第2節 業務(第34条―第47条の2)/証券取引法


(昭和二十三年四月十三日法律第25号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年五月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

    第2節 業務

第34条  証券会社は、第2条第8項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その他の証券業に付随する業務を営むことができる。
 有価証券の保護預り
一の二  社債等の振替に関する法律第2条第4項の口座管理機関として行う振替業
 有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理
 第156条の24第1項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け
 顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け(内閣府令で定めるものに限る。)
 有価証券に関する顧客の代理(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第4項に規定する投資一任契約の締結に係る代理を含む。)
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第18項に規定する投資信託委託業者の第2条第1項第7号に掲げる有価証券に係る収益金、償還金又は解約金の支払に係る業務の代理
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人の第2条第1項第7号の2に掲げる有価証券に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る業務の代理
 累積投資契約(証券会社が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。)の締結(内閣府令で定めるものに限る。)
 有価証券に関連する情報の提供又は助言(次項第1号に規定する投資顧問業に該当するものを除く。)
 他の証券会社、外国証券会社又は登録金融機関の業務の代理(証券業(登録金融機関が行う第65条の2第1項の登録及び同条第3項の認可に係る業務を含む。以下この号において同じ。)及び証券業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する証券会社が営むことができる業務に係るものに限る。)
○2  証券会社は、第2条第8項各号に掲げる業務及び前項の規定により営む業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第2条第2項に規定する投資顧問業又は同条第4項に規定する投資一任契約に係る業務
 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第16項に規定する投資信託委託業又は同条第17項に規定する投資法人資産運用業
二の二  投資信託及び投資法人に関する法律第2条第26項に規定する資産保管会社の業務
 金融先物取引法第2条第10項に規定する金融先物取引業
 商品取引所法第2条第8項に規定する商品市場における取引に係る業務(内閣府令で定めるものに限る。)
 金融先物取引法第2条第9項に規定する金融先物取引等その他金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標(有価証券に関するものを除く。)に係る変動、市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務(前2号に掲げる業務を除く。)
 通貨の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務(第3号及び前号に掲げる業務を除く。)
 貸金業の規制等に関する法律第2条第1項に規定する貸金業
 商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第4項に規定する商品投資販売業
 特定債権等に係る事業の規制に関する法律第2条第7項に規定する小口債権販売業
 その他内閣府令で定める業務
○3  証券会社は、前項各号の業務を営むこととなつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○4  証券会社は、第2条第8項各号に掲げる業務並びに第1項及び第2項の規定により営む業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。
○5  内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を営むことが公益に反すると認められるとき又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者保護に支障を生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。
○6  証券会社は、第3項の規定により届け出た業務又は第4項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○7  第2項及び第4項の規定は、証券会社が第2項各号に掲げる業務又は第4項の承認を受けた業務を営む場合において、当該業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。

第35条  証券会社は、自己の名義をもつて、他人に証券業を営ませてはならない。

第36条  証券会社は、商法第297条に規定する社債管理会社又は担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約の受託会社となることができない。
○2  証券会社は、他の法律の規定にかかわらず、すべて引受人となることができる。

第37条  証券会社は、顧客から証券取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券その他の有価証券で内閣府令で定めるもの(第79条の2から第79条の4までにおいて「上場株券等」という。)の売買に関する注文を受けたときは、当該顧客の指示が取引所有価証券市場外で取引を行う旨の指示であることが明らかである場合を除き、取引所有価証券市場外で売買を成立させてはならない。

第38条  証券会社は、顧客から有価証券の売買又は有価証券店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、その者に対し自己がその相手方となつて当該売買若しくは取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該売買若しくは取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。

第39条  証券会社は、有価証券に関する同一の売買又は同一の有価証券店頭デリバティブ取引について、その本人となると同時に、その相手方の取次ぎをする者又は代理人となることができない。

第40条  証券会社は、次に掲げる取引に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客(証券会社、外国証券会社、銀行、信託会社その他の内閣府令で定める者を除く。)に対しこれらの取引の概要その他内閣府令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該契約の締結前内閣府令で定める期間内に当該顧客に当該書面を交付した場合には、この限りでない。
 有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引
 外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引又は外国市場証券先物取引
 有価証券店頭デリバティブ取引
 その他内閣府令で定める有価証券の売買その他の取引
○2  証券会社は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該証券会社は、当該書面を交付したものとみなす。

