第一目 設立(第87条の7―第89条)/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第一目 設立
第87条の7
証券会員制法人は、法人とする。
○2
証券会員制法人は、その名称のうちに証券会員制法人という文字を用いなければならない。
○3
証券会員制法人でない者は、その名称のうちに証券会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第87条の8
証券会員制法人は、証券会社又は政令で定める外国証券会社でなければ、これを設立することはできない。
○2
証券会員制法人を設立するには、会員になろうとする証券会社又は政令で定める外国証券会社が発起人とならなければならない。
第88条
発起人は、証券会員制法人の定款を作成し、これに次に掲げる事項を記載して署名しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
基本金及び出資に関する事項
五
会員等に関する事項
六
会員等の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
七
信認金に関する事項
八
経費の分担に関する事項
九
役員に関する事項
十
会議に関する事項
十一
業務の執行に関する事項
十二
規則の作成に関する事項
十三
取引所有価証券市場に関する事項
十四
会計に関する事項
十五
公告の方法
○2
商法第167条の規定は、前項の定款について準用する。
第88条の2
発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の二週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
○2
設立を予定する証券会員制法人の会員となる予定の者(以下この条において「加入予定者」という。)は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
○3
定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
○4
創立総会では、定款を修正することができる。
○5
第3項の創立総会の議事は、加入予定者であつてその開会までに出資の全額の払込みをした者の二分の一以上が出席し、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。
○6
加入予定者で、証券会員制法人の成立の時までに出資の全額を払い込まない者は、証券会員制法人の成立の時に加入の申込みを取り消したものとみなす。
○7
民法第65条及び第66条の規定は、創立総会の議決について準用する。
第88条の3
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第89条
民法第38条第1項、第44条、第50条、第51条、第54条、第57条、第60条乃至第66条及び非訟事件手続法第35条第1項の規定は、証券会員制法人に、これを準用する。
○2
商法第428条の規定は、証券会員制法人の設立について準用する。この場合において、同条第2項中「株主、取締役又ハ監査役」とあるのは、「会員、理事長及理事又ハ監事」と読み替えるものとする。
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