第2節 協会員(第79条の6・第79条の7)/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第2節 協会員
第79条の6
協会の協会員は、証券会社に限る。
○2
協会は、その定款において、第5項に定める場合を除くほか、証券会社は何人も協会員として加入することができる旨を定めなければならない。ただし、証券会社の地理的条件又は業務の種類に関する特別の事由により、協会員の加入を制限する場合は、この限りではない。
○3
協会は、その定款において、詐欺行為、相場を操縦する行為又は不当な手数料若しくは費用の徴収その他協会員の不当な利得行為を防止して、取引の信義則を助長することに努める旨を定めなければならない。
○4
協会は、その定款において、協会員に、法令及び協会の定款その他の規則を遵守するための当該協会員の社内規則及び管理体制を整備させることにより、法令又は協会の定款その他の規則に違反する行為を防止して、投資者の信頼を確保することに努める旨を定めなければならない。
○5
協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは協会若しくは証券取引所の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をして、有価証券の売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等の停止を命ぜられ、又は協会若しくは証券取引所から除名若しくは取引資格の取消しの処分を受けたことのある者については、その者が協会員として加入することを拒否することができる旨を定めることができる。
第79条の7
協会は、その定款において、法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款その他の規則に違反し、又は取引の信義則に背反した協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
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