第6節 負担金(第79条の63―第79条の67)/証券取引法


(昭和二十三年四月十三日法律第25号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年五月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

    第6節 負担金

第79条の63  基金は、第79条の49各号に掲げる業務に要する費用に充てるための資金(以下「投資者保護資金」という。)を設けるものとする。
○2  投資者保護資金は、第79条の49各号に掲げる業務に要する費用に充てる場合でなければ、これを使用してはならない。

第79条の64  証券会社は、投資者保護資金に充てるため、業務規程の定めるところにより、その所属する基金に対し、負担金を納付しなければならない。
○2  基金は、前項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、通知証券会社の負担金を免除することができる。

第79条の65  前条第1項の負担金の額は、業務規程の定める算定方法により算定される額とする。
○2  前項の負担金の算定方法は、次に掲げる基準に適合するように定めなければならない。
 第79条の56第1項の支払その他の投資者保護資金に係る業務に要する費用の予想額に照らし、長期的に基金の財政が均衡するものであること。
 特定の証券会社に対し差別的取扱いをしないものであること。
○3  前項の規定は、同項第1号に掲げる基準に適合するように負担金の算定方法を定めることとした場合には、これによる負担金の納付によつて会員である証券会社の経営の健全性が維持されなくなるときにおいて、当該基準に適合しない負担金の算定方法を一時的に定めることを妨げるものと解してはならない。

第79条の66  証券会社は、負担金を業務規程の定める納期限までに納付しない場合には、その所属する基金に対し、延滞金を納付しなければならない。
○2  延滞金の額は、未納の負担金の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

第79条の67  この節の規定を実施するための手続その他その執行について必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

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