第4節 管理(第79条の34―第79条の48)/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第4節 管理
第79条の34
基金の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
会員に関する事項(業務の種類に関する特別の事由等により会員の加入を制限する場合は、当該特別の事由等を含む。)
五
総会に関する事項
六
役員に関する事項
七
運営審議会に関する事項
八
業務及びその執行に関する事項
九
負担金に関する事項
十
財務及び会計に関する事項
十一
定款の変更に関する事項
十二
解散に関する事項
十三
公告の方法
○2
定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○3
基金は、第79条の30第1項第2号又は第3号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。
第79条の35
基金に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事一人以上を置く。
○2
基金の業務は、法令又は定款に別段の定めのあるものを除き、理事長及び理事の過半数をもつて決する。
第79条の36
理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
○2
理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
○3
監事は、基金の業務を監査する。
○4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。
○5
役員が第28条の4第9号イからヘまでのいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。
第79条の37
役員は、定款の定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。
○2
前項の規定による基金の役員の選任(設立当時の役員の選任を除く。)及び解任は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
○3
役員の任期は、二年以内において定款の定める期間とする。
○4
役員は、再任されることができる。
○5
内閣総理大臣及び財務大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることが判明したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款に違反したときは、基金に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第79条の38
監事は、理事長、理事、運営審議会の委員又は基金の職員を兼ねてはならない。
第79条の39
基金と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。
第79条の40
内閣総理大臣及び財務大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
第79条の41
理事長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
○2
理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
○3
基金は、総会の議決を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
○4
内閣総理大臣及び財務大臣は、当該職員をして総会に出席させ、意見を述べさせることができる。
第79条の42
この章で規定するもののほか、次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一
定款の変更
二
予算及び資金計画の決定又は変更
三
業務規程の変更
四
決算
五
解散
六
前各号に掲げるもののほか、定款の定める重要事項
○2
総会は、監事に対し基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
第79条の43
総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席してその出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。ただし、前条第1項第1号、第3号及び第5号の議事は、出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。
第79条の44
民法第61条第2項、第62条及び第64条から第66条までの規定は、基金の総会について準用する。
第79条の45
基金の業務の適正な運営を図るため、基金に運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
○2
次に掲げる場合には、理事長は、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
一
第79条の54の規定により行う認定を行う場合
二
第79条の55第1項の規定により定めるべき事項を定める場合
三
第79条の59の規定による貸付けを行うかどうかの決定を行う場合
四
その他基金の業務の運営に関する重要事項を決定する場合として定款の定める場合
○3
審議会は、委員八人以内で組織する。
○4
委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
○5
第79条の41第4項の規定は、審議会について準用する。
第79条の46
基金の職員は、理事長が任命する。
第79条の47
基金の役員若しくは職員若しくは審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第79条の48
基金の役員及び職員並びに審議会の委員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
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