第3節 経理(第48条―第53条)/証券取引法


(昭和二十三年四月十三日法律第25号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年五月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

    第3節 経理

第48条  証券会社の営業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

第49条  証券会社は、営業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、営業報告書を作成し、毎営業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
○2  証券会社は、前項に規定する営業報告書のほか、内閣府令で定めるところにより、当該証券会社の業務又は財産の状況に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
○3  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社に対し、内閣総理大臣の指示するところに従い第1項の営業報告書の全部又は一部を日刊新聞紙に掲載すべき旨を命ずることができる。

第50条  証券会社は、営業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として政令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎営業年度終了の日以後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

第51条  証券会社は、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等の数量に応じ、内閣府令で定めるところにより、証券取引責任準備金を積み立てなければならない。
○2  前項の準備金は、有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等に関して生じた事故による損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第52条  証券会社は、資本、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
○2  証券会社は、自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
○3  証券会社は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、すべての営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

第53条  削除

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