第5節 業務(第79条の49―第79条の62)/証券取引法


(昭和二十三年四月十三日法律第25号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年五月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

    第5節 業務

第79条の49  基金は、第79条の21に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
 第79条の56の規定による一般顧客に対する支払
 第79条の59の規定による資金の貸付け
 第79条の60に規定する裁判上又は裁判外の行為
 第79条の61に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務
 負担金(第79条の28第4項及び第79条の64第1項に規定する負担金をいう。第79条の51第1項において同じ。)の徴収及び管理
 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第95号)第4章第5節、第5章第4節及び第6章第4節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務
 前各号に掲げる業務に附帯する業務

第79条の50  基金は、あらかじめ内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、証券業協会又は証券会社に対し、その業務の一部を委託することができる。
○2  前項に規定する認可があつたときは、証券業協会及び証券会社は、この法律又は他の法令の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託し、当該業務を行うことができる。

第79条の51  基金の業務規程には、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払に関する事項、負担金の算定方法及び納付に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
○2  基金は、業務規程を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

第79条の52  基金は、その業務を行うため必要があるときは、その会員である証券会社に対し、当該証券会社の業務又は財産の状況に関し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
○2  前項の規定によりその業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求められた証券会社は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
○3  内閣総理大臣は、基金から要請があつた場合において、基金が業務を行うため特に必要があると認めるときは、基金に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

第79条の53  基金の会員である証券会社は、次の各号に該当する場合には、直ちに、その旨をその所属する基金に通知しなければならない。
 第56条第1項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第24条第1項)、第56条の2第3項(同法第25条において準用する場合を含む。)又は第56条の3(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定により第28条の登録(外国証券会社にあつては、同法第3条第1項の登録)を取り消されたとき。
 破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立てを行つたとき(外国証券会社にあつては、国内において破産、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行つたとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行つたとき。)。
 証券業の廃止(外国証券会社にあつては、国内に設けられたすべての支店における証券業の廃止を含む。以下この号において同じ。)をしたとき若しくは解散(外国証券会社にあつては、国内に設けられた支店の清算の開始を含む。)をしたとき、又は第55条第3項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第23条第3項)の規定による証券業の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
 第56条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第4号に該当する場合に限る。)を受けたとき(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第24条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(同項第4号に該当する場合に限る。)を受けたとき。)。
○2  基金は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
○3  内閣総理大臣は、基金の会員である証券会社に対し次に掲げる処分をしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該証券会社が所属する基金に通知しなければならない。
 第56条第1項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第24条第1項)、第56条の2第3項(同法第25条において準用する場合を含む。)又は第56条の3(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による第28条の登録(外国証券会社にあつては、同法第3条第1項の登録)の取消し
 第56条第1項(外国証券会社にあつては、外国証券業者に関する法律第24条第1項)の規定による業務の全部又は一部の停止の命令(第56条第1項第4号(外国証券会社にあつては、同法第24条第1項第4号)に該当する場合に限る。)
○4  内閣総理大臣は、基金の会員である証券会社につき、裁判所に対し、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第493条第1項の規定による破産の申立て又は商法第431条第3項(同法第485条第3項において準用する同条第2項において準用する場合を含む。)において準用する同法第381条第2項の規定による特別清算の開始の通告をしたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該証券会社が所属する基金に通知しなければならない。
○5  内閣総理大臣は、基金の会員である証券会社につき、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第378条第2項、第451条第2項若しくは第494条又は非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第135条の30(同法第138条の15(同法第138条の16において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣及び当該証券会社が所属する基金に通知しなければならない。

第79条の54  基金は、前条第1項又は第3項から第5項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る証券会社(以下「通知証券会社」という。)につき、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるかどうかの認定を、遅滞なく、行わなければならない。

第79条の55  基金は、通知証券会社につき、前条の規定により、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行つた場合には、速やかに、次条第1項の請求の届出期間、届出場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
○2  基金は、前項の規定により公告した後に、同項の認定に係る証券会社(以下「認定証券会社」という。)について破産法(大正十一年法律第71号)第260条の規定による公告その他の政令で定める事由が生じたときは、同項の規定により公告した届出期間を変更することができる。
○3  基金は、前項の規定により届出期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。
○4  基金は、第1項に規定する事項を定めた場合又は第2項の規定により届出期間を変更した場合には、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

