第3項、第156条の7第2項第7号、第156条の11、第156条の12、第156条の13、第156条の18、第156条の19並びに第188条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
証券取引清算機関等に関する内閣府令
を次のように定める。
(委託に際しあらかじめ特定すべき事項)
第1条
証券取引法(以下「法」という。)第2条第25項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
一
有価証券の売買及び有価証券先物取引 売買の別、有価証券の銘柄、数又は金額、価格及び受渡日
二
有価証券指数等先物取引及び外国市場証券先物取引であって有価証券指数等先物取引と類似の取引 現実指数若しくは現実数値(それぞれ法第2条第18項に規定する現実指数又は現実数値をいう。)が約定指数若しくは約定数値(それぞれ同項に規定する約定指数又は約定数値をいう。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、有価証券指数(同項に規定する有価証券指数をいう。)又は有価証券の銘柄、数又は金額、約定指数又は約定数値及び受渡日
三
有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引であって有価証券オプション取引と類似の取引 オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、有価証券又は有価証券指数の銘柄、数又は金額、オプションの対価の額及び受渡日
四
有価証券先渡取引 売買の別、有価証券の銘柄(当該有価証券及びその対価の授受を約した将来の一定の時期並びに差金の授受によって決済する場合における当該差金の額の計算方法を含む。)、数又は金額、価格及び受渡日
五
有価証券店頭指数等先渡取引 店頭現実指数若しくは店頭現実数値(それぞれ法第2条第22項に規定する店頭現実指数又は店頭現実数値をいう。)が店頭約定指数若しくは店頭約定数値(それぞれ同項に規定する店頭約定指数又は店頭約定数値をいう。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別、有価証券店頭指数(同項に規定する有価証券店頭指数をいう。以下同じ。)又は有価証券の銘柄(授受することとなる金銭の額の計算年月日、授受することとなる金銭の額の計算方法、当該金銭を授受することとなる年月日その他の当該取引の内容を適確に示すための事項を含む。)、数又は金額、店頭約定指数又は店頭約定数値及び受渡日
六
有価証券店頭オプション取引 オプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別、オプションの行使により成立する取引の内容(第1号、前号又は次号に規定する事項をいう。)、オプションの対価の額及び受渡日
七
有価証券店頭指数等スワップ取引 当事者の一方が相手方に支払うこととなる金銭の額の計算に係る有価証券店頭指数又は有価証券の銘柄及び当該金銭の額の計算方法並びに当事者の一方が相手方から受け取ることとなる金銭の額の計算に係る金利若しくは通貨の価格又は有価証券店頭指数若しくは有価証券の銘柄及び当該金銭の額の計算方法、取引期間その他の当該取引の内容を適確に示すための事項、当事者が元本として定めた金額並びに受渡日
八
証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第1条の12第1号に定める取引 貸借の別、金銭の額及び受渡日
九
同条第2号に定める取引 貸借の別、有価証券の銘柄、数若しくは金額及び受渡日
十
同条第3号に定める取引 受渡しの別、有価証券の銘柄及び数若しくは金額又は金銭の額並びに受渡日
十一
同条第4号に定める取引 受渡しの別、有価証券の銘柄及び数若しくは金額又は金銭の額並びに受渡日
(免許申請等)
第2条
法第156条の3第1項の規定による申請書を提出しようとする者は、当該申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
2
法第156条の3第2項第7号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
主要株主(総株主の議決権(商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第4項に規定する種類の株式に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に係る議決権を含む。第14条第2項第5号において同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二
親法人(証券取引清算機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(証券取引清算機関が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社又は有限会社にあっては、商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
三
取締役及び監査役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「商法特例法」という。)第1条の2第3項に規定する委員会等設置会社(次号において「委員会等設置会社」という。)にあっては、取締役及び執行役。以下この号において同じ。)の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに当該取締役及び監査役による自らが法第28条の4第9号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
四
取締役(委員会等設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
五
有価証券債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
六
証券取引清算機関の事務の機構及び分掌を記載した書面
七
業務開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
八
その他法第156条の4第1項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面
(免許申請書に添付すべき電磁的記録)
第3条
法第156条の3第3項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2
前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3
第1項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
申請者の商号
二
申請年月日
(兼業の承認申請)
第4条
証券取引清算機関は、法第156条の6第2項の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一
承認を受けようとする業務の種類
二
当該業務の開始予定年月日
2
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該業務の内容及び方法を記載した書面
二
当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
三
当該業務の運営に関する社内規則
四
当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
(兼業業務の廃止の届出)
第5条
証券取引清算機関は、法第156条の6第3項の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
法第156条の6第2項の規定に基づき承認を受けた業務の種類
二
当該業務を廃止した年月日
三
当該業務を廃止した理由
(業務方法書の記載事項)
第6条
