第三目 会員(第90条―第96条)/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第三目 会員
第90条
証券会員制法人の会員は、証券会社及び政令で定める外国証券会社に限る。
第91条
削除
第92条
会員は、定款の定めるところにより、出資をしなければならない。
○2
会員の証券会員制法人に対する責任は、定款に定める経費及び当該会員が当該証券会員制法人に与えた損害の負担のほか、その出資額を限度とする。
第93条
会員の持分は、定款の定めるところにより、証券会員制法人の承認を受け、当該会員が脱退しようとするときに限り、これを譲り渡すことができる。
第94条
会員は、定款の定めるところにより、証券会員制法人の承認を受けて脱退することができる。
第95条
前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
一
証券会社及び政令で定める外国証券会社のいずれにも該当しないこととなること。
二
解散
三
除名
第96条
会員が脱退したときは、証券会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。
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