第二款 取引所有価証券市場を開設する株式会社の特例(第102条―第106条の2)/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第二款 取引所有価証券市場を開設する株式会社の特例
第102条
株式会社証券取引所の定款には、商法第166条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一
取引参加者の法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
二
規則の作成に関する事項
三
取引所有価証券市場に関する事項
第103条
何人も、株式会社証券取引所の総株主の議決権の百分の五を超える議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この条において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。
○2
前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社証券取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。ただし、当該株式会社証券取引所の総株主の議決権の百分の五を超える部分の対象議決権については、その超えることとなつた日から一年を超えて、これを保有してはならない。
○3
次の各号に掲げる場合における前2項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
一
金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社証券取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権
二
株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社証券取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
○4
前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第104条
株式会社証券取引所は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。
第105条
株式会社証券取引所は、その資本の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
○2
株式会社証券取引所は、その資本の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第106条
第98条第4項及び第5項の規定は、株式会社証券取引所の役員について準用する。
第106条の2
裁判所は、株式会社証券取引所の清算手続、破産手続、再生手続、整理手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
○2
内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
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