第4節 監督(第54条―第63条)/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第4節 監督
第54条
証券会社は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
営業(証券業に係るものに限る。第3号及び次条において同じ。)を休止し、又は再開したとき(第29条第1項の認可を受けた証券会社にあつては、当該認可に係る業務の営業を休止し、又は再開したときを含む。)。
二
第29条第1項の認可に係る業務を廃止したとき。
三
他の会社と合併(当該証券会社が合併により消滅した場合の当該合併を除く。)したとき、分割により他の会社の営業の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の会社から営業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
四
銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が営む業務と同種類の業務を営む会社、証券会社、証券業を営む外国の会社その他内閣府令で定める会社(次号及び第59条第1項において「銀行等」という。)について、その総株主の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社又は有限会社にあつては、商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。次号及び第59条第1項において同じ。)の過半数を取得し、又は保有したとき。
五
その総株主の議決権の過半数を保有している銀行等についてその総株主の議決権の過半数を保有しないこととなつたとき、又は当該会社が合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止したとき。
六
その総株主の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によつて保有されることとなつたとき。
七
破産、再生手続開始、更生手続開始又は整理開始の申立てを行つたとき。
八
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
○2
前項第4号に規定する総株主の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
第55条
証券会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
証券業を廃止したとき。 その会社
二
合併により消滅したとき。 その会社を代表する役員であつた者
三
破産により解散したとき。 その破産管財人
四
合併及び破産以外の理由により解散したとき。 その清算人
五
分割により営業の全部又は一部を承継させたとき。 その会社
六
営業の全部又は一部を譲渡したとき。 その会社
○2
証券会社が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第5号にあつては分割により営業の全部を承継させたとき、同項第6号にあつては営業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該証券会社の第28条の登録は、その効力を失う。
○3
証券会社は、証券業の廃止をし、合併(当該証券会社が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産以外の理由による解散をし、分割による営業の全部若しくは一部の承継をさせ、又は営業の全部若しくは一部の譲渡をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
○4
証券会社は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○5
証券会社は、第3項の規定による公告をした場合(合併、分割による営業の全部又は一部の承継及び営業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)においては、当該証券会社が行つた有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等(第58条において「顧客取引」という。)を、速やかに、結了し、かつ、証券業に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく、返還しなければならない。
第56条
内閣総理大臣は、証券会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該証券会社の第28条の登録を取り消し、第29条第1項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。
一
第28条の4第1号から第3号まで、第5号、第6号(この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第7号に該当することとなつたとき。
二
不正の手段により第28条の登録を受けたとき。
三
証券業又はこれに付随する業務に関し法令(第52条第2項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
四
業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
五
第29条第1項の認可に付した条件に違反したとき。
六
第29条第1項の認可を受けた証券会社が第29条の4第1号から第3号まで又は第5号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
○2
内閣総理大臣は、証券会社の取締役若しくは執行役又は監査役が、第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は前項第3号若しくは第5号に該当する行為をしたときは、当該証券会社に対して、当該取締役若しくは執行役又は監査役の解任を命ずることができる。
○3
第29条第1項の認可を受けた証券会社が第54条第1項第2号に該当することとなつたとき、又は当該証券会社の第28条の登録が前条第2項の規定によりその効力を失つたとき若しくは第1項、次条第3項若しくは第56条の3の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
第56条の2
内閣総理大臣は、証券会社が第52条第2項の規定に違反している場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
○2
内閣総理大臣は、証券会社が第52条第2項の規定に違反している場合(自己資本規制比率が、百パーセントを下回るときに限る。)において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、三月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
○3
内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、その日から三月を経過した日における当該証券会社の自己資本規制比率が引き続き百パーセントを下回り、かつ、当該証券会社の自己資本規制比率の状況が回復する見込みがないと認められるときは、当該証券会社の第28条の登録を取り消すことができる。
第56条の3
