第二目 登記(第89条の2―第89条の12)/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第二目 登記
第89条の2
証券会員制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。
○2
前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第89条の3
証券会員制法人の設立の登記は、創立総会の終了の日から二週間以内に、これをしなければならない。
○2
前項の登記には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所
四
存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
五
基本金及び払い込んだ出資金額
六
出資一口の金額及びその払込方法
七
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
九
公告の方法
○3
証券会員制法人は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項に掲げる事項を登記しなければならない。
第89条の4
証券会員制法人は、成立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条第2項に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
○2
主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において、新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記することをもつて足りる。
第89条の5
証券会員制法人は、主たる事務所を移転したときは、二週間以内に旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第89条の3第2項に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同項に掲げる事項を登記しなければならない。
○2
同一の登記所の管轄区域内において、主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすることをもつて足りる。
第89条の6
証券会員制法人は、第89条の3第2項に掲げる事項のいずれかに変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。
○2
第89条の3第2項第5号に掲げる事項の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末の現在により事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては四週間以内に、従たる事務所の所在地においては五週間以内に、これをすることができる。
第89条の7
証券会員制法人は、理事長若しくは証券会員制法人を代表すべき理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第89条の8
証券会員制法人の登記については、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が、管轄登記所としてこれをつかさどる。
○2
各登記所に、証券会員制法人登記簿を備える。
第89条の9
証券会員制法人の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び代表権を有する者の資格を証する書面を添付しなければならない。
第89条の10
証券会員制法人の従たる事務所の新設、主たる事務所又は従たる事務所の移転その他第89条の3第2項に掲げる事項の変更の登記の申請書には、従たる事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
第89条の11
証券会員制法人が登記した事項は、登記所において、遅滞なく、これを公告しなければならない。
第89条の12
商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第2条から第5条まで、第7条から第23条まで、第24条第1号から第12号まで及び第14号、第25条、第26条、第55条第1項、第56条から第59条まで並びに第107条から第120条まで並びに非訟事件手続法第135条ノ六及び第140条の規定は、この法律による登記について準用する。この場合において、商業登記法第56条第3項中「商法第64条第1項」とあるのは「証券取引法第89条の3第2項」と、非訟事件手続法第135条ノ六中「本店及ヒ支店」とあるのは「主タル事務所及ビ従タル事務所」と読み替えるものとする。
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