第2節 会員(第79条の26―第79条の28)/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第2節 会員
第79条の26
基金の会員の資格を有する者は、証券会社に限る。
○2
基金は、証券会社が当該基金に加入しようとするときは、業務の種類に関する特別の事由その他の正当な事由により加入を制限する場合を除き、その加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。
第79条の27
証券会社(政令で定める証券会社を除く。)は、いずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。
○2
第28条又は外国証券業者に関する法律第3条第1項の登録を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、その登録の申請と同時に、いずれか一の基金に加入する手続をとらなければならない。
○3
前項の規定により基金に加入する手続をとつた者は、同項の登録を受けた時に、当該基金の会員となる。
○4
証券会社は、基金に加入した場合又は所属する基金を変更した場合には、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第79条の28
基金の会員である証券会社は、次に掲げる事由により、当然、その所属する基金を脱退する。
一
証券業の廃止(外国証券会社にあつては、国内に設けられたすべての支店における証券業の廃止を含む。)又は証券会社の解散(外国証券会社にあつては、国内に設けられた支店の清算の開始を含む。)
二
第56条第1項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第24条第1項)、第56条の2第3項(同法第25条において準用する場合を含む。)又は第56条の3(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による第28条の登録(外国証券会社にあつては、同法第3条第1項の登録)の取消し
○2
前項の規定により基金を脱退した者は、第79条の52から第79条の61までの規定の適用については、なお当該基金の会員である証券会社とみなす。
○3
証券会社は、第1項各号に掲げる事由による場合又は内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けて他の基金の会員となる場合を除き、その所属する基金を脱退することができない。
○4
証券会社は、その所属する基金を脱退した場合(第1項の規定により脱退した場合を除く。)においても、当該基金を脱退するまでに当該基金が受けた第79条の53第1項又は第3項から第5項までの規定による通知に係る証券会社のために当該基金が行う業務に要する費用のうち、脱退した証券会社の負担すべき費用の額として業務規程の定めるところにより当該基金が算定した額を負担金として納付する義務を負う。
○5
内閣総理大臣及び財務大臣は、第3項の承認の申請があつたときは、次に掲げる要件を満たしている場合でなければ、その承認をしてはならない。
一
当該証券会社が、その承認の申請の時においてその脱退しようとする基金に対し会員として負担する債務を完済しており、かつ、前項に規定する義務を履行することが確実と見込まれること。
二
当該証券会社が、他の基金に会員として加入する手続をとつていること。
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