第79条の56  基金は、認定証券会社の一般顧客の請求に基づいて、前条第1項の規定により公告した日において現に当該一般顧客が当該認定証券会社に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)であつて基金が政令で定めるところにより当該認定証券会社による円滑な弁済が困難であると認めるもの(以下「補償対象債権」という。)につき、内閣府令・財務省令で定めるところにより算出した金額の支払を行うものとする。
○2  基金は、前項の規定にかかわらず、認定証券会社の役員その他の政令で定める者に対しては、同項の支払を行わないものとする。
○3  第1項の請求は、前条第1項又は第3項の規定により公告した届出期間内でなければ、することができない。ただし、その届出期間内に請求しなかつたことにつき、災害その他やむを得ない事情があると基金が認めるときは、この限りでない。

第79条の57  前条第1項の請求をした認定証券会社の一般顧客が次の各号に該当する場合において基金が同項の規定により支払をすべき金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による金額から当該各号に定める額を控除した金額に相当する金額とする。
 補償対象債権に係る顧客資産の全部又は一部を担保権の目的として提供している場合その担保権の目的として提供している顧客資産の全部又は一部を内閣府令・財務省令で定めるところにより評価した金額(当該金額が当該担保権に係る被担保債権の額を超える場合には、当該担保権に係る被担保債権の額)
 当該認定証券会社に対して債務を負つている場合その債務の額(当該債務に関して前号に該当する場合には、同号に定める額を控除した額)
○2  証券会社が、第79条の20第2項の規定により一般顧客とみなされる場合における前条第1項及び前項の規定の適用については、当該一般顧客とみなされる起因となつている当該証券会社の一般顧客ごとに、一般顧客としての地位を有するものとする。
○3  前条第1項及び第1項の規定により支払をすべき金額が政令で定める金額を超えるときは、当該政令で定める金額を当該支払をすべき金額とする。
○4  基金は、前条第1項の支払をしたときは、その支払をした金額に応じ、政令で定めるところにより、当該支払に係る補償対象債権を取得する。

第79条の58  一般顧客である個人が、認定証券会社に対して有する補償対象債権(有価証券に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る第79条の56第1項の支払を受けたときは、その支払を受けた時に、その支払を受けた金額により、当該個人から当該支払をした基金に対し当該支払に係る補償対象債権(当該補償対象債権のうち当該支払をしたことにより当該基金が取得した部分に限る。)に係る有価証券の譲渡があつたものとみなして、所得税法(昭和四十年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
○2  前項の場合において、同項の規定により譲渡があつたものとみなされた有価証券が租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第37条の11第1項に規定する株式等に該当する場合には、当該有価証券の譲渡に係る同条の規定の適用については、基金及びその事務所は、それぞれ同項第2号に規定する証券業者及びその営業所とみなす。
○3  第1項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第4条の2及び第4条の3の規定の特例の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第79条の59  基金は、通知証券会社(認定証券会社を除く。)又は通知証券会社の信託管理人(第47条第3項に規定する信託の信託管理人をいう。第3項及び第79条の61において同じ。)の申込みに基づき、その必要と認められる金額の範囲内において、これらの者に対し、顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要な資金の貸付け(以下「返還資金融資」という。)を行うことができる。
○2  返還資金融資の申込みを行う者は、当該申込みを行う時までに、当該返還資金融資に関し、次に掲げる要件のすべてに該当することについて、内閣総理大臣の認定(以下この条において「適格性の認定」という。)を受けなければならない。
 返還資金融資が行われることが顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行に必要であると認められること。
 返還資金融資による貸付金が顧客資産の返還に係る債務の迅速な履行のために使用されることが確実であると認められること。
○3  内閣総理大臣は、適格性の認定を行つたときは、その旨を財務大臣及び当該適格性の認定を受けた証券会社(信託管理人が認定を受けた場合にあつては、当該信託管理人が管理する信託をした証券会社)が所属する基金に通知しなければならない。
○4  基金は、返還資金融資の申込みがあつたときは、当該申込みに係る返還資金融資を行うかどうかの決定をしなければならない。
○5  基金は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

第79条の60  基金は、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による行為を行うほか、一般顧客が通知証券会社に対して有する債権(当該一般顧客の顧客資産に係るものに限る。)の実現を保全するために必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該一般顧客のため、当該債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
○2  基金は、一般顧客のために、公平かつ誠実に前項の行為をしなければならない。
○3  基金は、一般顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて第1項の行為をしなければならない。
○4  基金は、第1項の規定により裁判上の行為をする場合には、当該行為により代理する一般顧客に対し、あらかじめ当該行為の内容を通知しなければならない。
○5  前項の規定による通知を受けた一般顧客は、基金に対して基金の代理権を消滅させる旨を通知することにより当該代理権を消滅させて、自ら当該通知に係る裁判上の行為をすることができる。

第79条の61  基金は、会員である証券会社の委託を受けて、当該証券会社の信託管理人としての業務その他の顧客資産の迅速な返還に資するための業務を行うことができる。

第79条の62  この節の規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令又は内閣府令・財務省令で定める。

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