第3節 取引所有価証券市場における有価証券の売買等(第106条の3―第128条)/証券取引法
(昭和二十三年四月十三日法律第25号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第132号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十二年五月三十一日法律第96号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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第3節 取引所有価証券市場における有価証券の売買等
第106条の3
取引所有価証券市場は、有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引を公正かつ円滑ならしめ、かつ、投資者の保護に資するよう運営されなければならない。
第107条
取引所有価証券市場における有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引は、当該取引所有価証券市場を開設する証券取引所の会員等に限り、行うことができる。
○2
前項の規定は、同項の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者が内閣府令で定める取引を行う場合には、適用しない。
第107条の2
会員証券取引所は、定款の定めるところにより、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定める者に、当該会員証券取引所の開設する取引所有価証券市場における当該取引を行うための取引資格を与えることができる。
一
有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引(以下「証券先物取引等」という。) 会員以外の証券会社及び政令で定める外国証券会社
二
証券先物取引等(国債証券等に係る有価証券先物取引並びに第65条第2項第6号イ、ハ及びニに掲げる取引に限る。) 登録金融機関のうち内閣府令で定める業務を行う者
○2
第94条及び第95条の規定は、前項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第94条中「証券会員制法人」とあるのは「会員証券取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第95条中「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第1号中「証券会社及び政令で定める外国証券会社」とあるのは「第107条の2第1項各号に掲げる者」と、同条第3号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
第107条の3
株式会社証券取引所は、業務規程の定めるところにより、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定める者に、当該株式会社証券取引所の開設する取引所有価証券市場における当該取引を行うための取引資格を与えることができる。
一
有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引 証券会社及び政令で定める外国証券会社
二
証券先物取引等(国債証券等に係る有価証券先物取引並びに第65条第2項第6号イ、ハ及びニに掲げる取引に限る。) 登録金融機関のうち内閣府令で定める業務を行う者
○2
第94条及び第95条の規定は、前項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第94条中「定款」とあるのは「業務規程」と、「証券会員制法人」とあるのは「株式会社証券取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第95条中「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第1号中「証券会社及び政令で定める外国証券会社」とあるのは「第107条の3第1項各号に掲げる者」と、同条第3号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。
第107条の4
会員等は、定款(株式会社証券取引所にあつては、業務規程。次項、第3項、次条第1項(第108条の3第6項において準用する場合を含む。)、第107条の6第1項(第124条において準用する場合を含む。)及び第108条の3第1項において同じ。)の定めるところにより、証券取引所に対し、信認金を預託しなければならない。
○2
信認金は、定款の定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。
○3
証券取引所は、その定款において、信認金の運用方法を定めなければならない。
○4
会員等に対して取引所有価証券市場における有価証券の売買等の委託をした者は、その委託により生じた債権に関し、当該会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
第107条の5
会員等が取引所有価証券市場における有価証券の売買等に基づく債務の不履行により他の会員等、証券取引所又は証券取引清算機関(証券取引所の定款において定めたものに限る。)に対し損害を与えたときは、その損害を受けた会員等、証券取引所又は証券取引清算機関は、その損害を与えた会員等の信認金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
○2
前条第4項の規定による取引所有価証券市場における有価証券の売買等の委託者の優先権は、前項の優先権に対し、優先の効力を有する。
第107条の6
会員等が脱退した場合(取引参加者にあつては、取引資格を喪失した場合)においては、証券取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等をして、その取引所有価証券市場においてした有価証券の売買、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引を結了させなければならない。この場合においては、本人又はその一般承継人は、これらの取引の結了の目的の範囲内において、なお会員等とみなす。
○2
前項の規定により証券取引所が他の会員等をして同項に規定する取引を結了させるときは、本人又はその一般承継人と他の会員等との間に、委任契約が成立していたものとみなす。
第108条
証券取引所は、その業務規程において、その開設する取引所有価証券市場ごとに、当該取引所有価証券市場における次に掲げる事項(会員証券取引所にあつては、第1号及び第2号を除く。)に関する細則を定めなければならない。
一
取引参加者に関する事項
二
信認金に関する事項
二の二
取引証拠金に関する事項
三
有価証券の売買(有価証券先物取引を除く。第110条第1項及び第2項並びに第112条第1項及び第2項において同じ。)に係る有価証券の上場及び上場廃止の基準及び方法
四
有価証券の売買等の種類及び期限
五
有価証券の売買等の開始及び終了並びに停止
六
有価証券の売買等の契約の締結の方法
七
有価証券の売買等の受渡しその他の決済方法
八
前各号に掲げる事項のほか、有価証券の売買等に関し必要な事項
第108条の2
証券取引所は、定款の定めるところにより、国債証券又は外国国債証券について、有価証券先物取引又は有価証券指数等先物取引(約定数値及び現実数値に基づき金銭の授受を約する取引に限る。次項において同じ。)のため、利率、償還期限その他の条件を標準化した標準物を設定することができる。
○2
前項の場合において、証券取引所は、標準物の条件、標準物と受渡しに用いる国債証券又は外国国債証券との交換比率の算定方法(有価証券指数等先物取引にあつては、標準物に係る約定数値及び現実数値に基づき授受する金銭の算定方法)その他の標準物の取引に関し必要な事項を、業務規程で定めなければならない。
○3
第1項の規定により設定された国債証券又は外国国債証券に係る標準物は、この法律の適用については、国債証券又は外国国債証券とみなす。
第108条の3
証券取引所(その取引所有価証券市場における証券先物取引等(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部に関し、他の証券取引清算機関に有価証券債務引受業を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該証券先物取引等について有価証券債務引受業を行う証券取引清算機関。第4項において同じ。)は、証券先物取引等について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
一
