第3節 管理(第79条の8―第79条の11)/証券取引法


(昭和二十三年四月十三日法律第25号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年五月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

    第3節 管理

第79条の8  協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。
○2  会長は、協会を代表し、その事務を総理する。
○3  理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
○4  監事は、協会の事務を監査する。
○5  役員が第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。

第79条の9  内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

第79条の10  内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

第79条の11  協会の役員、職員若しくは第79条の16の2第2項に規定するあつせん委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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