第5節 雑則(第79条の16―第79条の19)/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第5節 雑則
第79条の16
協会は、投資者から協会員の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
○2
協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
○3
協会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
○4
協会は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知させなければならない。
第79条の16の2
協会員の行う有価証券の売買その他の取引又は有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等につき争いがある場合においては、当事者は、その争いの解決を図るため、協会に申し立て、あつせんを求めることができる。
○2
協会は、前項の規定による申立てを受けたときは、学識経験を有する者であつてその申立てに係る争い(以下この条において「事件」という。)の当事者と特別の利害関係のない者をあつせん委員として選任し、当該あつせん委員によるあつせんに付するものとする。ただし、あつせん委員は、事件がその性質上あつせんを行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申立てをしたと認めるときは、あつせんを行わないものとする。
○3
あつせん委員は、当事者若しくは参考人から意見を聴取し、若しくは報告書の提出を求め、又は当事者から参考となるべき帳簿書類その他の物件の提出を求め、適当と認めたときは、事件の解決に必要なあつせん案を作成し、その受諾を勧告することができる。
○4
協会員は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
○5
協会は、あつせんに関し要した費用の全部又は一部を、当事者から徴収することができる。
第79条の17
協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
○2
協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
○3
第1項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第79条の18
協会は、次の事由により解散する。
一
定款に定める事由の発生
二
総会の決議
三
協会員の数が五以下となつたこと。
四
破産
五
協会の設立の認可の取消し
○2
協会の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○3
協会が第1項第1号又は第3号の規定により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○4
前3項に定めるもののほか、協会の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
第79条の19
第67条から前条までの規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令で定める。
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