会員等が自己の計算において証券先物取引等を行う場合又は会員等がその受託した証券先物取引等を第3項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行う場合 当該会員等
二
会員等がその受託した証券先物取引等(会員等に対する証券先物取引等の委託の取次ぎを引き受けた者(以下この条において「取次者」という。)から受託した当該証券先物取引等(以下この条において「取次証券先物取引等」という。)を除く。以下この号において同じ。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該証券先物取引等の委託者(会員等に対して証券先物取引等を委託した者であつて取次者でないものをいう。第3項において同じ。)
三
会員等が、次項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託した取次証券先物取引等を行う場合(第1号に掲げる場合を除く。) 当該取次者
四
会員等が取次証券先物取引等を行う場合(第1号及び前号に掲げる場合を除く。) 当該取次証券先物取引等の委託の取次ぎの申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)
○2
取次者は、証券先物取引等の委託の取次ぎの引受けについて、内閣府令で定めるところにより、申込者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
○3
会員等は、証券先物取引等の受託について、内閣府令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該証券先物取引等が、前項の規定に基づく取次証拠金の預託を申込者から受けていない取次者から受託した取次証券先物取引等である場合にあつては、申込者)をして、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
○4
証券取引所は、内閣府令で定めるところにより、第1項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
○5
第1項の取引証拠金、第2項の取次証拠金及び第3項の委託証拠金は、内閣府令で定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。
○6
第107条の5第1項の規定は、第1項の取引証拠金(内閣府令で定めるものに限る。)」について準用する。この場合において、同条第1項中「有価証券の売買等」とあるのは、「証券先物取引等」と読み替えるものとする。
第109条
証券取引所は、その開設する取引所有価証券市場ごとに、有価証券の売買等を臨時に開始し若しくは終了し、又は停止し若しくは停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第110条
証券取引所は、有価証券をその売買のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所有価証券市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○2
前項の規定にかかわらず、証券取引所は、当該証券取引所が発行者である有価証券(当該証券取引所の子会社(第59条第2項に規定する子会社をいう。)が発行者である有価証券を含む。第112条において同じ。)をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場しようとするときは、その上場しようとする取引所有価証券市場ごとに、その上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、次条の規定による命令に基づき上場する場合を除く。
○3
証券取引所は、次条の規定による命令に基づき上場する場合を除くほか、有価証券、有価証券指数又はオプション(以下「有価証券等」という。)を有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引のため上場しようとするときは、その上場しようとする取引所有価証券市場ごとに、当該有価証券等の上場について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
第111条
内閣総理大臣は、証券取引所が上場する株券等の発行者が発行者である株券等で当該証券取引所が上場していないものを、当該証券取引所が上場することが公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該証券取引所に対し、その株券等を上場すべきことを命ずることができる。
第112条
証券取引所は、売買のため上場した有価証券の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所有価証券市場ごとに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
○2
前項の規定にかかわらず、証券取引所は、当該証券取引所が発行者である有価証券をその売買のためその開設する取引所有価証券市場に上場している場合において、当該有価証券の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所有価証券市場ごとに、その上場の廃止について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。ただし、第119条第1項の規定による命令に基づき上場を廃止する場合を除く。
○3
証券取引所は、第119条第1項の規定による命令に基づき上場を廃止する場合を除くほか、有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引のため上場した有価証券等の上場を廃止しようとするときは、その上場を廃止しようとする取引所有価証券市場ごとに、当該有価証券等の上場の廃止について、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
第113条
内閣総理大臣は、証券取引所が業務規程に違反して有価証券の上場又は上場の廃止を行おうとする場合又は行つた場合には、当該証券取引所に対し、当該上場を行つた有価証券の上場の廃止又は当該上場の廃止を行つた有価証券の再上場その他当該違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
○2
前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第15条第1項の通知があつた場合における同法第3章第2節の規定の適用については、当該有価証券の発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
第114条
削除
第115条
削除
第116条
削除
第117条
証券取引所は、その開設する取引所有価証券市場ごとに、その上場する有価証券等について、当該取引所有価証券市場における有価証券の売買等を停止し、又は停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第118条
削除
第119条
内閣総理大臣は、証券取引所が上場する有価証券の発行者がこの法律、この法律に基づく命令又は当該有価証券を上場する証券取引所の規則に違反した場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該証券取引所に対し、取引所有価証券市場における当該有価証券の売買を停止し、又は上場を廃止することを命ずることができる。この場合においては、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
○2
前項の規定による処分に係る聴聞において行政手続法第15条第1項の通知があつた場合における同法第3章第2節の規定の適用については、当該発行者は、同項の通知を受けた者とみなす。
第120条
削除
第121条
削除
第122条
証券取引所は、内閣府令で定めるところにより、その開設する取引所有価証券市場における毎日の総取引高、その上場する有価証券等の銘柄別に、毎日の最高、最低及び最終の価格、約定指数、約定数値、対価の額その他の事項を、速やかに、その会員等に通知し、公表しなければならない。
第123条
証券取引所は、内閣府令で定めるところにより、毎日の当該証券取引所の開設する取引所有価証券市場における相場その他の事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に報告しなければならない。
第124条
第107条の6の規定は、会員等の取引所有価証券市場における有価証券の売買等がこの法律又は証券取引所の定款の定めるところにより停止された場合に準用する。
第125条
削除
第126条
削除
第127条
削除
第128条
削除
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