証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令

(平成四年七月二十日大蔵省令第68号)

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最終改正:平成一六年一月三〇日内閣府令第3号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月三十日内閣府令第3号(未施行)
 

 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)及び金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)を実施するため、証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める省令を次のように定める。

(検査をするときに携帯すべき証票の様式)
第1条  証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第190条第1項(外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第36条第2項において準用する場合を含む。)、金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号)第52条第2項(第77条第3項及び第90条第2項において準用する場合を含む。)及び金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成十四年法律第32号)第8条第2項の規定により証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の職員(委員会の委任を受けた財務局長又は財務支局長の命を受けた職員を含む。)が検査をするときに携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式第一による。

(犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票の様式)
第2条  証券取引法第214条(外国証券業者に関する法律第53条の規定により適用する場合及び金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第18条において準用する場合を含む。)及び金融先物取引法第110条の規定により委員会の職員(証券取引法第224条第2項(外国証券業者に関する法律第53条の規定により適用する場合及び金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律第18条において準用する場合を含む。)及び金融先物取引法第120条第2項の規定により委員会の職員とみなされる財務局又は財務支局の職員を含む。)が犯則事件の調査をするときに携帯すべきその身分を示す証票は、別紙様式第二による。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一八日総理府・大蔵省令第3号)

 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月三〇日総理府・大蔵省令第53号)

 この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第65号) 抄

 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一〇月一〇日総理府令第116号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。

   附 則 (平成一四年一〇月二一日内閣府令第68号)

 この命令は、平成十五年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日内閣府令第29号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年一月三〇日内閣府令第3号) 抄

 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。

別紙様式第一
別紙様式第二
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