第1節 総則(第80条―第87条の6)/証券取引法


(昭和二十三年四月十三日法律第25号)

金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年五月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

    第1節 総則

第80条  有価証券市場は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。
○2  前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。
 証券業協会が店頭売買有価証券市場を開設する場合
 証券会社若しくは外国証券会社又は登録金融機関が、この法律又は外国証券業者に関する法律の定めるところに従つて有価証券の売買、有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引(有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引にあつては、取引所有価証券市場によらないで行われるものを除く。)又はこれらの取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う場合(競売買の方法その他の内閣府令で定める方法を定めて行う場合を除く。)

第81条  削除

第82条  第80条第1項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
 名称又は商号
 事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
 役員の氏名及び会員等の商号又は名称
○2  前項の免許申請書には、定款、業務規程、受託契約準則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
○3  前項の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

第83条  内閣総理大臣は、前条第1項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
 定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに投資者を保護するために十分であること。
 免許申請者が取引所有価証券市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
 免許申請者が証券取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
○2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
 免許申請者がこの法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
 免許申請者が第151条、第155条第1項、第156条の17第1項若しくは第2項、第156条の26において準用する第151条若しくは第156条の32第1項の規定により免許を取り消され、又は第56条第1項若しくは第56条の2第3項の規定によりその受けている登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過するまでの者であるとき。
 免許申請者の役員のうちに次のイからハまでのいずれかに該当する者があるとき。
 第28条の4第9号イからヘまでに掲げる者
 証券取引所が第151条又は第155条第1項の規定により免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該証券取引所の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過するまでの者
 第153条、第155条第1項、第156条の14第3項、第156条の17第2項又は第156条の31第3項の規定により解任を命ぜられた役員で当該処分を受けた日から五年を経過するまでの者
 免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

第84条  内閣総理大臣は、第82条第1項の規定による免許の申請があつた場合において、その免許を与えることが適当でないと認めるときは、免許申請者に通知して、当該職員をして審問を行わせなければならない。
○2  内閣総理大臣が、第80条第1項の規定による免許を与えることとし、又はこれを与えないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により免許申請者に通知しなければならない。

第85条  証券取引所は、証券会員制法人又は資本の額が政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。

第86条  証券取引所は、その名称又は商号のうちに証券取引所という文字を用いなければならない。
○2  証券取引所でない者は、その名称又は商号のうちに証券取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第87条  証券取引所は、その定款において、会員等が法令、法令に基づいてする行政官庁の処分、当該証券取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この条において単に「規則」という。)及び取引の信義則を遵守しなければならない旨並びに法令、法令に基づいてする行政官庁の処分若しくは規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員等に対し、過怠金を課し、その者の取引所有価証券市場における有価証券の売買等若しくはその有価証券等清算取次ぎの委託の停止若しくは制限を命じ、又は除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)をする旨を定めなければならない。

第87条の2  証券取引所は、取引所有価証券市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営むことができない。

第87条の3  証券取引所の役員は、二以上の証券取引所の役員の地位を占めてはならない。

第87条の4  内閣総理大臣は、取引所有価証券市場を開設する証券会員制法人(以下「会員証券取引所」という。)の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
○2  内閣総理大臣は、取引所有価証券市場を開設する株式会社(以下「株式会社証券取引所」という。)の取締役、代表取締役、執行役、代表執行役又は監査役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任することができる。
○3  商法第258条第2項(同法第261条第3項及び第280条第1項並びに商法特例法第21条の9第6項、第21条の14第7項第5号及び第21条の15第3項において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社証券取引所には、適用しない。

第87条の5  内閣総理大臣は、前条第2項の規定により、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任したときは、当該株式会社証券取引所の本店及び支店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
○2  前項の規定により内閣総理大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。

第87条の6  証券取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

証券取引法(証取法)に戻る
金融・保険に戻る
法令ユビキタスに戻る

第1節 総則(第80条―第87条の6)/証券取引法