第四目 管理(第97条―第99条)/証券取引法


(昭和二十三年四月十三日法律第25号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号

(最終改正までの未施行法令)
平成十二年五月三十一日法律第96号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
 

      第四目 管理

第97条  証券会員制法人は、営利の目的をもつて業務を営んではならない。

第98条  証券会員制法人に、次の役員を置く。
   理事長  一人
理事   二人以上
監事   二人以上
○2  理事及び監事は、次項の規定により選任される理事を除き、定款の定めるところにより、会員が、これを選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事(同項の規定により選任される理事を除く。)が、これを選挙する。
○3  理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
○4  第28条の4第9号イからヘまで又は商法第254条ノ二第3号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
○5  役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。

第99条  理事長は、証券会員制法人を代表し、その事務を総理する。
○2  理事は、定款の定めるところにより、証券会員制法人を代表し、理事長を補佐して証券会員制法人の事務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長に欠員があるときはその職務を行う。
○3  監事は、証券会員制法人の事務を監査する。

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