第5節 雑則(第64条―第66条)/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
|
| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
|
| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
|
| | |
|
第5節 雑則
第64条
証券会社は、勧誘員、販売員、外交員その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その役員又は使用人のうち、その証券会社のために次に掲げる行為を行う者(以下「外務員」という。)の氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項につき、内閣府令で定める場所に備える外務員登録原簿(以下「登録原簿」という。)に登録を受けなければならない。
一
第2条第8項各号のいずれかに該当する行為
二
有価証券の売買若しくはその委託等の勧誘又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引の委託の勧誘若しくは有価証券店頭デリバティブ取引若しくはその委託等の勧誘
○2
証券会社は、前項の規定により当該証券会社が登録を受けた者以外の者に外務員の職務を行わせてはならない。
○3
第1項の規定により登録を受けようとする証券会社は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
登録申請者の商号及びその代表者の氏名
二
登録の申請に係る外務員についての次に掲げる事項
イ 氏名及び生年月日
ロ 役員又は使用人の別
ハ 外務員の職務を行つたことの有無並びに外務員の職務を行つたことのある者については、その所属していた証券会社又は登録金融機関の商号又は名称及びその行つた期間
○4
前項の登録申請書には、登録を受けようとする外務員に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
○5
内閣総理大臣は、第3項の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第1項に該当する場合を除くほか、直ちに第1項に定める事項を登録原簿に登録しなければならない。
○6
第62条第3項の規定は、前項の登録について準用する。
第64条の2
内閣総理大臣は、登録の申請に係る外務員が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
第28条の4第9号イからヘまでに掲げる者
二
第64条の5第1項の規定により外務員の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三
登録申請者以外の証券会社又は登録金融機関に所属する外務員として登録されている者
○2
第62条第1項及び第3項の規定は、前項の規定により登録を拒否する場合について準用する。
第64条の3
外務員は、その所属する証券会社に代わつて、その有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等に関し、一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなす。
○2
前項の規定は、相手方が悪意であつた場合においては、適用しない。
第64条の4
証券会社は、第64条第1項の規定により登録を受けている外務員について、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
第64条第3項第2号イ又はロに掲げる事項に変更があつたとき。
二
第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当することとなつたとき。
三
退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつたとき。
第64条の5
内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。
一
第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時第64条の2第1項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
二
証券業又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
○2
第62条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
第64条の6
内閣総理大臣は、次に掲げる場合においては、登録原簿につき、外務員に関する登録を抹消する。
一
前条第1項の規定により外務員の登録を取り消したとき。
二
外務員の所属する証券会社が解散し又は証券業を廃止したとき。
三
退職その他の理由により外務員の職務を行わないこととなつた事実が確認されたとき。
第64条の7
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に、第64条、第64条の2及び前3条に規定する登録に関する事務であつて当該協会に所属する証券会社又は登録金融機関の外務員に係るもの(以下この条及び第64条の9において「登録事務」という。)を行わせることができる。
○2
内閣総理大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。
○3
協会は、第1項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
○4
第1項の規定により登録事務を行う協会は、第64条第5項の規定による登録、第64条の4の規定による届出に係る登録の変更、第64条の5第1項の規定による処分(登録の取消しを除く。)又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○5
内閣総理大臣は、第1項の規定により登録事務を行う協会に所属する証券会社又は登録金融機関の外務員が第64条の5第1項第1号又は第2号に該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。
○6
第62条第2項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
第64条の8
外務員の登録を受けようとする証券会社は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第1項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
○2
前項の手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
第64条の9
第64条の7第1項の規定により登録事務を行う協会の第64条第3項の規定による登録の申請に係る不作為、第64条の2第1項の規定による登録の拒否又は第64条の5第1項の規定による処分について不服がある証券会社は、内閣総理大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。
第64条の10
裁判所は、証券会社(第58条第1項の規定により証券会社とみなされる者を含む。)の清算手続、破産手続、再生手続、整理手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
○2
内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
○3
第59条第1項の規定は、第1項の規定により内閣総理大臣が裁判所から検査又は調査の依頼を受けた場合について準用する。
第65条
銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関は、第2条第8項各号に掲げる行為を行うことを営業としてはならない。ただし、銀行若しくは協同組織金融機関が顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買等、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引を行う場合又は銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて若しくは信託契約に基づいて信託をする者の計算において有価証券の売買等、外国市場証券先物取引若しくは有価証券店頭デリバティブ取引を行う場合は、この限りでない。
○2
前項本文の規定は、銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関が、次の各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う場合には、適用しない。
一
国債証券、地方債証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券(以下この項、次条及び第107条の2第1項において「国債証券等」という。) 第2条第8項第1号から第3号まで及び第4号から第6号までに掲げる行為(同項第1号から第3号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
二