第41条  証券会社は、有価証券の売買等、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引が成立したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、取引報告書を作成し、これを顧客に交付しなければならない。ただし、その取引に係る契約の内容その他の事情を勘案し、取引報告書を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものは、この限りでない。
○2  前条第2項の規定は、前項の規定による取引報告書の交付について準用する。

第42条  証券会社又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号及び第6号に掲げる行為にあつては、第34条第2項第1号の投資一任契約に係る業務として行うもの及び投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
 有価証券の売買その他の取引又は有価証券オプション取引若しくは有価証券店頭オプション取引に関連し、有価証券の価格又はオプションの対価の額が騰貴し、又は下落することの断定的判断を提供して勧誘する行為
 有価証券指数等先物取引に関連し、約定指数若しくは現実指数又は約定数値若しくは現実数値が上昇し、又は低下することの断定的判断を提供して勧誘する行為
 有価証券店頭指数等先渡取引に関連し、店頭約定指数若しくは店頭現実指数又は店頭約定数値若しくは店頭現実数値が上昇し、又は低下することの断定的判断を提供して勧誘する行為
 有価証券店頭指数等スワップ取引に関連し、有価証券店頭指数の数値、有価証券の価格、金利又は通貨の価格が上昇し、又は低下することの断定的判断を提供して勧誘する行為
 有価証券の売買若しくはその受託等(媒介、取次ぎ又は代理の申込み(以下「委託等」という。)を受けることをいう。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引の受託又は有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその受託等につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は有価証券店頭デリバティブ取引にあつては、売買の別に相当するものとして内閣府令で定める事項。次号において同じ。)、銘柄、数又は価格(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は有価証券店頭デリバティブ取引にあつては、価格に相当するものとして内閣府令で定める事項。次号において同じ。)について定めることができることを内容とする契約を締結する行為
 有価証券の売買等又は有価証券店頭デリバティブ取引につき、信託契約に基づいて信託をする者の計算においてこれらの取引を行う信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関(以下この号、次条第1項第1号、第47条第3項及び第162条の2において「信託会社等」という。)を顧客とする場合で、かつ、当該信託契約により当該信託会社等がこれらの取引に関する注文を当該信託をする者の指図に従つてすることとされている場合において、当該信託をする者との間で、売買の別、銘柄、数又は価格について当該信託をする者の個別の取引ごとの指示を受けないで、当該信託をする者を代理して当該信託会社等に対し指図をすることができることを内容とする契約を締結する行為
 特定かつ少数の銘柄の有価証券について、不特定かつ多数の顧客に対し、買付け若しくは売付け又はその委託等を一定期間継続して一斉にかつ過度に勧誘する行為で、公正な価格形成を損なうおそれがあるもの
 顧客から有価証券の買付け又は売付けの委託等を受け、当該委託等に係る売買を成立させる前に自己の計算において当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買を成立させることを目的として、当該顧客の有価証券の売買の委託等に係る価格と同一又はそれよりも有利な価格(買付けについては当該価格より低い価格を、売付けについては当該価格より高い価格をいう。)で有価証券の買付け又は売付けをする行為
 前各号に掲げるもののほか、有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等(有価証券指数等先物取引又はこれに係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。以下同じ。)、有価証券オプション取引等(有価証券オプション取引又はこれに係る同項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。以下同じ。)若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等に関する行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
○2  前項第1号、第2号及び第6号の規定は外国市場証券先物取引に係る証券会社又はその役員若しくは使用人が行う行為について、同項第5号及び第9号の規定は外国市場証券先物取引等(外国市場証券先物取引又はこれに係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為をいう。以下同じ。)に係るこれらの者が行う行為について準用する。