内閣総理大臣は、証券会社が正当な理由がないのに、証券業を営むことができることとなつた日から三月以内に営業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その業務を休止したときは、当該証券会社の第28条の登録を取り消すことができる。
第56条の4
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
一
第56条第1項の規定により第28条の登録若しくは第29条第1項の認可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
二
第56条の2第2項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
三
第56条の2第3項又は前条の規定により第28条の登録を取り消したとき。
第57条
内閣総理大臣は、第55条第2項の規定により第28条の登録がその効力を失つたとき、又は第56条第1項、第56条の2第3項若しくは第56条の3の規定により第28条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
○2
内閣総理大臣は、第56条第1項の規定により第29条第1項の認可を取り消したとき、又は第56条第3項の規定により第29条第1項の認可がその効力を失つたときは、同条第2項に規定する認可をした旨の付記を抹消しなければならない。
第58条
第55条第5項の規定は、証券会社が解散し、若しくは証券業を廃止した場合又は第56条第1項、第56条の2第3項若しくは第56条の3の規定により第28条の登録を取り消された場合における当該証券会社であつた者について準用する。この場合において、当該証券会社であつた者は、顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお証券会社とみなす。
○2
第55条第5項の規定は、前項の規定の適用がある場合を除き、第29条第1項の認可を受けた証券会社が、当該認可に係る業務を廃止した場合又は第56条第1項の規定により当該認可を取り消された場合における当該証券会社の当該業務に係る顧客取引について準用する。この場合において、当該証券会社は、当該業務に係る顧客取引を結了する目的の範囲内において、なお第29条第1項の認可を受けているものとみなす。
第59条
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社、これと取引をする者、当該証券会社がその総株主の議決権の過半数を保有する銀行等(以下この項において「子特定法人」という。)若しくは当該証券会社を子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第54号)第9条第5項第1号に規定する持株会社をいう。以下この項及び第65条の2第10項において同じ。)に対し当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料(当該子特定法人にあつては、当該証券会社の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券会社、当該子特定法人若しくは当該証券会社を子会社とする持株会社の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子特定法人にあつては当該証券会社の財産に関し必要な検査に、当該証券会社を子会社とする持株会社にあつては当該証券会社の営業又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
○2
前項に規定する子会社とは、会社がその総株主又は総社員の議決権(商法第211条ノ二第4項に規定する種類の株式又は持分に係る議決権を除き、同条第5項の規定により議決権を有するものとみなされる株式又は持分に係る議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
○3
内閣総理大臣は、第1項の規定による場合を除き、第32条第1項若しくは第2項又は第45条の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、証券会社の親銀行等(第32条第5項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子銀行等(同条第6項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該証券会社の営業若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該証券会社の親銀行等若しくは子銀行等の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
第60条
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認める場合には、証券会社に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
第61条
内閣総理大臣は、証券業協会(以下この条及び第64条の7から第64条の9までにおいて「協会」という。)に加入せず、又は証券取引所の会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)となつていない証券会社の業務について、公益を害し、又は投資者保護に欠けることのないよう、協会又は証券取引所の定款その他の規則を考慮し、適切な監督を行わなければならない。
○2
前項に規定する監督を行うため、内閣総理大臣は、協会に加入せず、又は証券取引所の会員等となつていない証券会社に対して、協会又は証券取引所の定款その他の規則を考慮し、当該証券会社又はその役員若しくは使用人が遵守すべき規則(以下この条において「社内規則」という。)の作成又は変更を命ずることができる。
○3
前項の規定により社内規則の作成又は変更を命ぜられた証券会社は、三十日以内に、当該社内規則の作成又は変更をし、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
○4
前項の承認を受けた証券会社は、当該承認を受けた社内規則を変更し、又は廃止しようとする場合においては、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
第62条
内閣総理大臣は、第28条の登録又は第29条第1項の認可を拒否しようとするときは、登録申請者又は証券会社に通知して、当該職員に、当該登録申請者又は当該証券会社につき審問を行わせなければならない。
○2
内閣総理大臣は、第56条第1項、第56条の2第1項から第3項まで、第56条の3又は第60条の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
○3
内閣総理大臣は、第28条の登録、第29条第1項の認可、第30条第4項の認可、第34条第4項の承認、前条第3項若しくは第4項の承認をし若しくはしないこととしたとき、第29条の2第1項の規定により条件を付することとしたとき、又は第56条第1項若しくは第2項、第56条の2第1項から第3項まで、第56条の3、第60条若しくは前条第2項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者又は証券会社に通知しなければならない。
第63条
内閣総理大臣は、証券会社又は登録金融機関を監督するに当たつては、業務の運営についての証券会社又は登録金融機関の自主的な努力を尊重するよう配慮しなければならない。
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