第3節 設立(第79条の29―第79条の33)/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第3節 設立
第79条の29
基金を設立するには、その会員になろうとする二十以上の証券会社が発起人とならなければならない。
○2
発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
○3
定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
○4
創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
○5
第3項の創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た証券会社及び発起人の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
○6
基金の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算及び資金計画を含む。)の決定は、第79条の42第1項の規定にかかわらず、創立総会の議決によることができる。
○7
第79条の43の規定は、前項の創立総会の議事について準用する。この場合において、同条中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た証券会社及び発起人」と読み替えるものとする。
○8
民法第65条及び第66条の規定は、創立総会の議決について準用する。
第79条の30
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
一
名称
二
事務所の所在の場所
三
役員の氏名及び会員の名称
○2
前項の認可申請書には、定款、業務規程その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第79条の31
内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
二
認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
三
役員のうちに第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当する者がいないこと。
四
当該申請に係る基金が、その業務を遂行するために必要な資産を備えていると認められること又は備えることが確実であると認められること。
五
業務の運営が適正に行われることが確実であると認められること。
六
当該申請に係る基金の組織がこの法律の規定に適合するものであること。
○2
内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
○3
内閣総理大臣及び財務大臣は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合において、その認可をすることが適当でないと認めるときは、認可申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
○4
内閣総理大臣及び財務大臣は、設立の認可をすることとし、又はしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により認可申請者に通知しなければならない。
第79条の32
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第79条の33
基金は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
○2
基金は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
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