第42条の2  証券会社は、次に掲げる行為をしてはならない。
 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券の売買その他の取引等」という。)につき、当該有価証券又は有価証券指数等先物取引、オプション、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買等、外国市場証券先物取引又は有価証券店頭デリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条及び第65条の2第6項において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者をして申し込ませ、若しくは約束させる行為
 有価証券の売買その他の取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者をして申し込ませ、若しくは約束させる行為
 有価証券の売買その他の取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させる行為
○2  証券会社の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。
 有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者をして当該約束をさせる行為(当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
 有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者との間で、前項第2号の約束をし、又は第三者をして当該約束をさせる行為(当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
 有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者から、前項第3号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者をして当該財産上の利益を受けさせる行為(前2号の約束による場合であつて当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
○3  第1項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(証券会社又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該証券会社とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び第51条第2項において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、第1項第2号の申込み又は約束及び同項第3号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該証券会社があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。
○4  第2項の規定は、同項第1号又は第2号の約束が事故による損失の全部又は一部を補てんする旨のものである場合及び同項第3号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提供されたものである場合については、適用しない。
○5  第3項ただし書の確認を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。

第43条  証券会社は、業務の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、業務を営まなければならない。
 有価証券の買付け若しくは売付け若しくはその委託等、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引の委託又は有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその委託等について、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
 前号に掲げるもののほか、業務の状況が公益に反し、又は投資者保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。

第44条  証券会社又はその役員若しくは使用人は、第34条第2項各号に掲げる業務又は同条第4項の承認を受けた業務(第4号において「その他業務」という。)を営む場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
 第34条第2項第1号の投資顧問業に係る助言に基づいて顧客が行う有価証券の売買その他の取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引(以下この条において「有価証券の売買その他の取引等」という。)に関する情報又は同号の投資一任契約に基づいて顧客のために行う有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行い、又は当該顧客以外の顧客に対して有価証券の売買その他の取引等の委託等を勧誘する行為
 第34条第2項第2号の投資信託委託業に基づく投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に規定する投資信託財産をいう。)の運用の指図に係る有価証券の売買その他の取引等に関する情報又は第34条第2項第2号の投資法人資産運用業に基づく投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する投資法人をいう。)の資産の運用に係る有価証券の売買その他の取引等に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行い、又は有価証券の売買その他の取引等の委託等を勧誘する行為
 第156条の24第1項に規定する信用取引以外の方法によつて金銭を貸し付けることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為
 前3号に掲げるもののほか、その他業務に関連して行う第2条第8項各号に掲げる行為で投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

第45条  証券会社又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
 通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該証券会社の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は有価証券店頭デリバティブ取引を行うこと。
 当該証券会社との間で第2条第8項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること。
 その他当該証券会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為を行うこと。

第46条  有価証券の引受人となつた証券会社は、当該有価証券を売却する場合において、引受人となつた日から六月を経過する日までは、その買主に対し買入代金につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。

第47条  証券会社は、証券業に係る顧客との取引(有価証券店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く。次項において同じ。)に関して顧客から預託を受けた有価証券及びその計算において自己が占有する有価証券(次項の規定により分別される有価証券その他の内閣府令で定める有価証券を除く。)を、確実にかつ整然と保管する方法として内閣府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。
○2  証券会社は、証券業に係る顧客との取引に関して顧客から預託を受けた金銭、第161条の2第2項の規定により同条第1項に規定する金銭に充てられる有価証券(次条の規定により担保に供されたものに限る。)その他内閣府令で定める金銭又は有価証券について、当該証券会社が証券業を廃止した場合その他証券業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額として内閣府令で定めるところにより算定したものに相当する金銭(次項において「顧客分別金」という。)を、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。
○3  前項の場合において、証券会社は、内閣府令で定めるところにより、顧客分別金を、当該証券会社が証券業を廃止した場合その他証券業を行わないこととなつた場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社等に信託をしなければならない。

第47条の2  証券会社は、顧客から預託を受けた有価証券又はその計算において自己が占有する有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。
○2  第40条第2項の規定は、前項の規定による書面による同意について準用する。この場合において、同条第2項中「当該書面に記載すべき事項」とあるのは「当該書面による同意」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「当該書面を交付した」とあるのは「当該書面による同意を得た」と読み替えるものとする。

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