第4節 監督(第79条の12―第79条の15)/証券取引法


(昭和二十三年四月十三日法律第25号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年五月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

    第4節 監督

第79条の12  内閣総理大臣は、協会の定款その他の規則について、協会に対し、有価証券の売買その他の取引並びに有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等及び有価証券店頭デリバティブ取引等の公正を確保し、又は投資者を保護するため必要かつ適当であると認める変更その他の命令をすることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第79条の13  内閣総理大臣は、協会が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは当該協会の定款その他の規則(以下この条において「法令等」という。)に違反した場合又は協会員若しくは店頭売買有価証券の発行者が法令等に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、これらの者に対し法令等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために協会がこの法律、この法律に基づく命令若しくは定款その他の規則により認められた権能を行使せずその他必要な措置をすることを怠つた場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その設立の認可を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の方法の変更若しくはその業務の一部の禁止を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずることができる。
○2  内閣総理大臣は、前項の規定により業務の全部若しくは一部の停止、業務の方法の変更若しくは業務の一部の禁止を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

第79条の14  内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、協会若しくは店頭売買有価証券の発行者に対し当該協会の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をして当該協会の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第79条の15  協会は、毎事業年度の開始の日から三月以内に、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 前事業年度の事業概況報告書及び当該事業年度の事業計画書
 前事業年度末における財産目録
 前事業年度の収支決算書及び当該事業年度の収支予算書

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