前号に掲げる有価証券以外の有価証券で第2条第1項第8号に掲げる有価証券その他政令で定めるもののうち、発行の日から償還の日までの期間が一年未満のもの 同条第8項第1号から第3号まで及び第4号から第6号までに掲げる行為(同項第1号から第3号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
三
第2条第1項第1号、第2号、第5号、第5号の2、第6号から第7号の3まで及び第10号の2に掲げる有価証券(同項第9号に掲げる有価証券で同項第1号、第2号、第5号、第5号の2、第6号及び第7号の3に掲げる有価証券の性質を有するものを含む。)以外の有価証券のうち、同項第3号に掲げる有価証券(商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第14号)第33条ノ二に規定する短期商工債券、信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第54条の3の2第1項に規定する短期債券及び農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債券に限る。)、第2条第1項第3号の2に掲げる有価証券、同項第4号に掲げる有価証券(政令で定めるものに限る。)並びに同項第5号の3、第7号の4及び第10号に掲げる有価証券その他政令で定める有価証券(前号に掲げるものを除く。) 同条第8項第1号から第3号まで及び第4号から第6号までに掲げる行為(同項第1号から第3号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。)
四
第2条第1項第7号及び第7号の2に掲げる有価証券 同条第8項第1号から第3号までに掲げる行為(有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものであつて政令で定めるものに限る。)及び同項第6号に掲げる行為(有価証券の売出しの取扱いを除く。)
五
前各号に掲げる有価証券以外の有価証券(政令で定めるものを除く。) 私募の取扱い
六
次に掲げる取引 第2条第8項第1号から第3号までに掲げる行為
イ 国債証券等に係る有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引(国債証券等のみの有価証券指数に係るこれらの取引を含む。)
ロ 外国市場証券先物取引(国債証券等及び国債証券等のみの有価証券指数に係るものに限る。)
ハ 第2条第1項第9号に掲げる有価証券のうち国債証券の性質を有するもの(以下「外国国債証券」という。)に係る有価証券先物取引
ニ 外国国債証券に係る有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引(外国国債証券のみの有価証券指数に係るこれらの取引を含む。)
ホ 外国有価証券市場における有価証券先物取引と類似の取引(外国国債証券に係るものに限る。)
ヘ 外国市場証券先物取引(外国国債証券及び外国国債証券のみの有価証券指数に係るものに限る。)
七
次に掲げる取引 第2条第8項第3号の2に掲げる行為(ロに掲げる取引については、均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するものを除く。)
イ 第1号から第3号までに掲げる有価証券に係る有価証券店頭デリバティブ取引(第1号から第3号までに掲げる有価証券のみの有価証券店頭指数に係るものを含む。)
ロ 第1号から第3号までに掲げる有価証券以外の有価証券に係る有価証券店頭デリバティブ取引(第1号から第3号までに掲げる有価証券のみの有価証券店頭指数以外の有価証券店頭指数に係るものを含む。)のうち決済方法が差金の授受に限られているもの
八
有価証券の売買等、外国市場証券先物取引、有価証券店頭デリバティブ取引その他政令で定める取引 有価証券等清算取次ぎ
第65条の2
銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関は、前条第2項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為(同条第1項ただし書に該当するものを除く。)のいずれかを営業として行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
○2
第28条の2から第28条の4まで(同条第1号から第5号まで、第8号及び第9号を除く。)並びに第62条第1項及び第3項の規定は、前項の登録について準用する。
○3
第1項の登録を受けた銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関(以下「登録金融機関」という。)は、前条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券につき、有価証券の元引受け(第29条第1項第2号の有価証券の元引受けをいう。)を営業として行おうとするとき、又は前条第2項第7号に掲げる取引につき、同号に定める行為を営業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
○4
第29条第2項、第29条の2から第29条の4まで(同条第2号から第5号までを除く。)並びに第62条第1項及び第3項の規定は、前項の認可について準用する。
○5
第30条、第37条から第41条まで、第43条、第47条、第47条の2、第49条、第54条第1項(第1号、第2号、第7号及び第8号に限る。)、第55条、第56条第1項(第1号(第28条の4第6号及び第7号に係る部分に限る。)、第2号、第3号、第5号及び第6号(第29条の4第1号に係る部分に限る。)に限る。)及び第3項、第56条の3、第56条の4(第2号を除く。)、第57条、第58条、第61条、第62条第2項及び第3項、第64条から第64条の6まで、第64条の8並びに第64条の9の規定は登録金融機関について、第33条及び第42条の規定は登録金融機関又はその役員若しくは使用人について準用する。
○6
第42条の2第1項、第3項及び第5項の規定は登録金融機関について、同条第2項及び第4項の規定は登録金融機関の顧客について準用する。
○7
第51条の規定は、登録金融機関が、国債証券等の有価証券先物取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為若しくは前条第2項第6号に掲げる取引に係る第2条第8項第2号若しくは第3号に掲げる行為又は前条第2項第7号に掲げる取引について同号に定める行為を行う場合について準用する。
○8
第2項及び第4項から前項までの場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
○9
内閣総理大臣は、銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関に、前条第2項第7号に掲げる取引について、同号に定める行為を営業として行うことを認可する場合には、株券に係る取引の公正の確保のため必要な範囲内において内閣府令で定める条件を付してするものとする。
○10
内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、登録金融機関、当該登録金融機関と取引をする者若しくは当該登録金融機関を子会社(第59条第1項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする持株会社に対し当該登録金融機関の第1項の登録若しくは第3項の認可に係る業務若しくは財産に関する報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該登録金融機関の当該登録若しくは認可に係る業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせ、若しくは当該登録金融機関を子会社とする持株会社の営業若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該登録金融機関の当該登録若しくは認可に係る業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせることができる。
○11
登録金融機関の代理を行う者のうち政令で定める者は、第28条の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該登録金融機関を代理して前条第2項第4号に掲げる有価証券につき同号に定める行為(以下この項及び次項において「特定証券業務」という。)を行うことができる。この場合において、特定証券業務を行う者は、その者が代理する登録金融機関の使用人とみなして、この法律の規定を適用する。
○12
特定証券業務を行う者が代理する登録金融機関は、その者が特定証券業務につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該登録金融機関がその者の選任につき相当の注意をし、かつ、その者の行う特定証券業務につき顧客に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
第65条の3
第65条の規定は、内閣総理大臣が、銀行、協同組織金融機関、信託会社その他政令で定める金融機関が総株主の議決権の過半数を保有する株式会社に、第28条の登録及び第29条第1項の認可をすることを妨げるものではない。
第66条
第28条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。
証券取引法(証取法)に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る
第5節 雑則(第64条―第66条)/証券取引法