法第156条の7第2項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
有価証券債務引受業に附帯する業務を営む場合にあっては、その旨
二
有価証券債務引受業に関連する業務を営む場合にあっては、その旨
三
有価証券等清算取次ぎ(法第2条第25項第1号に係るものに限る。)に係る当該有価証券等清算取次ぎを行う清算参加者と顧客の間の基本契約においては、顧客が清算参加者を代理して対象取引を成立させようとするときは、当該顧客が有価証券等清算取次ぎの申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該有価証券等清算取次ぎの受託をしたこととする旨
四
証券先物取引等(法第107条の2第1項第1号に規定する証券先物取引等をいう。以下同じ。)について有価証券債務引受業を行う場合にあっては、取引証拠金に関する事項
五
法第156条の11に規定する清算預託金を定める場合にあっては、次に掲げる事項
イ 次条の規定により清算預託金として定める有価証券に関する事項
ロ 清算預託金の管理方法に関する事項
(清算預託金)
第7条
法第156条の11に規定する内閣府令で定めるものは、金銭及び証券取引清算機関が業務方法書において定める有価証券であって、当該証券取引清算機関が、業務方法書の定めるところにより、清算預託金として他の財産と分別して管理するものとする。
(定款又は業務方法書の変更認可申請)
第8条
証券取引清算機関は、法第156条の12の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一
変更の内容
二
変更予定年月日
2
前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、業務方法書の変更認可申請書にあっては、第3号に掲げる書類を提出することを要しない。
一
理由書
二
定款又は業務方法書の新旧対照表
三
株主総会(法第156条の19第1項の規定に基づく承認を受けた会員証券取引所(法第87条の4第1項に規定する会員証券取引所をいう。以下同じ。)にあっては、総会)の議事録
四
その他参考となる書類
(定款又は業務方法書の変更認可基準)
第9条
金融庁長官は、法第156条の12の規定に基づく認可申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、業務を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。
(資本の額等の変更の届出)
第10条
証券取引清算機関は、法第156条の13の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一
変更の内容
二
変更年月日
2
前項の届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付するものとする。
一
法第156条の3第1項第2号又は第3号に掲げる事項の変更 同条第2項第3号に掲げる書類
二
法第156条の3第1項第4号に掲げる事項の変更 同条第2項第3号に掲げる書類及び第2条第2項第3号に掲げる書類
(有価証券債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可申請)
第11条
証券取引清算機関は、法第156条の18の規定による有価証券債務引受業の廃止又は解散の決議の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一
理由書
二
株主総会(会員証券取引所にあっては、総会)の議事録
三
最終の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書並びに当該決議時における資産及び負債の内容を明らかにした書面
四
有価証券債務引受業の結了の方法を記載した書面
五
その他参考となるべき事項を記載した書面
(証券取引所の有価証券債務引受業等の兼業承認申請)
第12条
証券取引所は、法第156条の19の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一
承認を受けようとする業務の種類
二
当該業務の開始予定年月日
2
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
業務方法書
二
当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
三
当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
(規則の届出)
第13条
証券取引清算機関は、業務方法書に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
(提出書類)
第14条
証券取引清算機関は、法第188条の規定に基づき、商法第281条第1項又は商法特例法第21条の26第1項に規定する次に掲げる書類を、毎営業年度終了後三月以内に、金融庁長官に提出しなければならない。
一
貸借対照表
二
損益計算書
三
営業報告書
四
利益の処分又は損失の処理に関する議案
2
前項の規定により提出する書類には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
商法第281条第1項又は商法特例法第21条の26第1項の附属明細書
二
清算預託金明細表
三
取引証拠金明細表(証券先物取引等について有価証券債務引受業を行う証券取引清算機関に限る。)
四
その他諸勘定明細表
五
主要株主の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
3
証券取引所が法第156条の19の規定により内閣総理大臣の承認を受けて証券取引清算機関として業務を行う場合にあっては、当該証券取引所は、第1項の期間内に、前2項に掲げる書類又はこれに相当する書類(前項第2号に掲げる書類を除く。)を提出したときは、前2項の規定にかかわらず、前2項に掲げる書類(前項第2号に掲げる書類を除く。)を提出することを要しない。
4
証券取引清算機関は、次の各号に掲げる事実(次項において「事故」という。)が発生した場合には、法第188条の規定により、直ちに、その旨を金融庁長官に報告しなければならない。
一
取締役、執行役、監査役又は使用人がその業務を執行するに際し、法令又は業務方法書に違反する行為をしたこと。
二
電子情報処理組織の故障その他偶発的な事情による有価証券債務引受業の全部又は一部の停止
5
証券取引清算機関は、前項の規定により報告した事故の詳細が判明した場合には、法第188条の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
一
事故の詳細
二
事故の改善策
三
その他必要な事項
(標準処理期間)
第15条
内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第156条の6第2項に規定する承認又は法第156条の12若しくは法第156条の18に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから一月以内に、法第156条の3第1項に規定する免許又は法第156条の19に規定する承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
一
当該申請を補正するために要する期間
二
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
三
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
附 則
この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日内閣府令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
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