第1節 設立及び業務(第67条―第79条の5)/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第1節 設立及び業務
第67条
証券業協会(以下この章において「協会」という。)は、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、かつ、投資者の保護に資することを目的とする。
○2
協会は、有価証券(証券取引所に上場されていないものに限る。以下この項及び第75条第1項において同じ。)の流通を円滑ならしめ、売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、有価証券(第75条第1項の規定により登録を受けたものに限る。)の売買(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。第75条第1項において同じ。)のための市場(以下「店頭売買有価証券市場」という。)を開設することができる。
○3
協会は、法人とする。
○4
協会でない者は、証券業協会又はこれに類似する名称を用いてはならない。
第68条
協会は、証券会社でなければ、これを設立することができない。
○2
証券会社は、協会を設立しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
○3
登録金融機関は、営業として第65条第2項各号に掲げる有価証券又は取引について同項各号に定める行為を行う範囲において、前2項並びに第79条の6第1項及び第2項の規定の適用については、証券会社とみなす。
第69条
前条第2項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
名称
二
事務所の所在の場所
三
役員の氏名及び協会員の名称
○2
前項の認可申請書には、定款その他の規則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第70条
内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
定款その他の規則の規定が法令に適合し、かつ、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、並びに投資者を保護するために十分であること。
二
当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
○2
内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、設立の認可をしなければならない。
一
認可申請者がこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
二
役員のうちに第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当する者があるとき。
三
認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
第71条
内閣総理大臣は、第69条第1項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
○2
内閣総理大臣は、第68条第2項の規定による認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なくその旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
第72条
内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた当時第70条第2項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その認可を取り消すことができる。
第73条
協会は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。
第74条
協会の定款には、次に掲げる事項(第12号に掲げる事項にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する協会に限る。)を記載しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
協会員に関する事項
五
総会に関する事項
六
役員に関する事項
七
理事会その他の会議に関する事項
八
業務の執行に関する事項
九
協会員の役員及び使用人の資質の向上に関する事項
十
規則の作成に関する事項
十一
協会員の業務に対する投資者からの苦情の解決及び第79条の16の2に規定するあつせんに関する事項
十二
店頭売買有価証券市場に関する事項
十三
協会員の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
十四
会費に関する事項
十五
会計及び資産に関する事項
十六
公告の方法
○2
協会は、定款を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
○3
協会は、第69条第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。協会の規則(定款及び店頭売買有価証券市場を開設する協会にあつては、第76条の規則を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。
第75条
店頭売買有価証券市場を開設する協会は、当該店頭売買有価証券市場において売買を行わせようとする有価証券の種類及び銘柄を当該協会に備える店頭売買有価証券登録原簿に登録しなければならない。
○2
前項の協会は、店頭売買有価証券登録原簿の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
第76条
協会は、店頭売買有価証券市場を開設しようとするときは、その規則において前条第1項の規定による登録及び当該登録を受けた有価証券(以下「店頭売買有価証券」という。)に関し、次に掲げる事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。当該規則を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
一
登録及びその取消しの基準及び方法
二
売買価格の報告及び発表に関する事項
三
売買その他の取引の契約の締結の方法
四
受渡しその他の決済方法
五
売買その他の取引の勧誘に関する事項
六
前各号に掲げる事項のほか、店頭売買有価証券の売買その他の取引に関し必要な事項
第77条
協会は、第75条第1項の規定による登録又はその取消しを行おうとするときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第78条
内閣総理大臣は、協会が登録する店頭売買有価証券(株券又は第2条第1項第10号の3に掲げる証券若しくは証書のうち株券に係る権利を表示するもの(以下この条及び第111条において「株券等」という。)に限る。)の発行者が発行者である株券等で当該協会が第75条第1項の規定による登録をしていないものを、当該協会が同項の規定により登録することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該協会に対し、その株券等を同項の規定により登録すべきことを命ずることができる。
第78条の2
内閣総理大臣は、協会が第76条第1号に係る同条に規定する規則に違反して第75条第1項の規定による有価証券の登録又はその取消しを行おうとする場合又は行つた場合には、当該協会に対し、当該登録を行つた有価証券の登録の取消し又は当該登録の取消しを行つた有価証券の再登録その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
○2
前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第15条第1項の通知があつた場合における同法第3章第2節の規定の適用については、当該有価証券の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
第78条の3
協会は、その登録する店頭売買有価証券について、店頭売買有価証券市場におけるその売買を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第79条
内閣総理大臣は、店頭売買有価証券の発行者が、この法律、この法律に基づく命令又は当該店頭売買有価証券を登録する協会の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該協会に対し、その開設する店頭売買有価証券市場における当該店頭売買有価証券の売買を停止し、又は登録を取り消すことを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
○2
前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第15条第1項の通知があつた場合における同法第3章第2節の規定の適用については、当該発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
第79条の2
協会員(第1号から第3号までに掲げる場合にあつては、店頭売買有価証券市場を開設する協会の協会員に限る。)は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める事項を、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その所属する協会に報告しなければならない。
一
自己の計算において行う店頭売買有価証券の売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う店頭売買有価証券の売買が成立した場合 当該売買に係る有価証券の種類及び銘柄並びにその売買価格及び数量
二
自己の計算において店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした後、当該売付け又は買付けに係る売買が成立していない場合として内閣府令で定める場合 当該売付け又は買付けに係る有価証券の種類及び銘柄並びに当該売付け又は買付けの価格
三
店頭売買有価証券の売買の受託等をした後、当該受託等に係る売買が成立していない場合として内閣府令で定める場合 当該受託等に係る有価証券の種類及び銘柄並びに当該受託等に係る価格
四
自己の計算において行う上場株券等の取引所有価証券市場外での売買又は媒介、取次ぎ若しくは代理を行う上場株券等の取引所有価証券市場外での売買が成立した場合 当該売買に係る上場株券等の種類及び銘柄並びにその売買価格及び数量その他内閣府令で定める事項
第79条の3
協会は、前条の報告に基づき、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買及び上場株券等の取引所有価証券市場外での売買(協会員が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。次条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、銘柄別に毎日の売買高、最高、最低及び最終の価格その他の事項を、速やかに、その協会員に通知し、公表しなければならない。
第79条の4
協会は、内閣府令で定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買及び上場株券等の取引所有価証券市場外での売買に関する毎日の相場その他の事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に報告しなければならない。
第79条の5
民法(明治二十九年法律第89号)第44条及び第50条の規定は、協会について準用する。
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