第五目 解散(第100条―第100条の7)/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第五目 解散
第100条
証券会員制法人は、次に掲げる事由により解散する。
一
定款に定めた事由の発生
二
総会の決議
三
合併
四
会員の数が五以下となつたこと。
五
破産
六
成立の日から六月以内に第80条第1項の規定による免許の申請を行わなかつたこと。
七
内閣総理大臣が第80条第1項の免許を与えないこととしたこと。
八
第80条第1項の免許の取消し又は失効
第100条の2
証券会員制法人が解散した場合における残余財産は、定款又は総会の決議により別に定める場合のほか、平等に、これを会員に分配しなければならない。
第100条の3
証券会員制法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除くほか、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、解散の登記をしなければならない。
第100条の4
証券会員制法人の清算が結了したときは、第100条の7第1項において準用する商法第427条第1項の承認があつた後、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。
第100条の5
証券会員制法人の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は証券会員制法人を代表すべき理事が清算人でない場合においては、証券会員制法人を代表すべき清算人であることを証する書面を添付しなければならない。
○2
証券会員制法人が第80条第1項の免許の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、内閣総理大臣の嘱託によつて、これをする。
第100条の6
第100条の4の規定による登記の申請書には、清算人が次条第1項において準用する商法第427条第1項の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
第100条の7
民法第69条、第70条、第73条、第75条、第76条及び第78条から第83条まで、商法第125条、第126条、第128条、第129条、第131条、第417条第1項、第419条第1項及び第3項本文並びに第427条第1項及び第3項並びに非訟事件手続法第35条第2項、第36条、第37条ノ二、第135条ノ二十五第2項及び第3項、第136条、第137条並びに第138条の規定は、証券会員制法人について準用する。この場合において、民法第70条中「理事」とあるのは「理事長及ビ理事」と、同法第75条中「前条」とあるのは「証券取引法第100条の7第1項ニ於テ準用スル商法第417条第1項」と、商法第417条第1項中「取締役」とあるのは「理事長及理事」と読み替えるものとする。
○2
民法第44条、第54条、第57条、第60条及び第61条の規定は、証券会員制法人の清算人について準用する。
○3
商業登記法第61条第1項の規定は、この法律による証券会員制法人の解散の登記について準用する。
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