第1節 総則(第79条の20―第79条の25)/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第1節 総則
第79条の20
この章において「一般顧客」とは、証券会社の本店その他の国内の営業所(外国証券会社にあつては、国内に設けられた支店)の顧客であつて当該証券会社と証券業又は証券業に付随する業務(証券会社が第34条第1項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第14条において準用する第34条第1項)の規定により営む業務をいう。次項において同じ。)に係る取引をする者(適格機関投資家及び国、地方公共団体その他の政令で定める者を除く。)をいう。
○2
証券会社がその一般顧客の計算において他の証券会社と証券業又は証券業に付随する業務に係る取引をする場合には、前項の規定にかかわらず、当該証券会社を当該他の証券会社の一般顧客とみなして、この章の規定を適用する。
○3
この章において「顧客資産」とは、次に掲げるものをいう。
一
第108条の3又は第161条の2の規定により証券会社が一般顧客から預託を受けた金銭及び有価証券
二
証券業に係る取引(有価証券店頭デリバティブ取引その他の政令で定める取引を除く。次号において同じ。)に関し、一般顧客の計算に属する金銭又は証券会社が一般顧客から預託を受けた金銭(前号に掲げる金銭を除く。)
三
証券業に係る取引に関し、一般顧客の計算に属する有価証券又は証券会社が一般顧客から預託を受けた有価証券(証券会社が保護預りをするために一般顧客から預託を受けた有価証券を含み、第1号に掲げる有価証券、契約により証券会社が消費できる有価証券その他政令で定める有価証券を除く。)
四
前3号に掲げるもののほか、政令で定めるもの
第79条の21
投資者保護基金(以下この章及び附則において「基金」という。)は、第79条の56の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引に対する信頼性を維持することを目的とする。
第79条の22
基金は、法人とする。
第79条の23
基金は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いなければならない。
○2
基金でない者は、その名称のうちに投資者保護基金という文字を用いてはならない。
第79条の24
基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
○2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第79条の25
民法第44条及び第50条の規定は、基金について準用する。
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